角田市 中小企業者エネルギー価格・物価高騰対策支援金(令和8年度)
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目的
エネルギー価格や原材料費等の物価高騰の影響を受ける市内の中小企業者および個人事業者に対し、一律5万円の支援金を給付することで、事業の継続と経営の安定を支援します。対象は、令和8年2月から7月の任意の1ヶ月において、経費が前年同月比10%以上増加している事業者です。幅広い業種を対象に、物価高騰による急激な負担を軽減し、地域経済の維持を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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申請前
貴社・貴事業が支援金の対象となるか、以下の要件を確認し、必要書類を準備してください。
- 対象経費要件:令和8年2月から7月までの任意の1か月において、対象経費(原材料費、光熱費等)が前年同月比で10%以上増加していること等の条件があります。
- 所在地・事業継続要件:角田市内に事業所等を有し、今後も事業継続の意思があること。
- 必要書類:支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)、対象経費チェックシート(様式第2号)、本人確認書類または法人番号確認書類の写しが必要です。
- 申請書の入手・作成
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随時
申請様式を入手し、必要事項を記入します。
- 入手方法:角田市公式ホームページからダウンロード、または角田市商工会の窓口で配布しています。
- 記入相談:角田市商工会では事前予約制で記入相談を受け付けています。売上や経費が確認できる資料を持参してください。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年08月24日
- 申請締切:2026年10月30日
以下のいずれかの方法で申請してください。
- 郵送:〒981-1505 角田市角田字大坊34-2 角田市商工会 宛(当日消印有効)。封筒に「支援金申請書在中」と朱書きしてください。
- 窓口:角田市商工会にて。平日9:30~15:00(土日祝除く)。事前予約が必須です。
- オンライン:角田市ホームページの専用フォームより申請。
- 審査・支給
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- 支給時期:最短で不備のない申請の翌週金曜日
提出された書類に基づき、角田市商工会が審査を行います。
- 不備がある場合は連絡があり、修正や追加資料の提出が求められます。
- 審査の結果、交付が決定されると指定口座へ支援金が振り込まれます。
- 不備がない場合、最短で翌週の金曜日に支給される予定です。
対象となる事業
この事業は、エネルギー価格や物価高騰の影響を受けている市内の中小企業者や個人事業者に対し、事業の継続と経営の安定を支援することを目的とした支援金給付制度です。
■エネルギー価格・物価高騰対策支援金
原材料またはエネルギー価格高騰の影響を受け、売上高に対する経費率が一定以上増加している市内の中小企業者および個人事業者を支援します。
<給付金額>
- 1事業者につき50,000円(1回限り)
<対象事業者の主な要件>
- 原材料またはエネルギー価格高騰の影響により、令和8年2月から7月までの任意の1ヶ月における売上高に占める対象経費の割合が前年同月比10%以上増加していること、または対象経費が前年同月比10%以上増加しかつ売上高に占める割合も増加していること。
- 法人の場合は市内に事業所または店舗を有し、個人事業者の場合は市内に住所または主たる事業所を有していること。
- 今後も市内で事業を継続する意思があること。
- 中小企業基本法上の中小企業者(小売・飲食、卸売、サービス、建設・製造等の各区分に応じた資本金・従業員数要件を満たす者)または個人事業者であること。
<対象経費>
- 原材料費
- 商品仕入高
- 消耗品費
- 水道光熱費
- 燃料費(ガソリン・軽油・灯油など)
- その他(原材料やエネルギー価格高騰の影響を受ける経費)
<対象期間および受付期間>
- 対象期間:令和8年2月から令和8年7月までの任意の1ヶ月(前年同月と比較)
- 受付期間:令和8年8月24日から令和8年10月30日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は、本支援金の給付対象外となります。
- 給付要件(原材料・エネルギー価格高騰の影響等)を満たしていない場合。
- 市内事業者の要件(所在地要件)を満たしていない場合。
- 市税に滞納がある場合。
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がある場合。
- 虚偽の申請を行った場合、または必要書類が提出されない場合。
- 対象外業種に該当する事業者。
- 農業、林業、漁業。
- 病院、診療所、歯科医院その他医療機関。
- 介護事業、障害福祉サービス事業。
- 金融業。
- 宗教、政治、経済、文化等の非営利事業および団体。
補助内容
■1 支援金額
<給付額>
1事業者につき5万円(交付は1事業者につき1回限り)
■2 対象となる事業者
<対象経費要件(令和8年2月〜7月の任意の1か月)>
- ア:売上高に占める対象経費の割合が前年同月比で10%以上増加していること。
- イ:対象経費が前年同月と比較して10%以上増加しており、かつ、対象月の売上高に占める対象経費の割合が前年同月より増加していること。
<所在地要件>
- 法人:角田市内に事業所または店舗を有していること。
- 個人事業者:角田市内に住所または主たる事業所を有していること。
<事業継続要件>
今後も角田市内で事業を継続する意思があること。
<対象外業種>
- 農業、林業、漁業
- 病院、診療所、歯科医院その他医療機関
- 介護事業、障害福祉サービス事業
- 金融業
- 宗教、政治、経済、文化等の非営利事業及び団体
■3 給付対象外となる場合
<不交付条件>
- 給付要件を満たしていない場合
- 市内事業者の要件を満たしていない場合
- 市税に滞納がある場合
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がある場合
- 虚偽の申請を行った場合
- 必要書類が提出されない場合
対象者の詳細
給付対象となる事業者の要件
以下の①から⑤の全ての要件を満たす事業者(②~⑤は申請日時点で判断)が対象となります。
※支援金額:1事業者につき50,000円(1回限り)
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1 原材料またはエネルギー価格高騰の影響
要件ア: 令和8年2月から7月までの任意の1ヶ月における売上高に占める対象経費の割合が、前年同月比で10%増加していること、要件イ: 令和8年2月から7月までの任意の1ヶ月における対象経費が、前年同月比で10%増加し、かつ売上高に占める割合も前年同月より増加していること、※対象経費:原材料費、商品仕入高、消耗品費、水道光熱費、燃料費、その他価格高騰の影響を受ける経費から1つの勘定科目を選択 -
2 所在地要件
法人: 市内に事業所または店舗を有すること、個人事業者: 市内に住所または主たる事業所を有すること -
3 事業継続要件
今後も市内で事業を継続する意思があること -
4 中小企業者または個人事業者であること
中小企業基本法第2条第1項各号に規定される中小企業者 -
5 対象外業種ではないこと
主たる事業が、農業、林業、漁業、医療機関、介護・障害福祉サービス、金融業、非営利事業等に該当しないこと
中小企業者・個人事業者の定義
【常時使用する従業員の定義】
労働基準法第20条に基づき「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。正規社員のほか、パート、アルバイト等も含まれますが、日々雇い入れられる者や2ヶ月以内の期間限定者等は除外されます。
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中小企業者
「資本金の額または出資の総額」か「常時使用する従業員の数」のいずれかの基準を満たす営利法人および個人事業者 -
個人事業者
確定申告書または住民税申告書類の事業欄に「収入金額等」を有する者、個人事業の開業・廃業等届出書の提出者
主な対象業種
対象となる業種例は以下の通りです。
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製造業・建設業・運送業等
食料品・木製品製造、印刷、建築リフォーム、電気工事、情報通信、道路貨物運送業など -
卸売業・小売業
農産物・衣類・建築材料卸売、スーパー、八百屋、肉屋、自動車販売、ガソリンスタンド、薬局、書店など -
サービス業・飲食店
不動産賃貸・管理、専門サービス(士業等)、理美容、旅館・ホテル、学習塾、整体・整骨院、タクシーなど、飲食店(食堂、レストラン、居酒屋、カフェ)、持ち帰り・配達飲食サービスなど
■給付対象外となる場合
以下のいずれかに1つでも該当する事業者は、給付対象外となります。
- 給付要件(売上・経費要件等)を満たしていない場合
- 市内事業者の要件(所在地要件)を満たしていない場合
- 市税に滞納がある場合
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がある場合
- 虚偽の申請を行った場合
- 必要書類が提出されない場合
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kakuda.lg.jp/soshiki/14/27393.html
- 角田市公式ホームページ トップページ
- http://cms.city.kakuda.lg.jp/
- 中小企業者エネルギー価格・物価高騰対策支援金 公式ページ
- http://cms.city.kakuda.lg.jp/soshiki/14/27393.html
支援金の詳細情報、申請様式のダウンロード、およびオンライン申請については公式ページをご確認ください。提供された情報には、各資料の直接のダウンロードURLや電子申請システムのURLは含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。