奥州市 令和8年度 兼業農家等機械導入支援事業補助金(第2次 第2回締切)
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目的
奥州市内の農業経営体を対象に、高騰する農業機械の導入費用の一部を補助します。物価高騰の影響を受ける兼業農家等の経済的負担を軽減することで、離農の防止と耕作放棄地の増加抑制を図り、地域の安定した農業経営の継続を支援することを目的としています。中古機械の導入も対象となり、1経営体につき最大50万円を交付します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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公募開始前〜随時
補助対象者の要件(経営耕地面積30a以上、または農産物販売額50万円以上など)や、対象となる機械(動力付機械など、10万円以上)を確認してください。あわせて、農業機械販売業者から見積書を取得してください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年08月04日
- 申請締切:2026年09月30日
- 第1回締切:2026年08月14日
- 第2回締切:2026年08月28日
- 第3回締切:2026年09月11日
「交付申請書(様式第1号)」に見積書の写しを添えて、奥州市農林部農政課農政係へ提出してください。予算上限に達した時点で早期終了する場合があります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次
市による審査が行われ、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が届きます。この通知を受け取るまで、機械の発注・契約は絶対に行わないでください。
- 事業実施(購入・支払)
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- 事業完了期限:2027年01月29日
交付決定後に機械を発注し、代金の支払および機械の納入を完了させてください。支払いを証明する領収書や、納入された機械の写真は実績報告で必要となります。
- 実績報告および請求
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- 報告期限:2027年01月29日
「実績報告書兼請求書(様式第3号)」に、以下の書類を添付して提出してください。
- 領収書の写し
- 購入した機械の写真
- 振込先口座の通帳の写し
- 補助金の振込
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報告書受理後、順次
提出された実績報告書の内容を審査し、確定した補助金額が指定の口座へ振り込まれます。
- 事業完了後の報告
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毎年1月31日まで
機械の耐用年数期間中は、毎年1月31日までに「営農状況報告(様式第4号)」を提出する義務があります。
奥州市兼業農家等機械導入支援事業(第2次)
物価高騰の影響により価格が上昇している農業機械の導入を支援するものです。特に兼業農家を中心とした小規模な個人農業者が、機械の更新を機に離農してしまう傾向や、それによる耕作放棄地の増加といった懸念を抑制することを目的としています。農業経営体が農業機械を導入する際に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助することで、農業経営の継続を後押しします。
■農業機械導入支援
奥州市内に住所を有する農業経営体が、農業経営の継続のために農業機械を導入する事業を支援します。
<支援対象者の要件(農業経営体)>
- 経営耕地面積が30a以上であること
- 露地野菜作付面積15a以上、施設野菜栽培面積350㎡以上、果樹栽培面積10a以上などの事業規模基準を満たすこと
- 農業生産物の総販売額が50万円に相当する事業規模であること
- 水稲の耕起、播種、収穫などの基幹農作業を受託して実施していること
<補助対象経費・内容>
- 1件あたり10万円以上(税抜)の農業用機械の購入費用
- 農業用機械販売業者から購入する中古品(耐用年数2年以上)
- 動力を有する農業機械、または動力を有する農業機械に接続して使用する機械
- 農作物の栽培、畜産、または受託する農作業に使用する機械
<補助率・上限額>
- 補助率:購入費用の3分の1以内
- 上限額:50万円
- 台数制限:1つの農業経営体につき1機種、1台まで
<補助事業実施期間・申請期限>
- 事業期間:令和8年8月4日から令和9年1月31日まで
- 申請受付期間:令和8年9月30日まで(予算の上限に達し次第終了)
- 実績報告書提出期限:令和9年1月29日まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する機械の導入や事業は、補助の対象となりません。
- 個人間の売買により購入する農業機械。
- 汎用性の高いものや付属品のみの購入。
- 補助金交付決定日よりも前に購入や契約をした農業機械。
- 過去に「奥州市兼業農家等機械導入支援事業補助金」の交付決定を受けている場合。
- 購入する農業機械に関して、国や県、その他の団体等からの他の補助を受けている事業。
- 市税を滞納している者が申請する事業。
- 耐用年数が2年未満の中古機械の導入。
補助内容
■奥州市兼業農家等機械導入支援事業(第2次)
<補助の対象者>
- 奥州市内に住所を有する農業経営体
- 耕地面積が30アール(30a)以上であること
- 特定農作物の作付・栽培面積、家畜の飼養頭羽数が一定基準以上であること
- 申請日前1年間の農業生産物の総販売額が50万円に相当する事業規模を持つこと
- 基幹的な農作業の受託(耕起、播種、収穫等)を実施していること
<補助の対象となる農業機械>
- 動力を有する農業機械、またはそれに接続して使用する機械
- 購入経費が1件あたり10万円以上(消費税等を除く)であること
- 新品または中古品(残存年数が2年以上あるもの)であること
- 農業用機械販売業者から購入するものであること
- 1経営体につき1機種、1台まで
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 事業費(購入費用)総額の3分の1以内 |
| 上限額 | 最大50万円 |
<交付の主な要件>
- 過去に本補助金の交付決定を受けていないこと
- 国、県、または他団体から他の補助金を受けていないこと
- 機械の耐用年数期間中は、農作物の栽培または農作業の受託を継続すること
- 市税を滞納していないこと
対象者の詳細
交付対象者
奥州市内に住所を有する農業経営体であり、以下のいずれかの「農業経営体」の基準を満たす個人または組織が対象となります。
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経営耕地面積による基準
経営している耕地面積が30アール(30a)以上であること -
農作物の作付面積・事業規模による基準
露地野菜作付面積:15アール以上、施設野菜栽培面積:350平方メートル以上、果樹栽培面積:10アール以上、露地花き栽培面積:10アール以上、施設花き栽培面積:250平方メートル以上、搾乳牛または肥育牛飼養頭数:1頭以上、豚飼養頭数:15頭以上、採卵鶏飼養羽数:150羽以上、ブロイラー年間出荷羽数:1,000羽以上、申請日前1年間における農業生産物の総販売額が50万円に相当する規模 -
基幹農作業の受託による基準
水稲の耕起(代かき)、播種(田植え)、収穫(稲刈り)などの基幹農作業の受託を実施していること
主な交付要件
上記の対象者のうち、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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納税および受給歴の確認
市税を滞納していないこと、過去に同補助金の交付決定を受けていないこと -
補助対象機械の条件
動力を有する機械、またはその接続機械であること、農作物の栽培や受託作業に直接使用するものであること、購入費用が1件あたり10万円以上(税抜)であること(中古品含む)、国や県など、他の補助金を受けていない機械であること -
営農継続の意思
導入機械の耐用年数期間中、営農を継続する意思があること、毎年1月31日までに営農状況報告書を提出すること
■補助対象外となるケース
以下の場合は補助金の対象となりませんのでご注意ください。
- 汎用性が高いもの(軽トラック等)の購入
- 農業機械の付属品のみの購入
- 補助金交付決定日より前に購入または契約したもの
- 個人間での中古農業機械の売買(販売業者からの購入が必要)
- 耐用年数が2年以上残っていない中古農業機械
※補助の対象となる農業機械は、1経営体につき1機種、1台に限られます。
【重要】
令和9年1月29日までに支払および納入を完了し、実績報告書を提出する必要があります。
詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/7/1057/5/2/19050.html
- 奥州市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.oshu.iwate.jp/index.html
- 奥州市 医療機関情報サイト
- https://carepro-navi.jp/oshu
奥州市兼業農家等機械導入支援事業(第2次)は、電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、窓口への書類提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。