国分寺市 令和8年度 中小企業者等物価高騰対策支援金(建設・製造・運輸業)
紹介動画
目的
国分寺市内の建設業を営む中小企業者、および製造業・運輸業を営む小規模企業者に対して、エネルギー価格高騰による経営への影響を緩和するために支援金を支給します。中東情勢に伴う燃料や原材料費の負担増に直面する事業者の負担を軽減し、地域経済の安定と事業活動の継続を支援することを目的としています。業種に応じて1事業所あたり5万円から10万円を補助し、市内事業者の安定した経営基盤の維持を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ先:国分寺市 市民部 経済課 経済振興係(042-312-8613)
- 事前準備・書類作成
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申請前
以下の支給対象要件と必要書類を確認し、準備を行ってください。
- 支給対象者の確認: 建設業、製造業、運輸業のいずれかであり、市内に事業所を有すること。
- 必要書類の準備: 交付申請書兼請求書(様式第1号)、事業所所在証明書類、法人:履歴事項全部証明書または確定申告書、個人:確定申告書の写しなど。
- 振込先口座の確認: 申請者名義の口座情報を準備してください。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年08月17日
- 申請締切:2026年11月02日
期間内に以下のいずれかの方法で提出してください。
- 郵送: 2026年(令和8年)11月2日の当日消印有効。宛先:〒185-8501 国分寺市泉町2-2-18 経済課 経済振興係 宛
- 窓口: 国分寺市市民生活部経済課窓口(土日祝を除く開庁時間内)。
- 審査期間
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申請受理後 随時
提出された申請書および添付書類に基づき、国分寺市にて交付対象要件を満たしているかの審査が行われます。内容に不備がある場合は再提出を求められることがあります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後、可否を通知
審査の結果、支給対象と認められた場合には、交付決定の通知が申請者へなされます。
- 支援金の入金
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- 振込目安:書類到着からおおむね30日以内
交付決定後、申請書兼請求書で指定した口座へ支援金が入金されます。不備等がある場合は入金が遅れる可能性があります。
支給額:- 建設業:10万円/事業所
- 製造業・運輸業:5万円/事業所
対象となる事業
国分寺市が実施している「国分寺市中小企業者等物価高騰対策支援金」の対象となる事業について、以下の通り詳しくご説明いたします。この支援金事業は、中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の高騰が、特に建設業、製造業、運輸業を営む中小企業者等の事業経営に与える影響を緩和し、事業の継続を支援することを目的としています。
■物価高騰対策支援金
日本標準産業分類における大分類の建設業、製造業、運輸業のいずれかを営む事業者が対象となります。
<支給対象となる事業の業種>
- 建設業(大分類D):総合工事業、職別工事業(設備工事業を除く)、設備工事業、建築リフォーム工事業など
- 製造業(大分類E):食料品、飲料・たばこ・飼料、繊維、木材、家具、パルプ・紙、印刷、化学、石油・石炭、プラスチック、ゴム、なめし革、窯業・土石、鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械器具製造業など
- 運輸業(大分類H):鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運送業、航空運輸業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業(港湾運送、貨物運送取扱、運送代理、こん包等)など
<支給対象となる事業者の条件>
- 中小企業基本法に定める法人または個人事業主であること
- 建設業:資本金額または出資総額が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下
- 製造業・運輸業(小規模企業者):常時使用する従業員数が20人以下
- 申請日時点で国分寺市内に事業所を有していること(本店所在地や住所が市外でも可)
- 支援金受給後も事業を継続する意思があること
- 代表者・役員・従業員等が暴力団または暴力団員等に該当しないこと
<支給額>
- 建設業:1事業所につき一律10万円
- 製造業・運輸業:1事業所につき一律5万円
- 複数業種該当:建設業と他業種を別事業所で行う場合は合計15万円、同一事業所の場合は10万円
- 市内に複数事業所がある場合は、それぞれの事業所が支給対象
<申請期間と申請方法>
- 申請期間:令和8年8月17日から令和8年11月2日まで
- 申請方法:郵送(当日消印有効)または国分寺市役所経済課窓口への直接提出
<提出書類>
- 法人:履歴事項全部証明書または法人税確定申告書
- 個人事業主:所得税の確定申告書および青色申告決算書または収支内訳書
▼補助対象外となる事業
提供されたテキストには、明示的な「補助対象外となる事業」の項目は記載されていませんが、以下の欠格条項が含まれています。
- 国分寺市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当する者が代表者、役員または従業員等に含まれる事業者。
補助内容
■A 建設業を営む中小企業者
<支給額>
| 業種 | 支給額 |
|---|---|
| 建設業 | 一律10万円 |
<規模要件(以下のいずれか)>
- 資本金額または出資総額が3億円以下
- 常時使用する従業員数が300人以下
■B 製造業または運輸業を営む小規模企業者
<支給額>
| 業種 | 支給額 |
|---|---|
| 製造業・運輸業 | 一律5万円 |
<規模要件>
- 常時使用する従業員数が20人以下
■特例措置
●C 複数事業所や複数業種を営む場合の特例
<適用ルール>
- 市内に複数の事業所がある場合:それぞれの事業所が支給対象(事業所ごとに支給額を適用)
- 異なる事業所で建設業と製造業・運輸業を営む場合:合計15万円(10万円+5万円)を支給
- 同一の事業所で建設業と製造業・運輸業の両方を営む場合:一律10万円を支給
<支給回数制限>
支援金の支給は、1事業者に対して1回限りです。
対象者の詳細
支援対象となる業種と事業者の規模
以下のいずれかの業種および規模要件に該当する事業者が対象となります。
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① 建設業を営む中小企業者
資本金額または出資総額:3億円以下、常時使用する従業員数:300人以下、中小企業基本法第2条第1項第1号に掲げる法人および個人事業主 -
② 製造業または運輸業を営む小規模企業者
常時使用する従業員数:20人以下、中小企業基本法第2条第5項に掲げる法人および個人事業主
所在地・事業継続等の共通要件
業種に関わらず、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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所在地要件
申請日時点で国分寺市内に事業所を有していること(本店所在地や本人住所が市外であっても、市内に事業所があれば可) -
事業継続の意思
支援金の受給後も事業を継続する意思があること
■補助対象外となる事業者
国分寺市暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。
- 代表者、役員、または従業員等が暴力団、暴力団員等に該当する事業者
- 暴力団または暴力団員等が事業の経営に事実上参画している事業者
※申請時にこれらに該当しないことの誓約が必要となります。
※支給額は建設業:10万円、製造業・運輸業:5万円(複数業種や複数事業所の場合は合算ルールあり)。
※その他、申請方法等の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/business/keizai/1011791/1038192.html
- 国分寺市公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/
- 国分寺市シティプロモーションサイト
- https://kokubunji-citypro.jp/
- 国分寺市公式チャットボットサービス
- https://city-kokubunjicgvrax.amie-bot.com/helpbot/chat/EAG567
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/2515/1038192
申請期間は令和8年8月17日から11月2日までです。電子申請システムは導入されておらず、郵送または窓口持参による申請が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。