公募中 掲載日:2026/08/18

会津地域 地域創生総合支援事業(過疎・中山間地域活性化枠)令和8年度2次募集

上限金額
500万
申請期限
2026年08月27日
福島県|会津地域 福島県会津地域 公募開始:2026/08/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

会津地域の民間団体や集落、市町村等に対し、地域の特性を活かした個性豊かな地域づくり事業の立ち上げを支援します。広域連携や過疎地の活性化、地域資源を活用した生業の創出など、多様な活動に必要な経費を補助することで、活動基盤の構築と将来的な自立化を促進します。住民が主役となり、地域の魅力を高める持続可能な取り組みを後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

令和8年度(2次募集)の申請には、Googleフォームでの申請と、その後のメールによる書類提出の2段階の手続きが必要です。申請前に福島県会津地方振興局への事前相談が推奨されています。詳細は募集要項や手引きをご確認ください。
事前準備・相談
随時(申請書類提出前)

事業計画の検討段階で、福島県会津地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課へ相談することが推奨されています。あわせて、ホームページに掲載されている「実施要領」や「交付要綱」等の資料で要件を十分に把握してください。

要望(申請書類提出)の受付期間
  • 公募開始:2026年08月06日
  • 申請締切:2026年08月27日 12:00

以下の2段階の手続きを期間内に完了させる必要があります。

  1. フォームでの申請:所定のGoogleフォームから送信。
  2. 必要書類の提出:フォーム申請後に届く案内メールに従い、事務局へメールで提出。

※事業計画書、収支予算書、見積書等の提出が必要です。

審査・ヒアリング
2026年9月中旬まで

提出書類に基づき、必要に応じてヒアリングが実施されます。会津地域の県出先機関で構成する会議により、専門的な観点から厳正な審査が行われます。

審査結果(内示)通知
  • 審査結果通知:2026年9月中旬

申請団体に採択または不採択の結果が通知されます。採択された団体には「内示」が行われ、この段階で交付申請に向けた詳細な調整がメール等で行われます。

交付申請
内示後、速やかに

内示を受けた団体は、速やかに「補助金交付申請書」および「債権者登録に必要な事項(通帳の写し等)」を提出してください。

交付決定・事業開始
  • 交付決定:2026年9月下旬以降

交付決定通知を受けた日から事業を開始できます。決定後に送付される「誓約書」は2週間以内に提出してください。

実績報告・補助金の支払い
事業完了後

事業完了後、実績報告書を提出し、検査を経て補助金が支払われます。必要に応じて概算払い(前払い)も可能です。完了の翌年度から3年間は追跡調査報告書の提出が必要です。

対象となる事業

この「サポート事業」は、会津地域(13市町村)における地域づくり活動の立ち上げを支援し、長期的な活動継続を目的とした補助金制度です。補助金は活動の基盤を固め、将来的には自立した活動へと発展させることを想定しています。対象となる事業は、活動内容や実施主体によって以下の5つの「枠」に分類され、それぞれ異なる条件が設定されています。

■1 一般枠

民間団体を対象とし、広域的または先駆的な事業を支援します。

<実施主体>
  • 民間団体(NPO法人、商工会、実行委員会など)
  • 政治活動、宗教活動、暴力的不法行為等を目的とする団体は対象外
<対象事業>
  • 「広域的な視点に配慮された事業」:地域間交流の促進、情報発信など
  • 「先駆的、モデル的な事業」:県内・地域内で前例がほとんどない事業
<補助率・限度額>
  • 補助率:2/3以内(特定過疎地域は3/4以内)
  • 補助限度額:500万円
  • 事業費下限額:50万円

■2 過疎・中山間地域活性化枠(集落等活性化事業)

集落等の活性化につながる取組や、その計画策定を支援します。

<対象事業>
  • 集落等再生事業:集落の活性化につながる取組全般(単なる維持修繕を除く)
  • 集落等再生計画策定事業:上記事業に関する計画づくり
<補助率・限度額>
  • 再生事業:4/5以内(計画に基づく場合は100万円まで10/10)、上限500万円
  • 計画策定:10/10以内、上限30万円

■3 過疎・中山間地域活性化枠(スタートアップ事業(収益事業))

地域資源を活用したスモールビジネスの立ち上げや生業の創出を支援します。

<実施主体>
  • 民間企業または協定団体(集落等と協定を結び市町村の推薦を受けたもの)
<補助条件>
  • 補助率:9/10以内
  • 補助限度額:300万円(累積)
  • 事業費下限額:20万円

■4 過疎・中山間地域活性化枠(集落ネットワーク圏形成事業)

「小さな拠点」の形成を図るため、市町村のリーダーシップの下で行われる複数集落の連携取組を支援します。

<対象事業>
  • 小さな拠点づくり事業:地域課題解決を図る取組(移動販売、伝統継承、ICT鳥獣害対策等)
  • 小さな拠点づくり計画策定事業
<補助条件>
  • 補助率:9/10以内(工事・備品は2/3以内)
  • 補助限度額:拠点づくり500万円(累積)、計画策定50万円

■5 市町村枠

市町村が実施する、地域創生の推進に寄与し具体的な効果が見込める事業を支援します。

<補助率・上限額>
  • 通常:3/4〜4/5以内、上限1,000万円
  • 広域連携(3団体以上):4/5以内、上限1,500万円
  • 広域連携(5団体以上):9/10以内、上限2,000万円
<申請上限>
  • 1市町村あたり最大2事業まで(合計1,000万円)
  • 健康関連事業を実施する場合は3事業まで(合計1,500万円)

補助期間の特例

●継続 事業実施期間の継続(最長3か年度)

明確な事業計画があり、さらなる発展性や自立に向けた取組(補助金依存度の低下等)が見込まれる場合は、最長3か年度までの継続が認められます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は補助の対象外となります。

  • 国や県、これらの公社等外郭団体が行う他の補助事業で対応できるもの。
  • 実施団体構成員の人件費。
    • ただし、アルバイト代として臨時的に雇用する場合の賃金は一部対象となる場合があります。
  • 各種団体や施設の運営費(事務所の借上代、光熱水費など)。
    • ただし、過疎・中山間地域活性化枠(スタートアップ事業(収益事業))については、事業に要した経費が明確に区分できる場合に限り対象となることがあります。
  • 他の補助事業に対するかさ上げ補助、または既存事業の単なる財源振替。
  • 地域振興に関する目的や、実施主体の経常的な活動との区別が不明確な事業。
  • 実施主体の営利を目的とした事業。
    • ただし、過疎・中山間地域活性化枠(スタートアップ事業(収益事業))は例外です。
  • 事業の主要部分を他者に委託する事業。
  • 大部分がハード整備(物品購入など)で占められているもの。
  • 事業効果が一過性のもの(単発のイベントなど)や、自己財源が全く計上されていない事業。
  • 補助終了後の事業継続計画が不明瞭な事業、または取得財産の適正管理が見込めない事業。

補助内容

■補助対象となる事業の種類(市町村枠)

<対象概要>
  • 実施主体:市町村、または複数の市町村で構成する協議会、広域行政事務組合、一部事務組合
  • 対象地域:会津管内の全ての市町村で実施される事業
  • 対象事業:地域創生の推進に寄与し、具体的な効果が見込める事業
<補助率および補助限度額>
区分対象地域・条件補助率補助上限額
一般市町村会津若松市、喜多方市、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、金山町、会津美里町3/4以内1,000万円
特定過疎地域北塩原村、西会津町、湯川村、柳津町、三島町、昭和村4/5以内1,000万円
連携事業(3団体以上)連携市町村数が3団体以上の場合4/5以内1,500万円
連携事業(5団体以上)連携市町村数が5団体以上の場合9/10以内2,000万円
<申請・実施要件>
  • 申請可能事業数:1市町村あたり最大2事業(合計1,000万円)。健康関連事業を含む場合は最大3事業(合計1,500万円)
  • 補助対象事業費の下限額:50万円以上の事業
  • 事業実施期間:原則1年間(単年度)。発展的な事業は最長3か年度まで継続可能
<補助対象経費の区分>
  • 報償費:講師謝礼金など
  • 委託料:研究調査、HP作成、会場設営など
  • 工事請負費:土木・建築・電気工事など
  • 備品購入費:10万円以上の機械・設備など
  • 需用費:臨時賃金、旅費、消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料
  • 役務費:通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料、保険料、使用料及び賃借料
  • 原材料費:工事用・加工用原材料購入費
  • 負担金、補助及び交付金:講習会受講料、研修参加負担金
<主な補助対象外事項>
  • 国・県等の他の補助事業で対応可能なもの
  • 実施団体構成員の人件費および事務所運営費(光熱水費、借上料等)
  • 営利を目的とした事業(特定の例外枠を除く)
  • 事業の主要部分の外注や、大部分がハード整備で占められる事業
  • 補助金交付決定前に発生した経費
  • 交際費(香典、祝儀、土産、会費等)

対象者の詳細

一般枠

会津地域の住民が主体となって行う、広域的または先駆的・モデル的な地域づくり活動を行う団体が対象です。

  • 1 民間団体
    ① 特定の目的のためにまとまった2人以上の集まり(NPO法人、商工会等)、② 実質的に民間団体としての性格を有する実行委員会(市町村を事務局とする場合を含む)

過疎・中山間地域活性化枠(集落等活性化事業)

過疎・中山間地域における集落等の再生に関する事業を行う主体のための枠組みです。

  • 2 集落等
    ① 行政区、自治会、町内会などの地域的な共同活動を行っている団体、② 複数の行政区等で構成する協議会や連合会、③ 行政区等と大学や民間団体が連携した事業体や連合体

市町村枠

会津管内の自治体およびその連携組織による地域創生事業が対象です。

  • 4 市町村および広域組織
    ① 市町村、② 複数市町村で構成する協議会、③ 広域行政事務組合、④ 一部事務組合

■補助対象外となる団体

民間団体であっても、以下のいずれかの事項を主たる目的とする場合は対象外となります。

  • 政治活動を目的として設立された団体
  • 宗教活動を目的として設立された団体
  • 暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を指す)を目的として設立された団体

※対象地域:会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町の13市町村。
※事業実施期間は原則1年間(最長3か年度まで)です。補助率や上限額は事業区分により異なりますので、詳細は募集要項をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01240a/bosyu20260806.html
福島県ホームページ(メインサイト)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/
福島県会津地方振興局 令和8年度地域創生総合支援事業(サポート事業)2次募集
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01240a/
福島県地域振興課 採択状況に関するページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025a/tiikishinkou-1111.html
福島県地域振興課 実施要領・交付要綱などに関するページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025a/tiikishinkou-14.html
令和8年度地域創生総合支援事業(サポート事業)2次募集 申請フォーム
https://forms.gle/Fn6yPfnvrKfgSJtw9

令和8年度地域創生総合支援事業(サポート事業)の2次募集に関する情報です。申請はオンラインフォームから行い、指定の様式ファイルを添付して提出する必要があります。

お問合せ窓口

福島県会津地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課
TEL:0242-29-5292
FAX:0242-29-5228
Email:chiiki_aizu@pref.fukushima.lg.jp
受付時間
随時受け付けています
受付窓口
県会津若松合同庁舎本館 3階
企画商工部 地域づくり・商工労政課
申請書類を提出する前に相談されることが推奨されています。市町村ごとに担当者が割り当てられています(会津若松市:柳沼、佐藤、喜多方市:蓬田、北塩原村:中村、西会津町:蓬田、磐梯町:中村、猪苗代町:中村、会津坂下町:佐藤、湯川村:中村、柳津町:長谷川、三島町:長谷川、金山町:長谷川、昭和村:長谷川、会津美里町:柳沼)。手引きには別のメールアドレス(aizu.kikakushoukou@pref.fukushima.lg.jp)も相談・連絡先として記載されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。