鹿児島県 取引力強化推進事業補助金(令和8年度 3次公募)中小企業組合等の受注拡大支援
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目的
小規模事業者を主な構成員とする事業協同組合や商店街振興組合等を対象に、組合員の取引力強化を支援します。共同事業の活性化や受注拡大を目的とした、ウェブサイト構築、販促用チラシの作成、市場調査などの先進的な取り組みに対し、必要な経費の一部を補助することで、地域経済の活性化と中小企業の競争力向上を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年08月10日
- 申請締切:2026年08月31日
補助金を希望する団体は、この期間内に必要な書類を準備して提出する必要があります。対象となる主な事業内容は以下の通りです。
- サイト作成・システム構築:HP作成、ネット販売システム構築など
- PR媒体作成:販促チラシ、パッケージ改良、パンフレット作成など
- 調査研究:市場調査、テストマーケティングなど
- その他:業界イメージ向上のためのマニュアル作成など
- 審査・採択結果通知
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公募締切後
提出された申請書類に基づき、厳正な審査が行われます。主に以下の点が確認されます。
- 事業協同組合、商店街振興組合等の要件を満たしているか
- 構成員の2分の1以上が小規模事業者であるか
- 共同事業の活性化や受注拡大につながる先進的な事業であるか
- 交付決定・事業実施・実績報告
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採択決定後〜
採択された組合は、交付規程に従い以下のプロセスを進めます。
- 交付決定:具体的な交付手続きを行います。
- 事業実施:補助対象となる事業(サイト作成やチラシ配布等)を実施します。
- 実績報告:事業完了後、実績を報告します。
- 補助金支払い:報告が承認された後、補助金(上限500千円、補助率2/3以内)が支払われます。
対象となる事業
「取引力強化推進事業」は、中央会が実施する支援事業で、組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図ることを主な目的としています。共同事業の活性化や受注拡大などを目指す際に、組合ホームページやチラシ等の作成といった特徴的または先進的な取り組みに対して補助金が支給されます。
▼補助対象外となる事業
以下の事業は、本補助金の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 当該年度中に効果が期待できない事業(例:新商品の開発、販促品・試供品の製造)。
- 展示会等への出展・開催、イベント等の開催。
- 広報活動(新聞、TV、ラジオ等)。
- 販促品、看板、ハッピ、のぼり、着ぐるみ、書籍、備品などの物品の購入・作成。
- 単なるアルバイト依頼。
- 研修会の実施。
- コンサルタント会社等へのコンサル依頼。
- 機械装置等の購入。
- 店舗等のリニューアルのための設計図作成や改装工事。
- 製品・サービス等の標準化のためのマニュアル作成。
- 過年度に作成したチラシ等の増刷。
補助内容
■1 補助対象となる事業内容
<サイト作成、システム構築>
- ホームページの作成・リニューアル:動画サイトを含むウェブサイトの新規作成や既存サイトの全面的な改修
- ネット販売システムの構築:組合員の商品やサービスをインターネット上で販売するためのシステム構築
- データベースの構築:顧客情報や商品情報などのデータを効率的に管理・活用するためのデータベース構築
<チラシ・パンフレット・パッケージ作成・配布>
- 販促用チラシの作成・配布:新商品やサービスの告知、イベント案内など
- 組合のチラシの作成・配布:組合自体の活動や魅力をPRするためのチラシ作成・配布
- 商品パッケージ(包装)の改良:商品の魅力を高め、販路拡大に繋がるような改良
- 官公需適格組合の官公需受注強化のための組合PR用パンフレット等の作成・配布
- 宣伝・周知用パンフレット等の作成・配布:事業内容や取り組みを広く一般に知ってもらうための広報活動
- 業界PR冊子の作成・配布:業界全体のイメージ向上や情報発信を目的とした冊子
- 商店街振興組合等における販売促進を目的としたエリアマップの作成・配布
- ショッピングセンター組合等における販売力強化を図るための統一販促用チラシの作成・配布
<調査研究>
- 市場調査:新規事業の立ち上げや既存事業の改善のための市場動向・顧客ニーズ調査
- 新商品・サービス等のテストマーケティング:試験的な販売や評価
- 国内外の新規取引先開拓等のための市場調査・研究
<その他>
- 業界イメージ向上のためのマニュアルの作成
■2 補助対象とならない事業
<対象外事業例>
- 当該年度中に効果が期待できない事業(新商品開発、販促品・試供品の製造など)
- 展示会等への出展・開催、イベント等の開催
- 新聞、テレビ、ラジオなどを使った広報活動
- 販促品、看板、ハッピ、のぼり、着ぐるみ、書籍、備品などの物品の購入・作成
- 単なるアルバイト依頼、研修会の実施、コンサルタントへのコンサル依頼
- 機械装置等の購入
- 店舗等のリニューアルのための設計図作成や改装工事
- 製品・サービス等の標準化のためのマニュアル作成(業界イメージ向上用は除く)
- 過年度に作成したチラシ等の増刷
■3 補助金額・補助率および補助対象経費
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 500千円(税抜) |
| 補助下限額 | 100千円(税抜) |
| 補助率 | 2/3 |
<対象経費科目>
- 謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
■4 補助対象者
<補助対象となる組合等>
- 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合(構成員の2分の1以上が小規模事業者)
- 事業協同小組合および企業組合
- 協業組合(従業員5人以下または組合員の4分の3以上が小規模事業者)
- 事業協同組合連合会、商工組合連合会、商店街振興組合連合会(会員組合の構成員の2分の1以上が小規模事業者)
- 特別の法律に基づく組合およびその連合会、一般社団法人(中小企業者が3分の2以上かつ小規模事業者が2分の1以上)
<小規模事業者の定義>
常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする事業者は5人)以下の会社および個人
対象者の詳細
補助対象となる組合等
中小企業や小規模事業者の取引力強化を促進することを目的とした、特定の要件を満たす「組合等」が対象です。組合員である中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注拡大などを図るための支援を行います。
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1 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合
直接または間接の構成員のうち、2分の1以上が小規模事業者であること、特定地域づくり事業協同組合を含む -
2 事業協同小組合および企業組合
当該法人格であること自体が要件となります -
3 協業組合
常時使用する従業員の数が5人以下であること、または、組合員の4分の3以上が、協業実施直前において小規模事業者であったこと -
4 事業協同組合連合会、商工組合連合会、商店街振興組合連合会
会員組合の直接または間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であること -
5 その他の特別の法律に基づく組合およびその連合会
直接または間接の構成員である事業者の3分の2以上が中小企業者であること、かつ、構成員の2分の1以上が小規模事業者であること、令和8年4月1日現在で、設立後原則として1年以上経過していること -
6 一般社団法人
直接または間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であること、かつ、構成員の2分の1以上が小規模事業者であること、令和8年4月1日現在で、設立後原則として1年以上経過していること
【小規模事業者の定義】
常時使用する従業員の数が20人以下の会社および個人を指します。ただし、商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については、従業員数が5人以下の場合に限定されます。
※具体的な補助対象事業:ホームページ作成・リニューアル、ネット販売システム構築、販促用チラシ・パンフレット作成・配布、市場調査など
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.satsuma.or.jp/2026/08/10/6293/
- 鹿児島県中小企業団体中央会 公式サイト
- https://www.satsuma.or.jp/
- 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/kagoshima.chuokai
令和8年度取引力強化推進事業の3次公募期間は、令和8年8月10日から令和8年8月31日までです。電子申請システムや申請フォームに関する直接のURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。