公募中 掲載日:2026/08/18

糸満市 電気料金高騰対策事業者支援交付金(令和8年度)

上限金額
134万
申請期限
2026年10月30日
沖縄県|糸満市 沖縄県糸満市 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

糸満市内の法人および個人事業者に対して、電気料金高騰に伴う事業継続の経済的な負担を軽減するため、契約電力に応じた支援金を交付します。本交付金は、エネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業等の経営安定化を図ることを目的としており、受電契約の規模に合わせて4万円から最大134万円を支給することで、地域経済の安定的な発展を支援します。

申請スケジュール

本交付金は、電気料金高騰に伴う市内事業者の負担軽減を目的としています。
申請方法は「郵送」「直接持参」「メール」の3種類です。令和8年10月30日(金)までに事務局へ必着である必要があるため、余裕を持って準備を進めてください。
申請準備・相談期間
  • 相談窓口受付:2026年08月03日〜10月30日

申請書類の作成や、不明な点についての相談を受け付けます。

  • 相談場所:道の駅いとまん情報館(完全予約制)
  • 必要書類:交付申請書兼請求書、誓約書、営業実態確認書類、契約電力が確認できる書類、通帳の写し、アンケート等
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年08月03日
  • 申請締切:2026年10月30日

以下のいずれかの方法で書類を提出してください。10月30日必着です。

  • 郵送:〒901-0306 糸満市西崎町4丁目20番地4 事務局 宛
  • メール:denki.itoman1@gmail.com
  • 持参:糸満市電気料金支援事務局へ直接提出
審査・交付決定
申請受領後、順次審査

提出された書類の審査および実態調査が行われます。審査完了後、以下の通知が送付されます。

  • 交付決定通知書(給付が決定した場合)
  • 不交付決定通知書(対象外や不備が解消されない場合)

※不備がある場合は事務局から連絡が入ります。連絡が取れない場合は申請書が返送されることがあります。

交付金の入金
  • 入金開始:2026年11月09日
  • 入金完了目処:2026年12月11日

交付決定を受けた事業者の指定口座へ振込みが行われます。

※書類の不備対応が発生した場合は、入金時期が遅れる可能性があります。

対象となる事業

電気料金の高騰により事業継続が困難になっている市内事業者の経済的な負担を軽減することを目的とし、予算の範囲内で契約電力に応じた支援金を臨時的に交付します。

■糸満市電気料金高騰対策事業者支援交付金

市内に事業所を持つ法人および個人事業主に対し、契約電力に応じた支援金を交付することで、経営の安定化を後押しします。

<対象となる事業者>
  • 自ら小売電気事業者等と電力需給契約を締結し、低圧または高圧で電気を受電している中小企業法人または個人事業主(タイプ①)
  • 商業施設等で受電する電力を分担して使用し、電気料金相当額を負担している中小企業事業者または個人事業主(タイプ②)
  • 営利を目的とした事業を営んでいること
  • 引き続き事業活動を継続する意思があること
<交付額(契約電力の区分)>
  • 低圧受電1kW~49kW: 40,000円
  • 50kW~99kW: 200,000円
  • 100kW~149kW: 340,000円
  • 150kW~199kW: 470,000円
  • 200kW~249kW: 600,000円
  • 250kW~299kW: 740,000円
  • 300kW~349kW: 870,000円
  • 350kW~399kW: 1,010,000円
  • 400kW~449kW: 1,140,000円
  • 450kW~499kW: 1,280,000円
  • 500kW以上: 1,340,000円
<申請期間・方法>
  • 申請期間: 令和8年8月3日(月)から令和8年10月30日(金)まで(事務局必着)
  • 申請方法: 直接提出、郵送、またはメール(denki.itoman1@gmail.com)

▼補助対象外となる事業

対象事業者の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する事業者は交付金の対象外となります。

  • 大企業及びみなし大企業
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有しているもの。
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの。
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの。
  • 特定の団体
    • 政治団体、宗教上の組織または団体。
  • 反社会的勢力との関係者
    • 暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、およびこれらの者が役員等となっている法人その他の団体。
  • 特定の法人格・組織
    • 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、任意団体など。
  • 電力契約形態による除外
    • 特別高圧の受電契約をしている事業者。
  • その他
    • 公の秩序に反するおそれがあると認められる団体、または交付金の目的に照らして市長が不適当と判断する事業者。

補助内容

■糸満市電気料金高騰対策事業者支援交付金

<交付額(令和8年度中の任意の月の契約電力を基準)>
契約電力区分交付額
低圧受電 1kW~49kW40,000円
高圧受電 50kW~99kW200,000円
高圧受電 100kW~149kW340,000円
高圧受電 150kW~199kW470,000円
高圧受電 200kW~249kW600,000円
高圧受電 250kW~299kW740,000円
高圧受電 300kW~349kW870,000円
高圧受電 350kW~399kW1,010,000円
高圧受電 400kW~449kW1,140,000円
高圧受電 450kW~499kW1,280,000円
高圧受電 500kW以上1,340,000円
<交付対象の主な要件>
  • 市内に事業所を有する法人及び個人事業者
  • 自ら電力契約(低圧または高圧)を締結している中小企業・個人事業主
  • テナント等で電力を分担使用している中小企業・個人事業主
  • 営利を目的とした事業を営み、継続する意思があること

■特例措置

●1 テナント事業者等の低圧受電みなし特例

<内容>

小売電気事業者と直接契約せず、商業施設等で電力を分担使用している事業者は、低圧受電契約とみなして交付額を決定する。

●2 複数契約における適用特例

<内容>

電力契約が2つ以上ある場合は、いずれか1つの契約電力の区分に応じた交付額を適用する。

●3 予算超過時の按分交付特例

<内容>

申請額の合計が予算額を超過した場合は、予算額を申請額合計で除した割合により按分された額を交付する(申請額を下回る可能性がある)。

対象者の詳細

交付金の対象となる事業者

糸満市内に事業所を有する法人および個人事業者で、以下のすべての要件を満たす者が対象となります。

  • 電力契約形態と事業規模に関する条件
    ① 小売電気事業者と直接契約(低圧または高圧)している中小企業法人・個人事業主(第一次産業含む)、② 商業施設等で電力を間接的に利用し、電気料金相当額を負担している中小企業事業者・個人事業主(低圧受電とみなす)
  • 中小企業者の定義(業種別条件)
    製造業・建設業・運送業・その他:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
  • 営利目的の事業活動
    営利を目的とした事業を営んでいること
  • 事業継続の意思
    今後も引き続き事業活動を継続する意思があること

■交付金の対象外となる事業者

対象事業者の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。

  • 大企業およびみなし大企業(大企業による出資比率や役員兼任が一定以上の企業)
  • 政治団体、宗教上の組織または団体
  • 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
  • 学校法人
  • 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合
  • 任意団体等
  • 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者・団体)
  • 特別高圧で受電している事業者
  • 公の秩序に反するおそれがある、または市長が不適当と判断する事業者

※特別高圧の受電契約をしている事業者は、一律に対象外となります。

※詳細な要件や申請方法については、糸満市電気料金支援事務局へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.itoman.lg.jp/soshiki/20/38559.html
糸満市ホームページ
https://www.city.itoman.lg.jp/
よくある質問と回答
https://www.city.itoman.lg.jp/life/sub/7/
Adobe Reader ダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

提供された相対パスに、補足情報に基づいたドメイン(https://www.city.itoman.lg.jp)を付加してURLを構成しています。申請期間は令和8年8月3日から令和8年10月30日までです。電子申請システムは存在せず、持参、郵送、またはメールでの提出が必要です。

お問合せ窓口

糸満市電気料金支援事務局
TEL:070-6489-6001、070-5355-6002
Email:denki.itoman1@gmail.com
受付時間
平日 10時00分~17時00分
※土曜日、日曜日、祝日
受付窓口
道の駅いとまん情報館内
糸満市電気料金支援事務局対面での相談窓口は完全予約制です。事前に電話番号のいずれかに連絡し、予約を取ってからお越しください。直接持参も可能です(受付時間内に限る)。
相談・申請書類等の確認期間:令和8年8月3日(月)~令和8年10月30日(金)。郵送先:〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町4丁目20番地4。提出期限:令和8年10月30日(金)必着。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。