公募中 掲載日:2026/08/15

別海町 にぎわい商店街創造事業補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
随時
北海道|別海町 北海道別海町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

別海町内の商店会や経営者等に対して、商店街の活性化を目的とした集客イベントの開催や、憩いの空間整備、空き店舗の利用調査にかかる経費の一部を補助します。地域経済の発展と商店街の振興を図るため、販売促進活動や買い物客が快適に過ごせる環境づくり、空き店舗の有効活用に向けた積極的な取り組みを幅広く支援します。

申請スケジュール

別海町にぎわい商店街創造事業補助金の申請は、事業着手前のヒアリングから始まり、実績報告を経て交付に至る流れとなります。交付決定前に着手した事業は対象外となるため、必ず事前に別海町商工観光課へご相談ください。
事業内容のヒアリング
随時(申請前)

補助金の申請書類を提出する前に、事業内容について別海町商工観光課とヒアリングを行います。計画している事業が補助対象に該当するか、内容が適切かを確認するための重要なステップです。

補助金交付申請
ヒアリング後

ヒアリング完了後、以下の書類を提出して申請を行います。

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 団体概要書(第4号様式)※構成員/役員名簿添付
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に送付

町による内容審査(必要に応じ現地調査)が行われます。

  • 補助金交付決定通知書(第5号様式)の受理:通知を受けた後でなければ事業に着手できません。
  • 不交付の場合:補助金不交付決定通知書(第6号様式)が届きます。
事業実施・変更申請
交付決定後〜事業完了まで

交付決定の内容に基づき事業を実施します。内容に変更や中止が生じる場合は、事前に承認を得る必要があります。

  • 変更・中止が必要な場合:補助金等交付変更(中止)承認申請書(第7号様式)を提出。
  • ※事業目的の変更がなく、事業量・費用の20%以内の減額であれば変更申請は不要です。
事業実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、以下の書類を提出し、実績を報告します。

  • 補助事業実績報告書(第8号様式)
  • 事業完了届(第9号様式)
  • 収支決算書(第10号様式)
  • 支出証拠書類(領収書、振込用紙の写し等)
補助金額の確定
  • 額の確定通知:実績報告の審査後に送付

町が提出された実績報告書を審査し、適正と認められた場合に最終的な補助金額を確定します。確定後、補助金確定通知書(第11号様式)が送付されます。

請求・交付
  • 請求締切:当該年度末日

確定通知書を受け取った後、以下の書類を提出して補助金を請求します。

  • 請求書
  • 交付指令書の写し(交付決定通知書または確定通知書)
  • 口座振替払申出書(未登録の場合のみ)

書類受理後、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

「別海町にぎわい商店街創造事業補助金」において、補助金の交付対象となる具体的な事業を指します。この補助金は、別海町内の商店街の振興と地域経済の発展を目的とし、商店会や経営者が商店街の活性化を図るために実施する事業の経費を一部助成するものです。平成21年4月13日に別海町訓令第14号として制定された「別海町にぎわい商店街創造事業補助金交付要綱」に基づいて運用されています。

■1 にぎわい市場イベント等助成事業

この事業は、商店街への集客と消費還元を目的としたイベントの実施を支援するものです。

<事業内容・補助条件>
  • 事業内容: 商店会及び経営者が合同で実施・主催する集客イベントや、消費還元を促すイベントが対象となります。
  • 補助対象経費: 主に会場設営費、景品費、広告宣伝費などが該当します。
  • 補助基準: 補助対象経費のうち、自己負担経費の2分の1以内が補助されます。
  • 限度額: 1事業あたり上限50万円まで(千円未満は切り捨て)

■2 にぎやか空間整備事業

この事業は、商店街のイメージアップを図り、買い物客が快適に過ごせる空間づくりや、空き店舗の活用促進を支援するものです。

<① 買い物客憩い空間整備助成>
  • 事業内容: 商店会及び経営者が、商店街の空きスペースや空き店舗などを活用し、ベンチなどを設置することで、買い物客が休憩したり集まったりできる場所を整備する際に助成されます。
  • 補助基準: 当該経費の2分の1以内が補助されます。
  • 限度額: 1事業あたり上限10万円まで(千円未満は切り捨て)
<② 空き店舗利用調査助成>
  • 事業内容: 空き店舗の有効活用を検討するため、先進地自治体等への調査研修を行う場合に助成されます。
  • 補助基準: 当該経費の2分の1以内が補助されます。
  • 限度額: 1事業あたり上限5万円まで(千円未満は切り捨て)

■3 その他町長が特に認める事業

上記の区分以外にも、町長が特に必要と認める事業については、その内容や補助基準、限度額が個別に定められる場合があります。

■対象者 補助対象者について

この補助金制度の対象となるのは、以下の団体や経営者です。

<対象の定義>
  • 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき、町内の小売業者が組織する商店街振興組合等の組合
  • 商店街の活性化のため、積極的な取り組みを図る経営者および団体
  • その他、町長が適当と認めた団体および個人経営者
<申請・管理義務>
  • 事業計画書や収支予算書などの必要書類を添えて町長に提出し、審査を経て補助金の交付決定を受ける必要があります。
  • 補助金の交付を受けた事業者は、補助対象事業に関する帳簿および書類を5年間整備保管する義務があります。

補助内容

■1 にぎわい市場イベント等助成事業

<事業内容および対象経費>
  • 事業内容:商店会および経営者が合同で実施・主催する集客および消費還元イベント(誘客・販売促進に関する事業)
  • 補助対象経費:会場設営費、景品費、広告宣伝費など
<補助基準・限度額>
項目内容
補助基準当該経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
限度額50万円

■2 にぎやか空間整備事業

<① 買い物客憩い空間整備助成>
項目内容
事業内容商店街の空きスペースや空き店舗を利用したベンチ設置などの休憩場所整備
補助基準当該経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
限度額10万円
<② 空き店舗利用調査助成>
項目内容
事業内容先進地自治体などへの空き店舗有効活用に関する調査研修
補助基準当該経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
限度額5万円

■3 その他町長が特に認める事業

<補助条件>

補助基準や限度額は、別途町長が定める。

対象者の詳細

にぎわい商店街創造事業補助金の対象者

別海町内の商店街の振興と地域経済の発展に貢献することを目的として、積極的な取り組みを行う経営者および団体が対象となります。具体的には、以下の3つの区分に該当する個人または組織が対象となります。

なお、申請者が団体である場合には、通常の申請書類(補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書)に加えて、構成員名簿または役員名簿を添付した「団体概要書(第4号様式)」の提出が必要です。

  • 1 商店街振興組合法に基づく組合等
    昭和37年法律第141号「商店街振興組合法」に基づいて設立された商店街振興組合、その他、別海町内の小売業者が法律に基づき組織する組合
  • 2 商店街の活性化に積極的な経営者および団体
    法律に基づく組合に限定されず、商店街全体の活性化を目指し、意欲的に事業に取り組む個別の経営者や任意の団体
  • 3 その他町長が適当と認めた団体および個人経営者
    上記のいずれの区分にも直接的に該当しない場合でも、別海町長が補助金の趣旨に照らして適切であると認めた団体や個人の経営者

(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

公式サイト

公式ホームページ
https://betsukai.jp/sangyo/syoko/cho_hojo/nigiwai
にぎわい商店街創造事業補助金について
https://www.town.betsukai.hokkaido.jp/sangyo/syoko/cho_hojo/nigiwai/

提供された回答に基づき、別海町のドメイン(https://www.town.betsukai.hokkaido.jp)を相対パスに連結して完全なURLを構成しています。電子申請システムの存在は確認されませんでした。

お問合せ窓口

別海町 商工観光課 商工・労働担当
TEL:0153-74-9254
FAX:0153-75-2497
受付窓口
商工観光課
「にぎわい商店街創造事業補助金」に関する一般的なお問い合わせや、事業内容、申請手続き、交付要綱など
別海町 出納室 出納担当
TEL:0153-75-2111 (内線 1711番・1712番)
受付窓口
別海町役場
出納室提出先住所: 〒086-0205 北海道野付郡別海町別海常盤町280番地
「口座振替払申出書」の記入方法や詳細に関するお問い合わせ。申出書に押印された印鑑は、請求書にも同じものを押印する必要があるなどの留意事項あり。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。