福井県 災害ボランティア活動支援事業補助金(令和8年熊本地震)
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目的
福井県にお住まいの方や通勤・通学者が構成する非営利団体等に対して、令和8年熊本地震の被災地で行う自発的なボランティア活動の経費を補助します。活動に伴う旅費や消耗品費、ボランティア保険料などの一部を支援することで、被災者の多様なニーズへの迅速な対応と活動団体の経済的負担の軽減を図り、被災地の復旧・復興に向けた支援体制の強化を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談
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活動開始の10日前まで(推奨)
補助対象となる経費や事業内容について、事前に県民協働課へ相談してください。可能な限りメールでの相談が求められています。
- 窓口:福井県未来創造部県民協働課(県庁4階)
- メール:kenmin-kyodo@pref.fukui.lg.jp
- 交付申請
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- 公募開始:2026年08月06日
- 申請締切:原則、活動開始予定日の10日前まで
交付申請書(様式第1号)に事業計画書や収支予算書などの必要書類を添えて提出してください。原則メール提出ですが、郵送も可能です。事前に了承を得た場合に限り、事業開始前日までの提出が認められます。
- 審査・交付決定
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随時
県が書類を審査し、要件を満たせば交付決定通知が送付されます。原則として、この通知日以降に実施される事業が補助対象です。
- 事業実施・変更申請
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- 事業完了期限:2026年10月31日
交付決定の内容に基づいて事業を実施してください。事業内容や経費配分に大幅な変更が生じる場合は、速やかに変更交付申請を行ってください。
- 完了実績報告
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- 最終提出期限:2027年04月10日
事業終了後(支払完了後)、20日を経過した日または翌年度4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第3号)を提出してください。領収書や活動写真の添付が必要です。
- 補助金の確定・交付
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実績報告の後
提出された実績報告に基づき補助金額が確定し、通知されます。その後、請求書(様式第4号)を提出することで補助金が支払われます。なお、証拠書類は事業完了年度の終了後、5年間保存する義務があります。
対象となる事業
「災害ボランティア活動支援事業補助金(令和8年熊本地震)」は、令和8年熊本地震の被災地などで、被災者の多様なニーズに応えるために、自発的にボランティア活動を行う団体やグループ、または個人を支援することを目的としています。
■災害ボランティア活動支援事業
被災者の多様なニーズに対応するため、自発的にボランティア活動を行う団体やグループの活動を財政的に支援します。
<補助対象事業者>
- 福井県にお住まいの方、または福井県に通勤・通学している方で構成される団体・グループ、もしくは個人(中学生以下のみの団体は対象外)
- 営利を目的としない活動を行う者
- 活動受入先との調整を含め、自己責任・自己完結で活動できる者
- 暴力団または暴力団員の統制下にある団体・グループではないこと
<補助対象事業の要件>
- 交付決定日以降に実施され、令和8年10月31日までに完了する事業
- 被災地の自治体やボランティアセンター等の公的機関、または地元住民団体等からの要請・了承がある活動
- 準備から片付けまで申請者自身で行える自己完結型の活動
- 被災自治体の受入れ方針を順守する活動
- 他の補助制度(県等)から補助を受けていない、または重複しない費用範囲であること
- 宗教活動または政治活動を目的としない活動
<補助対象経費>
- 報償費(コーディネーター謝礼等)
- 旅費(交通費、自家用車燃料費、宿泊費)
- 消耗品費、原材料費(資機材、事務用品、炊き出し材料等)
- 燃料費(車両、炊き出し用等)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター等)
- 通信運搬費(宅配便、運送費等)
- 広告料(各種メディア広告、看板等)
- 保険料(災害ボランティア活動保険等)
- 委託料(バス運行委託等)
- 使用料および賃借料(車両、テント、音響設備、会場等)
- その他、事業実施に特に必要と認められる経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:1申請あたり25万円
<補助事業実施期間>
- 令和8年7月28日から令和8年10月31日まで
特例措置
●ボランティア保険料の特例
25万円の外数として全額補助されます。
●重機等技術系ボランティア活動の特例
重機のレンタル代、燃料代、運搬費など専門的な機器等にかかる経費については、上限20万円(25万円の内数)の定額補助が適用されます。
▼補助対象外となる事業
以下の活動内容や経費は補助の対象とはなりません。
- 補助対象とならない活動の具体例
- 被災地の視察・見学を主たる目的とする活動
- 物資や義援金の運搬・配布を主たる目的とする活動
- 業務として行う被災者支援活動
- 営利を目的とする活動
- 親族、取引先等の利害関係者への支援活動
- 物品の売買、サービスの提供、寄附など金銭のやり取りを主たる目的とする活動
- 補助金の対象とならない経費の例
- 賃金(アルバイト等)および補助事業者構成員への支払い
- 食糧費(スタッフ・ボランティアの食事代。ただし安全衛生上の飲料は除く)
- 修繕料(個人所有物への付加価値付与や被災者宅の修理工事発注費)
- 資産価値のあるもの、経常的な活動に使用する備品購入費(発電機、ユンボ、パソコン等)
- 寄附金(見舞金)
- 被災者個人への配布のみを目的とした物品購入費や販売目的の物品購入費
補助内容
■災害ボランティア活動支援事業補助金(基本枠)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の1/2
- 補助上限額:1申請あたり250千円(25万円)
<補助対象経費>
- 報償費:コーディネーターの謝礼や旅費など
- 旅費:交通費、宿泊費
- 消耗品費、原材料費:活動に必要な資機材、事務用品、炊き出し材料など
- 燃料費:車両燃料、炊き出し燃料など
- 印刷製本費:チラシ、ポスター、パンフレットなど
- 通信運搬費:宅配便、運送費など
- 広告料:テレビ、ラジオ、新聞等広告、立看板など
- 保険料:災害ボランティア活動保険、イベント保険など
- 委託料:バス運行委託など
- 使用料および賃借料:車両、テント、音響設備の借上げ、会場使用料など
- その他:事業を実施するために特に必要と認められる経費
<補助対象外経費>
- 賃金:アルバイト等への賃金
- 食糧費:スタッフやボランティアの食事代等(安全衛生対策の飲料は対象)
- 修繕料、備品購入費:長期間使用可能で、申請団体の財産となるもの
- 寄附金等
- 補助事業者構成員への謝礼・賃金
- 被災者個人への配布のみを目的とした物品購入費
- 商品として販売することを目的とした物品購入費
■特例措置
●C ボランティア保険料の特例
<補助内容>
ボランティア保険料については全額補助。基本的な補助上限額(250千円)の外数として計算される。
●D 重機等技術系ボランティア活動の特例
<補助内容>
重機等を使用する技術系ボランティア活動経費に対し、上限200千円の定額補助。ただし、全体の補助上限額250千円の内数として扱われる。
対象者の詳細
補助対象となる団体・個人
令和8年熊本地震の被災地等で、被災者の多様なニーズに対応するために自発的にボランティア活動を行う団体・グループ、または個人を対象とします。補助対象者として認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 構成員の居住・勤務・通学地
福井県にお住まいの方、または福井県に通勤・通学している方で構成される団体・グループ、あるいは個人による活動であること -
2 活動の非営利性
営利を目的としない活動であること -
3 自己責任・自己完結の徹底
活動における自己責任・自己完結を徹底すること、被災者のニーズ把握を含め、受入先との調整を自らが責任を持って行うこと -
4 反社会的勢力との関係排除
暴力団または暴力団員の統制の下にある団体・グループではないこと
■補助対象外となる事業者・活動
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 地方公共団体
- 中学生以下のみで構成される団体・グループ
- 被災地の視察・見学を主たる目的とする活動
- 物資・義援金の運搬・配布を主たる目的とする活動
- 業務で行う被災者支援活動
- 宗教活動
- 政治活動
※申請時には、団体・グループの名称、代表者、所在地、設立目的、活動実績などを記載した「団体・グループに関する調書」の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/012480/kumamoto_hozyokin.html
- 福井県庁 公式サイト
- https://www.pref.fukui.lg.jp/
- 福井県防災ポータルサイト
- https://www.bousai.pref.fukui.lg.jp/dis_portal/index.html
- 内閣府 災害ボランティア団体等の交通費補助制度
- https://www.bousai.go.jp/kyoiku/bousai-vol/r8kotsuhojyojigyo.html
- 災害ボランティア車両の高速道路通行証明書発行
- https://exvolunteer.jp/VoUsr010/linkDisplay
専用の電子申請システムはなく、申請はメールまたは郵送で行う必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。