公募中 掲載日:2026/08/18

三島市空き店舗活用事業費補助金(令和8年度)

上限金額
200万
申請期限
随時
静岡県|三島市 静岡県三島市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

三島市内の商店街の活性化と賑わい創出を目的に、中心市街地の空き店舗を活用して新規出店する事業者や、店舗と住居を分離する改修を行う物件所有者を支援します。出店者への家賃・改修費補助や、所有者への分離工事費補助を通じて、商店街の連続性を維持し、地域経済の持続的な発展を図ります。商工会議所による経営指導や地域の商店会への加入を条件とし、安定した事業継続を強力に後押しします。

申請スケジュール

申請の受付期間や具体的な締切日については、提供された資料に直接的な記述がありません。本補助金は予算の範囲内で実施されるため、早めの確認が推奨されます。詳細なスケジュールは三島商工会議所(055-975-4441)または三島市商工観光まちづくり課(055-983-2655)へ直接ご確認ください。
事前相談と指導の受講(必須)
随時(申請前)

補助金申請を検討する場合、事前に三島商工会議所または三島市への相談が必須です。

  • 出店者向け:商工会議所の経営指導を受け、地域の商店会へ加入し推薦を受ける必要があります。
  • 物件所有者向け:商工会議所の事前指導および店舗の事前調査への協力が条件です。
補助金申請書類の準備と提出
随時

事前相談を経て、必要書類を提出します。

主な提出書類:
  • 事業計画書(様式第1号または第8号)
  • 収支計画書(様式第2号~第4号)
  • 賃貸借契約書または工事請負契約書の写し
  • 対象店舗の位置図・設計図など
補助金交付の決定
審査後

三島市による厳正な審査が行われ、補助金の交付が正式に決定されます。決定は三島市補助金等交付規則に基づいて行われます。

補助対象事業の実施
交付決定後

交付決定後、計画に基づき事業(出店や分離工事)を開始します。

  • 工事の発注先は市内に事業所を置く業者に限ります。
  • 出店者の場合、週15時間以上の昼間営業(9時〜18時)を行い、3年間以上事業を継続することが条件となります。
完了報告書の提出
事業完了後

事業完了後、実績を報告するための書類を提出します。

主な提出書類:
  • 実績報告書(様式第5号または第9号)
  • 収支報告書(様式第6号・第7号)
  • 支出が判る領収書等の写し
補助金の支払い
実績報告承認後

完了報告書の審査が完了し、実績が承認された後に補助金が支払われます。

  • 原則として事業完了後に一括払いとなります。
  • 進捗状況が確認できる場合に限り、前後期の2回に分けた分割払いも可能です。

対象となる事業

三島市が実施している「三島市空き店舗活用事業費補助金」は、商店街の連続性を保ち、その活性化を図ることを目的としています。空き店舗を有効活用し、賑わい創出効果が期待でき、かつ事業継続が見込まれる事業に対して支援を行うものです。この補助金は、主に以下の二つの事業で構成されています。

■A 空き店舗出店支援事業

空き店舗を活用して小売業やサービス業などを新たに開業する事業者に対し、出店にかかる費用の一部を補助することで、商店街の活性化を促進するものです。

<補助対象となる店舗の要件>
  • 対象区域: 三島市の中心市街地123ha内であり、かつ商店会が存在する地域に所在すること(大通り、一番町駅前通り、芝町通りは「強化区域」に指定)
  • 立地条件: 1階の店舗であること
  • 空き店舗期間: 原則として1ヶ月以上空き店舗となっていた店舗であること
<補助対象事業者>
  • 三島商工会議所の会員となり、経営指導を受けていること
  • 出店地域の商店会へ加入し、商店会の推薦を受けていること
  • 営業にあたり必要な許認可等を全て取得していること
  • 昼間営業を行うこと(9時から18時の間に週15時間以上営業)
  • 補助事業開始後3年間は事業を継続すること
  • 中心市街地内の店舗からの移転ではないこと(建物建替等による立ち退きの場合は除く)
<補助対象経費と補助率>
  • 家賃: 開業から2年以内で開業前に事前協議が済んでいる場合の12ヶ月分の賃借料(補助率 2分の1以内)
  • 改修費: 建物に定着する工事(解体、木工、内装、塗装、建具、給排水、電気、左官、固定設備等)(補助率 2分の1以内)
  • 工事の発注先は市内に事業所を置く業者に限る
<補助金額>
  • 強化区域: 上限200万円(家賃上限100万円、改修費上限150万円を合わせて)
  • その他区域: 上限100万円(家賃と改修費を合わせて)

■B 空き店舗分離工事支援事業

店舗と住居の入口が一体となっている物件を、店舗として活用できるよう分離する工事を行う店舗所有者に対し、その費用の一部を補助することで、空き店舗の解消を促進するものです。

<補助対象となる店舗の要件>
  • 対象区域: 三島市の中心市街地123ha内であり、かつ商店会が存在する地域に所在すること
  • 物件条件: 住居と店舗の入り口が一体となっており、分離工事によって1階部分を店舗として使用できるようになる物件であること
  • 空き店舗期間: 原則として1ヶ月以上空き店舗となっていた店舗であること
<補助対象事業者>
  • 対象となる店舗の事前調査に協力すること
  • 三島商工会議所の事前指導を受けていること
  • 分離した店舗を空き店舗出店支援事業の用に供するため、完了後5年以上貸し出すことに同意すること
<補助対象経費と補助率>
  • 分離工事費: 店舗部分と住居部分を分離する工事に要する経費(補助率 2分の1以内)
  • 工事の発注先は市内に事業所を置く業者に限る
<補助金額>
  • 強化区域: 上限100万円
  • その他区域: 上限50万円

▼補助対象外となる事業・経費

本補助金では、賑わい創出効果が薄い事業や、特定の経費項目、規定に反する事項は補助の対象外となります。

  • 対象外となる業種・事業内容
    • 夜間営業のみの業種
    • 公序良俗に反する業種
    • 射幸性・遊行性が高い業種
    • 宗教関係の業種
    • 一部の関係者しか利用できないなど賑わい創出効果が薄い事業
    • 中心市街地内での移転(建物建替等による立ち退きを除く)
  • 補助対象外となる経費(共通・家賃関連)
    • 消費税
    • 管理費・共益費
    • 駐車場代
  • 補助対象外となる経費(改修・分離工事関連)
    • 建物本体に影響を与える増築・改築・外構・耐震工事(分離工事支援事業の場合)
    • 店舗部分と住居部分の分離と関連がない住居部分のみの工事
    • 外部足場、仮設工事費
    • 照明器具、後付けエアコン
    • 家具・備品、店内設備
    • 看板工事、広告費
    • デザイン費、設計費
    • 外装工事、清掃・片付け代
  • 交付決定の取消・返還対象
    • 規定に反した場合、補助金の交付決定が取り消され、全部または一部の返還を命じられることがあります。

補助内容

■1 空き店舗出店支援事業(出店者向け)

<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1以内
<補助対象経費>
  • 家賃:12ヶ月分の賃借料(税抜き)。共益費、駐車場代などは対象外。
  • 改修費:建物に定着している工事費(解体、木工、内装、塗装、建具、給排水、電気、左官、固定設備等)。看板、備品、設計費、外装等は対象外。
<補助金額(上限)>
区域上限額内訳
強化区域(大通り、芝町通り、一番町駅前通り)200万円以内家賃最大100万円、改修費最大150万円を合算
その他区域100万円以内家賃と改修費を合算

■2 空き店舗分離工事支援事業(物件所有者向け)

<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1以内
<補助対象経費>
  • 分離工事費:店舗部分と住居部分を分離する工事に要する経費(解体、木工、内装、建具、給排水、電気工事等)。
<補助金額(上限)>
区域上限額
強化区域(大通り、芝町通り、一番町駅前通り)100万円以内
その他区域50万円以内

対象者の詳細

空き店舗出店支援事業(出店者向け)

空き店舗を活用して小売業やサービス業などを開業しようとする方で、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 商工会議所との連携
    三島商工会議所の経営指導を受けていること、三島商工会議所の会員であること
  • 商店会への加入と推薦
    出店を希望する地域の商店会の推薦を受けていること、その商店会に加入すること
  • 事業の適正性と継続性
    営業活動に必要な各種許認可等を適切に取得していること、補助金の交付を受けた後、3年間は事業を継続する強い意思があること
  • 営業時間の要件
    午前9時から午後6時の間に、週15時間以上の営業を行うこと、昼間営業を行うことが必須条件であり、夜間営業のみの業種は不可
  • 移転に関する制限
    中心市街地内からの移転は原則不可(ただし建て替え等による立ち退き理由は除く)

空き店舗分離工事支援事業(物件所有者向け)

店舗と住居が一体となっている空き物件を分離し、店舗部分を貸し出すことで空き店舗の解消を目指す物件所有者の方で、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 事前調査・指導の実施
    対象となる店舗の事前調査に全面的に協力すること、三島商工会議所の事前指導を受けていること
  • 分離工事と貸し出し要件
    空き店舗出店支援事業による出店者等に貸し出すことを目的に店舗と住居を分離する工事を行うこと、分離工事完了後5年以上、出店者又は開業者に貸し出すことに同意すること

■補助対象外となる事業・業種

以下のいずれかに該当する場合は、賑わい創出効果が薄い、あるいは不適切とみなされ補助対象外となります。

  • 公序良俗に反する業種
  • 射幸性・遊行性の高い業種
  • 宗教関係の業種
  • 一部の関係者しか利用できない事業
  • 夜間営業のみの業種
  • その他市長が補助対象としてふさわしくないと認める事業

※条件に反した場合は、交付された補助金の返還を求められることがあります。

【お問い合わせ先】
三島商工会議所:055-975-4441
三島市商工観光まちづくり課:055-983-2655

※予算に限りがあるため、申請を検討される場合はお早めにご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/3379.html
三島市公式ホームページ
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/
電子申請・予約(三島市)
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/22660.html
三島市手続きガイド(Graffer)
https://ttzk.graffer.jp/city-mishima

予算には限りがあるため、申請をご検討の際は早めに三島商工会議所または三島市商工観光まちづくり課へお問い合わせください。申請様式のダウンロードURLは提供された情報に含まれていないため、詳細は窓口へご確認ください。

お問合せ窓口

三島商工会議所
TEL:055-975-4441
この補助金に関する詳細な条件や、出店者向けの補助対象事業者要件である「三島商工会議所の会員となり、経営指導を受けていること」といった点について相談できます。
三島市 産業文化部 商工観光まちづくり課 商工労政係
TEL:055-983-2655 (または 055-983-2695)
受付窓口
産業文化部 商工観光まちづくり課 商工労政係〒411-8666 静岡県三島市北田町4-47
三島市がこの補助金事業を管轄しており、事業全体の詳細や申請手続きについて問い合わせが可能です。特に、物件所有者向けの「空き店舗分離工事支援事業」に関する相談もこちらで受け付けています。予算の限りがありますので、ご検討されている場合は早めに相談されることをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。