遠賀町 高齢者世帯向けエアコン購入・設置費用補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
遠賀町内の住民税非課税の高齢者世帯を対象に、エアコンの新設や買い替え費用を補助します。自宅にエアコンがない、または平成17年以前の古い機種のみを所有する世帯に対し、購入や設置費用を最大9万円支援することで、熱中症や低体温症といった健康被害を未然に防ぎ、高齢者が安全かつ安心して生活できる環境を整えることを目的としています。
申請スケジュール
詳細は遠賀町役場 高齢障がい支援課 高齢者係(TEL 093-293-1294)へご相談ください。
- 町への補助金申請(購入前)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月10日
エアコンを購入する前に以下の書類を遠賀町役場へ提出してください。
- 高齢者世帯エアコン設置補助申請書(様式第1号)
- 見積書(内訳が分かるもの)
- 設置予定箇所の写真(本体・室外機)
- 高齢者世帯エアコン設置補助申請調書(様式第3号)
- エアコン設置承諾書(様式第2号 ※賃貸の場合)
- 審査
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随時
町の担当者が自宅を訪問し、補助対象世帯の要件を満たしているかどうかの調査・審査を行います。
- 交付決定の通知
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審査完了後
審査の結果、対象と認められた場合、「高齢者世帯エアコン設置補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- エアコンの購入・設置
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交付決定通知後
必ず交付決定通知を受けてから、エアコンの購入と設置工事を行ってください。
- 補助金請求
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- 最終請求期限:2027年03月10日
設置完了後、30日以内(または2027年3月10日のいずれか早い日)に以下の書類を提出してください。
- 高齢者世帯エアコン設置補助金請求書(様式第6号)
- 領収書等の写し(内訳が分かるもの)
- 設置完了後の写真(本体・室外機)
- 振込先口座の写し
※事業者が補助金を直接受け取る「代理受領」を利用する場合は、委任状(様式第7号)を添えてください。
- 補助金の振込
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請求書審査後
請求内容に問題がなければ、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
遠賀町が実施する「高齢者世帯エアコン設置補助事業」は、高齢者の方々が熱中症や低体温症などの健康被害を未然に防ぎ、安全で安心な生活を送れるよう、ご自身の住宅にエアコンを設置する際の費用の一部を補助するものです。
■高齢者世帯エアコン設置補助
高齢者の健康維持と生活環境の改善を目的としたエアコンの購入・設置費用の補助。
<補助対象世帯の要件>
- 令和8年4月1日現在、遠賀町内に住民票があり、実際にその住宅に居住していること
- 令和9年3月末日時点において65歳以上の高齢者のみで構成される世帯、または高齢者のひとり暮らし世帯であること
- 世帯員全員が、令和8年度の住民税非課税であること
- 自宅にエアコンが1台もない(故障中含む)、または平成17年3月31日以前に製造されたエアコンを1台のみ所有していること
- 賃貸物件の場合、所有者から設置について事前に同意を得ていること
- 同一住宅に居住する全員が、過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
- 町に対する支払義務のあるもの全てに滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者がいないこと
- 世帯分離により別世帯と同一住宅に居住する場合、その別世帯も全ての要件を満たしていること
<補助対象経費>
- エアコン本体の購入費
- 設置費用
- 古いエアコンの取り外し・処分に要する費用
<補助限度額>
- 自宅にエアコンが1台もない世帯(故障含む):最大9万円
- 平成17年3月31日以前に製造されたエアコンを1台のみ所有している世帯:最大5万円
- ※限度額に満たない場合は実費額を補助
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月10日まで(ただし予算に達した時点で受付終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する内容については、補助の対象とはなりません。
- 特定の設置形態や時期に関するもの
- 新築や増改築、引っ越しに伴ってエアコンを設置する場合。
- エアコン購入・設置後に申請を行う場合(事後申請は不可)。
- 特定の法令に基づく施設への設置
- 介護保険法、老人福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律など、特定の法令に基づく事業を行う施設にエアコンを設置する場合。
- 公的制度との重複等
- エアコンの購入費用に関して、他の法令に基づく給付や補助金等の交付を受けている場合。
- 生活保護世帯において、生活福祉資金等の貸付金を利用したエアコン購入により、収入認定除外をされる場合。
補助内容
■高齢者世帯エアコン設置補助事業
<補助の対象となる世帯>
- 居住地と基準日:令和8年4月1日現在、遠賀町内に住所を有し居住している世帯
- 世帯構成:令和9年3月末時点で65歳以上の高齢者のみ、または高齢者のひとり暮らし世帯
- 課税状況:世帯員全員が住民税非課税である世帯
- エアコン所有状況:1台もない(故障含む)、または平成17年3月31日以前製造品を1台のみ所有
- 賃貸住宅:所有者からエアコン設置について同意を得ていること
- 受給歴:過去に本補助金を受けたことがない世帯
- 滞納状況:町に対する支払義務のあるものに滞納がない世帯
- 反社会的勢力:暴力団員等と関係を有しない世帯
- 世帯分離:同一住宅に居住する別世帯も全ての要件を満たすこと
<補助の対象となる経費>
- エアコン本体の購入費
- 設置費用
- 古いエアコンの取り外し費用・処分費用
- ※新築、増改築、引っ越しに伴う設置は対象外
<補助限度額>
| 世帯のエアコン所有状況 | 補助限度額 |
|---|---|
| 自宅にエアコンが1台もない世帯(故障含む) | 9万円 |
| 平成17年3月31日以前に製造されたエアコンを1台のみ所有している世帯 | 5万円 |
<申請受付期間>
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月10日(水曜日)まで(予算に達し次第終了)
■特例措置
●C 補助金の代理受領制度
<制度概要>
対応可能な町内の事業者に限り、補助金の請求・受領を事業者に委任できる制度。利用者は購入費用を一時的に全額準備する必要がなくなり、自己負担分のみの支払いで済む。
対象者の詳細
対象世帯の要件
以下のすべての要件を満たす世帯が対象となります。
-
1 居住地と居住状況
令和8年4月1日時点で遠賀町に住民登録があり、現に居住していること -
2 世帯構成と年齢
令和9年3月末日時点で65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯(ひとり暮らし世帯を含む) -
3 課税状況
世帯員全員が、地方税法に基づく当該年度の住民税非課税であること -
4 エアコンの所有状況
自宅にエアコンが全くない世帯、故障しており修理しても使用不能なエアコンしかない世帯、平成17年3月31日以前に製造されたエアコンを1台のみ所有している世帯 -
5 賃貸住宅の場合
エアコンの設置について所有者(大家等)からの同意を得ていること -
6 過去の受給歴
同一住宅に居住する全員が、過去に本補助金を受けたことがないこと -
7 町への滞納状況
町税等、全ての支払いに滞納がないこと -
8 暴力団排除条項
暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者がいないこと -
9 世帯分離等の特記事項
別世帯と同一住宅に居住する場合、その別世帯も上記1~8の全要件を満たすこと
■補助対象外となる場合
以下に該当する場合は補助を受けることができません。
- 申請手続きを行う前に購入・設置したエアコン
- 過去に同補助金を受給したことがある世帯員がいる場合
- 町税等に滞納がある世帯
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者がいる世帯
重要:エアコンを購入する前に必ず事前相談を行ってください。
【申請期間】令和8年4月1日~令和9年3月10日まで
※予算の上限に達した場合は、期間内でも受付を終了することがあります。
【お問い合わせ】遠賀町役場 高齢障がい支援課 高齢者係(093-293-1294)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.onga.lg.jp/soshiki/38/79639.html
- 遠賀町公式ホームページ トップページ
- https://www.town.onga.lg.jp/
- 遠賀町公式ホームページ「よくある質問と回答」
- https://www.town.onga.lg.jp/life/sub/1/
本補助金は電子申請に対応しておらず、指定の様式をダウンロードして遠賀町役場へ直接提出する必要があります。詳細については遠賀町高齢障がい支援課高齢者係までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。