熊本県なりわい再建支援補助金(令和7年度)|令和2年7月豪雨被災事業者の施設復旧支援
目的
令和2年7月豪雨により被災した熊本県内の事業者に対し、施設や設備の復旧に必要な費用を補助することで、事業再建を支援します。公共事業の影響等により令和6年度までに申請できなかった方を対象に受付を行い、被災した事業者の「なりわい」の再建を後押しするとともに、地域の経済活動の回復を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※遡及適用は終了しており、必ず交付決定後に工事着手する必要があります。
- 事前準備
-
随時
交付申請に必要な書類や定額補助の要件を事前に確認し、申請書類一式を準備してください。書類に不備や不足がある場合、交付決定ができません。
- 交付申請の受付期間
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年11月28日
- 提出方法:原則として郵便による提出
- 提出先:熊本県庁 行政棟 本館7階 商工振興金融課 経営・復興支援班
- 添付書類が膨大で持参が必要な場合は、事前に電話(096-333-2326)で相談してください。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
熊本県にて審査が行われます。書類の不備・不足が解消された後に交付決定がなされます。
- 事業実施(工事着手)
-
交付決定後
必ず交付決定後に工事に着手してください。交付決定前の着手は補助対象外となります。また、不正な申請を勧める「自称コンサルタント」には十分ご注意ください。
対象となる事業
令和2年7月豪雨により被害を受けた事業者が、施設などの復旧を行い、事業を再建するための支援事業です。
■熊本県なりわい再建支援補助金
令和2年7月豪雨による被害を受けた施設等の復旧を目的とした事業です。
<対象者>
- 令和2年7月豪雨により被害を受けた施設等の復旧を必要とする事業者
- 公共事業の影響やその他やむを得ない事情により、令和6年度(2024年度)までに本補助金の申請ができなかった事業者
<交付申請の受付期間>
- 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
<申請の留意点>
- 申請書および必要な添付書類が全て揃っていること
- 工事の着手は必ず補助金の交付決定後に行うこと(遡及適用は終了済み)
利子補給制度
●金融機関からの借り入れに係る利子補給
日本政策金融公庫または熊本県中小企業融資制度(7月豪雨災害対策融資)を利用した場合、自己負担分の利子の4分の1相当額を補助します。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や行為は、補助対象外または交付決定取消しの対象となります。
- 補助金の交付決定前に着手された事業(工事など)。
- 以前の遡及適用制度は終了しているため、交付決定前の着手は認められません。
- 書類に不備や不足があり、要件を満たさない申請事業。
- 不正な手段を用いた事業および申請。
- 事業費を偽るなど不正な手段を用いて必要額以上の申請を行うこと。
- 不当な申請を勧める自称コンサルタント等が関与する不正受給(確定後であっても全額返還を求められます)。
補助内容
■1 補助金の目的と対象
<概要>
令和2年7月豪雨によって被害を受けた施設などの復旧を支援。特に公共事業の影響等により令和6年度までに申請ができなかった事業者が対象。
■2 補助対象となる事業
<対象経費>
被災した事業者の施設などの復旧にかかる費用(「なりわい(生業)」の再建を支援するための広範な復旧費用)。
■3 申請に関する重要な留意点
<注意事項>
- 工事の着手時期:交付決定後に着手する必要がある(遡及適用は終了)
- 必要書類と要件:詳細は別途、指定されたページでの確認が必要
- 不正申請への厳格な対応:不正発覚時は交付決定の取り消しや全額返還を求める
■特例措置
●4 利子補給制度
<制度概要>
- 対象となる借り入れ:日本政策金融公庫または熊本県中小企業融資制度の7月豪雨災害対策融資
- 補助内容:自己負担分(全体の4分の1相当の借入額)の利子を県が補助
対象者の詳細
主な対象条件
令和2年7月豪雨により被害を受けた施設などの復旧を支援するため、以下の条件を満たす方が対象となります。
-
1 被災状況
令和2年7月豪雨により、その事業(なりわい)に必要な施設などに被害を受けた方 -
2 申請遅延の理由
公共事業の影響やその他のやむを得ない事情により、令和6年度までにこの補助金の申請を行うことができなかった方
受付期間および着手時期の要件
今回の交付申請受付は以下の期間となります。
-
受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで -
事業着手時期
交付決定後に着手すること(遡及適用は終了しているため)
■補助対象外・取消事由
以下に該当する場合、補助の対象外となるか、交付決定の取消・返還が求められます。
- 事業費を偽るなどの不正な手段を用いて申請を行った者
- 必要書類に不備や不足があり、解消されない場合
不正が発覚した場合は、補助金が取り消されるだけでなく、既に交付された補助金であっても返還を求められます。自称コンサルタント等による不正の勧誘には十分注意してください。
※詳細な要件や必要書類については、熊本県商工振興金融課 経営・復興支援班(電話: 096-333-2326)に直接お問い合わせいただくか、公式ホームページをご確認ください。
※復旧事業の資金調達に関しては、自己負担分の利子を補助する「利子補給制度」も用意されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/69531.html
- 熊本県公式ホームページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/
- 熊本県ホームページ トップページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/index2.html
- 「なりわい再建支援補助金」の交付申請に係る受付について(令和7年度)
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/0069531.html
- 補助金の交付申請に必要な書類及び定額補助の要件
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/50750.html
- 金融機関からの借り入れに係る利子補給制度に関する詳細ページ
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/98057.html
令和7年度の受付期間は令和7年4月1日から令和7年11月28日までです。申請方法は原則として郵送による提出となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。