公募中
令和8年度商業振興事業費補助金(地域商業活動活性化事業)≪追加募集≫
上限金額
90万
申請期限
2026年11月30日
愛知県
愛知県
公募開始:2026/08/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
地域商業活動の活性化を図るため、商業振興事業費補助金により商店街等団体が実施する夏まつりやイルミネーションなどの集客力向上や販売促進に向けた取組を支援しています。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年08月07日
申請締切:2026年11月30日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
愛知県が実施する「令和8年度商業振興事業費補助金(地域商業活動活性化事業)」の追加募集に関する申請スケジュールについて、以下の通り詳細をご説明いたします。
1. 申請募集期間
本補助金の追加募集の申請受付期間は、2026年8月7日(金曜日)から2026年11月30日(月曜日)までと定められています。この期間内に、必要書類を提出する必要があります。
ただし、一点重要な注意点があります。この募集は予算額が設定されており、予算額に達した場合は、上記の期限よりも前に受付が終了する可能性があると明記されています。そのため、申請を検討されている場合は、早めの準備と提出が推奨されます。
2. 補助対象事業の実施期間
申請が採択された場合の補助対象となる事業の実施期間は、2026年8月7日(金曜日)から2027年3月31日(火曜日)までとなります。この期間内に、計画されている「賑わい創出・商機能強化事業」や「地域課題対応事業」などの活動を実施する必要があります。
3. 本募集の背景(一次募集について)
今回の募集は「追加募集」として実施されています。すでに一次募集が2026年3月31日(火曜日)に発表済みであり、今回はその追加機会となります。もし一次募集の機会を逃された団体や、新たに事業計画を立てた団体にとって、今回の追加募集は貴重な機会と言えるでしょう。
4. 申請方法
申請書類は、愛知県商業流通課のWebページからダウンロード可能です。必要事項を記入した後、団体を所管する県経済産業局の各部各課(商業流通課、中小企業金融課、産業振興課)または、団体の所在地を所管する東三河総局、新城設楽振興事務所、各県民事務所へお問い合わせの上、提出してください。
ご質問いただいた申請スケジュールは上記の通りですが、具体的な手続きや詳細については、愛知県の公式ウェブサイトをご確認いただくか、直接担当窓口へお問い合わせいただくことをお勧めします。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
愛知県が実施する「令和8年度商業振興事業費補助金(地域商業活動活性化事業)」の補助金交付までの流れについて、提供されたコンテキスト情報に基づき、詳細にご説明します。
この補助金は、地域商業活動の活性化を図ることを目的としており、商店街等団体が実施する集客力向上や販売促進に向けた様々な取り組みを支援するものです。
1. 補助金申請の準備と概要
まず、補助金申請を行うにあたり、対象となる団体や事業、補助の内容を理解しておく必要があります。
・補助対象期間: この補助金で支援される事業の実施期間は、2026年8月7日(金曜日)から2027年3月31日(火曜日)までと定められています。
・対象となる団体:
・商店街振興組合および発展会等の商店街組織
・事業協同組合、商工組合(商業組合)、協業組合
・商工会、商工会議所、まちづくり会社、その他各種準拠法に基づく法人
・若手および女性経営者団体
・商店街組織または事業協同組合等の組合を含む連合組織
※ただし、「インバウンド対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業(3(3))」については、「その他各種準拠法に基づく法人」は対象外となります。また、「空き店舗対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業(3(4))」については、対象となる団体が限定されますので、事前に確認が必要です。
・補助対象事業:
・賑わい創出・商機能強化事業: 夏まつり、イルミネーションなどの賑わい創出、共同セール、見本市などの販売促進、講習会、機関誌発行などの団体機能強化、商店街マップ作成などの魅力PR、アプリを用いたデリバリーなどのデジタル技術導入、地域の他団体との連携事業などが含まれます。
・地域課題対応事業: 上記の賑わい創出・商機能強化事業に加えて、子育て支援・高齢者支援、防災・安心安全、地域資源活用・農商工連携、創業・人材育成、環境対策など、地域が抱える課題解決に資する取り組みが対象です。町内会、NPO、大規模小売店舗等と実行委員会を組織して行う事業も含まれます。
・インバウンド対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業: 訪日外国人を呼び込む集客力向上、販売促進、インバウンド対策を目的とした団体機能強化、訪日外国人を対象とした魅力発信事業などが該当します。
・空き店舗対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業: 空き店舗を活用した賑わい創出、販売促進、空き店舗対策を目的とした団体機能強化、魅力発信事業などが含まれます。
・補助率および補助限度額:
各事業における補助率は、申請団体の会員数によって異なり、1~30者の場合は40%以内、31~50者の場合は30%以内、51者以上の場合は20%以内となります。ただし、「地域課題対応事業」において「商店街の未来を拓くプロジェクトII期」の指定を受けた団体は、補助率が2倍に引き上げられます。
補助金交付額の上限は90万円、補助対象経費の下限は20万円です。
・申請可能件数: 1団体につき、補助対象事業ごとに1事業、合計で最大3事業まで申請が可能です。
・補助対象期間: この補助金で支援される事業の実施期間は、2026年8月7日(金曜日)から2027年3月31日(火曜日)までと定められています。
・対象となる団体:
・商店街振興組合および発展会等の商店街組織
・事業協同組合、商工組合(商業組合)、協業組合
・商工会、商工会議所、まちづくり会社、その他各種準拠法に基づく法人
・若手および女性経営者団体
・商店街組織または事業協同組合等の組合を含む連合組織
※ただし、「インバウンド対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業(3(3))」については、「その他各種準拠法に基づく法人」は対象外となります。また、「空き店舗対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業(3(4))」については、対象となる団体が限定されますので、事前に確認が必要です。
・補助対象事業:
・賑わい創出・商機能強化事業: 夏まつり、イルミネーションなどの賑わい創出、共同セール、見本市などの販売促進、講習会、機関誌発行などの団体機能強化、商店街マップ作成などの魅力PR、アプリを用いたデリバリーなどのデジタル技術導入、地域の他団体との連携事業などが含まれます。
・地域課題対応事業: 上記の賑わい創出・商機能強化事業に加えて、子育て支援・高齢者支援、防災・安心安全、地域資源活用・農商工連携、創業・人材育成、環境対策など、地域が抱える課題解決に資する取り組みが対象です。町内会、NPO、大規模小売店舗等と実行委員会を組織して行う事業も含まれます。
・インバウンド対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業: 訪日外国人を呼び込む集客力向上、販売促進、インバウンド対策を目的とした団体機能強化、訪日外国人を対象とした魅力発信事業などが該当します。
・空き店舗対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業: 空き店舗を活用した賑わい創出、販売促進、空き店舗対策を目的とした団体機能強化、魅力発信事業などが含まれます。
・補助率および補助限度額:
各事業における補助率は、申請団体の会員数によって異なり、1~30者の場合は40%以内、31~50者の場合は30%以内、51者以上の場合は20%以内となります。ただし、「地域課題対応事業」において「商店街の未来を拓くプロジェクトII期」の指定を受けた団体は、補助率が2倍に引き上げられます。
補助金交付額の上限は90万円、補助対象経費の下限は20万円です。
・申請可能件数: 1団体につき、補助対象事業ごとに1事業、合計で最大3事業まで申請が可能です。
2. 補助金申請の具体的な流れ
補助金交付に至るまでの最初のステップは、申請手続きです。
1. 募集期間の確認:
この補助金の追加募集期間は、2026年8月7日(金曜日)から11月30日(月曜日)までです。ただし、予算額に達した場合は、期限よりも早く受付が終了する可能性があるため、早めの準備と提出が推奨されます。
この補助金の追加募集期間は、2026年8月7日(金曜日)から11月30日(月曜日)までです。ただし、予算額に達した場合は、期限よりも早く受付が終了する可能性があるため、早めの準備と提出が推奨されます。
2. 申請書類の準備:
愛知県商業流通課のWebページ(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000070144.html)から、必要な申請書類をダウンロードします。ダウンロードした書類に、必要事項を漏れなく記入してください。
愛知県商業流通課のWebページ(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000070144.html)から、必要な申請書類をダウンロードします。ダウンロードした書類に、必要事項を漏れなく記入してください。
3. 申請書の提出:
記入済みの申請書類は、「8 問合せ、申請書提出先」に記載されている各窓口へ提出します。提出先は、申請団体を所管する県経済産業局の各課(商業流通課、中小企業金融課、産業振興課)や、団体の所在地を管轄する東三河総局、新城設楽振興事務所、各県民事務所となります。提出前に、該当する窓口に問い合わせて詳細を確認することをお勧めします。
記入済みの申請書類は、「8 問合せ、申請書提出先」に記載されている各窓口へ提出します。提出先は、申請団体を所管する県経済産業局の各課(商業流通課、中小企業金融課、産業振興課)や、団体の所在地を管轄する東三河総局、新城設楽振興事務所、各県民事務所となります。提出前に、該当する窓口に問い合わせて詳細を確認することをお勧めします。
主な提出先(例):
・愛知県経済産業局 中小企業部 商業流通課(名古屋市中区三の丸3-1-2、電話: 052-954-6337)
・尾張県民事務所(産業労働課)(名古屋市中区三の丸2-6-1、電話: 052-961-1518)
・海部県民事務所(産業労働課)(津島市西柳原町1-14、電話: 0567-24-2133)
・知多県民事務所(産業労働課)(半田市出口町1-36、電話: 0569-21-8111)
・西三河県民事務所(産業労働課)(岡崎市明大寺本町1-4、電話: 0564-27-2720)
・東三河総局(企画調整部産業労働課)(豊橋市八町通5-4、電話: 0532-35-6116)
など、所在する市町村によって提出先が異なりますので、事前に確認が必要です。
・愛知県経済産業局 中小企業部 商業流通課(名古屋市中区三の丸3-1-2、電話: 052-954-6337)
・尾張県民事務所(産業労働課)(名古屋市中区三の丸2-6-1、電話: 052-961-1518)
・海部県民事務所(産業労働課)(津島市西柳原町1-14、電話: 0567-24-2133)
・知多県民事務所(産業労働課)(半田市出口町1-36、電話: 0569-21-8111)
・西三河県民事務所(産業労働課)(岡崎市明大寺本町1-4、電話: 0564-27-2720)
・東三河総局(企画調整部産業労働課)(豊橋市八町通5-4、電話: 0532-35-6116)
など、所在する市町村によって提出先が異なりますので、事前に確認が必要です。
3. 申請後のプロセスについて
申請書が提出された後の、具体的な審査プロセス、交付決定の時期、および実際の補助金支払いまでの詳細な流れについては、提供された参考情報内には具体的な記述が見当たりませんでした。
一般的に、補助金制度では申請書類の提出後、行政機関による審査が行われ、補助金交付の可否が決定されます。交付が決定された場合には、交付決定通知が申請者に送付され、その後、事業の実施、実績報告を経て、補助金が支払われるという流れになります。しかし、この「令和8年度商業振興事業費補助金」におけるこれらの具体的なステップやスケジュールについては、詳細が示されていません。
不明な点や、申請後の具体的なプロセスについて確認したい場合は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
このページに関する問合せ先
愛知県経済産業局中小企業部商業流通課
商業振興グループ
担当:山田、伊藤
電話:052-954-6337
内線:3354、3355
メール:shogyo@pref.aichi.lg.jp
愛知県経済産業局中小企業部商業流通課
商業振興グループ
担当:山田、伊藤
電話:052-954-6337
内線:3354、3355
メール:shogyo@pref.aichi.lg.jp
対象となる事業
愛知県が実施する「令和8年度商業振興事業費補助金(地域商業活動活性化事業)」は、地域商業活動の活性化を目的として、商店街等の団体が取り組む様々な活動を支援するものです。この補助金は、すでに2026年3月31日に一次募集が発表されており、今回その追加募集が行われています。
補助対象となる事業は多岐にわたり、主に以下の4つのカテゴリーに分類されます。補助対象期間は、2026年8月7日(金曜日)から2027年3月31日(火曜日)までです。
補助対象となる4つの主要事業
1. 賑わい創出・商機能強化事業
この事業は、地域のにぎわいを創り出し、商店街等の商業機能を強化するための幅広い取り組みを支援します。具体的な活動例としては、以下のようなものが挙げられます。
・賑わいを創出する事業: 夏まつりやイルミネーションの開催など、集客を目的としたイベント。
・販売の促進を図る事業: 共同セールや見本市の実施など、商品の売上向上を目指す取り組み。
・団体の機能強化を図る事業: 商店街の運営能力を高めるための講習会の開催や、情報発信のための機関誌の発行。
・団体の魅力をPRする事業: 商店街の魅力を外部に伝えるための商店街マップの新規作成。
・デジタル技術を導入する事業: アプリを活用したデリバリーサービスの導入など、新たな技術を取り入れたサービス提供。
・地域の他団体と連携して実施する事業: 他の地域団体と協力して、より広範囲な活性化を図る取り組み。
この事業は、地域のにぎわいを創り出し、商店街等の商業機能を強化するための幅広い取り組みを支援します。具体的な活動例としては、以下のようなものが挙げられます。
・賑わいを創出する事業: 夏まつりやイルミネーションの開催など、集客を目的としたイベント。
・販売の促進を図る事業: 共同セールや見本市の実施など、商品の売上向上を目指す取り組み。
・団体の機能強化を図る事業: 商店街の運営能力を高めるための講習会の開催や、情報発信のための機関誌の発行。
・団体の魅力をPRする事業: 商店街の魅力を外部に伝えるための商店街マップの新規作成。
・デジタル技術を導入する事業: アプリを活用したデリバリーサービスの導入など、新たな技術を取り入れたサービス提供。
・地域の他団体と連携して実施する事業: 他の地域団体と協力して、より広範囲な活性化を図る取り組み。
2. 地域課題対応事業
この事業は、上記の「賑わい創出・商機能強化事業」に加えて、地域が抱える様々な課題の解決に資する取り組みを支援するものです。地域課題への対応は、以下のような分野にわたります。
・子育て支援・高齢者支援: 託児サービスの提供や、高齢者向けの交流イベントの開催。
・防災・安心安全: 交通安全啓発活動や防災セミナーの実施を通じて、地域の安全性を高める取り組み。
・地域資源活用・農商工連携事業: 地元の名産品を活用したイベントや商品の開発など、地域独自の資源を生かした取り組み。
・創業・人材育成: 商店街への出店を希望する事業者に対する支援など、新たな商業者の育成と誘致。
・環境対策: 資源リサイクル活動や周辺地域の清掃活動など、環境負荷の低減と地域美化。
・地域連携: 町内会、NPO、大規模小売店舗等と実行委員会を組織して行う事業。
・その他、地域が抱える課題の解決に資する幅広い活動が対象となります。
この事業については、「商店街の未来を拓くプロジェクトII期」の指定を受けた団体は、後述の補助率が2倍に引き上げられるという優遇措置があります。
この事業は、上記の「賑わい創出・商機能強化事業」に加えて、地域が抱える様々な課題の解決に資する取り組みを支援するものです。地域課題への対応は、以下のような分野にわたります。
・子育て支援・高齢者支援: 託児サービスの提供や、高齢者向けの交流イベントの開催。
・防災・安心安全: 交通安全啓発活動や防災セミナーの実施を通じて、地域の安全性を高める取り組み。
・地域資源活用・農商工連携事業: 地元の名産品を活用したイベントや商品の開発など、地域独自の資源を生かした取り組み。
・創業・人材育成: 商店街への出店を希望する事業者に対する支援など、新たな商業者の育成と誘致。
・環境対策: 資源リサイクル活動や周辺地域の清掃活動など、環境負荷の低減と地域美化。
・地域連携: 町内会、NPO、大規模小売店舗等と実行委員会を組織して行う事業。
・その他、地域が抱える課題の解決に資する幅広い活動が対象となります。
この事業については、「商店街の未来を拓くプロジェクトII期」の指定を受けた団体は、後述の補助率が2倍に引き上げられるという優遇措置があります。
3. インバウンド対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業
この事業は、訪日外国人観光客を主な対象として、地域の集客力向上や販売促進、団体の機能強化、魅力発信を図る取り組みを支援します。
・集客力向上事業: 訪日外国人を呼び込むためのイベントやプロモーション。
・販売促進事業: 訪日外国人に特化した商品の開発や販売キャンペーン。
・機能強化事業: インバウンド対策を目的とした多言語対応や情報提供体制の整備など、団体の機能を強化する活動。
・魅力発信事業: 訪日外国人向けに地域の魅力をPRする情報発信活動。
ただし、「その他各種準拠法に基づく法人」は、この事業の補助対象外となりますので注意が必要です。
この事業は、訪日外国人観光客を主な対象として、地域の集客力向上や販売促進、団体の機能強化、魅力発信を図る取り組みを支援します。
・集客力向上事業: 訪日外国人を呼び込むためのイベントやプロモーション。
・販売促進事業: 訪日外国人に特化した商品の開発や販売キャンペーン。
・機能強化事業: インバウンド対策を目的とした多言語対応や情報提供体制の整備など、団体の機能を強化する活動。
・魅力発信事業: 訪日外国人向けに地域の魅力をPRする情報発信活動。
ただし、「その他各種準拠法に基づく法人」は、この事業の補助対象外となりますので注意が必要です。
4. 空き店舗対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業
地域における空き店舗問題の解決に焦点を当て、空き店舗を活用した賑わい創出や商業機能強化を図る事業です。
・集客力向上事業: 空き店舗を活用したイベントスペースや交流拠点の設置。
・販売促進事業: 空き店舗を利用した期間限定ショップや地域物産展の開催。
・機能強化事業: 空き店舗を有効活用するための改装支援や、運営ノウハウの提供。
・魅力発信事業: 空き店舗の活用事例や、新たな店舗の魅力をPRする活動。
この事業は、対象となる団体が限定される場合があります。
地域における空き店舗問題の解決に焦点を当て、空き店舗を活用した賑わい創出や商業機能強化を図る事業です。
・集客力向上事業: 空き店舗を活用したイベントスペースや交流拠点の設置。
・販売促進事業: 空き店舗を利用した期間限定ショップや地域物産展の開催。
・機能強化事業: 空き店舗を有効活用するための改装支援や、運営ノウハウの提供。
・魅力発信事業: 空き店舗の活用事例や、新たな店舗の魅力をPRする活動。
この事業は、対象となる団体が限定される場合があります。
補助率と補助限度額
全ての補助対象事業において、補助率と補助限度額は以下の通りです。
・補助率: 団体の会員数によって異なり、会員数1~30者の場合40%以内、31~50者の場合30%以内、51者以上の場合20%以内となります。
・補助金交付額の上限: 90万円。
・補助対象経費の下限: 20万円。
・特に「地域課題対応事業」において、愛知県が指定する「商店街の未来を拓くプロジェクトII期」の指定を受けた団体は、上記の補助率が2倍に引き上げられます。「商店街の未来を拓くプロジェクトII期」とは、商店主や大型店の店長を含む「未来プロジェクトチーム」が地域の多様な関係者と連携し、地域プラットフォームを活用して地域ニーズに応じた「商店街地域未来構想」を策定・実施する取り組みを指します。これは、市町村を通じて県へ申請し、外部審査を経て指定されることで重点的な支援が受けられる制度です。
・補助率: 団体の会員数によって異なり、会員数1~30者の場合40%以内、31~50者の場合30%以内、51者以上の場合20%以内となります。
・補助金交付額の上限: 90万円。
・補助対象経費の下限: 20万円。
・特に「地域課題対応事業」において、愛知県が指定する「商店街の未来を拓くプロジェクトII期」の指定を受けた団体は、上記の補助率が2倍に引き上げられます。「商店街の未来を拓くプロジェクトII期」とは、商店主や大型店の店長を含む「未来プロジェクトチーム」が地域の多様な関係者と連携し、地域プラットフォームを活用して地域ニーズに応じた「商店街地域未来構想」を策定・実施する取り組みを指します。これは、市町村を通じて県へ申請し、外部審査を経て指定されることで重点的な支援が受けられる制度です。
申請可能件数と募集期間
・申請可能件数: 補助対象事業の各カテゴリーにつき1事業、1団体で合計3事業まで申請が可能です。
・募集期間: 今回の追加募集期間は、2026年8月7日(金曜日)から11月30日(月曜日)までです。ただし、予算額に達した場合は、期限前に受付が終了する可能性があります。
・申請可能件数: 補助対象事業の各カテゴリーにつき1事業、1団体で合計3事業まで申請が可能です。
・募集期間: 今回の追加募集期間は、2026年8月7日(金曜日)から11月30日(月曜日)までです。ただし、予算額に達した場合は、期限前に受付が終了する可能性があります。
これらの事業を通じて、愛知県は地域商業の活性化はもちろんのこと、子育て支援、防災、環境対策、インバウンド対応、空き店舗対策といった多様な地域課題の解決にも貢献することを目指しています。
▼補助対象外となる事業
愛知県が実施する「令和8年度商業振興事業費補助金(地域商業活動活性化事業)」において、補助対象外となる事業は、主に特定の団体が実施する場合に限定して定められています。この補助金は、地域商業活動の活性化を目的として、商店街など様々な団体が行う集客力向上や販売促進のための取り組みを支援するものですが、以下の2つのケースで補助対象外となる事業が存在します。
1. 「その他各種準拠法に基づく法人」が実施するインバウンド対策事業
補助金の対象となる団体として、商店街振興組合や発展会などの商店街組織、事業協同組合、商工会、商工会議所、まちづくり会社などが挙げられていますが、このうち「その他各種準拠法に基づく法人」については、一部の事業が補助対象外となります。
具体的には、「(3)インバウンド対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業」が対象外です。この事業は、訪日外国人を主たるターゲットとして、以下のような取り組みを行うものです。
・集客力向上事業: 訪日外国人を商店街などに呼び込むための事業
・販売促進事業: 訪日外国人を対象とした商品の販売を促進する事業
・機能強化事業: インバウンド対策を目的とした団体の機能強化を図る事業
・魅力発信事業: 訪日外国人に対して団体の魅力をPRする事業
・集客力向上事業: 訪日外国人を商店街などに呼び込むための事業
・販売促進事業: 訪日外国人を対象とした商品の販売を促進する事業
・機能強化事業: インバウンド対策を目的とした団体の機能強化を図る事業
・魅力発信事業: 訪日外国人に対して団体の魅力をPRする事業
これらのインバウンド対策に関連する事業は、通常の商店街組織や事業協同組合などが実施する場合には補助対象となりますが、「その他各種準拠法に基づく法人」が申請した場合、この補助金の対象外とされています。
2. 空き店舗対策事業における団体限定
「(4)空き店舗対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業」は、空き店舗を活用して賑わいを創出したり、販売促進を図ったり、または空き店舗対策を目的とした機能強化や魅力発信を行う事業ですが、この事業については「対象となる団体が限定」されています。
コンテキスト情報には、具体的にどのような団体がこの事業の対象となり、どのような団体が対象外となるか(つまり、限定された団体以外の具体名)についての詳細な説明は見つかりませんでした。したがって、申請を検討されている団体は、この事業に関して、自身が対象となる団体に含まれるか否かを個別に確認する必要があります。
その他
上記に直接的に「補助対象外事業」として明記されているわけではありませんが、補助金の申請においては、以下のような一般的な条件を満たさない場合も、実質的に補助を受けることができません。
・補助対象期間外の事業: 2026年8月7日(金曜日)から2027年3月31日(火曜日)までの期間外に実施される事業。
・補助対象経費の下限を下回る事業: 補助対象経費が20万円を下回る事業。
・申請可能件数を超える申請: 1団体につき合計3事業までという上限を超えて申請された事業。
・募集期間外の申請: 2026年8月7日(金曜日)から11月30日(月曜日)までの募集期間を過ぎて申請された場合。
・予算額に達した場合: 募集期間内であっても、予算額に達した場合は受付が終了し、それ以降の申請は補助対象外となります。
・補助対象期間外の事業: 2026年8月7日(金曜日)から2027年3月31日(火曜日)までの期間外に実施される事業。
・補助対象経費の下限を下回る事業: 補助対象経費が20万円を下回る事業。
・申請可能件数を超える申請: 1団体につき合計3事業までという上限を超えて申請された事業。
・募集期間外の申請: 2026年8月7日(金曜日)から11月30日(月曜日)までの募集期間を過ぎて申請された場合。
・予算額に達した場合: 募集期間内であっても、予算額に達した場合は受付が終了し、それ以降の申請は補助対象外となります。
補助対象となる事業や団体、申請方法に関するより詳細な情報は、愛知県経済産業局中小企業部商業流通課のWebページにて確認することができます。ご自身の団体の状況や計画されている事業が補助対象となるか不明な場合は、掲載されている問い合わせ先に確認することをお勧めします。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
補助内容
愛知県が実施する「令和8年度商業振興事業費補助金(地域商業活動活性化事業)」は、地域商業活動の活性化を図ることを目的として、商店街等の団体が行う様々な取り組みを支援するものです。この補助金の具体的な内容について、以下の通り詳しくご説明いたします。
1. 補助対象事業の種類と内容
この補助金には、大きく分けて4つの補助対象事業があり、それぞれ具体的な取り組みが示されています。
(1) 賑わい創出・商機能強化事業
この事業は、地域の商業活動全体の活性化を目指すものです。具体的な例としては、以下のような取り組みが挙げられます。
・賑わい創出事業: 夏まつりやイルミネーションの設置など、地域に集客をもたらし、活気を作り出すイベント。
・販売促進事業: 共同セールや見本市といった、販売促進を目的とした企画。
・団体の機能強化事業: 講習会の開催や機関誌の発行など、団体自身の運営能力や情報発信力を高める活動。
・団体の魅力PR事業: 商店街マップの新規作成など、地域の魅力を広く発信するための取り組み。
・デジタル技術導入事業: アプリを用いたデリバリーサービスの導入など、最新技術を活用して利便性を向上させる取り組み。
・地域他団体との連携事業: 地域の他の団体と協力して実施する事業。
この事業は、地域の商業活動全体の活性化を目指すものです。具体的な例としては、以下のような取り組みが挙げられます。
・賑わい創出事業: 夏まつりやイルミネーションの設置など、地域に集客をもたらし、活気を作り出すイベント。
・販売促進事業: 共同セールや見本市といった、販売促進を目的とした企画。
・団体の機能強化事業: 講習会の開催や機関誌の発行など、団体自身の運営能力や情報発信力を高める活動。
・団体の魅力PR事業: 商店街マップの新規作成など、地域の魅力を広く発信するための取り組み。
・デジタル技術導入事業: アプリを用いたデリバリーサービスの導入など、最新技術を活用して利便性を向上させる取り組み。
・地域他団体との連携事業: 地域の他の団体と協力して実施する事業。
(2) 地域課題対応事業
上記(1)の「賑わい創出・商機能強化事業」と併せて実施されることが前提となる事業で、地域が抱える多様な課題の解決に資する取り組みを支援します。例として、以下の内容が含まれます。
・子育て支援・高齢者支援: 託児サービスの提供や高齢者の交流イベントの開催など。
・防災・安心安全: 交通安全啓発活動や防災セミナーの実施など、地域の安全確保に向けた取り組み。
・地域資源活用・農商工連携: 地元の名産品を活用したイベントや商品の開発など、地域特有の資源を活かした取り組み。
・創業・人材育成: 商店街への出店希望者に対する支援など、新たな担い手の育成や参入促進。
・環境対策: 資源リサイクル活動や周辺地域の清掃活動など、環境保全に資する取り組み。
・他組織との連携: 町内会、NPO、大規模小売店舗等と実行委員会を組織して行う事業。
・その他: 地域が抱える特定の課題解決に貢献する事業。
上記(1)の「賑わい創出・商機能強化事業」と併せて実施されることが前提となる事業で、地域が抱える多様な課題の解決に資する取り組みを支援します。例として、以下の内容が含まれます。
・子育て支援・高齢者支援: 託児サービスの提供や高齢者の交流イベントの開催など。
・防災・安心安全: 交通安全啓発活動や防災セミナーの実施など、地域の安全確保に向けた取り組み。
・地域資源活用・農商工連携: 地元の名産品を活用したイベントや商品の開発など、地域特有の資源を活かした取り組み。
・創業・人材育成: 商店街への出店希望者に対する支援など、新たな担い手の育成や参入促進。
・環境対策: 資源リサイクル活動や周辺地域の清掃活動など、環境保全に資する取り組み。
・他組織との連携: 町内会、NPO、大規模小売店舗等と実行委員会を組織して行う事業。
・その他: 地域が抱える特定の課題解決に貢献する事業。
(3) インバウンド対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業
訪日外国人観光客(インバウンド)を主なターゲットとした、集客力向上や販売促進、団体の機能強化、魅力発信を図る事業です。
・集客力向上事業: 訪日外国人を呼び込むための企画やイベント。
・販売促進事業: 訪日外国人を対象とした販売促進活動。
・機能強化事業: インバウンド対策を目的とした団体の運営力向上。
・魅力発信事業: 訪日外国人に向けた団体のPR活動。
なお、「その他各種準拠法に基づく法人」は、このインバウンド対策事業の対象外となります。
訪日外国人観光客(インバウンド)を主なターゲットとした、集客力向上や販売促進、団体の機能強化、魅力発信を図る事業です。
・集客力向上事業: 訪日外国人を呼び込むための企画やイベント。
・販売促進事業: 訪日外国人を対象とした販売促進活動。
・機能強化事業: インバウンド対策を目的とした団体の運営力向上。
・魅力発信事業: 訪日外国人に向けた団体のPR活動。
なお、「その他各種準拠法に基づく法人」は、このインバウンド対策事業の対象外となります。
(4) 空き店舗対策のために行う賑わい創出・商機能強化事業
空き店舗の活用を通じて、地域の賑わいを創出し、商業機能の強化を目指す事業です。
・集客力向上事業: 空き店舗を活用した賑わい創出活動。
・販売促進事業: 空き店舗を活用した販売促進活動。
・機能強化事業: 空き店舗対策を目的とした団体の運営力向上。
・魅力発信事業: 空き店舗対策を目的とした団体のPR活動。
この事業については、対象となる団体が限定される場合があります。
空き店舗の活用を通じて、地域の賑わいを創出し、商業機能の強化を目指す事業です。
・集客力向上事業: 空き店舗を活用した賑わい創出活動。
・販売促進事業: 空き店舗を活用した販売促進活動。
・機能強化事業: 空き店舗対策を目的とした団体の運営力向上。
・魅力発信事業: 空き店舗対策を目的とした団体のPR活動。
この事業については、対象となる団体が限定される場合があります。
2. 補助率と補助限度額
各補助対象事業における補助率と補助限度額は以下の通りです。
補助率(共通)
補助率は、団体の会員数によって変動します。
・会員数 1~30者: 補助対象経費の40%以内
・会員数 31~50者: 補助対象経費の30%以内
・会員数 51者~: 補助対象経費の20%以内
補助率は、団体の会員数によって変動します。
・会員数 1~30者: 補助対象経費の40%以内
・会員数 31~50者: 補助対象経費の30%以内
・会員数 51者~: 補助対象経費の20%以内
補助限度額(共通)
すべての補助対象事業において、以下の金額が適用されます。
・補助金交付額の上限: 90万円
・補助対象経費の下限: 20万円
すべての補助対象事業において、以下の金額が適用されます。
・補助金交付額の上限: 90万円
・補助対象経費の下限: 20万円
地域課題対応事業における補助率の特例
地域課題対応事業においては、「商店街の未来を拓くプロジェクトII期」の指定を受けた団体に限り、補助率が2倍に引き上げられます。
「商店街の未来を拓くプロジェクトII期」とは、商店主や大型店店長など商業者以外の多様な地域の関係者で構成される「未来プロジェクトチーム」が中心となり、地域ニーズに対応した「商店街地域未来構想」を策定し、県の外部審査を経て指定されるものです。この指定を受けた団体は、重点的な支援を受けることができます。
地域課題対応事業においては、「商店街の未来を拓くプロジェクトII期」の指定を受けた団体に限り、補助率が2倍に引き上げられます。
「商店街の未来を拓くプロジェクトII期」とは、商店主や大型店店長など商業者以外の多様な地域の関係者で構成される「未来プロジェクトチーム」が中心となり、地域ニーズに対応した「商店街地域未来構想」を策定し、県の外部審査を経て指定されるものです。この指定を受けた団体は、重点的な支援を受けることができます。
3. 申請可能件数
1つの団体につき、補助対象事業ごとに1事業、合計で3事業まで申請することが可能です。
4. 補助対象期間
この補助金が適用される事業の期間は、2026年8月7日(金曜日)から2027年3月31日(火曜日)までです。
5. 募集期間
今回の追加募集期間は、2026年8月7日(金曜日)から11月30日(月曜日)までです。ただし、予算額に達した場合は、期限前に受付が終了されることがあります。
この補助金は、地域商業の持続的な発展と活性化を強力に後押しするために設計されており、様々なニーズに対応した幅広い取り組みが支援の対象となっています。