つくば市 空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金(令和7年度)
目的
つくば市内の地域団体等に対して、市内の空き家を改修して地域交流拠点を開設するための費用を補助します。空き家の有効活用を通じて、地域のたまり場や高齢者憩いの広場などを創出し、地域コミュニティの維持・再生と地域経済の活性化を図ることを目的としています。市内業者への発注を要件とすることで、地域経済の循環も促進します。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2025年05月07日
- 申請締切:2025年11月28日
補助金の交付申請書および事業計画書、見積書、図面、写真等の必要書類を揃えて申請してください。
- 工事着手日の14日前までに申請が必要です。
- 予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定
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申請から2週間程度
提出された書類に基づき審査が行われます。審査後、つくば市から「交付決定通知」が送付されます。
※必ずこの通知を受けてから工事を契約・着手してください。
- 改修工事(事業実施)
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- 工事完了期限:2026年02月28日
交付決定の内容に従って改修工事を実施してください。
- 補助対象年度の2月末日までに工事を完了させる必要があります。
- 内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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工事完了後20日以内
工事完了後、20日以内に実績報告書を提出してください。
- 領収書の写し、施工後の写真、請負契約書の写し等が必要となります。
- 報告に基づき、最終的な補助金額が確定(交付額確定通知)します。
- 請求・補助金交付
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確定通知後、速やかに
交付額確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出してください。請求書受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
つくば市内に存在する空き家の有効活用を促進することで、地域交流の拠点づくりを支援することを目的とした制度です。地域団体等が空き家を改修し、新たに「地域のたまり場」「高齢者憩いの広場」「みんなの食堂」といった地域交流拠点を開設する際、その改修工事費用の一部を補助します。
■空家等を活用した地域交流拠点づくり支援事業
地域コミュニティの維持・再生および地域の活性化に資するため、年間を通じて開設・活用が見込まれる施設(地域交流拠点)の整備を支援します。
<補助対象となる団体>
- 改修した空き家を地域交流拠点として、1年以上継続して活用していく見込みがあること
- 過去にこの補助金を受けたことがないこと
- 空き家を借りて改修する場合、空き家の所有者(共有の場合はすべての共有者)から利用の承諾を得ていること
- 区会やコミュニティ組織など、市内の一定区域に住所を持つ住民によって形成された団体
- 市内を活動基盤とし、公共の利益の増進を目的とした事業に取り組む団体
<補助対象となる建築物(空き家)>
- つくば市内に所在する建築物であること
- 現に居住その他の使用がされていない、またはされる予定がないものであること
- 戸建て専用住宅、店舗等併用住宅、その他市長が適当と認める建築物であること
- 過去にこの補助金を受けて改修が行われていないこと
- 「つくば市空き家等適正管理条例」に規定する管理不全な状態にないこと
- 建築基準法その他関係法令に違反していないこと
- 昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた、または耐震性が確保されている(される)こと
<補助対象となる改修工事>
- 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに完了する工事
- 市内に本店、支店または営業所がある事業者に請け負わせて行う工事
- 空き家を地域交流拠点として活用するために必要な建築物の改修工事
<補助率・補助上限額>
- 補助率:50%
- 上限額:50万円(1,000円未満の端数切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や工事は、補助の対象となりません。
- 交付決定前に着手または完了した工事。
- 営利活動、政治活動、宗教活動を行う施設に係る事業。
- 過去に本補助金を受給したことがある団体または建築物に係る事業。
- 「管理不全な状態」にある空き家の改修。
- 建築基準法その他の関係法令に違反している建築物の改修。
- 市外の事業者が請け負う改修工事。
- 年度末(2月末日)までに完了しない工事。
補助内容
■つくば市空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象となる改修工事に要した経費の2分の1(50%)
- 上限額:50万円
- 1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助対象となる団体(地域団体等)>
- 区会やコミュニティ組織など、市内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
- 市内を活動基盤とし公共の利益増進を目的とする事業に取り組む団体(NPO法人等)
- 改修後の空家等を地域交流拠点として1年以上継続して活用していく見込みがあること
- 過去に本補助金を受けたことがないこと
- 借用の場合は、所有者から改修および地域交流拠点としての使用について承諾を得ていること
<補助対象となる建築物>
- つくば市内に所在し、現在居住やその他の使用がされていない建築物(予定を含む)
- 戸建て専用住宅、店舗等併用住宅、その他市長が適切と認める建築物
- 過去に本補助金を受けて改修が行われていないこと
- 「つくば市空き家等適正管理条例」に規定する管理不全な状態ではないこと
- 建築基準法その他関係法令に違反していないこと
- 原則として、昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた建築物であること(それ以前の場合は耐震性の確保が必要)
<補助対象となる事業(改修工事)>
- 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに工事が完了すること
- 市内に本店、支店、または営業所がある事業者に請け負わせて行う工事であること
- 空家等を地域交流拠点として活用するために必要な建築物の改修工事であること
<地域交流拠点の定義>
地域コミュニティの維持・再生および地域の活性化を目的とした施設(地域のたまり場、高齢者憩いの広場、みんなの食堂など)。年間を通じて開設・活用され、営利・政治・宗教活動を行わないことが条件。
対象者の詳細
対象となる地域団体等
主に地域コミュニティの維持・再生や地域経済の活性化を目的とした活動を行う、以下のいずれかの団体が対象となります。
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1 地縁に基づいて形成された団体
区会、コミュニティ組織、その他、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体 -
2 公共の利益の増進を目的とした団体
NPO法人等、市内を活動の基盤とし、公共の利益の増進を目的とした事業に取り組む団体
必須要件
対象となる団体は、さらに以下のすべての要件を満たす必要があります。
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継続的な活用
空家等の改修を行い、改修した空家等を「地域交流拠点」として1年以上継続して活用していく見込みがあること。 -
過去の受給歴なし
過去に本補助金を受けたことがないこと。 -
所有者の承諾(該当する場合)
空家等を借りて改修・使用する場合に限り、その空家等の全所有者から地域交流拠点として使用することについての承諾を得ていること。
■補助対象外となる活動
以下のいずれかの活動を行う施設については、補助の対象外となります。
- 営利活動
- 政治活動
- 宗教活動
地域交流拠点は、年間を通じて開設・活用が見込まれる施設であることが求められます。
※詳細については、つくば市建設部住宅政策課(電話:029-883-1111)へお問い合わせいただくことをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/kensetsubujuuakuseisakuka/gyomuannai/2/1/1014738.html
- つくば市公式サイト(日本語)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/index.html
- つくば市公式サイト(English)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/english/index.html
- つくば市公式サイト(簡体中文)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/chinese/index.html
- つくば市公式サイト(한국어)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/korean/index.html
- つくば市公式サイト(やさしい日本語)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/plainjapanese/index.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、郵送または窓口での書面提出が基本となります。よくある質問に関するURL情報は現在提供されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。