尾張旭市小規模企業等補助金(令和8年度)人材育成・販路拡大・デジタル化支援
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目的
尾張旭市内の小規模企業者および中小企業者を対象に、地域経済の活性化と持続的発展を目的として、事業活動に必要な経費の一部を補助します。人材育成や雇用確保、販路拡大に取り組む「通常枠」と、キャッシュレス導入やITツール活用による業務効率化を推進する「デジタル化対策枠」を設け、多角的な視点から事業者の経営基盤の強化と生産性向上を強力に支援します。
申請スケジュール
予算額に達し次第、受付終了となるため、早めの申請をお勧めします。
- 補助対象事業の実施
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- 通常枠 事業期間:2026年03月10日〜2027年03月08日
- デジタル化対策枠 事業期間:2026年02月20日〜2026年12月18日
補助対象となる事業を各枠の期間内に実施します。この期間外に発生した経費は補助対象外となるため、計画的な実施が重要です。
- 通常枠:令和8年3月10日(火)〜令和9年3月8日(月)
- デジタル化対策枠:令和8年2月20日(金)〜令和8年12月18日(金)
- 補助金交付申請兼実績報告
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- 公募開始:2026年02月20日
- 申請締切:2027年03月08日
事業完了後、速やかに必要書類を揃えて提出してください。本補助金は実績報告と申請を同時に行う形式です。
- 通常枠:令和8年6月1日〜令和9年3月8日
- デジタル化対策枠:令和8年2月20日〜令和8年12月18日
提出方法:窓口(産業課)、郵送、またはメールにて受付。窓口受付時間は原則17:00までですが、令和8年10月1日以降は16:00までに変更となります。
- 審査・交付決定通知
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申請受領後、随時審査
提出された書類に基づき、市が要件審査を行います。審査には市税の滞納状況調査などが含まれます。
審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、市から「交付決定通知」が書面で送付されます。
- 補助金の交付
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決定通知後、順次振込
交付決定の通知後、申請時に指定された口座へ補助金が振り込まれます。
【注意】振込先口座は必ず申請者と同一名義である必要があります。
対象となる事業
尾張旭市内に事業所を有し、事業を行っている小規模企業者及び中小企業者を対象に、振興と活性化を目的として「通常枠」および「デジタル化対策枠」による支援を行います。
■通常枠 通常枠
主に事業者の「人材育成」「雇用確保」「販路拡大」を支援する事業が対象となります。補助率は補助対象経費(税抜)の2分の1で、補助上限額は1事業者につき年度当たり5万円です。
<人材育成に関連する事業>
- 中小企業大学校および中部職業能力開発促進センターによる研修を従業員等が受講する事業
- その他、能力開発につながる研修を従業員等が受講する事業
- 資格取得講座の受講料、資格や免許の受験料
- 従業員の研修受講料、特別教育や技能講習の受講料(社長や個人事業主も対象)
<雇用確保に関連する事業>
- 就職フェアや合同企業説明会等に出展する事業
- 雇用確保のために情報誌等へ記事を掲載する事業
- 求人情報サイトへの掲載費用
- 企業説明会や就職フェアへの出展・参加費用
- 兼業副業マッチング報酬(採用成功報酬を含む)
<販路拡大に関連する事業>
- 自社の製品や技術を展示会や見本市等に出展する事業(商品販売目的の場合は市のPRが条件)
- 自社の事業に関するホームページを開設または改修する事業
- 自社の事業を広告するための看板を作成および設置する事業
- 販促チラシの印刷費用、地域情報誌等へのチラシ折込費用
- 企業PR動画作成費用
- ドメイン取得費用
<補助事業実施期間>
- 令和8年3月10日(火)~令和9年3月8日(月)
■デジタル化対策枠 デジタル化対策枠
デジタル化を推進し、業務効率化や販促業務の高度化を図る事業が対象となります。補助率は補助対象経費(税抜)の4分の3、補助上限額は1事業者につき年度当たり10万円です。
<デジタル化に関連する事業>
- キャッシュレス決済を導入する事業
- 自社の事業に関する電子商取引サイト(ECサイト)を開設する事業
- 自社の事業を効率化する事業
- 会計システム導入費用、会計ソフトの使用料
- キャッシュレス決済機器
- 業務効率化ソフト等の購入費用
- 生成AIサービス等の利用料(セミナー受講および証明書の提出が必要)
- ソフトウェアの月額使用料(申請年度に支払った分)
<補助事業実施期間>
- 令和8年2月20日(金)~令和8年12月18日(金)
特例措置
●創業者 創業者に対する通常枠の補助上限額引上げ
創業5年未満で尾張旭市が実施する「特定創業支援等事業(創業セミナー)」による支援を受けた場合、通常枠の補助上限額が10万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者、経費、または事業内容は補助の対象となりません。
- 対象外となる法人・団体
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、組合、有限責任事業組合など
- 汎用性が高く対象外となる経費
- 普通自動車運転免許のように汎用性が高い免許の取得費用
- パソコン、タブレット等の汎用性の高い機器(キャッシュレス決済に不可欠な場合を除く)
- 雇用・契約・保守に関する対象外経費
- 採用後に発生する人件費
- 返還を前提とするリース契約
- バージョン更新のみを目的とした端末等の購入費
- その他の対象外事項
- 補助対象期間外に実施した事業
- 市税の滞納がある事業者の申請
補助内容
■1 通常枠
<補助対象事業>
- 人材育成:研修や講座の受講、資格・免許の取得支援(車両系建設機械、フォークリフト等)
- 雇用確保:就職フェア・合同企業説明会への出展、求人情報誌への掲載、マッチング報酬等
- 販路拡大:展示会・見本市への出展、ホームページ開設・改修、看板作成、広告宣伝活動等
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の1/2
- 補助上限額:1事業者につき5万円(年度あたり合計)
■2 デジタル化対策枠
<補助対象事業>
- キャッシュレス決済導入:決済機器の購入、システムの導入
- 電子商取引(EC):自社ECサイトの開設
- 業務効率化:会計ソフト、業務支援ツール(生成AI、デザイン作成等)、クラウドサービス利用料等
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の3/4
- 補助上限額:1事業者につき10万円(年度あたり)
■特例措置
●創業者特例 通常枠の補助上限額引上げの特例
<引上げ内容>
創業5年未満の事業者で、市が実施する特定創業支援等事業(創業セミナー)による全知識取得の支援を受けた場合、通常枠の補助上限額を10万円に引き上げ。
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
尾張旭市が交付する「尾張旭市小規模企業等補助金」の対象者は、市内商工業の振興・活性化を目的として、以下の要件を全て満たす事業者に限定されています。
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1 中小企業基本法に規定する事業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されている「小規模企業者」および「中小企業者」、事業規模や従業員数などの基準を満たす必要があります -
2 市内に事業所を有し、事業を行っていること
尾張旭市内に実際に事業所を構え、その場所で事業活動を行っていること、市外の支店で使用する目的の経費などは対象外 -
3 市税の滞納がないこと
尾張旭市に対して市税の滞納がないこと
創業者の特例
通常枠において、以下の条件を満たす創業者は補助上限額が通常の5万円から10万円に引き上げられます。
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対象となる創業者
創業から5年未満の事業者、尾張旭市が実施する「特定創業支援等事業(創業セミナー)」による支援(経営、財務、人材育成、販路開拓に関する全ての知識が身につく講座を1か月以上にわたり4回以上出席)を受けた方
■補助対象外となる法人
以下の種類の法人は、会社法において会社として定義されないと解釈されるため、補助金の対象外となります。
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団・財団法人
- 公益社団・財団法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 農業法人
- 組合(企業組合、事業協同組合などを含む)
- 有限責任事業組合
詳細な情報は尾張旭市役所市民生活部産業課(南庁舎2階、TEL:0561-76-8132)にて確認できます。
また、尾張旭市役所のホームページでも交付申請の手引きや必要書類の書式が掲載されていますので、そちらもご参照ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/2217.html
- 尾張旭市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/index2.html
- 産業課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.owariasahi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=20&inq=02&lif_id=57221
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