公募中 掲載日:2026/08/18

つくば市 障害者団体等活動支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
2026年12月28日
茨城県|つくば市 茨城県つくば市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

つくば市内で自発的な活動を行う障害者団体等に対し、交流活動や講演会の開催、ボランティア養成に要する経費を補助します。障害のある方が地域で自立した日常生活を送り、互いに支え合う共生社会を実現することが目的です。定期的な交流会や啓発のための講演会、支援者の育成など、地域に根差した多様な取り組みを支援し、誰もが安心して暮らせる環境づくりを推進します。

申請スケジュール

つくば市障害者団体等活動支援事業補助金は、障害のある方の自立と社会参加を支援する団体の活動を助成するものです。申請は原則として事業着手の14日前までに行う必要があります。申請書類はつくば市のウェブサイトからダウンロード可能です。
補助金交付申請
  • 申請締切:12月28日

以下の必要書類を揃えて、つくば市福祉部障害者地域支援室へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 団体概要(別紙1)
  • 会員名簿(別紙2)
  • 事業計画書(別紙3)
  • 収支予算書(別紙4)
  • 団体の規約、会則

※年度初め(4月1日以前)の着手の場合は4月1日が期限となります。

審査・交付決定
  • 決定通知:審査完了後

市が書類を審査し、適切と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから事業を開始してください。

事業実施・変更手続き
交付決定後 〜 事業完了まで

決定内容に従って事業を実施してください。内容や経費配分に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告
事業完了後、速やかに

事業が完了したら、以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第5号)
  • 収支決算書(別紙5)
  • 領収書の写し
  • 活動報告書(別紙6)
額の確定・補助金の請求
  • 確定通知:実績報告審査後

市が実績報告を審査し、補助金の額を確定させ「補助金額確定通知書(様式第6号)」を送付します。その後、請求書(様式第7号)を提出することで補助金が交付されます。※必要に応じて概算払い(様式第8号)の相談も可能です。

対象となる事業

つくば市が実施している「つくば市障害者団体等活動支援事業補助金」は、障害のある方々が地域で自立した日常生活や社会生活を送れるよう支援することを目的とした事業です。障害者やその家族、地域住民が連携して行う自発的な活動を後押しし、共生社会の実現を目指します。

■1 障害者団体等活動費補助金

障害者等やその家族が互いの悩みを共有したり、情報交換を行ったりする交流活動を支援します。

<事業区分と要件>
  • 月2回活動型:月2回程度開催し、年間でおおむね22回以上実施すること
  • 週2回活動型:週2回程度開催し、年間でおおむね90回以上実施すること
  • つくば市内で実施され、障害者等やその家族が交流を深める場を提供すること
<補助金額>
  • 月2回活動型:5万円
  • 週2回活動型:10万円

■2 障害者団体等講演会等補助金

障害者等に関する講演会や研修会の開催を支援します。※「障害者団体等活動費補助金」の対象事業を実際に行った団体のみが対象となります。

<事業区分と要件>
  • 年1回開催型:障害者等に関する講演会や研修会を年1回開催すること
  • 年2回以上開催型:障害者等に関する講演会や研修会を年2回以上開催すること
  • 開催場所はつくば市内であること
<補助金額>
  • 年1回開催型:5万円
  • 年2回以上開催型:10万円

■3 障害者団体等ボランティア養成補助金

障害者等への支援を行うボランティアを養成するための事業を支援します。※「障害者団体等活動費補助金」の対象事業を実際に行った団体のみが対象となります。

<事業要件と補助額>
  • つくば市内で実施される障害者等に対するボランティア養成を行う事業
  • 補助金額:5万円

■共通 補助対象経費

以下の経費が補助の対象となります。

<対象項目>
  • 報償費:謝礼など
  • 需用費:消耗品費、印刷製本費など
  • 役務費:通信運搬費、手数料など
  • 使用料及び賃借料:会場使用料など

年度途中の活動に対する特例

●期間案分 活動期間に応じた支給割合の適用

活動費補助金について、活動開始時期が年度の途中である場合、6月を超える活動期間は100%、3月を超え6月以下の期間は50%を支給します。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する団体、事業、または経費については補助の対象となりません。

  • 団体の運営目的が適切でないもの
    • 営利活動、政治活動、宗教活動を主たる目的とする団体による事業
  • 既存の公的福祉サービスと重複するもの
    • 障害福祉サービス事業または障害児通所支援事業を主な事業として行っている団体による事業
  • 補助金の二重受給となる事業
    • 本補助金以外の補助金等(つくば市や他機関)の交付を既に受けている、または受ける予定の事業
  • 補助対象外となる経費
    • 食糧費
    • 団体の構成員に対する報償費(謝礼等)

補助内容

■1 障害者団体等活動費補助金

<事業内容と補助額>
区分対象事業補助金の額
月2回活動型年22回程度の開催、交流活動5万円
週2回活動型年90回程度の開催、交流活動10万円

■2 障害者団体等講演会等補助金

<事業内容と補助額>
区分対象事業補助金の額
年1回開催型講演会や研修会の年1回開催5万円
年2回以上開催型講演会や研修会の年2回以上開催10万円

■3 障害者団体等ボランティア養成補助金

<事業内容と補助額>
区分対象事業補助金の額
ボランティア養成事業障害者等に対するボランティア養成を行う事業5万円

■共通事項

<補助対象経費>
  • 報償費(会の構成員に対するものは対象外)
  • 需用費(食糧費を除く)
  • 役務費
  • 使用料及び賃借料
<補助の対象となる団体(要件)>
  • 営利活動、政治活動、宗教活動を主たる目的としないこと
  • 障害福祉サービス事業または障害児通所支援事業を行わないこと
  • 規約、会則等を規定し、団体の活動目的を明確にしていること
  • 市内に活動拠点があり、団体の構成員が10名以上で、その3分の2以上が市民であること
  • 本補助金以外の補助金等の交付を受けていないこと

■特例措置

●活動費補助金の支給に関する特例

<活動期間に応じた支給割合>
活動期間支給割合
6月を超える活動期間補助金の額の100%
3月を超え6月以下の活動期間補助金の額の50%
<端数処理>

補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。

対象者の詳細

補助金の恩恵を受ける人々(事業目的)

障害者等が自立した日常生活や社会生活を送ることができるよう支援し、共生社会の実現を図ることを目的として、以下の人々を直接的に支援します。

  • 障害者等
    身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある18歳以上の者、心身の機能に障害があり、日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある18歳未満の児童
  • 障害者の家族
    悩みの共有や情報交換ができる交流活動などの支援対象
  • 地域住民等
    地域全体で共生社会を築くための支援対象

補助金の交付対象となる団体

つくば市障害者団体等活動支援事業の要綱に基づき、以下の条件をすべて満たす団体が対象となります。

  • 1 活動目的の明示
    団体の規約や会則などを定めており、活動目的が明確に示されていること
  • 2 活動拠点と構成員の要件
    つくば市内に活動拠点があること、団体の構成員が10名以上であること、構成員の3分の2以上がつくば市民であること

補助対象となる事業内容

対象団体が実施する以下の3種類の事業が補助対象です。

  • 障害者団体等活動費補助金
    障害者等や家族の交流活動を月2回(年22回)または週2回(年90回)程度、市内で実施する事業
  • 障害者団体等講演会等補助金
    障害者等に関する講演会や研修会を年1回または年2回以上、市内で実施する事業、※活動費補助金の交付対象事業を行っている団体のみ申請可能
  • 障害者団体等ボランティア養成補助金
    障害者等に対するボランティア養成を市内で実施する事業、※活動費補助金の交付対象事業を行っている団体のみ申請可能

■補助対象外となる団体・事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の交付対象外となります。

  • 営利活動、政治活動、または宗教活動を主たる目的とする団体
  • 障害福祉サービス事業(障害者総合支援法第5条第1項)を行う団体
  • 障害児通所支援事業(児童福祉法第6条第2項第2号)を行う団体
  • 申請事業について、他の補助金や助成金などの交付を受けている場合

既存の公的サービスとは異なる、地域における自発的な活動を支援する趣旨のため、特定の福祉サービス事業を行う団体は対象外となります。

※詳細については、つくば市障害者団体等活動支援事業補助金交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kenko_iryo_fukushi/shogaisha/joseiteate/josei/20485.html
つくば市公式ホームページ
https://www.city.tsukuba.lg.jp/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.tsukuba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/58?page_no=20485
つくば市公式ホームページ(英語)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/english/index.html
つくば市公式ホームページ(簡体中文)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/chinese/index.html
つくば市公式ホームページ(韓国語)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/korean/index.html
つくば市公式ホームページ(やさしい日本語)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/plainjapanese/index.html
サイトマップ
https://www.city.tsukuba.lg.jp/sitemap.html

本補助金の申請は電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。申請書類の提出時期は、原則として事業着手予定日の14日前までとなります。

お問合せ窓口

つくば市 福祉部 障害者地域支援室
TEL:029-883-1111
受付時間
平日 午前8時45分から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
つくば市役所
福祉部 障害者地域支援室
一部の業務については、第2・第4木曜日の夜間および土曜日にも窓口を開庁している場合があります。詳細な開庁時間や対象業務については、つくば市のウェブサイト内の「詳細ページ」をご確認いただくことをお勧めいたします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。