嘉麻市 移住定住・起業チャレンジ支援事業補助金(令和8年度)
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目的
嘉麻市内での新規起業や事業承継を検討している方に対し、店舗の建築・改修費や備品購入費、広告宣伝費などの経費を補助します。地域経済の活性化と移住・定住の促進を目的としており、特に市外からの移住者や45歳未満の若者には補助額の加算措置も設けられています。地域の活力を高め、持続可能な発展を目指すための新たな挑戦を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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事業着手前
事業に着手する前に、嘉麻市役所 産業振興課 商工係(電話: 0948-42-7450)への相談が必須です。申請資格や補助対象事業の確認、計画の方向性についてのアドバイスを受けます。
- 計画書の作成
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申請前までに完了
認定支援機関の支援を受け、以下の計画書を作成します。
- 新規創業の場合:嘉麻市商工会または嘉麻商工会議所の支援を受け「創業計画書」を作成。
- 事業承継の場合:福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受け「事業承継計画書」を作成。
- 公募期間(申請書提出)
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- 公募開始:2026年08月03日
- 申請締切:2026年08月31日
受付期間内に、必要書類一式を提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 創業計画書または事業承継計画書
- 事業収支予算書
- 住民票の写し
- 金融機関からの融資確認書類(新規創業のみ)
- 見積書の写し、店舗等の図面など
- プレゼンテーション・審査
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申請書類提出後
提出された書類に基づき、申請者自身によるプレゼンテーションが実施されます。市が事業の実現可能性や地域貢献度を厳正に審査します。
- 交付決定・事業着手
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審査完了後
審査に通過すると「交付決定通知」が行われます。
【重要】交付決定より前に、契約・発注・購入・工事着手した経費は補助対象外となります。必ず通知を待ってから事業を開始してください。
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:2027年03月31日
計画に基づき、店舗改修や設備導入、広告活動などを行います。事業は2027年3月31日までにすべて完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年04月15日
事業完了後、速やかに実績報告書と領収書の写し、工事・設備設置後の写真などを提出します。
- 確定通知・請求・交付
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報告書提出後
市が実績報告を確認し、補助金額を確定します。その後、申請者が請求書を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
嘉麻市内で新たに事業を始める方や、事業の後継者として既存の事業を引き継ぐ方に対して、事業にかかる経費の一部を予算の範囲内で補助するものです。
■1 新規創業
現在事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する、または新たに会社を設立して事業を開始するケースです。
■2 事業承継
事業の後継者として既存の事業を引き継ぐ場合も対象となります。
加算措置
●移住 移住加算
市外から転入後1年未満の方、または実績報告書提出日までに転入する方に対し、100万円が加算されます。
●若者 若者加算
申請時点で年齢が45歳未満の方に対し、20万円が加算されます。
●地域 地域指定加算
嘉穂地区または市内の商店街で起業する方に対し、20万円が加算されます。
●業種 業種加算
飲食業、工芸などの創作活動、アウトドア関連小売業、嘉麻市の魅力を発信することができる事業に対し、10万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する起業、または特定の業種は補助の対象外となります。
- 事業承継において、既に事業を営んでいる後継者が既存の事業を合併または買収する形で事業を引き継ぐ場合。
- 形態・実態が伴わないもの
- 既存の事業所の市内外への移転
- 社名・代表者変更のみによる起業
- 実店舗を伴わない移動販売、仮設テント・仮設店舗による起業
- 特定の対象外業種
- 農業、林業
- 金融業・保険業(ただし、保険媒介代理業および保険サービス業は対象)
- 医療・福祉の医療業のうち、病院、一般診療所、歯科診療所
- 易断所、観相業、相場案内業
- 競輪・競馬等の競走業、競技団
- 芸妓業、芸妓斡旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
- 興信所、集金業、取立業
- 宗教、政治・経済・文化団体
- 公序良俗・適正性の観点
- 風俗営業等の起業
- その他、市長が適切でないと判断する事業
補助内容
■嘉麻市移住定住起業チャレンジ支援事業
<補助率・基本限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 基本限度額 | 100万円 |
<補助対象経費>
- 店舗などの費用(建築費、取得費、改修費)
- 賃借料(店舗、駐車場の賃借料 最高6か月分)
- 広告宣伝費(ホームページ作成費を含む)
- 設備・備品費(起業に必要な設備費、備品購入費など)
- その他(市長が認めた起業に必要な経費)
<最大補助額>
加算をすべて適用した場合、最大250万円
■特例措置
●ADDITION_1 移住加算
<要件と加算額>
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| 市外から転入後1年未満の方、または実績報告書提出の前日までに転入する方 | 100万円 |
●ADDITION_2 若者加算
<要件と加算額>
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| 申請時点で年齢が45歳未満の方 | 20万円 |
●ADDITION_3 地域指定加算
<要件と加算額>
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| 嘉穂地区または市内の商店街で起業する場合 | 20万円 |
●ADDITION_4 業種加算
<要件と加算額>
| 要件 | 加算額 |
|---|---|
| 飲食業、工芸などの創作活動、アウトドア関連小売業、嘉麻市の魅力を発信できる事業など | 10万円 |
対象者の詳細
対象となる起業の形態
嘉麻市内で新たに事業を開始、または既存の事業を引き継ぐ以下のいずれかのケースに該当する個人が対象となります。
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新規創業
現在事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する場合、新たに会社を設立して事業を開始する場合 -
事業承継
事業の後継者として既存の事業を引き継ぐ場合(合併・買収による承継は対象外)
申請資格(全要件必須)
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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事業の主体・関与
市内で新たに事業を開始する、または後継者として事業を引き継ぐ者であること、申請者本人が、事業または営業に直接携わること、必要な資格を有している、または起業時までに取得見込みであること -
居住地および納税要件
嘉麻市内に住所を有する、または実績報告時までに市外から転入すること、市税などを滞納していないこと(同一世帯員を含む) -
計画策定と資金
新規創業:商工会等の支援を受け「創業計画書」を作成し、資金調達の目途があること、事業承継:支援センターの支援を受け「事業承継計画書」を作成すること
加算対象となる特定の要件
以下の条件を満たす場合、基本の補助額に加算が行われます。
-
移住加算(+100万円)
市外から転入後1年未満、または実績報告時までに転入する方 -
若者加算(+20万円)
申請時点で年齢が45歳未満の方 -
地域指定加算(+20万円)
嘉穂地区または市内の商店街で事業を行う方 -
業種加算(+10万円)
飲食業、創作活動、アウトドア関連、または嘉麻市の魅力を発信できる事業を行う方
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合、または特定の業種は補助金の対象外となります。
- 市内の既存店舗・事務所の移転
- 移動販売、仮設店舗(実店舗を持たない形態)
- 社名や代表者の変更のみによる起業
- 暴力団関係者が関与する事業
- 風俗営業等
- 農業、林業
- 金融業・保険業(一部除く)
- 病院、一般診療所および歯科診療所
- 易断所、観相業、相場案内業
- 競輪・競馬等の競走業、競技団、場外車券売場等
- 芸妓業、興信所、宗教、政治・経済・文化団体
※その他、市長が適切でないと判断する事業は対象外となります。
【注意事項】
事業に着手する前に嘉麻市役所 産業振興課 商工係(電話:42-7450)へ事前相談することが必須です。
詳細は嘉麻市の公式案内および公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのトップページや公募要領のURLは提供された情報に含まれていませんが、申請に必要な各種様式のダウンロードパスが記載されています。申請を検討される際は、嘉麻市産業振興課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。