上越市事業継続支援緊急対策補助金(令和8年度)
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目的
上越市の中小企業者や農林水産事業者等を対象に、中東情勢の悪化等に伴う原材料・エネルギー価格の高騰や供給不足に対応し、事業継続を支援します。具体的には、代替原材料への切替え、調達方法の見直し、生産体制の転換(設備導入等)に要する経費の一部を補助します。外部環境の変化に柔軟に対応し、市内の事業者が安定して事業を継続できる体制づくりを後押しします。
申請スケジュール
予算額に達した場合は、募集期間中であっても受付を終了する場合がありますので、お早めにご準備ください。
- 事前準備
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随時
以下の準備を最初に行ってください。
- 中東情勢等による影響の確認:仕入先からの通知、見積書、請求書等で原材料価格の上昇や納期遅延の状況を確認。
- 事業内容の検討:代替原材料への切替え、調達方法の見直し、生産体制の見直し等の検討。
- 見積書等の取得:品名・仕様・数量・単価が明記された見積書を取得。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年08月03日
- 申請締切:2026年10月30日
産業政策課 産業振興係へ必要書類一式を提出してください。予算上限に達し次第、受付終了となります。
主な提出書類:- 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 見積書等の写し、確定申告書の写し
- 中東情勢等の影響を確認できる書類
- 審査・交付決定
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随時審査
市が提出された書類を審査します。必要に応じて聞き取りや現地確認、追加資料の提出を求める場合があります。
審査の結果、補助対象として適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・支払完了
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- 事業実施・支払期限:2026年10月30日
交付決定の内容に基づき、事業(発注・契約・納品・支払)を実施してください。
- 期限厳守:2026年10月30日までに全ての支払いを完了させる必要があります。
- 変更申請:事業内容を変更・中止する場合は、必ず実施前に市へ相談し、承認を受けてください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに実績報告書類を提出してください。
主な提出書類:- 実績報告書、事業結果報告書、収支決算書
- 請求書の写し、領収書(支払を証する書類)
- 実施状況がわかる写真、成果物等
- 額の確定・補助金交付
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報告書審査後
実績報告の審査を経て、最終的な補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。
- 市から確定通知を受領。
- 補助金交付請求書を提出。
- 指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中東情勢の悪化に伴う原材料価格やエネルギー価格の上昇、および原材料等の供給不足といった外部環境の変化に対応し、市内の事業者が事業を継続できるよう支援することを目的としています。具体的には、「代替原材料への切替え」「調達方法の見直し」「生産体制の転換」の3つの事業区分を対象としています。
■1 代替原材料への切替え
従来使用していた原材料、部品、資材、燃料などを、入手可能な代替品へ切り替える事業です。
<主な取組例>
- 供給が停止または不足している原材料を別の原材料へ切り替える。
- 価格が著しく上昇した原材料を、品質や性能を維持できる代替品へ切り替える。
- 代替原材料を使用するための試作、試験加工、品質評価。
- 代替原材料の成分分析、安全性確認、性能試験。
- 代替原材料への切り替えに必要な外部機関への試験委託。
<主な補助対象経費>
- 原材料費:代替原材料等の購入に係る経費(代替原材料等の単価から従前使用していた原材料等の単価を差し引いた額に購入数量を乗じた額)
- 開発費:試作、試験加工、評価等にかかる費用。
- 委託費:開発、試験、分析、評価等を外部に委託する費用。
■2 調達方法の見直し
調達先の変更、共同調達などにより、原材料等を安定的に調達できる体制を構築する事業です。
<主な取組例>
- 国内外の新たな仕入先や調達先の開拓。
- 複数事業者による共同調達。
- 調達先の分散化および複線化。
- 調達先との商談や現地確認。
- 在庫管理または共同調達に必要なシステムの導入。
- 調達方法の見直しに係る専門家からの助言。
- 新たな調達先から取得した原材料等の試験または評価。
<主な補助対象経費>
- 原材料費:新たな調達先からの購入または共同調達に伴う原材料等の購入費(新たな調達先における単価から従前使用していた単価を差し引いた額に購入数量を乗じた額)
- 設備・備品費:共同調達や在庫管理に必要なシステム、ソフトウェア等の導入費用。
- 委託費:調査、調整、試験等を外部に委託する費用。
- 専門家謝金:調達方法の見直しに係る専門家への謝金。
- 旅費:調達先との商談や現地確認に係る交通費および宿泊費。
- 使用料及び賃借料:調達方法の見直しに必要な設備や施設等の使用または賃借に係る経費。
■3 生産体制の転換
設備の導入、工程の変更などにより、原材料等の供給不足や価格上昇に対応できる生産体制へ見直す事業です。
<主な取組例>
- 入手可能な原材料に対応するための設備の導入または改修。
- 原材料の使用量を削減するための生産設備の導入。
- 省資源化、省エネルギー化、歩留まり改善に必要な設備の導入。
- 製造工程または作業工程の変更。
- 設備導入に伴う据付け、配線、配管、床補強などの工事。
- 生産体制の見直しに必要な設計、試験、コンサルティング。
- 新しい生産工程に対応するための従業員研修。
<主な補助対象経費>
- 設備・備品費:生産体制の転換に必要な設備または備品の購入費用やリース費用。
- 工事費:設備の据付け、配線、配管、床補強その他生産体制の転換に必要な工事費用。
- 委託費:生産体制の転換に伴う設計、調査、試験、コンサルティング等を外部に委託する費用。
- 教育・研修費:生産体制の転換に伴い必要となる従業員の教育または研修に係る費用。
▼補助対象外となる事業
本補助金の目的や趣旨に沿わない事業、および特定の条件に該当する事業は補助対象外となります。
- 本補助金の目的にそぐわない事業。
- 単なる老朽設備の更新や通常の設備投資。
- 中東情勢等による影響への対応と設備導入等の関係が具体的に説明されていない事業。
- 特定の事業主による事業。
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者。
- 政治団体、宗教上の組織または団体。
- 暴力団関係者。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 同一の事業について、国、県、市その他の公的な補助金等と重複して交付を受ける事業。
- 補助対象外となる経費が含まれる、またはそれを主目的とする事業。
- 原材料費において、従前と同一の調達先における単なる価格上昇分。
- 事業規模に比して過大な設備や、補助対象事業以外への使用を主な目的とする設備の導入。
- 通常の事業活動に伴う原材料、商品、消耗品、光熱水費等の運営経費。
- 飲食、遊興、接待、不動産取得費、人件費(一部除く)、利息、公租公課等。
補助内容
■中東情勢等に伴う原材料価格高騰等対策支援
<補助対象期間>
令和8年8月3日(月)から令和8年10月30日(金)まで(発注・契約・納品・支払が完了する事業)
<補助対象事業>
- (1) 代替原材料への切替え:入手可能な代替品への切替えや、そのための試作・試験加工等
- (2) 調達方法の見直し:新たな仕入先の開拓、共同調達、調達先の分散化・複線化等
- (3) 生産体制の転換:原材料不足等に対応するための設備導入、工程変更、従業員研修等
<主な補助対象経費>
- 代替原材料への切替え:原材料費、開発費、委託費
- 調達方法の見直し:使用料及び賃借料
- 生産体制の転換:設備・備品費、工事費、委託費、教育・研修費
<原材料費の算定方法>
(新たな調達先における原材料等の単価 - 従前使用していた原材料等の単価)× 購入数量
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助限度額 | 100万円 |
対象者の詳細
補助対象者の共通要件
本事業の対象者は、中東情勢の悪化等に伴う原材料価格やエネルギー価格の上昇、および原材料等の供給不足といった影響を受けている市内の中小企業者等で、事業継続のための代替原材料への切替え、調達方法の見直し、生産体制の転換などの取組を行う者となります。
具体的には、以下の3つの共通要件をすべて満たす必要があります。
-
⑴ 所在地要件
法人:市内に主たる事務所または事業所を置いていること、個人事業者:市内に住所を有しているか、または市内に主たる事務所若しくは事業所を置いていること、農林水産事業者:法人・個人の別に所在地要件を満たし、成果物を有価で販売していること、学校法人または社会福祉法人:市内に主たる事務所または事業所を置いていること -
⑵ 市税の滞納がないこと
市税を滞納していないこと(市職員による納付状況確認への同意が必要) -
⑶ 青色申告を行っていること
法人:法人税の青色申告を行っていること、個人:所得税の青色申告を行っていること
中小企業者等の範囲
「中小企業者等」とは、以下のいずれかに該当する者を指します。
-
① 中小企業者
中小企業信用保険法第2条第1項に規定される中小企業者(大規模な法人に支配されている者等を除く)、製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下 又は 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 又は 従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 又は 従業員100人以下、小売業・飲食サービス業:資本金5,000万円以下 又は 従業員50人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下 又は 従業員300人以下、旅館業:資本金5,000万円以下 又は 従業員200人以下、ゴム製品製造業(一部除く):資本金3億円以下 又は 従業員900人以下 -
② 農林水産事業者
農林水産業を営み、その成果物を有価で販売している個人または団体(自家消費のみを目的とする者は対象外) -
③ 公益法人等
法人税法別表第2に規定される公益法人等のうち、学校法人または社会福祉法人
■対象とならない者
以下のいずれかに該当する者は、本補助金の対象となりません。
- 性風俗関連特殊営業を営む事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体
- 暴力団、暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- その他、本補助金の趣旨に照らして市長が不適当と特に認める者
※これらの詳細な要件を満たす中小企業者等が、本事業の補助対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sangyou/jigyoukeizoku-sien-kinkyutaisaku-hojyo.html#
- 上越市ホームページ「事業継続支援緊急対策補助金の募集」
- https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sangyou/jigyoukeizoku-sien-kinkyutaisaku-hojyo
申請に必要な募集要領や各種様式(交付申請書、事業計画書等)は、上記公式サイトからダウンロード可能です。申請方法は書類の提出(持参または郵送)となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。募集期間は令和8年8月3日から10月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。