岩手県奥州市 兼業農家等機械導入支援事業補助金(令和8年度・第2次)
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目的
奥州市内の農業経営体を対象に、物価高騰により負担が増大している農業機械の導入・更新費用を補助します。小規模な兼業農家等の経済的負担を軽減することで、離農の防止や耕作放棄地の増加抑制を図り、地域の農業生産力の維持を目指します。10万円以上の機械購入を対象に、購入費用の3分の1(上限50万円)を支援し、持続可能な農業経営を促進します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
交付対象者の要件(奥州市内に住所を有する農業経営体、耕地面積30a以上等)および補助対象機械の条件を確認してください。
- 1経営体につき1機種、1台が対象
- 購入経費が1件あたり10万円以上(税抜)であること
- 中古品の場合は残存年数が2年以上であること
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年08月04日
- 申請締切:2026年09月30日
- 第1回締切:2026年08月14日
- 第2回締切:2026年08月28日
- 第3回締切:2026年09月11日
「奥州市兼業農家等機械導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に農業機械の見積書の写しを添付し、奥州市役所農林部農政課農政係へ提出してください。
- 審査・交付決定
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申請受付後順次
市による審査後、補助金交付決定通知書が送付されます。必ずこの通知を受けてから機械の発注・契約を行ってください。
- 機械の発注・購入・納入
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- 完了期限:2027年01月29日
交付決定に基づき、機械の発注・契約、代金の支払い、納入を完了させてください。2027年1月29日までにすべてのプロセスを終える必要があります。
- 実績報告・補助金請求
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- 提出期限:2027年01月29日
納入完了後、「実績報告書兼請求書(様式第3号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 領収書の写し
- 購入した農業機械の写真
- 振込先口座の通帳の写し
- 補助金の交付
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実績報告確認後
報告内容の確認後、指定の口座に補助金(最大50万円)が振り込まれます。
- 営農状況報告
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毎年1月31日まで
導入した機械の法定耐用年数期間中は、毎年1月31日までに「営農状況報告(様式第4号)」を提出する義務があります。
対象となる事業
物価高騰の影響で高騰を続ける農業機械の導入費用の一部を補助するものです。地域農業の維持・発展を目的として、奥州市内の農業経営体が新たに農業機械を導入する際に発生する経費に対し、予算の範囲内で支援が行われます。
■奥州市兼業農家等機械導入支援事業(第2次)
小規模な個人農業者の離農を抑制し、耕作放棄地の増加を防ぐための農業機械導入支援策です。
<交付対象者>
- 奥州市内に住所を有する農業経営体
- 経営耕地面積が30a以上の耕地面積を経営している方
- 農作物の作付面積や家畜飼養頭数等の事業規模が一定基準(露地野菜15a、乳牛1頭等)以上の方
- 申請日前の1年間における農業生産物の総販売額が50万円に相当する事業規模である方
- 基幹的な農作業(耕起・代かき、播種・田植え、収穫・稲刈り)の受託を実施している方
<補助対象経費>
- 1件あたり10万円以上(消費税及び特別地方消費税を除く)の農業用機械の購入費用
- 農業用機械販売業者から購入する中古品(個人間売買は除く)
<補助率・上限額>
- 補助率:購入費用の3分の1以内
- 補助上限額:1経営体につき最大50万円
<補助事業実施期間>
- 事業期間:令和8年8月4日から令和9年1月31日まで
- 申請受付期間:令和8年9月30日まで(予算の上限に達し次第終了)
- 第1回締切:令和8年8月14日
- 第2回締切:令和8年8月28日
- 第3回締切:令和8年9月11日
- 最終締切:令和8年9月30日
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、または該当する機械の購入は補助の対象外となります。
- 汎用性が高いものの購入。
- 例:トラック、軽トラック、フォークリフト、パソコンなど。
- 付属品のみの購入。
- 国、県、またはその他の団体等から他の補助金を受けている農業機械の購入(二重受給)。
- 個人間での売買による購入(中古品は販売業者からの購入に限る)。
- 補助金交付決定日より前に購入または契約した農業機械。
- 中古機械のうち、法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数が2年未満のもの。
- 過去に「奥州市兼業農家等機械導入支援事業補助金」の交付決定を受けている農業経営体による事業。
- 市税の滞納がある場合。
補助内容
■奥州市兼業農家等機械導入支援事業(第2次)
<補助対象者(奥州市内に住所を有する農業経営体)>
- 経営耕地面積:30アール以上の耕地を経営している方
- 事業規模:露地野菜15a、施設野菜350㎡、果樹10a、露地花き10a、施設花き250㎡、搾乳牛1頭、肥育牛1頭、豚15頭、採卵鶏150羽、ブロイラー1,000羽以上のいずれかに該当する方
- 販売額:申請日前1年間における農業生産物の総販売額が50万円に相当する事業規模を有する方
- 基幹農作業受託:水稲の耕起、播種、収穫といった基幹的な農作業の受託を実施している方
<補助対象となる機械の要件>
- 購入費用:1件あたり10万円以上(税抜)
- 機械の種類:動力を有する農業機械、または動力を有する農業機械に接続して使用する機械
- 中古品:耐用年数が2年以上残っているものに限る(個人間売買は不可)
- 台数制限:1つの農業経営体につき1機種、1台が原則
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 購入費用の総額の3分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
<交付要件>
- 過去に本補助金の交付決定を受けていないこと
- 機械の耐用年数の期間中は農業経営を継続すること
- 国、県、またはその他の団体等から他の補助を受けていないこと
- 市税の滞納がないこと
- 耐用年数の期間中は、毎年1月31日まで営農状況報告書を提出すること
対象者の詳細
農業経営体の基本条件
奥州市内に住所を有する農業経営体であり、以下のいずれかの基準に該当する者が対象となります。
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1 経営耕地面積の基準
経営している耕地面積が30アール(30a)以上であること -
2 農林業経営体の基準(規模による基準)
露地野菜作付面積:15アール(15a)以上、施設野菜栽培面積:350平方メートル(350㎡)以上、果樹栽培面積:10アール(10a)以上、露地花き栽培面積:10アール(10a)以上、施設花き栽培面積:250平方メートル(250㎡)以上、搾乳牛または肥育牛の飼養頭数:1頭以上、豚飼養頭数:15頭以上、採卵鶏飼養羽数:150羽以上、ブロイラー年間出荷羽数:1,000羽以上、農業生産物の総販売額が50万円に相当する事業規模 -
3 基幹農作業受託の基準
水稲の耕起(代かき)、播種(田植え)、収穫(稲刈り)等の基幹農作業の受託を実施していること
交付を受けるための追加要件
上記の基本条件に加え、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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過去の交付状況
過去に「奥州市兼業農家等機械導入支援事業補助金」の交付決定を受けていないこと -
導入機械の要件
動力を有する農業機械、またはそれに接続して使用する機械であること、農作物の栽培、畜産、または受託農作業に使用するものであること、購入経費が1件10万円以上(税抜)であること(中古品も対象) -
経営・納税状況
国、県、または他の団体等から同機械に対して他の補助金を受けていないこと、導入機械の耐用年数期間中、農業経営を継続すること、納期が到来している市税を滞納していないこと
■補助対象外となる事項
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 汎用性が高いもの(例:軽トラックなど)や付属品のみの購入
- 補助金交付決定日より前に購入または契約した農業機械
- 個人間での中古農業機械の売買(販売業者からの購入が必須)
- 市税の滞納がある場合
※補助の対象となる農業機械は、原則として1つの農業経営体につき1機種、1台となります。
※購入後は、耐用年数の期間中、毎年1月31日までに「営農状況報告書」の提出が必要です。
※詳細な要件や申請手続きについては、奥州市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/7/1057/5/2/19050.html
- 奥州市公式サイト
- https://www.city.oshu.iwate.jp/index.html
申請は紙媒体の書類を窓口に提出する形式が想定されます。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。