公募中 掲載日:2026/08/15

新潟市 つながる商店街支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
150万
申請期限
随時
新潟県|新潟市 新潟県新潟市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

地域コミュニティの拠点である商店街の活性化を図るため、商店街振興組合や商業者グループ等が行う、賑わい創出や消費拡大の取り組みを支援します。新規需要の創出やイベント開催、デジタル化対応、調査分析などに必要な経費の一部を補助することで、商店街独自の文化や魅力を将来へ継承し、持続的な発展を後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

新潟市つながる商店街支援事業補助金は、随時申請を受け付けていますが、予算がなくなり次第終了となります。申請にあたっては、事前に各区役所の担当課への相談が必須です。
また、交付決定前に事業に着手した場合は補助対象外となるため、スケジュールには余裕を持って計画してください。
事前相談と事業計画の検討
随時

申請者の所在がある区役所産業振興担当課(複数区にまたがる場合は商業振興課)に相談し、事業計画を十分に検討してください。円滑な手続きのために非常に重要なステップです。

補助金交付申請書の提出
  • 申請締切:事業実施日の2週間前まで

事前相談を行った区役所へ申請書類を提出します。事業実施(契約・発注・購入等)の2週間前までに提出が必要です。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書・収支予算書
  • 見積書
  • 納税証明書、暴力団等排除に関する誓約書等
補助金交付決定と通知
  • 通知時期:審査後随時

区役所にて内容を審査し、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受け取る前に事業に着手することはできません。

事業着手と実施
  • 事業実施期限:2027年03月31日

交付決定後に契約、発注、購入等を行い、事業を開始します。事業は令和9年3月31日までに完了させる必要があります。

実績報告書の提出
  • 報告期限:事業完了後1か月以内(または2027年3月31日の早い方)

事業完了後、速やかに実績報告書類を提出してください。

  • 補助金実績報告書(様式第7号)
  • 事業報告書・収支決算書
  • 領収書等の写し、実績を証明する書類(写真・チラシ等)
  • 口座振替申込書
補助金額の確定と交付
検査完了後

提出された実績報告書の検査が行われ、補助金額が確定します。「確定通知書」の送付後、指定の口座に補助金が振り込まれます。証拠書類は5年間保管する義務があります。

対象となる事業

地域コミュニティにおいて重要な拠点である商店街の活性化を目的とした補助金制度です。商店街が持つ独自の文化や魅力を将来にわたって維持・発展させられるよう、賑わいを創出し、消費を拡大するための様々な取り組みにかかる費用の一部を補助することで支援します。

■1 新規需要の創出

新たな消費者ニーズに応えるために行われる事業です。

<事業例>
  • 高齢者支援(商品の宅配・移動販売、商店街への送迎、買い物時の荷物預かり、地域食堂など)
  • 子育て支援(子ども預かり、子どものお店体験、子ども食堂など)
  • 環境配慮(エコポイント制度、一店一エコ活動、マイバック・マイボトル運動の推進、クール・ウォームシェアなど)
  • デジタル化対応(キャッシュレス決済の導入支援、地域電子通貨の導入、ECサイトへの参入支援、オンライン化推進など)
  • インバウンド等広域対応(ガイドブックの多言語化、体験型ツアーの実施など)

■2 集客・消費促進

市内外からの集客および消費促進を図るための事業です。

<事業例>
  • 集客・消費促進イベント(商品券やクーポンの発行、抽選会、共同セール、マルシェ、まちバル、まち歩き、スタンプラリー、朝市・夜市など)
  • 情報発信(ガイドブックやマップの作成、ホームページの開設・運営、PR動画の制作、まちゼミの開催など)

■3 調査・分析

効果的な集客や消費促進の方法を調査・分析する事業です。

<事業例>
  • アンケート調査・聞き取り調査
  • 消費動向調査・マーケティング調査
  • AIを活用した人流データ分析

その他重要な制度変更

●回数制限の撤廃 申請回数制限の撤廃

年度内に複数の異なる事業に取り組んだり、新たな取り組みを行ったりする場合でも申請が可能になりました。

▼補助対象外となる事業・者・経費

以下に該当する事業、者、および経費は本補助金の対象となりません。

  • 補助対象外となる事業
    • 特定の事業者の宣伝や利益の追求を主たる目的とする事業。
    • 本市の他の補助制度との併用(二重受給)。
    • 商店街の営業日以外や、商店街エリア外を主とする事業(原則)。
  • 補助の対象とならない者
    • 市税の未納がある者。
    • 暴力団関係者。
    • 風俗営業等特定の事業を営む者。
    • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者。
    • 公序良俗に反する行為を行う者。
  • 補助対象外経費
    • 補助対象者の管理運営に係る経常経費。
    • 補助対象者またはその構成員等の常用雇用者の人件費。
    • 個人や個店の資産形成に係る経費。
    • 会議等の食糧費や酒類等遊興費。
    • 販売目的の物品の購入費またはその原材料費。
    • 他の用途に転用可能な汎用的財産の取得費(パソコン、スマートフォン、車両など)。
    • 補助対象者およびその構成員間の取引に係る経費で、不適切と判断されるもの。
    • 消費税および地方消費税。
    • 補助金の交付決定前に事業に着手(契約、注文、購入等)していた場合の経費。

補助内容

■商店街活性化支援事業

<補助対象者>
  • 商店街振興組合または商店街の活性化に資すると認められる事業協同組合
  • 任意の商店街組織(代表者の定めがあり、構成員の1/2以上が商業・サービス業)
  • 商工会または商工会議所
  • 商店街等団体で構成される組織(連合組織、実行委員会等)
  • 商業者グループ(5人以上、構成員の2/3以上が商業・サービス業)
<補助対象事業>
  • 新規需要の創出(高齢者支援、子育て支援、環境配慮、デジタル化対応、インバウンド対応等)
  • 集客・消費促進(商品券・クーポン発行、イベント開催、情報発信等)
  • 調査・分析(アンケート調査、消費動向調査、人流データ分析等)
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<補助上限額>

150万円(1,000円未満切り捨て)

<主な補助対象経費>
  • 謝金(講師、専門家等)
  • 賃金(臨時雇用者)
  • 旅費
  • 消耗品費(1品3万円未満の物品・景品等)
  • 燃料費・水道光熱費
  • 食糧費(催し物当日の弁当・飲み物代:1品750円以内)
  • 印刷製本費(チラシ、ポスター等)
  • 通信費
  • 保険料
  • 使用料・賃借料(会場、機材、空き店舗、車両等)
  • 委託料(会場設営、企画運営、システム開発、調査分析等)
  • 改装費・改造費(空き店舗改装、車両改造等)
  • 備品購入費(3年以上の使用を予定するもの)

対象者の詳細

商店街等団体

地域コミュニティの重要な拠点である商店街の組織体として、以下の3種類が対象となります。

  • 1-1 商店街振興組合または事業協同組合
    商店街振興組合、中小企業等協同組合法に規定される事業協同組合(定款等で商店街の活性化に資する活動が確認できるもの)
  • 1-2 商店街を形成する任意の商店街組織
    規約等によって組織の代表者が定められていること、構成員の2分の1以上が商業またはサービス業を営んでいること、活動区域が確認できること
  • 1-3 商工会または商工会議所
    商店街活性化のための事業を行う場合に限る、商工会については支所単位でも補助対象者となることが可能

商店街等団体で構成される組織

複数の団体が連携して事業を行うための組織(実行委員会や連合会など)も対象となります。

  • 2-1 連携組織の定義
    1つ以上の商店街等団体を含む複数の商店街等団体、または商業者グループによって構成されること、規約等で代表者が定められていること、公益性および一体性のある組織であること
  • 2-2 参画団体の例
    商店街等団体が参画している自治会やコミュニティ協議会(自治協、コミ協)が主体となる組織も含む

商業者グループ

商店街に属さない事業者であっても、以下の要件を満たし、公益的な取り組みを行う場合は対象となります。ただし、一人(一者)のみでの取り組みは対象外です。

  • 3-1 商業者グループの構成要件
    5人以上の者で構成される公益性および一体性のある組織であること、規約等で代表者を定めていること、構成員の3分の2以上が商業またはサービス業を営むこと
  • 3-2 活動上の制限
    補助対象事業が「商店街エリア内」において実施されること、「商店街の活性化に資する事業」に限ること、特定の事業者の宣伝や利益の追求を主たる目的としないこと

■補助対象外となる事業者(除外規定)

上記の団体に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する者は交付対象とはなりません。

  • 市税の未納がある者
  • 暴力団、暴力団員、およびそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む者
  • 宗教の教義の普及や信者の教化育成を主たる目的とする者
  • 政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的とする者
  • 特定の公職候補者・公職者・政党を推薦・支持・反対することを目的とする者
  • 公序良俗に反する行為または関係法令に違反している者

※商業者グループが申請する場合、商店街エリア外で実施する事業は補助対象とはなりません。

【補足事項】
補助対象事業は、原則として商店街とその周辺地域で行われ、商店街が営業しているときに実施する事業が対象となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/shokoshien/shien/tunagaru.html
新潟市役所 公式ホームページ
https://www.city.niigata.lg.jp/
新潟市電話案内サービス 公式ウェブサイト
http://www.4894.call.city.niigata.jp/
新潟市ウェブサイト 音声読み上げ・文字拡大機能提供ページ
https://www4.zoomsight-sv2.jp/NGTC/controller/index.html#https://www.city.niigata.lg.jp/
Adobe Acrobat Reader ダウンロード
https://get.adobe.com/jp/reader/

新潟市つながる商店街支援事業補助金に関する資料は、新潟市公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は確認できませんでした。

お問合せ窓口

北区産業振興課 商工観光グループ
TEL:025-387-1356
Email:sangyo.n@city.niigata.lg.jp
受付窓口
北区産業振興課 商工観光グループ
事前の相談も受け付けています。申請を行う際は、必ず各申請先へ事前相談をすることが推奨されています。申請は、持参、郵送、またはメールにて提出してください。
東区地域課 産業文化振興室
TEL:025-250-2170
Email:chiiki.e@city.niigata.lg.jp
受付窓口
東区地域課 産業文化振興室
事前の相談も受け付けています。申請を行う際は、必ず各申請先へ事前相談をすることが推奨されています。申請は、持参、郵送、またはメールにて提出してください。
中央区地域課 産業文化振興室
TEL:025-223-7054
Email:chiiki.c@city.niigata.lg.jp
受付窓口
NEXT21 5階
中央区地域課 産業文化振興室
事前の相談も受け付けています。申請を行う際は、必ず各申請先へ事前相談をすることが推奨されています。申請は、持参、郵送、またはメールにて提出してください。
江南区産業振興課 商工観光・文化スポーツグループ
TEL:025-382-4809
Email:sangyo.k@city.niigata.lg.jp
受付窓口
江南区産業振興課 商工観光・文化スポーツグループ
事前の相談も受け付けています。申請を行う際は、必ず各申請先へ事前相談をすることが推奨されています。申請は、持参、郵送、またはメールにて提出してください。
秋葉区産業振興課 商工観光係
TEL:0250-25-5689
Email:sangyo.a@city.niigata.lg.jp
受付窓口
秋葉区産業振興課 商工観光係
事前の相談も受け付けています。申請を行う際は、必ず各申請先へ事前相談をすることが推奨されています。申請は、持参、郵送、またはメールにて提出してください。
南区産業振興課 商工観光推進室
TEL:025-372-6507
Email:sangyo.s@city.niigata.lg.jp
受付窓口
南区産業振興課 商工観光推進室
事前の相談も受け付けています。申請を行う際は、必ず各申請先へ事前相談をすることが推奨されています。申請は、持参、郵送、またはメールにて提出してください。
西区農政商工課 食と産業振興室
TEL:025-264-7623
Email:nosei.w@city.niigata.lg.jp
受付窓口
西区農政商工課 食と産業振興室
事前の相談も受け付けています。申請を行う際は、必ず各申請先へ事前相談をすることが推奨されています。申請は、持参、郵送、またはメールにて提出してください。
西蒲区産業観光課 観光交流・商工室
TEL:0256-72-8454
Email:sangyo.nsk@city.niigata.lg.jp
受付窓口
岩室出張所
西蒲区産業観光課 観光交流・商工室
事前の相談も受け付けています。申請を行う際は、必ず各申請先へ事前相談をすることが推奨されています。申請は、持参、郵送、またはメールにて提出してください。
経済部商業振興課
TEL:025-226-1633
Email:shogyo@city.niigata.lg.jp
受付窓口
古町ルフル 5階
経済部商業振興課
事前の相談も受け付けています。申請を行う際は、必ず各申請先へ事前相談をすることが推奨されています。申請は、持参、郵送、またはメールにて提出してください。
新潟市役所(代表)
TEL:025-228-1000(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
※祝・休日、12月29日から1月3日を除く
部署や施設によっては開庁・開館の日・時間が異なる場合がありますのでご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。