令和8年度 国東市創業支援補助金 ≪2次募集≫
紹介動画
目的
国東市内で新たに創業を志す個人や法人に対して、事業開始に必要となる店舗の改装費や設備導入費、広報費などの初期費用の一部を補助します。本事業を通じて、市内の創業を促進することで、新たな雇用の創出と地域経済の活性化、さらには地域振興を図ることを目的としています。自立的な継続が見込まれる多様な業種の立ち上げを経済面から強力に支援します。
申請スケジュール
- 公募期間・応募手続き
-
- 公募開始:2026年08月12日
- 申請締切:2026年09月25日 17:00
必要書類を揃え、国東市役所 観光・地域産業創造課へ提出してください。
- 参加申込書・創業計画書・誓約書
- 住民票の写し・市税完納証明書
- 創業済みの方は開業届や登記事項証明書の写し
提出先:〒873-0503 国東市国東町鶴川149番地(郵送または持参)
- 審査期間(書面・面接)
-
- 面接審査会:2026年10月05日
以下の二段階で審査を行います。
- 書面審査:交付要件の適合性や書類の不備を確認。
- 面接審査:プレゼンテーションと質疑応答。実現可能性・競争優位性・発展性・継続性・政策目的適合性の5項目で採点。
- 採択結果通知
-
- 結果通知:2026年10月中旬
審査結果は応募者全員に通知されます。合格基準を満たし、予算の範囲内で上位の方が補助金交付対象者として認定されます。
- 事業実施期間
-
- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定後、補助対象となる事業を開始します。改修工事や備品購入などが含まれます。
注意:すべての経費について見積書・請求書・領収書等の証拠書類の保管が必須です。確認できない経費は対象外となります。
- 完了検査・補助金支払い
-
事業完了後
事業完了後、市の完了検査を経て補助金が支払われます。
- 原則として精算払い(後払い)となります。
- 完了検査で事業内容と証拠書類の整合性を確認します。
対象となる事業
国東市における創業を促進し、地域の雇用拡大と活性化を図ることを目的としています。具体的には、以下の要件を満たす事業が対象となります。
■国東市創業支援補助事業
地域経済の発展や課題解決に寄与し、かつ自立的な継続が見込まれる事業を支援します。
<補助対象事業の基本的な要件>
- 雇用の拡大: 地域における新たな雇用機会を創出する事業
- 地域経済の活性化: 地域の経済活動を活発にし、地域全体の発展に寄与する事業
- 地域振興: 地域の魅力向上や課題解決に貢献し、地域を活性化させる事業
- 事業収益によって自立的な事業の継続が可能であること
<補助対象となる主な経費>
- 事業所の新築費、改装費(居住用部分は対象外)
- 備品、設備費(車両は移動販売用車両に限定)
- 広報費(宣伝や広告にかかる費用)
- 事業所の賃貸費(最大6ヵ月分、交付決定日以降に支払う月額賃料。3親等以内の親族所有物件は対象外)
- 不動産売買の登記費用
- 許認可等申請費用(行政書士や司法書士等に依頼する費用に限る)
- 定款作成及び変更等費用
- コンサルタント委託費用(デューデリジェンスや企業価値評価等)
<補助金額と支払方法>
- 補助率:補助対象経費の総額の2分の1
- 上限額:最大150万円(1,000円未満切り捨て)
- 支払方法:原則として精算払い(事業完了後の検査を経て支払い)
<創業支援の必須条件>
- 経営、財務、人材育成、販路開拓の四分野の知識を習得するための国東市創業支援セミナー等の受講
- 知識習得を証明する書類の提出
▼補助対象外となる事業
以下の事業は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 農業・林業・漁業
- 個人事業主として行う系統出荷による収入が主となる農業、林業、漁業は対象外です。
- 住宅宿泊事業(民泊)
- 住宅宿泊事業法第2条第3項に規定される住宅宿泊事業は対象外とされています。
- 公序良俗に反する事業
- 公序良俗に問題がある、または公的な資金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業。
- 補助対象とならない主な経費項目
- 消費税、および登録免許税、源泉所得税などの税金。
- 1点あたりの取得金額または評価額が1万円未満の消耗品。
- 美術品、骨董品等(価額の判断に専門的な知見を要するもの)。
- 国、県、その他の機関から補助金の交付を受ける予定がある経費(二重受給)。
- 現在の経営者から親族へ事業を引き継ぐために必要となる事業承継費用。
- 成果に応じて支払われる成果報酬。
- 期間・書類不備による対象外
- 交付決定日から補助対象事業完了日までの期間外に発生(契約・発注・納品等)した経費。
- 見積書、請求書、領収書等の証拠書類によって金額や支払の有無、日時が確認できない経費。
補助内容
■創業支援補助金
<補助対象となる事業>
- 雇用の拡大に繋がる事業
- 地域経済の活性化に繋がる事業
- 地域振興に繋がる事業
<主な補助対象経費>
- 事業所の新築費、改装費(居住用部分は対象外)
- 備品、設備費(車両は移動販売用に限定)
- 広報費
- 事業所の賃貸費(居住用部分除外、最大6ヶ月、交付決定後支払い分)
- 不動産売買の登記費用
- 許認可等の申請費用(行政書士・司法書士等への依頼費用)
- 定款作成及び変更等に要する費用
- デューデリジェンス、企業価値評価のコンサルタント委託費用
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
| 補助上限額 | 150万円 |
| 対象経費の最低額 | 合計50万円以上 |
| 支払方法 | 精算払い(事業完了・検査後に支払い) |
<補助対象者の主な要件>
- 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに創業する者
- 市内に事業所を設置し、市内に10年以上継続して居住する見込みがある者
- 市税等に滞納がない者
- 市の創業支援等事業計画中の支援(セミナー等)を受けている者
- 国東市商工会の会員である者
対象者の詳細
創業時期と形態の定義
国東市における創業を促進するため、令和7年4月1日以降にすでに創業している方、または令和9年3月31日までに新たに創業する方を対象とします。
-
新規創業 新規創業
これまで事業を営んでいなかった方が、個人事業主として新たに事業を始める場合、事業を営んでいなかった方が、新たに会社を設立し、その会社の代表者として事業を始める場合 -
第二創業 第二創業
現在事業を営んでいる方が、既存の事業を継続しつつ、新たに会社を設立するか、または新たに個人事業主として、既存事業とは異なる新しい事業を始める場合、個人事業主または会社が、既存事業とは異なる新たな事業を開始する場合 -
移住者の創業 移住者の創業
市外から移住してきた方が、国東市内において個人事業主として、または会社の代表者として事業を始める場合
事業および申請者の要件
以下のすべての要件を満たしている必要があります。
-
2 事業所の設置場所
国東市内に事業所を設置する者であること -
3 居住地に関する要件
国東市内に住所を有していること、または補助事業の完了日までに国東市内に転入し、その後10年以上継続して国東市に居住する見込みがあること -
4 市税等の納税状況
国東市に納めるべき市税等に滞納がないこと -
5 許認可等の取得
事業に許認可等を必要とする場合、補助事業の完了日までにその許認可等を取得していること -
6 創業支援の受講
経営、財務、人材育成、販路開拓の四分野にわたる知識を習得するため、国東市が定める創業支援等事業計画中の支援(セミナー等)を修了していること、補助金の支払いには、4分野すべての知識を習得したことを証明する書類の提出が必須 -
7 商工会への加入
国東市商工会の会員であること、または補助事業の完了日までに会員となること
■補助対象外となる者
以下のいずれかの項目に該当する者は、補助金の対象外となります。
- 暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者
- 過去5年間以内に、この補助金の交付決定を受けたことがある者
- 補助対象経費の合計額が50万円未満の者
これらの全ての要件を満たしていることが、本補助金の対象者となるための条件です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/site/shinko/r8-sougyou-hojyokinniji.html
- 国東市公式ホームページ
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/
- 令和8年度 国東市創業支援公募補助金2次募集チラシ
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/uploaded/attachment/31279.jpg
- 国東市ウェブサイト よくある質問ページ
- https://www.city.kunisaki.oita.jp/life/sub/8/
令和8年度国東市創業支援公募補助金2次募集に関する情報です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報や、補助金詳細ページの直接のURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。