九度山町起業創業支援事業補助金(令和7年度)
目的
九度山町内で新たに創業する個人や法人に対して、事業所の新設・改修費や設備購入費、広告宣伝費などの創業に必要な経費の一部を補助します。本事業は、町内における産業振興や雇用機会の創出、さらには地域経済の活性化を図ることを目的としています。地域に根ざした新たな事業の立ち上げを支援することで、持続可能な町の発展を目指します。
申請スケジュール
※予算額に達し次第、募集期間内であっても受付を終了する場合があります。
- 事前相談
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随時(申請前必須)
事業内容や経費について、必ず事前に九度山町役場産業振興課または九度山町商工会へ相談してください。円滑な申請手続きのための重要なステップです。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年11月28日
令和7年度の募集期間です。例年4月1日から11月末日までが基本となりますが、予算に達し次第終了となります。
- 補助金の交付申請
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募集期間内
以下の書類を九度山町長(産業振興課)へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 九度山町起業創業支援事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書
- 商工団体の推薦書(様式第3号)
- 市町村税の納税証明書、住民票、見積書 等
- 交付決定・通知
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申請後速やかに
提出された書類を町が審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合は「不交付決定通知書」が通知されます。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了まで
補助事業を実施します。計画変更や中止が必要な場合は、事前に「変更・中止・廃止承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。支出を証明する領収書等の証拠書類は5年間保管してください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第9号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 事業報告書・収支報告書
- 経費の支払を証明する書類(領収書、通帳写し等)
- 工事完了写真や購入備品の写真
- 額の確定・交付請求
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- 補助金交付:確定通知後、請求に基づき支払い
町が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金額を確定します。「額の確定通知書」を受けた後、「補助金交付請求書(様式第11号)」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
九度山町が実施する「九度山町起業創業支援事業補助金」は、本町の産業振興、雇用の促進、そして地域活性化を図ることを目的に、九度山町で新たに創業する方を支援するものです。以下の条件を全て満たす事業が対象となります。
■九度山町起業創業支援事業
中小企業信用保険法施行令に規定される業種であること。ただし、農業及び林業と連携した加工流通・小売業等については補助対象に含まれます。
<補助対象経費>
- 事業所の新設及び増改築費
- 設備及び備品の購入費
- 広告宣伝費
- 上記の他、町長が適当と認める経費
<補助金額の上限>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- 上限50万円
- 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 同一事業者に対する補助金の交付は1回限り
▼補助対象外となる事業
公序良俗や事業の性質上、町が支援の対象とすることが適切でないと判断する以下の事業は補助対象外となります。
- 別表に定める特定の業種
- 風俗営業等(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく届出を要する事業)
- 公営競技関連(競輪・競馬などの競争場や競技団、場外馬券売場、場外車券売場、競馬等の予想業)
- 特定サービス業(芸ぎ業や芸ぎあっせん業)
- 占術・金融情報関連(易断業、観相業、相場案内業)
- 非営利団体(宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体)
- 集金・取立業(公共料金またはこれに準ずるものを除く)
- 興信所(身元調査等、個人のプライバシーに関わる調査を主に行うもの)
- その他、公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと町長が認める事業
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業(新たに創業する事業ではないもの)。
- 地域の風紀を著しく害する事業。
- 上記のほか、総合的に判断して町長が補助事業として不適当であると認める事業。
補助内容
■九度山町起業創業支援事業補助金
<補助対象者>
- 九度山町内に事業所を設置するか、設置を予定している者(恒常的でない設置は対象外)
- 個人の場合、補助事業開始年度の4月1日時点で満20歳以上であること
- 市町村税を滞納していないこと
- 許認可が必要な業種で起業する場合は、既に当該許認可を取得しているか取得見込みがあること
- 暴力団または暴力団員、及びその関係者でないこと
- 当該起業事業について、国や県など他の機関から補助金の交付を受けていないこと
<補助対象事業>
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定される業種であること(農林連携等は特例あり)
- 除外業種(風俗営業、ギャンブル、宗教・政治・非営利団体等)ではないこと
- 他の事業者が既に行っていた事業を継承して行うものではないこと
- 地域の風紀を著しく害するような事業でないこと
- 九度山町長が適当でないと判断する事業でないこと
<補助対象経費>
- 事業所の新設および増改築費
- 設備および備品の購入費
- 広告宣伝費
- その他、九度山町長が適当と認める経費
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 交付回数 | 原則として1回限り |
<募集期間>
令和7年4月1日から令和7年11月28日まで(予算額に達し次第終了)
対象者の詳細
九度山町起業創業支援事業補助金の対象者
九度山町内で新たに創業する個人または法人で、以下の全ての条件を満たす必要があります。この補助金は、本町の産業振興、雇用の促進、および地域活性化を図ることを目的としています。
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1 事業所の所在地
九度山町内に事業所等(仮設や臨時の店舗など恒常的でないものを除く)を設置している、または設置する計画がある者 -
2 年齢制限(個人の場合)
個人事業主として起業する場合、補助事業開始年度の4月1日時点で満20歳以上である者 -
3 税の滞納状況
市町村税を滞納していない者 -
4 許認可の取得
事業を始めるにあたり許認可等が必要な業種の場合、既にその許認可等を取得している、または取得する見込みがある者 -
5 反社会的勢力との関係
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団、暴力団員、およびその関係者でない者 -
6 他の補助金との併用
申請する補助事業について、国や県などの他の補助金を受けていない者
■補助対象外となる事業の条件
対象者の条件に加え、以下のいずれかに該当する事業を行う場合は補助対象外となります。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定される業種以外の業種(農業・林業と連携した特定分野を除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業
- 競輪・競馬等の競争場または競技団に関連する事業
- 芸ぎ業、芸ぎあっせん業
- 場外馬券売場、場外車券売場、競馬等予想業
- 易断業および観相業、相場案内業
- 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体
- 集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものを除く)
- 興信所(身元調査など個人のプライバシーに関わる調査を主に行うもの)
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業(新規性の欠如)
- 地域の風紀を著しく害する事業
- 公序良俗等の観点から、またはその他町長が補助対象として適当でないと判断する事業
※農業および林業と連携した加工流通・小売業などは対象となる場合があります。
【事前相談について】
補助金の申請を検討している場合は、事業や経費の内容について事前に確認が必要となるため、九度山町役場産業振興課または九度山町商工会(電話:0736-54-4268)へ必ず事前に相談してください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。公募要領や申請様式などの各資料は相対パスとしてのみ記載されており、完全なURL(ドメイン名を含むもの)を特定するための情報が不足しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。