福井県 中小企業省エネ設備導入支援補助金(原油価格高騰枠・令和8年度)
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目的
福井県内で製造業やサービス業を営み、原油価格高騰の影響を大きく受けている中小企業者を対象に、省エネ性能や省CO2性能に優れた設備の導入費用を補助します。エネルギー価格高騰への対応と脱炭素化を促進し、企業の経営体質の転換とコスト削減を支援することを目的としています。高効率な生産設備等への更新を通じて、持続可能な経営基盤の強化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時
申請に必要な書類(計13種類)を準備します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支予算書
- 納税証明書、CO2排出量換算表
- 設備仕様書、見積書、直近の財務諸表等
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年08月07日
- 申請締切:2026年11月30日
「交付申請書」に必要書類を添えて1部提出してください。予算上限に達し次第終了となるためご注意ください。
- 審査期間
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申請受理後、随時
県(事務局)による書面審査および、必要に応じて現地調査が実施されます。法令適合性や事業計画の適正さが評価されます。
- 交付決定・事業着手
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- 交付決定通知:審査完了次第
「交付決定通知書」を受領した後、事業に着手できます。交付決定日以前に見積発注等の契約を行うと補助対象外となるため、必ず通知を待ってから開始してください。
- 事業の実施・完了
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- 事業完了期限:2027年02月12日
計画に基づき省エネ設備等の導入・工事を進めます。原則として2月12日までにすべての事業を完了させる必要があります。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後、速やかに
事業完了後、「実績報告書」を提出します。県による確定検査を経て、補助金の「額の確定通知」が発行されます。
- 補助金の交付
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額の確定後
「交付請求書」を提出し、補助金が振り込まれます。
- 導入効果報告
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- 導入効果報告期限:事業完了年度の翌々年度4月30日
補助金受領後も継続的な報告が必要です。導入した設備の省エネ効果(CO2削減効果等)を報告します。
対象となる事業
福井県内で製造業または商業・サービス業を営む中小企業者を対象に、高騰するエネルギー価格への対応と、持続可能な脱炭素社会への移行を支援するために実施される事業です。特に、原油価格高騰の影響を大きく受けている事業者が、省エネ性能や省CO2性能に優れた設備を導入する際の費用の一部を補助することで、企業の経営安定化と環境経営の推進を図ります。
■原油価格高騰枠
エネルギー価格の高騰と脱炭素社会の推進という二つの課題に対応し、中東情勢などに起因する原油価格高騰の影響を受けている県内中小企業者の経営体質転換を加速させます。
<対象となる事業者>
- 福井県内に事業所を有している中小企業者であること。
- 「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定される中小企業者に該当し、かつ「みなし大企業」ではないこと。
- 直近2ヶ月間におけるエネルギー関連経費の合計が、前年同2ヶ月と比較して5%以上増加していること。
- 福井県の県税および地方消費税に滞納がないこと。
- 「ふくい女性活躍推進企業」に登録していること(個人事業主は除く)。
- 補助事業の導入効果の検証や情報発信に協力すること。
<補助対象要件(設備更新)>
- 既存の稼働設備と比較して、30%以上の省CO2効果がある設備、または年間5t以上のCO2削減量がある設備への更新。
- 既存の生産設備と比較して、30%以上省CO2効果のある高効率生産設備への更新(省エネ機能を付加する場合を含む)。
<主な対象設備>
- ボイラ
- 産業ヒートポンプ
- 変圧器
- 産業用モータ
- コージェネレーション(熱電併給システム)
- 工業炉
- 生産設備(工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、ダイカストマシンなど)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1,000万円
<補助対象経費>
- 設備の購入に要する費用(設備費)
- ※機器本体のみが対象
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、以下の事業者、設備、および経費は補助の対象外となります。
- 対象外となる事業者
- 医業、歯科医業、社会福祉事業、風俗営業関連、政治団体、宗教上の組織・団体。
- その他補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認める事業者。
- 暴力団員や暴力団と関係がある個人または法人等。
- 補助対象外となる経費・設備
- 設置工事費や付帯設備等に係る費用。
- 分離して購入可能な後付けの家電に類する設備機器(窓用エアコン、簡易な照明器具など)。
- 住宅用途の建物で使用する設備(戸建て住宅や集合住宅の空調・照明設備など)。
- 非常時に使用することを主目的とする設備(非常灯など)。
- 導入する設備が兼用設備、将来用、あるいは予備用の設備。
- 省エネ目的と関係ない機能やオプション(一体不可分の場合は除く)。
- 可搬型(移動可能)の設備。
- 中古設備。
- リース契約に基づき設置する設備や、複数の事業者で共同購入する設備。
- 購入設備の運搬、調整、据付け、消耗品、管理費等に要する経費。
- 既存設備の廃棄、撤去等に要する経費。
- 消費税および地方消費税。
- 振込手数料(※ただし、振込先の事業者が手数料を負担することが請求書に明記されている場合は補助対象となることがあります)。
- その他、県が補助対象外と判断した機器、設備、構造物、基礎工事等。
補助内容
■原油価格高騰枠
<対象事業・対象設備>
- 30%以上の省CO2効果または年間5t以上のCO2削減量のある設備(ボイラ、産業ヒートポンプ、変圧器、産業用モータ、コージェネレーション、工業炉等)
- 30%以上省CO2効果のある高効率生産設備(工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、ダイカストマシン等 ※製造業限定)
<補助対象経費>
- 設備の購入費(機器本体の購入費用のみ)
- ※設置工事費、撤去費、廃棄費、運搬費、リース契約等は対象外
<補助率>
1/2以内
<補助上限額>
1,000万円
<採択予定数>
20件程度(予算の範囲内で先着順)
対象者の詳細
補助事業者の共通要件
補助事業者として認定されるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
福井県内に事業所を有する中小企業者
福井県内に事業活動を行う拠点を有していること -
対象業種を営む者
製造業、商業(卸売業・小売業・飲食店など)、サービス業に限定されること、日本標準産業分類に基づく「企業における省エネ設備等導入支援補助金実施細則」の定めに従うこと -
納税および登録要件
福井県の県税および地方消費税に滞納がないこと、「ふくい女性活躍推進企業」に登録していること(※個人事業主は不要) -
事業協力義務
補助事業の導入効果(省エネ・CO2削減)の検証または情報発信に協力すること
中小企業者の定義(業種別基準)
「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定される、以下の資本金または常勤従業員数のいずれかの基準を満たす会社または個人が対象です。
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製造業・建設業・運輸業等
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 -
サービス業
資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下(※ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) -
特定業種(特例)
ゴム製品製造業:資本金3億円以下 または 従業員900人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、旅館業:資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下
原油価格高騰枠の追加要件
共通要件に加え、以下のエネルギー経費に関する要件を満たす必要があります。
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エネルギー関連経費の増加
直近2ヶ月間のエネルギー関連経費(燃料・電気・ガス等)の合計が、前年同2ヶ月間と比較して5%以上増加していること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、上記の要件を満たしていても補助対象外となります。
- みなし大企業(大企業が株式の1/2〜2/3以上を所有、または役員の過半数を占める場合等)
- 医業、歯科医業、社会福祉事業を営む事業者
- 「福井県社会福祉施設および医療機関等における省エネ設備等支援事業助成金」の対象施設(保険薬局等)
- 性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行う事業者
- 政治団体、宗教上の組織もしくは団体
- 暴力団、暴力団員、または暴力団が経営・運営に実質的に関与している個人・法人等
- 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
※交付決定後に「補助事業者となれない者」に該当することが判明した場合、交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられることがあります。
※詳細な業種分類や「常時使用する従業員」の定義については、実施細則および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/chisangi/bosyu/syouene_genyuwaku2026.html
- (一社)環境共創イニシアチブ(SII)HP 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)概要
- https://sii.or.jp/setsubi07r/overview.html
福井県の公式サイトや申請書類の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内には見つかりませんでした。掲載されているURLは、補助金申請における省エネルギー量計算の参考資料として提示されたものです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。