福島県会津地域 地域創生総合支援事業(サポート事業)令和8年度 2次募集
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目的
会津地域の民間団体や企業、市町村等に対して、地域の特性を活かした個性豊かな地域づくり活動の立ち上げや、スモールビジネスの創出、集落の活性化計画策定等に必要な経費を補助します。将来的に補助金に依存せず自立して活動を継続できるよう、広域的な視点や先駆的な取り組みを支援することで、会津地域の魅力向上と持続可能な地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ:福島県会津地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課(0242-29-5292 / chiiki_aizu@pref.fukushima.lg.jp)
- 募集・申請期間
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- 公募開始:2026年08月06日
- 申請締切:2026年08月27日 12:00
【申請手順】
1. オンラインフォーム(https://forms.gle/Fn6yPfnvrKfgSJtw9)から申請。
2. 案内メール受領後、必要書類をメール(chiiki_aizu@pref.fukushima.lg.jp)で提出。
※事業計画をお考えの団体は、早期の事前相談が推奨されています。
- 審査・採択プロセス
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- 審査結果通知:2026年09月中旬まで
- 必要に応じてヒアリングを実施します。
- 専門分野の観点から厳正な審査を行い、採択・不採択を決定します。
- 採択された事業には「内示通知」が行われます。
- 交付決定・事業開始
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- 交付決定:2026年09月下旬以降
内示通知後、正式な「交付申請書」を提出してください。交付決定通知を受けた後、速やかに(2週間以内)誓約書を提出することで、事業を開始できます。事業開始後は県のウェブサイトで団体名等が公表されます。
- 事業実施・実績報告・補助金交付
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- 事業終了目安:2027年02月末
- 実績報告最終締切:2027年03月31日
- 事業は原則2月末までに終了させてください。
- 事業完了から30日以内、または3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 検査後に補助金が支払われます(必要に応じて概算払いも可能)。
- 完了翌年度から3年間、追跡調査報告が必要です。
対象となる事業
このサポート事業は、会津地域(13市町村)における地域づくり活動の立ち上げを支援し、将来的には補助金に依存しない自立的な活動へと繋がるよう、長期的な視点での計画を持つことが重視されています。実施したい活動や団体の性質によって、主に以下の5つの事業形態に分類され、それぞれ異なる対象、補助率、限度額が設定されています。
■1 一般枠
民間団体等による広域的または先駆的な事業を支援します。
<実施主体>
- 民間団体(NPO法人、商工会、実行委員会など)。
- 政治活動や宗教活動、暴力的不法行為等を主たる目的とする団体は除外。
<対象地域>
- 会津地域全13市町村
<対象事業>
- 広域的な視点に配慮された事業(地域間交流の促進、広範囲の情報発信など)
- 先駆的、モデル的な事業(新規性の高い取り組み)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:2/3以内(特定過疎地域が実施主体の場合は3/4以内)
- 補助限度額:最大500万円
- 補助対象事業費の下限額:50万円
<事業実施期間>
- 原則1年(単年度)。最長3か年度までの継続が可能(毎年度申請が必要)。
■2 過疎・中山間地域活性化枠(集落等活性化事業)
集落等の活性化に繋がる取り組みや計画策定を支援します。
<実施主体>
- 集落等(行政区、自治会、町内会などの共同活動団体、またはそれらが構成する協議会、連合会。大学や民間団体と連携した事業体も含む)
<対象地域>
- 会津管内の過疎・中山間地域
<対象事業>
- 集落等再生事業:集落等の活性化に繋がる幅広い取り組み全般
- 集落等再生計画策定事業:事業計画の策定
<補助率・補助限度額>
- 集落等再生事業:4/5以内(計画に基づく場合は100万円まで10/10)、上限500万円、下限25万円
- 集落等再生計画策定事業:10/10以内、上限30万円、下限なし
■3 過疎・中山間地域活性化枠(スタートアップ支援事業(収益事業))
地域資源を活用したスモールビジネスの立ち上げや生業の創出を支援します。
<実施主体>
- 民間企業(地域に本社・営業所等がある個人事業主や法人)
- 協定団体(住民・ゆかりのある人で構成され、集落等と協定を結び市町村の推薦を受けた団体)
<対象事業>
- 地域資源を活用したスモールビジネスの立ち上げ
- 実施主体の営利を目的とした事業も対象
<補助率・補助限度額>
- 補助率:9/10以内
- 補助限度額:最大300万円(3か年度継続の場合も累積300万円まで)
- 補助対象事業費の下限額:20万円
■4 過疎・中山間地域活性化枠(集落ネットワーク圏形成事業)
「小さな拠点」の形成を図るため、市町村主導による複数集落や団体の連携を支援します。
<実施主体>
- 市町村(計画に定める事業実施主体も含む)
<対象事業>
- 小さな拠点づくり事業:コミュニティバス試験運行、移動販売、農産物集出荷体制構築、高齢者見守りなど
- 小さな拠点づくり計画策定事業:拠点形成に向けた計画策定
<補助率・補助限度額>
- 小さな拠点づくり事業:9/10以内(ハード整備等は2/3以内)、上限500万円(累積)、下限25万円
- 小さな拠点づくり計画策定事業:9/10以内、上限50万円、下限なし
■5 市町村枠
地域創生の推進に寄与する市町村主体の事業を支援します。
<実施主体>
- 市町村、または複数市町村で構成する協議会、広域行政事務組合、一部事務組合
<対象事業>
- 地域創生の推進に寄与し、具体的な効果が見込める事業
<補助率・補助限度額>
- 通常:3/4〜4/5以内、上限1,000万円
- 3団体以上の連携:4/5以内、上限1,500万円
- 5団体以上の連携:9/10以内、上限2,000万円
- 健康関連事業実施時:最大3事業・合計上限1,500万円まで可能
▼補助対象外となる事業・経費
このサポート事業では、以下のような事業や経費は補助対象外となります。
- 対象外となる事業の例
- 国や県の他の補助事業で対応可能なものや、既存事業の単なる財源振替。
- 他の補助事業に対するかさ上げ補助。
- 地域振興の目的が不明確な事業や、実施主体の経常的な活動と区別が不明確な事業。
- 実施主体の営利を目的とした事業(※スタートアップ支援事業を除く)。
- 事業の主要部分を他者に委託する、または大部分がハード整備で占められている事業。
- 効果が一過性のもの(単発イベントなど)や、終了後の継続計画が不明瞭なもの。
- 自己財源が全く計上されていない、または取得財産の適正管理が見込めない事業。
- 補助対象とならない経費の例(一部抜粋)
- 実施団体構成員の人件費(スタートアップ支援事業の例外を除く)。
- 団体の運営費(事務所借上代、光熱水費、日常的な交通費など)。
- コンクール等の賞金。
- 事業の大半を占める工事請負費や備品購入費。
- 商品の仕入れ経費や、販売目的のパンフレット印刷費(スタートアップ支援事業の例外を除く)。
- 原則としての食糧費や酒代。
- 補助制度の併用に関する注意点
- 国や県の他の補助制度との併用は認められません。
- 市町村の補助制度との併用は可能ですが、市町村側で併用不可としている場合があるため事前確認が必要です。
補助内容
■1 補助事業の期間について
<事業期間の基本原則と条件>
- 原則として1年(単年度)の事業が対象
- 発展性:前年度からのさらなる発展が見込まれる場合、最長3か年度までの継続が可能
- 自立に向けた取り組み:補助金依存度の低下など、自立への具体的取り組みが明確であること
- 継続事業であっても毎年度申請と審査が必要であり、次年度以降の採択は保証されない
<期間設定および実績報告の注意点>
- 事業期間は必要な分だけを設定(例:イベント終了後の経理処理期間を含めるなど具体的に設定)
- 原則として2月末までに事業を終了させることが推奨される
- 実績報告期限:事業完了から30日以内、または3月31日のいずれか早い日まで
■2 補助対象となる経費について
<主な経費区分と具体例>
- 報償費:講師への謝礼金等(原則として県の予算基準内)
- 委託料:調査、サイト作成、会場設営等の委託(原則2者以上の相見積りが必要)
- 工事請負費:建築・土木工事等(2者以上の相見積りが必要。工事自体が主目的の場合は対象外)
- 備品購入費:耐用年数3年以上かつ取得価格10万円以上の機械等(2者以上の相見積りが必要)
- 諸経費:賃金(臨時雇用分)、旅費、消耗品費(10万未満等)、燃料費、食糧費(講師用等)、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料、使用料及び賃借料
- 原材料費:直営工事用原材料、加工・製造用原材料購入費
- 負担金、補助及び交付金:講習会受講料、研修参加負担金
■3 補助対象とならない経費について
<共通事項(対象外)>
- 実施団体の構成メンバーの人件費
- 団体・施設に係る通常の運営費
- 事業の趣旨に合致しない、または直接必要と認められない経費
- 補助対象分を明確に切り分けできない経費
- 交付決定前に発生した経費
- 物販商品の仕入れ経費(特例を除く)
- 営利を目的とした事業(特例を除く)
- 敷金等の後日返金される経費
<具体的な対象外経費例>
- 委員報酬、職員の給料・諸手当、社会保険料、災害補償費、恩給・退職年金
- 香典、祝儀、土産、慶弔費等の贈呈経費
- 儀礼的な会費、接遇のための懇談会費
- 他団体への補助金・交付金・貸付金、交際費
■特例措置
●EX1 過疎・中山間地域活性化枠(スタートアップ事業等)の特例
<特例による補助対象範囲の拡大>
- 本来対象外となる「物販商品の仕入れ」「営利目的の広告料」「販売目的の印刷費」等が例外的に認められる場合がある
- 事務所運営にかかる燃料費、光熱水費、通信運搬費、保険料、借上料について、事業に要した分が明確に区分できる場合に限り対象となる
- 集落等再生計画策定事業等における打合せの茶菓代が対象となる場合がある
●EX2 設計費に関する特例
<適用条件>
設計費は原則補助対象外だが、「市町村枠」や「過疎・中山間地域活性化枠」を除く特定の枠では対象となる場合がある。
対象者の詳細
市町村枠の実施主体
この事業において対象となるのは「市町村枠」の事業です。会津管内全ての市町村を対象地域とし、地域創生の推進に寄与し、具体的な効果が見込まれる事業を行う以下の団体が対象となります。
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市町村
単独の市町村が事業を実施する場合 -
複数市町村で構成する協議会
複数の市町村が連携して地域課題に取り組むために組織された協議会 -
広域行政事務組合
複数の地方公共団体が共同で特定の事務を処理するために設立した組合 -
一部事務組合
特定の事務について一部事務を共同処理するために設立した組合
補助率と補助限度額の区分
実施する市町村の種類や連携の有無によって、以下の通り補助率と限度額が定められています。
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1 通常枠(会津若松市、喜多方市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、金山町、会津美里町)
補助率:3/4以内、補助上限:1,000万円 -
2 特定過疎地域(北塩原村、西会津町、湯川村、柳津町、三島町、昭和村)
補助率:4/5以内、補助上限:1,000万円 -
3 連携事業(3団体以上)
補助率:4/5以内、補助上限:1,500万円 -
4 連携事業(5団体以上)
補助率:9/10以内、補助上限:2,000万円
事業の要件・制限
申請にあたっては、以下の事業数および事業費の制限が適用されます。
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申請可能事業数
原則1市町村あたり最大2事業まで(合計上限1,000万円)、健康関連事業を含む場合は最大3事業まで(合計上限1,500万円、健康関連枠の上限は500万円) -
補助対象事業費の下限
1事業あたりの補助対象事業費が50万円以上であること
【事業実施期間についての注意事項】
原則として単年度(1年)の事業ですが、発展性があり、補助金への依存度低下などの自立への取り組みが明確な場合に限り、3か年度を限度として継続が認められます。
※継続事業であっても、毎年度の申請と審査が必要です。初年度の採択が翌年度以降の採択を約束するものではありません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01240a/bosyu20260806.html
- 福島県公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
- 福島県地域振興課ホームページ(実施要領・交付要綱)
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025a/tiikishinkou-1111.html
- 福島県地域振興課ホームページ(採択状況)
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025a/tiikishinkou-14.html
- 会津地方振興局のページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01240a/
- 令和8年度地域創生総合支援事業(サポート事業)2次募集 申請フォーム
- https://forms.gle/Fn6yPfnvrKfgSJtw9
令和8年度地域創生総合支援事業(サポート事業)の2次募集に関する情報です。申請はGoogleフォームで行い、その後メールで必要書類を提出する流れとなっています。詳細は募集要項や手引きをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。