公募中 掲載日:2026/08/15

沖縄市 商店街等誘客促進支援事業補助金(令和8年度 2次募集)

上限金額
100万
申請期限
2026年09月04日
沖縄県|沖縄市 沖縄県沖縄市 公募開始:2026/08/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市内の商店街や通り会等に対し、イベントの開催や周遊促進、組織力の強化に資する取組の経費を補助することで、地域経済の活性化を図ります。具体的には、お祭りやスタンプラリー、専門家を招いたセミナーなどの実施費用を支援し、商店街が主体的に誘客を促進し、持続的に発展できる環境づくりを後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

本事業は商店街等の活性化を目的とした補助金です。申請にあたっては事前の相談が必須となっております。また、申請は書面提出と電子メールによるデータ提出の両方が必要です。
事前相談(必須)
  • 事前相談期間:2026年08月14日〜08月28日

事業内容や経費が補助対象となるか、事前に商工振興課への相談が必要です。
連絡先: 商工振興課 野原(098-929-3300)
※来庁前に事前連絡が必要です。

交付申請書の提出
  • 申請締切:2026年09月04日

事前相談終了後、申請書類を提出してください。

  • 提出方法: 書面(1部)およびデータ送付(メール)の両方
  • 提出先(書面): 沖縄市役所 2階 商工振興課
  • 提出先(データ): a51syougy@city.okinawa.lg.jp

提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、2社以上の見積書(該当経費のみ)、団体規約、市税滞納なし証明書等

審査・プレゼンテーション
  • プレゼンテーション審査:2026年09月11日

書類審査および審査委員会によるプレゼンテーション審査を実施します。予算の範囲内で上位組が採択されます。詳細は申請事業者に別途通知されます。

交付決定
審査後順次

審査結果に基づき、補助金交付の可否が通知されます。不交付の場合も通知されます。

事業実施期間
  • 事業実施期限:2027年02月28日

交付決定後に事業を開始してください。事業種別により対象期間が異なります。

  • イベント・街なか周遊事業: 2026年11月16日〜2027年2月28日
  • 組織力等強化事業: 交付決定日〜2027年2月28日

※広報物には「沖縄市商店街等誘客促進支援事業」の表記が必須です。

実績報告・補助金請求
  • 実績報告最終締切:2027年03月12日

事業完了後、実績報告書を提出してください。市による審査後、額が確定し通知されます。

  • 実績報告期限: 事業終了後30日以内、または2027年3月12日のいずれか早い日(期限厳守)
  • 請求書提出: 交付確定通知の日から14日以内

※領収書や銀行振込受領書等の支出根拠資料が必須となります。

対象となる事業

市内商店街や通り会等が実施する、お客様を呼び込み、まちを活性化させるための取り組みに対して、その経費の一部を補助することを目的としています。3種類の補助対象事業メニューが用意されており、同時に申請することも可能です。

■1 イベント助成事業

この事業は、商店街等への誘客や販売促進を目的とした、広く一般に公開され、誰もが自由に参加できるイベントの実施を支援するものです。

<事業内容>
  • お祭り、セール、展示会、パフォーマンスなど、集客や販売促進に繋がる様々なイベントが対象です。
<対象者>
  • 5名以上の構成員を擁し、かつ市内5店舗以上で組織されている以下の団体
  • 商店街振興組合
  • 商業者等で組織する団体
  • 上記が構成員となる実行委員会
  • その他市長が認める団体や法人、若しくは実行委員会
<対象期間>
  • 令和8年11月16日から令和9年2月28日まで
<補助上限額と補助率>
  • 補助上限額:100万円
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)
<補助対象経費の例>
  • 報償費(出演料等)
  • 消耗品費
  • 印刷製本費(チラシ・ポスター等)
  • 広告料(ラジオ・新聞・雑誌等)
  • イベント保険料
  • 委託料(警備、会場設営、Web構築、チラシ制作等)
  • 使用料(施設利用料等)
  • 賃借料(発電機、音響機材等)
  • 備品購入費

■2 街なか周遊助成事業

スタンプラリーやクーポン券の配布、来店・来街サービスなどを通じて、お客様に商店街内を周遊してもらい、消費を促すための取り組みを支援します。

<事業内容>
  • スタンプラリーの企画・実施
  • クーポン券の発行
  • 来店者へのサービス提供など
<対象者>
  • イベント助成事業と同様(5名以上の構成員・市内5店舗以上の組織)
<対象期間>
  • 令和8年11月16日から令和9年2月28日まで
<補助上限額と補助率>
  • 補助上限額:50万円
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)
<補助対象経費の例>
  • 報償費(景品:単価3,000円以内、参加賞:単価500円以内、サービス原資:1人250円以内)
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 広告料
  • 委託料
  • 備品購入費

■3 組織力等強化事業

商店街の組織力強化や人材育成に繋がる様々な取り組みを支援するものです。

<事業内容>
  • 商店街の活性化計画の策定
  • 基調講演やセミナーの開催
  • 外部専門家の招へい
  • 先進地商店街の調査や人材交流
  • 人材発掘・育成のためのイベント開催
  • 任意団体の法人化
  • 周辺地域の調査・分析
<対象者>
  • 商店街振興組合
  • 商業者等で組織する団体
  • ※構成員数や店舗数の指定なし
<対象期間>
  • 交付決定日から令和9年2月28日まで
<補助上限額と補助率>
  • 補助上限額:30万円
  • 補助率:補助対象経費の5分の4以内(千円未満切り捨て)
<補助対象経費の例>
  • 報償費(謝礼金等)
  • 国内旅費(調査・交流等)
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 広告料
  • 委託料
  • 使用料・賃借料

採択における優先事項

●未実施エリア優先採択

2次募集では、事業未実施の商店街等エリアでの事業が優先的に採択される傾向があります。

▼補助対象外となる事業・団体・経費

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 事業
    • 公序良俗に反する事業
    • 政治活動や宗教活動を目的とする事業
    • 国や他の地方公共団体からすでに別の補助等を受けている事業(二重受給)
    • 一般に広く公開されない事業
    • 法令や条例に違反する事業
    • 暴力団関係者が関与している事業
    • 風俗営業等に該当する事業(一部除く)
    • その他市長が補助目的に適合しないと認める事業
  • 団体
    • 政治活動や宗教活動を目的とする団体
    • 地方公共団体
    • 市税の滞納がある者
    • 代表者が未成年または成年被後見人・被保佐人である団体
  • 経費
    • 補助事業期間外に要した経費
    • 補助事業者でない者が支出した経費
    • 補助事業者自身(役員、構成員を含む)が請求者となっている経費
    • 個人個店の資産形成に係る経費
    • 支出根拠が不明確、または会計処理・使途が不適切な経費
    • 商店街等の管理運営に係る経費
    • 消費税及び地方消費税のうち仕入税額控除を受ける部分

商店街等誘客促進支援事業補助金

■1 イベント助成事業

<事業概要>
  • 補助上限額: 100万円
  • 補助率: 補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)
  • 対象者: 5名以上の構成員を擁し、市内5店舗以上で組織される団体(商店街振興組合、商業者等団体、実行委員会、市長が認める団体・法人等)
  • 対象期間: 令和8年11月16日から令和9年2月28日まで
<主な補助対象経費>
  • 報償費: イベント出演料など
  • 消耗品費: イベントで使用する消耗品費
  • 印刷製本費: チラシ、ポスター等の印刷費(原則市内業者2社以上の相見積が必要)
  • 広告料: ラジオ、新聞、雑誌等での周知経費
  • 保険料: イベント保険等
  • 委託料: 警備、会場設営、HP構築、チラシ制作等(一般管理費は直接経費の10%以内。原則市内業者2社以上の相見積が必要)
  • 使用料: 施設利用料等
  • 賃借料: 発電機、音響機材等のレンタル料(原則市内業者2社以上の相見積が必要)
  • 備品購入費: 事業実施に必要な備品購入
  • その他: 市長が特に必要と認めた経費

■2 街なか周遊助成事業

<事業概要>
  • 補助上限額: 50万円
  • 補助率: 補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)
  • 対象者: 5名以上の構成員を擁し、市内5店舗以上で組織される団体
  • 対象期間: 令和8年11月16日から令和9年2月28日まで
<主な補助対象経費>
  • 報償費(景品): 抽選等の当選者への景品(単価3,000円以内)
  • 報償費(参加賞・記念品): 先着・全員配布品等(単価500円以内)
  • 報償費(クーポン原資): クーポン券やサービス提供の原資(1人あたり単価250円以下)
  • 消耗品費: 事業実施に必要な消耗品費
  • 印刷製本費: チラシ、ポスター等の印刷費(原則市内業者2社以上の相見積が必要)
  • 広告料: ラジオ、新聞、雑誌等での周知経費
  • 委託料: HP構築、チラシ制作等(一般管理費は直接経費の10%以内。原則市内業者2社以上の相見積が必要)
  • 備品購入費: 事業実施に必要な備品購入
  • その他: 市長が特に必要と認めた経費

■3 組織力等強化事業

<事業概要>
  • 補助上限額: 30万円
  • 補助率: 補助対象経費の5分の4以内(千円未満切り捨て)
  • 対象者: 商店街振興組合、商業者等で組織する団体
  • 対象期間: 交付決定日から令和9年2月28日まで
<主な補助対象経費>
  • 報償費: 外部講師やアドバイザーへの謝礼金
  • 旅費: 講師等の招へい旅費、先進地調査旅費(宿泊費は規定参照、特別料金は対象外)
  • 消耗品費: 単価20,000円未満の物品(本は10,000円未満)、事務用品は対象外の可能性あり
  • 印刷製本費: チラシ、ポスター等の印刷費(原則市内業者2社以上の相見積が必要)
  • 通信運搬費: 切手代、宅配料等
  • 広告料: ラジオ、新聞、雑誌等での周知経費
  • 委託料: 企画運営、調査分析等(一般管理費は直接経費の10%以内。原則市内業者2社以上の相見積が必要)
  • 使用料: 施設利用料等
  • 賃借料: 発電機、音響機材等のレンタル料
  • その他: 市長が特に必要と認めた経費

■共通事項・対象外規定

<共通の注意点>
  • 消費税・地方消費税: 補助対象(仕入税額控除を受ける場合は除外)
  • 予算の範囲内で補助額が減額される場合がある
  • 特定の経費(印刷、委託、賃借)は市内業者2社以上の見積提出が必須
<補助対象外となる主な経費>
  • 補助事業期間外の経費
  • 補助事業者自身が請求者となっている経費
  • 個人個店の資産形成に係る経費
  • 支出根拠が不明確な経費
  • 商店街等の管理運営費
<補助対象外となる事業・団体>
  • 公序良俗に反する、政治、宗教目的の事業
  • 他の公的補助金を受けている事業
  • 一般に広く公開されない事業
  • 暴力団関係者が関与する事業
  • 市税の滞納がある者

対象者の詳細

1. イベント助成事業

商店街等への誘客や販売促進に関する内容で、広く一般に公開され、参加が自由な事業を対象とします。
対象期間:令和8年11月16日から令和9年2月28日まで

  • A 基本要件
    5名以上の構成員を擁する団体であること、市内5店舗以上で組織される団体であること
  • B 対象となる団体の種類
    ① 商店街振興組合、② 商業者等で組織する団体、③ ①または②の者が構成員となる実行委員会、④ ①~③に準ずるものとして市長が認める団体や法人、もしくは実行委員会

2. 街なか周遊助成事業

スタンプラリーやクーポン券、来店来街サービスなどを通じて商店街等を周遊させる事業を対象とします。
対象期間:令和8年11月16日から令和9年2月28日まで

  • A 基本要件
    5名以上の構成員を擁する団体であること、市内5店舗以上で組織される団体であること
  • B 対象となる団体の種類
    ① 商店街振興組合、② 商業者等で組織する団体、③ ①または②の者が構成員となる実行委員会、④ ①~③に準ずるものとして市長が認める団体や法人、もしくは実行委員会

3. 組織力等強化事業

組織力強化や人材育成につながる取り組み(活性化計画の作成、セミナー開催、専門家招へいなど)を対象とします。
※「5名以上の構成員」や「市内5店舗以上」といった要件は明記されていません。
対象期間:交付決定日から令和9年2月28日まで

  • 対象となる団体の種類
    ① 商店街振興組合、② 商業者等で組織する団体

■補助の対象とならない団体

以下のいずれかに該当する団体は、補助金の対象外となります。

  • 政治活動または宗教活動を目的とする団体
  • 地方公共団体
  • 市税の滞納がある者(法人格を有しない団体の場合は、その代表者を含む)
  • 代表者が未成年、成年被後見人、または被保佐人である団体

※重要:1次募集でこの補助金を受けた交付対象者は、同じ事業メニューで2次募集に応募することはできません。
(例:1次でイベント助成を受けた場合、2次は街なか周遊または組織力等強化のみ申請可能)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k031/contents/p00029.html
沖縄市公式サイト
https://city.okinawa.okinawa.jp/

申請にあたっては事前相談(令和8年8月14日〜8月28日)が必須です。申請書類のデータ提出先はメールアドレス(a51syougy@city.okinawa.lg.jp)となっています。

お問合せ窓口

商工振興課 野原
TEL:098-929-3300
受付時間
相談期間: 令和8年8月14日(金曜日)~28日(金曜日)
受付窓口
商工振興課
来庁して相談する際は、事前に上記電話番号へお電話ください。相談時には、事業計画書や申請書類など、関連する資料を持参してください。
沖縄市役所 代表窓口
TEL:098-939-1212
受付時間
午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時15分
※土・日曜日、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日~1月3日)
受付窓口
沖縄市役所
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
午後0時から午後1時までの時間帯の窓口対応については、別途情報が提供されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。