三原市 中小企業賃上げ支援事業補助金(令和7年度)
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目的
物価高騰等の影響で経営が厳しい市内の中小企業者等に対し、雇用維持や人材確保を目的とした賃上げを支援するため補助金を交付します。令和7年4月から令和8年末までに基本給を2%以上引き上げた労働者1人につき2万円(1事業者最大10万円)を補助することで、企業の負担軽減と労働者の所得向上を図り、地域経済の安定化を目指します。
申請スケジュール
また、本補助金は労働者への賃上げが実際に実施され、支給が完了した後に申請を行う必要があります。
- 賃上げの実施・事前準備
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- 賃上げ対象期間:2025年04月01日〜2026年12月31日
補助対象となる賃上げ(基本給単価2%以上の引き上げ)を実施し、対象期間内に賃金の支払いを完了させてください。
- 必要書類の準備: 交付申請書、労働条件通知書の写し、賃上げ前後の賃金台帳の写し、決算書の写し(個人事業主のみ)等が必要です。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年08月03日
- 申請締切:2027年01月29日
受付期間内にオンラインまたは窓口へ申請書類一式を提出してください。
- 土・日・祝日および年末年始(12月29日〜1月3日)は窓口での受付は行われません。
- 期限を過ぎた申請は受理されませんので、余裕を持って申請してください。
- 審査・交付決定
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申請から順次(概ね1ヶ月以内)
三原市にて申請内容の厳正な審査を行います。審査の結果、適当と認められた場合は「三原市賃上げ支援事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金の振り込み
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- 補助金の支払い:申請月の翌月末頃
交付決定後、申請書に記載された振込先口座へ補助金が振り込まれます。
- 書類に不備がある場合、振り込みが翌々月末以降にずれ込む可能性があります。
対象となる事業
物価高騰などの厳しい経営状況下で、雇用維持と人材確保のために賃上げを行う市内の中小企業者等を支援することを目的とした制度です。
■三原市賃上げ支援事業補助金
物価高騰等の影響を受ける中、雇用維持・人材確保を目的として賃上げを行う中小企業者等に対する支援。
<補助対象となる中小企業者等の定義>
- 製造業、建設業、運輸業、情報通信業等(卸売・小売・サービス以外):資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 特定非営利活動法人、公益法人、医療法人、協同組合等:常時使用する労働者の数が100人以下
<その他の補助対象要件>
- 所在要件:市内に本社、本店、または主たる事業所がある法人。個人事業主は市内に住所および事業所を有すること
- 税の納付状況:市税の滞納がないこと
- 事業継続の意思:今後も事業を継続する意思があること
<補助対象となる賃上げの要件>
- 補助対象労働者:市内の事業所に勤務する正規・非正規雇用労働者(役員や同居親族を除く)
- 賃上げ対象期間:令和7年4月1日から令和8年12月31日までの期間
- 賃上げ率:基本給単価(基本給、時給、日給等)を2%以上引き上げていること
- 最低賃金要件:賃上げ前後の賃金がともに最低賃金を上回っていること
<補助金額・上限額>
- 補助額:対象労働者1人につき2万円
- 上限額:1事業者あたり上限10万円(5人分)
- 申請回数:1事業者につき1回限り
▼補助対象外となる事業
中小企業者等の基準を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象から除外されます。
- 大企業による実質的な支配がある事業者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている場合。
- 上記に該当する者が発行済株式の総数または出資価格の総額を所有している場合。
- 上記に該当する者の役員または職員を兼ねている者が役員の全てを占めている場合。
- 二重受給となる事業
- 令和7年度または令和8年度に賃上げを目的とする他の公的給付を受けている場合。
- 不適切な事業内容
- 宗教活動や政治活動に係る事業。
- 社会通念上不適切であると判断される事業。
- 反社会的勢力に関連する事業
- 三原市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当する場合。
- 風俗営業に関連する事業
- 性風俗関連特殊営業または当該事業に係る接客業務受託営業を行う事業者。
補助内容
■三原市賃上げ支援事業補助金
<補助額と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 賃上げを行った労働者1人につき2万円 |
| 補助上限額 | 1事業者あたり最大10万円(5人分まで) |
| 申請回数 | 1事業者につき1回限り |
<賃上げの具体的な要件>
- 賃上げ対象期間:令和7年4月1日から令和8年12月31日までに賃上げ後の賃金が支給されていること
- 賃上げ率:基本給単価を2%以上引き上げていること
- 基本給単価の定義:基本給、時給、日給、週給、月給、年俸(賞与・手当は含まない)
- 最低賃金要件:賃上げ前後の賃金がともに最低賃金を上回っていること
<賃上げ率の算出式>
(〔賃上げ後の基本給単価〕ー〔賃上げ前の基本給単価〕) ÷ 〔賃上げ前の基本給単価〕 × 100 = 2%以上(小数点未満切り捨て)
<補助対象労働者の主な要件>
- 市内の事業所に勤務する正規および非正規雇用の労働者であること
- 補助金交付申請日時点で、市内の事業所に勤務していること
- 法人の役員や個人事業主と同居する親族は対象外
- 人材派遣の場合、派遣先が市外の事業所である労働者は対象外
対象者の詳細
補助対象者(事業主)
補助対象となる事業主は、以下の全ての要件に該当する中小企業者等です。
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1 中小企業者等の定義と規模要件
製造業、その他:資本金3億円以下、または常時使用する労働者300人以下、卸売業:資本金1億円以下、または常時使用する労働者100人以下、小売業:資本金5,000万円以下、または常時使用する労働者50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下、または常時使用する労働者100人以下、病院・介護施設・NPO・公益法人等:常時使用する労働者100人以下 -
2 所在地要件
法人:市内に本社、本店または主たる事業所(本社機能を有する事業所)があること、個人事業主:代表者が市内に住所を有し、かつ事業所を市内に有していること -
3 その他の要件
市税の滞納がないこと、今後も事業を継続する意思があること、令和7・8年度に賃上げ目的の公的給付を受けていないこと(業務改善助成金等は併用可)、宗教活動、政治活動、暴力団関係、性風俗関連事業等に該当しないこと
補助対象労働者
補助対象となる労働者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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勤務地と雇用形態
市内の事業所に勤務している正規・非正規雇用労働者であること、交付申請日時点で市内の事業所に勤務していること、有期雇用のパート、アルバイト、契約社員等(労働条件通知書の写しが必要)、人材派遣労働者の場合、派遣元企業が市内事業所に派遣していること -
賃上げに関する要件
基本給単価を2%以上引き上げていること、対象期間:令和7年4月1日から令和8年12月31日までの支給分、基本給、時給、日給、週給、月給、年俸が対象(賞与・諸手当は除く)、賃上げ後の賃金が最低賃金を上回っていること -
外国人労働者
雇用契約を締結し、賃上げ要件を満たしている場合は対象
■補助対象外となる事業者・労働者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 大企業が株式の1/2以上、または2/3以上を所有する「みなし大企業」
- 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める事業者
- 法人の役員(監査役等含む)または個人事業主と同居する親族
- 申請日時点で既に退職している労働者
- 単なる正社員化に伴う賃金上昇の場合
- 廃業予定の事業者、または破産手続き中の事業者
※市外に本社があり、営業所のみが市内にある法人は対象外です。
※個人事業主の住所が市外にある場合は対象外となります。
※申請は1法人または1個人事業主につき1回限りです。
※その他、業種分類や必要書類等の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/24/198766.html#pagetop
- 三原市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp
- 三原市賃上げ支援事業補助金 電子申請フォーム
- https://apply.e-tumo.jp/city-mihara-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=29619
- 三原市AIチャットボット
- https://public-edia.com/webchat/city_mihara/
- 三原市お問い合わせフォーム
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/form/detail.php?sec_sec1=57&inq=03&lif_id=200873
公募要領、申請様式、よくある質問(Q&A)などの資料を直接ダウンロードできるURLは提供された情報に含まれていません。申請は原則として電子申請フォームから行われます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。