終了済 掲載日:2025/09/17

秋田市小型除雪機械購入補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
2025年11月28日
秋田県|秋田市 秋田県秋田市 公募開始:2025/06/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

秋田市内の町内会や自治会等に対して、小型除雪機の購入費用の一部を補助することで、市民協働による除排雪の取り組みを推進します。地域住民が主体となって除雪活動を行う際の経済的負担を軽減し、冬期間の生活環境の維持向上と地域の除排雪体制の強化を図ることを目的としています。新品のハンドガイド式除雪機の導入を支援し、安全で安心な地域づくりをサポートします。

申請スケジュール

秋田市小型除雪機械購入補助金は、町内会や自治会等が小型除雪機を購入する際にかかる費用の一部を補助する制度です。
【申請受付】 令和7年6月2日から令和7年11月28日まで
【受付場所】 秋田市役所本庁舎1階 生活総務課(郵送可、11月28日必着)
事前準備・概要確認
随時

補助対象となる条件を確認してください。

  • 補助対象者: 町内会・自治会等
  • 対象除雪機: ハンドガイド式、未使用品、市内業者から購入するもの(リース不可)
  • 補助金額: 購入費(税込)の3分の2(上限50万円)
公募期間(交付申請)
  • 公募開始:2025年06月02日
  • 申請締切:2025年11月28日

以下の必要書類を揃えて、秋田市役所生活総務課へ持参または郵送で提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 見積書の写し(内訳明記)
  • カタログ等の写し
  • 地域団体内の合意を証明する書類
審査・交付決定
申請後順次

秋田市が申請内容を審査し、適格と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。

除雪機の購入・支払い
交付決定後

交付決定通知を受けた後、市内の業者から対象の小型除雪機を購入し、代金を支払います。

実績報告
事業完了後速やかに

購入と支払いが完了したら、実績報告書を提出します。

  • 実績報告書(様式第6号)
  • 領収書および納品書の写し
  • 購入した除雪機の写真
補助金の請求
実績報告確認後

実績報告の内容が確認された後、「補助金請求書(様式第8号)」を提出し、振込先口座を指定します。

補助金の交付(振込)
  • 補助金交付:完了次第

指定された金融機関口座へ、秋田市から補助金が振り込まれます。

対象となる事業

秋田市内の町内会や自治会などが小型除雪機を購入する際の費用の一部を補助することで、地域における市民協働による除排雪の取り組みを推進することを目的としています。

■秋田市小型除雪機械購入補助金

市民の皆様が協力し合って除排雪活動を行う「市民協働」を促進するために、町内会や自治会といった地域団体が、共用で使用する小型除雪機を導入しやすくなるよう、その購入費用の一部を市が支援するものです。

<補助対象者>
  • 町内会・自治会等
  • 2以上の町内会・自治会等で構成された団体
<補助対象となる小型除雪機の要件>
  • 種類:ハンドガイド式であること(雪を飛ばすタイプや、雪を押し出すタイプなど)
  • 状態:新品であること(中古品や展示品などは対象外)
  • 購入先:秋田市内の業者が販売するものであること
  • 契約形態:リース契約によるものでないこと(所有権が団体に帰属する購入に限る)
<補助金の額と補助台数>
  • 補助率:小型除雪機本体の購入費(税込み)の3分の2
  • 上限額:1団体あたり50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 補助台数:1つの団体につき1台まで
<申請期間および受付時間>
  • 期間:令和7年6月2日(月曜日)から同年11月28日(金曜日)まで
  • 時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日は除く)
  • 方法:郵送(期間内必着)または直接持参
<提出書類>
  • 見積書の写し(購入予定の小型除雪機に係る内訳が明記されているもの)
  • カタログ等の写し(仕様を確認できるもの)
  • 同意書(地域団体内での小型除雪機購入および補助金申請について、同意がなされていることを確認できるもの)
  • 申請書(所定の様式)
  • その他、市長が必要と認める書類

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 中古品または展示品の購入。
  • リース契約による導入。
  • 秋田市外の業者から購入する事業。
  • ハンドガイド式以外の除雪機の購入。

補助内容

■秋田市小型除雪機械購入補助金

<補助対象となる団体(補助対象者)>
  • 町内会・自治会等
  • 2以上の町内会・自治会等で構成された団体
<補助対象となる小型除雪機の要件>
  • ハンドガイド式であること(ロータリー式、ブレード式など人が操縦するもの)
  • 未使用品であること(新品かつ使用のために取引されていないもの)
  • 市内業者が販売すること
  • リース契約ではないこと
<補助金の額>
  • 補助率:小型除雪機本体購入費(税込)の3分の2
  • 上限額:50万円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助台数>

1団体あたり1台

<申請手続きの概要>
  • 申請期間:令和7年6月2日から同年11月28日まで
  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
  • 申請先:秋田市役所本庁舎1階 市民生活部生活総務課
  • 申請方法:郵送または持参

対象者の詳細

補助対象となる団体

本補助金制度は、市民協働による除排雪の取り組みを推進することを目的としています。そのため、地域社会において除排雪活動を担う以下の団体が補助対象者となります。

  • 1 町内会・自治会等
    地域住民が主体となって組織される町内会や自治会が、単独で申請する場合
  • 2 2以上の町内会・自治会等で構成された団体
    複数の町内会や自治会が連携し、共同で除排雪の活動を行うために形成された団体

※秋田市内の業者が販売する新品のハンドガイド式小型除雪機(リース契約ではないもの)を購入する場合に限ります。
※その他詳細は、秋田市の公募案内をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/johaisetsu/1009320/1042301.html
秋田市公式ウェブサイト トップページ
https://www.city.akita.lg.jp/
秋田市市民生活部 生活総務課 お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.akita.lg.jp/cgi-bin/contacts/G040001

申請期間は令和7年6月2日から令和7年11月28日までです。申請方法は郵送または持参のみとなっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

秋田市市民生活部 生活総務課
TEL:018-888-5622
FAX:018-888-5623
受付時間
補助金の申請期間中(令和7年6月2日から同年11月28日まで)の午前9時から午後5時
※土日および祝日を除く
受付窓口
秋田市役所本庁舎 1階
生活総務課〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
お問い合わせ方法: 電話、ファクス、または専用フォームをご利用いただけます。専用フォームは、ウェブサイト上から直接問い合わせを送信できる便利な手段です。
秋田市役所 代表窓口
TEL:018-863-2222
FAX:018-863-7284
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
一般的なご質問や、上記補助金以外の秋田市政に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。