福井県:ふくいベンチャー創出支援事業補助金(新規上場・IPO準備支援)
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目的
福井県内に本店を置く、新規上場(IPO)を目指す有望な企業に対して、上場準備や事業成長に必要となる設備投資や専門家への委託費などの経費の一部を補助します。次世代を担う高成長企業の創出と地域経済の持続的な発展を図ることを目的としており、株式上場に向けた具体的な準備活動や、事業拡大のための取り組みを幅広く支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・事前着手
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- 事前着手対象期間開始:2026年04月01日
2026年4月1日以降であれば、交付決定前であっても「事前着手届出書」を応募時に提出することで、事業に着手することが可能です。ただし、経費の支払いは交付決定日以降である必要があります。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年08月06日
- 申請締切:2026年08月31日 16:00
- 電子メールにて提出(経営改革課宛)
- 提出後に電話での着信確認が必須
- 一部書類(納税証明書等)はスキャンデータを送付し、原本を別途郵送
- 審査期間
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- 審査委員会(プレゼン):2026年10月06日
まず書類審査が行われ、結果は9月末までに通知されます。書類審査通過者は、2026年10月6日に福井県庁で行われる審査委員会にてプレゼンテーションを実施します。
- 採択・交付決定
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審査終了後、順次
審査を経て採択が決定した後、「交付申請書」を提出し、県から「交付決定通知書」を受領することで正式に補助事業が開始されます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2027年01月31日
補助事業者は、交付決定の内容に従って事業を実施します。期間内の発注・検収・支払いが対象となります。証拠書類(見積書、領収書等)は厳格に管理し、5年間の保存義務があります。
- 実績報告・確定検査
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- 実績報告最終締切:2027年02月10日
事業完了後1ヶ月以内、または2027年2月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。その後、県による確定検査(書類・現地)が行われ、補助金の額が確定します。
- 補助金の交付請求・支払い
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額の確定通知後
額の確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出します。請求に基づき、県から補助金が支払われます。
対象となる事業
福井県内における新規上場(IPO)を目指す有望な企業に対し、その上場準備や事業成長に必要な経費の一部を補助することで、次世代を担う高成長企業の創出と地域経済の持続的な発展に寄与することを目的としています。以下の要件を満たす事業者が行う、IPOに向けての事業成長や準備活動が対象となります。
■A IPOに向けての事業成長
株式上場(IPO)を目指す企業が、その目標達成のために事業を拡大・強化するために必要な取り組み。
<補助対象経費>
- 施設関連(店舗等借入費、事務所等改装費、会場借料、会場整備費など)
- 設備・機器関連(機械器具の購入・改良・借用・修繕に要する経費、機械改造費)
- 資材・外注関連(資材購入費、外注加工費、サンプル作成費、委託費)
- その他(借損料、雑役務費、通訳・翻訳料、産業財産権等取得費、資料購入費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費など)
<補助事業実施期間>
- 交付決定の日から交付決定日の属する年度の1月末日まで(原則)
- 事前着手届出により2026年4月1日以降の経費も対象(支払は交付決定日以降であること)
■B IPO準備
株式上場に向けた具体的な準備活動に必要な取り組み。
<補助対象経費>
- 専門家への委託費(監査法人、公認会計士、証券会社、IRコンサルティング会社、コンサルティング会社等へ支払う経費)
- システム費(会計システムの入れ替え費など)
▼補助対象外となる事業
以下の要件や経費に該当する事業は、補助の対象となりません。
- 補助対象外となる事業者
- 「みなし大企業」や「上場子会社およびグループ会社」。
- 同一年度内に「ふくい創業活性化事業(成長支援)助成金」に申請している場合。
- 補助金交付の要件を満たさない事業
- 補助金申請額が500万円未満の事業(不採択)。
- 実績報告による確定額が500万円に満たない事業(交付決定取消し)。
- 補助対象外となる経費
- 税別購入価格が100,000円未満の少額経費。
- グループ内の各企業間の取引にかかる費用。
- 県外または海外に設置する設備・備品等の購入費。
- 既存事業との区分が不可能な共通経費や諸経費、詳細が確認できない経費。
- 保証金、敷金、保険料、公租公課、飲食費、接待費、交際費、遊興、娯楽に要する費用。
- 知的財産権等の出願手数料、審査請求料、登録料(特許庁に納付するもの)。
- 直接的な営利活動費(個別の商談、営業経費、販売サイト作成費など)。
- 不動産関連(土地・建物の取得費、建物の新築・増改築費用、土地に付随する工事費)。
- フランチャイズ契約、代理店契約等における保証金、加盟金、契約金等。
- 国または地方自治体等からの二重受給となる事業。
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(文房具など)および中古品の購入費。
- 消費税仕入控除税額がある場合の消費税相当額。
補助内容
■ふくいベンチャー創出支援事業
<補助率・補助金額>
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 1,000万円 |
| 補助下限額 | 500万円 |
<補助対象事業者(主な要件)>
- 福井県内に本店を有する非上場企業(みなし大企業・上場子会社等は除く)
- 直近決算期の売上高が1億円以上であること
- 5年後に直近決算期の2倍以上の売上高が見込める事業計画を有していること
- 県が提供するメンタリングを受ける意思があること
- 株式上場後も引き続き福井県内に本店を置く意思があること
<IPOに向けての成長事業費(補助対象経費)>
- 店舗等借入費、事務所等改装費(不動産の増改築は除く)
- 機械器具の購入・改良・借用・修繕に要する経費
- 資材購入費、外注加工費、機械改造費
- 借損料、会場借料、会場整備費
- サンプル作成費、雑役務費、通訳・翻訳料
- 委託費(事業のすべてを委託するものを除く)
- 産業財産権等取得費
- 資料購入費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費など
<IPO準備費(補助対象経費)>
- 委託費(監査法人、公認会計士、証券会社、IRコンサルティング会社等への支払経費)
- システム費(会計システム入れ替え費など)
<補助対象外経費の主な留意事項>
- 税別購入価格が100,000円未満の経費
- 県外もしくは海外に設置する設備・備品等の購入費
- 土地・建物の取得費、新築費用および増改築費用
- 消費税相当額(課税事業者の場合)
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費
- 原則として中古品の購入費
■特例措置
●S 事前着手の特例
<内容>
2026年4月1日以降に着手した事業に要する経費について、事前着手届出書を提出し適正と認められた場合は、交付決定前の経費も補助対象となることがある(ただし、支払は交付決定日以後に完了しているものに限る)。
対象者の詳細
補助対象事業者の主要要件
日本国内の金融商品取引所での株式上場を目指す企業であり、以下の複数の要件をすべて満たす必要があります。
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1 所在地と企業形態
福井県内に本店を有していること、非上場企業であること -
2 売上高の条件
直近決算期の売上高が1億円以上であること、5年後には直近決算期の2倍以上の売上高が見込める具体的な事業計画を有していること -
3 メンタリングの受入
原則として、補助事業に係る県の会計年度の1月末までに、福井県が提供するメンタリング(およそ3回程度)を受ける意思があること -
4 他の補助金との重複制限
同一年度内において、「ふくい創業活性化事業(成長支援)助成金」に申請していないこと(両方に重複して申請することは不可) -
5 上場後の継続性
株式上場後も、引き続き福井県内に本店を置く意思を有していること
企業に関する詳細情報(提出書類確認項目)
補助金の申請時には、上記の要件に加え、対象企業に関する以下の詳細情報が確認されます。
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企業概要・経営陣
企業名、法人番号、沿革、所在地、業種、資本金、代表者の氏名・年齢・性別、役員および従業員数(正社員、パート・アルバイトの内訳) -
財務・事業・実績
直近3期の財務データ(売上高、売上総利益、営業利益、経常利益、当期利益、減価償却費、総資本、自己資本)、事業内容(取扱品目)、売上構成、株主構成(名称、関係、持株比率)、過去3年以内の補助金交付実績および現在申請中の補助金情報
■補助対象外となる事業者
以下の企業は、補助の対象外とされます。
- みなし大企業
- 上場子会社およびグループ会社
※この補助金は、IPOに向けての事業成長またはIPO準備の取り組みを支援するものです。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。