別海町 中小企業人材育成研修費補助金(令和8年度)
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目的
別海町内の中小企業者や小規模事業者に対して、事業に必要な人材の育成を支援するため、中小企業大学校等が実施する研修の受講費用を補助します。受講料や宿泊費、交通費の一部を助成することで、事業主や従業員のスキルアップに伴う経済的負担を軽減し、町内企業の経営力強化と持続的な発展、ひいては地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
申請は1企業につき1年度あたり2人まで、かつ1人につき1回までとなります。他の補助金との併用はできません。
- 補助金交付申請の提出(研修受講前)
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- 申請締切:研修受講の10日前まで
受講を予定している研修が実施される10日前までに、別海町役場 商工観光課へ申請書類を提出してください。
【必要書類】- 補助金等交付申請書(第1号様式)
- 補助金交付申請額算出調書(第2号様式)
- 申請額算出の根拠資料(受講概要書、宿泊費・交通費の資料等)
- 受講者の雇用形態を確認できる書類(健康保険証の写し等)
- 会社の町税完納証明書
- 補助金交付決定の通知
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随時
町が申請内容を精査し、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(第3号様式)」が送付されます。これにより正式に補助金の交付が決定します。
- 事業計画の変更(該当する場合)
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変更・中止発生時
補助金交付決定後に研修内容や金額に変更が生じた場合は、速やかに「補助金等交付変更(中止)承認申請書(第5号様式)」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 事業実績報告書の提出(事業完了後)
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研修受講後、速やかに
研修が完了した後、速やかに以下の書類を提出してください。
【提出書類】- 補助事業実績報告書(第6号様式)
- 決算額調書(第7号様式)
- 研修の修了を証する書類(修了証の写し等)
- 支出証拠書類(領収書、振込用紙の控え等)
- 交付決定通知書の写し
- 請求書(日付空欄)
- 口座振替払申出書
- 補助金額の確定と請求・交付
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- 補助金請求期限:当該年度末日まで
実績報告書に基づき最終的な補助金額が確定し、「補助金確定通知書(第8号様式)」が通知されます。交付決定者は当該年度末日までに補助金の請求を行い、その後指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「別海町中小企業担い手育成事業(人材育成事業)補助金」は、別海町が町内の中小企業者の人材育成を積極的に支援するために設けられた補助金制度です。町内企業の競争力強化や事業の持続的発展に繋がる人材のスキルアップを支援することを目的としています。
■人材育成事業(研修受講支援)
中小企業者が必要な人材を育成するための研修を受講する際に発生する費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 町内に主たる事業所を有している中小企業および小規模事業者であること
- 町税の滞納がないこと
<補助対象となる研修と受講者>
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する研修であること(例:中小企業大学校旭川校)
- 補助対象者の事業主、またはその従業員のうち、町内に住所を有する者が受講する研修であること
<補助対象経費>
- 受講料(実費)
- 宿泊費(実費)
- 交通費(実費、自家用車の場合は最短経路1kmにつき30円で算出)
<補助上限・回数制限>
- 補助上限額:受講者1人につき64,000円(実費が上限に満たない場合はその実費額)
- 助成回数:受講者1人につき1年度あたり1回まで
- 人数制限:1企業につき1年度あたり2人まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となるほか、交付決定の取り消しや返還を命じられることがあります。
- 他の公的制度からの二重受給となる事業
- 他の補助金の交付がある場合は、本事業の補助対象外となります。
- 事業内容や申請内容に不正があった場合
- 付された交付条件に違反した場合
- 指示された費途の目的に違反して補助金を使用した場合
- その他、町長が不適当と認めた場合
補助内容
■別海町中小企業担い手育成事業(人材育成事業)補助金
<補助対象者>
- 別海町内に主たる事業所を有している中小企業者および小規模事業者
- 町税の滞納がないこと
<補助対象研修>
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業大学校旭川校など)が主催する研修であること
- 受講者が別海町内に住所を有する事業主または従業員であること
<補助対象経費>
- 受講料
- 宿泊費
- 交通費
<助成回数と上限金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成回数 | 受講者1人につき1年度あたり1回まで |
| 企業ごとの上限 | 1企業につき1年度あたり2名まで |
| 助成金額 | 実費(上限64,000円) |
<交通費の計算方法(自家用車利用の場合)>
一般道路を利用した最短経路1kmにつき30円を乗じて算出した金額の往復額
<主な申請書類(交付申請時)>
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助金交付申請額算出調書(第2号様式)
- 申請額算出の根拠資料(受講概要書、宿泊費・交通費がわかる書類)
- 受講者の雇用形態を確認できる書類(保険証等)
- 会社の町税完納証明書
対象者の詳細
補助金の交付対象者(事業者)
別海町中小企業振興基本条例に基づき、町内の中小企業者が人材育成を図るための研修費用の一部を補助します。以下の要件をすべて満たす事業者が対象です。
-
対象事業者の要件
別海町内に主たる事業所を有していること、中小企業者および小規模事業者であること、町税の滞納がないこと
補助対象研修の受講者(個人)
補助対象事業者の事業主、またはその従業員が対象となります。受講者個人には以下の要件が求められます。
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受講者の要件
別海町内に住所を有していること、中小企業大学校旭川校をはじめとする独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する研修を受講すること
補助の限度額と回数
助成金額は、受講料、宿泊費、交通費の実費に対して交付されます。
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利用制限・上限額
受講回数:受講者1人につき、1年度あたり1回まで、企業枠:1企業につき、1年度あたり2名まで、助成上限:受講者1人につき最大64,000円(実費が下回る場合はその額) -
交通費の算出基準
自家用車利用の場合、最短経路1kmにつき30円を乗じた金額の往復額
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 同一の研修に対して他の補助金の交付を受けている場合
【申請時の提出書類に関する注意事項】
・従業員が受講する場合は「雇用形態を確認できる書類の写し」が必要です(事業主の場合は不要)。
・「町税完納証明書」の提出が必須となります。
※詳細は別海町中小企業担い手育成事業補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://betsukai.jp/sangyo/syoko/cho_hojo/jinnzai
- 別海町公式サイト
- https://www.betsukai.jp
- 01 申請書(第1号様式) (Word)
- https://www.betsukai.jp/resources/output/contents/file/release/1165/11027/01.rtf
- 02 補助金交付申請額算出調書(第2号様式) (Word)
- https://www.betsukai.jp/resources/output/contents/file/release/1165/11027/02.rtf
- 03 補助金等交付変更(中止)承認申請書(第5号様式) (Word)
- https://www.betsukai.jp/resources/output/contents/file/release/1165/11027/03.rtf
- 04 補助事業実績報告書(第6号様式) (Word)
- https://www.betsukai.jp/resources/output/contents/file/release/1165/11027/04.rtf
- 05 決算額調書(第7号様式) (Word)
- https://www.betsukai.jp/resources/output/contents/file/release/1165/11027/05.rtf
本補助金は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、申請書類をダウンロードして書面で提出する必要があります。申請は研修実施の10日前までに行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。