公募中 掲載日:2026/08/18

恵庭市 姉妹都市等交流促進事業費補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2026年12月28日
北海道|恵庭市 北海道恵庭市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

恵庭市内で活動する団体等に対して、姉妹都市の山口県和木町や友好都市の静岡県藤枝市との交流事業にかかる経費を補助することで、市民主体の自発的な交流を促進します。産業、文化、スポーツ等の幅広い分野での振興や、次世代を担う子どもたちの交流拡大、地域の活性化を図ることを目的としています。訪問事業の旅費や受入事業の運営費などを支援し、都市間の絆を深めます。

申請スケジュール

恵庭市姉妹都市等交流促進事業費補助金は、山口県和木町や静岡県藤枝市との交流を行う市民団体等に対し、経費の一部を助成する制度です。
申請受付は毎年4月1日から12月28日までとなっており、原則として事業着手日の10日前までに恵庭市総務部総務課への書類提出が必要です。
対象確認・申請準備
随時

補助対象となる団体(2名以上の構成員、規約等があること)および事業(和木町・藤枝市との交流目的)であることを確認します。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 団体概要(様式第4号)
  • 構成員名簿
補助金交付申請
  • 公募開始:2024年04月01日
  • 申請締切:2024年12月28日

補助事業に着手する日の10日前までに、必要書類を恵庭市総務部総務課へ提出してください。
※早期の航空券予約が必要な場合など、市長が特に認める特例事項も存在します。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、市民参加の期待度や地域資源の活用などを審査します。交付が決定されると「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。

事業実施・変更申請
事業期間中

交付決定後、事業を開始します。内容を大幅に変更(補助対象経費の20%を超える変更等)または中止する場合は、事前に市長の承認(様式第6号の提出)が必要です。

実績報告
  • 最終提出期限:翌年度04月10日

事業完了後、以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第8号)
  • 収支決算書(様式第9号)
  • 成果・参加人数がわかる書類

期限は完了から30日以内、または翌年度の4月10日のいずれか早い日です。

補助金の確定・請求
確定通知後14日以内

実績報告に基づき補助金額が確定し、「交付確定通知書(様式第10号)」が届きます。通知を受けた日から14日以内に「請求書(様式第11号)」を提出することで、補助金が振り込まれます。

対象となる事業

恵庭市内で活動する団体等が、姉妹都市である山口県和木町や静岡県藤枝市との交流を促進することを目的とした事業です。市民交流の拡大、恵庭市のPR、経済活動の活性化、そして次世代を担う子どもたちの交流促進などを目指し、多岐にわたる分野での交流活動を支援します。

■1 訪問事業

恵庭市内の団体等が、山口県和木町や静岡県藤枝市に旅行し、同市内の市民団体等と交流を行う事業です。

<交流対象都市>
  • 山口県和木町
  • 静岡県藤枝市
<補助対象経費>
  • 報償費:出演者や講演者への謝礼、贈呈品(花束等)、協力者へのお礼(ホームステイ先へのお礼品等)
  • 旅費:訪問先への航空賃、鉄道賃、公共交通機関の運賃、訪問先での宿泊費
  • 需用費:消耗品費(材料費、記念植樹等の苗木、スポーツ交流の氷代等)、印刷製本費、燃料費(ガソリン、軽油、ガス等)
  • 役務費:通信運搬費(郵便料、期間限定の携帯使用料等)、手数料(振込手数料、クリーニング代、申請手数料等)、保険料(傷害・損害賠償保険)
  • 使用料及び賃借料:会場・備品使用料、車両借上料、高速道路・駐車場使用料、期間限定のソフト・アプリ使用料
<補助額>
  • 対象経費の3分の1以内
  • 上限:市民1人につき2万円、1団体につき40万円
<交付回数>
  • 同一年度内1回まで(訪問および受け入れの相互交流事業を行う場合は各1回ずつ計2回まで可能)

■2 受入事業

山口県和木町や静岡県藤枝市の市民団体等が恵庭市に来訪し、実施する交流事業です。

<補助対象経費>
  • 報償費、需用費(食糧費は除く)、役務費、使用料及び賃借料(※旅費は含まれません)
<補助額>
  • 対象経費の3分の1以内
  • 上限:1団体につき10万円
<交付回数>
  • 同一年度内1回まで(訪問および受け入れの相互交流事業を行う場合は各1回ずつ計2回まで可能)

特例措置

●旅費の先行予約 交付申請前の旅費の計上

航空券等の早期予約が必要な場合、交付申請前であっても旅費を対象経費に含めることが認められる場合があります。

▼補助対象外となる事業

事業の趣旨にそぐわないものや、以下の項目に該当する経費・事業は補助の対象外となります。

  • 特定の経費項目における対象外経費
    • 報償費:実行委員会委員や主催団体への日当・謝礼、金券類(商品券、入浴券、食事券等)。
    • 旅費:事業実施のための下見や事前打合せに係る経費(物産展などの経済交流等で不可欠な場合を除く)、および観光旅行に係る旅費。
    • 需用費:事業に直接関係のない消耗品、次年度以降に使用するもの、不要な数量の印刷物、施設管理費と区分できない燃料費。
    • 役務費:電話基本料金やインターネット料金など他用務と区分できないもの、対象外経費に係る振込手数料、事業に関係のない保険料。
    • 使用料及び賃借料:所有権が移転するリース契約、飲食を伴う交流会・懇親会の会場使用料、事務所の借上料。
    • 受入事業における食糧費。
  • 営利目的や形態が不適切な事業
    • 専ら営利のみを目的とする商取引や販路拡大。
    • 市または市を含む実行委員会が主催するもの以外の物産展等への出展。
    • 受入事業において、交流相手が1人の場合。
    • 個人の交流(団体の規約や会則等を持たない団体同士の交流)。
  • その他対象外となるケース
    • 町内会役員等の旅行で、先方市民団体との交流機会がなく観光のみを目的とする場合。

補助内容

■1 訪問事業

<補助対象経費>
  • 報償費(謝礼、贈呈品、記念品等)
  • 旅費(航空賃、鉄道賃、宿泊費等。※観光目的は除外)
  • 需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費。※食糧費は除外)
  • 役務費(通信運搬費、手数料、保険料)
  • 使用料及び賃借料(会場・備品使用料、車両借上料、高速・駐車場料金等)
<補助額・上限額>
項目補助内容
補助率補助対象経費の3分の1以内
上限額(1団体あたり)40万円
上限額(市民1人あたり)2万円

■2 受入事業

<補助対象経費>
  • 報償費
  • 需用費(食糧費を除く)
  • 役務費
  • 使用料及び賃借料
  • ※具体的な内容は訪問事業と同様(旅費は除く)
<補助額・上限額>
項目補助内容
補助率補助対象経費の3分の1以内
上限額10万円(1団体につき)

■補助金交付回数・審査項目

<補助金交付回数>
  • 原則として同一年度内1回まで
  • 訪問事業と受入事業の相互交流を行う場合は各1回(計2回)まで可能
<補助対象事業の審査項目>
  • 市民や民間等の積極的な参加(促進)が期待できるか
  • まちの特徴や地域資源を活かした事業となっているか
  • 次世代を担う子ども達の交流(促進)が期待できるか

■特例措置

●SP-1 交付申請前旅費の特例

<特例の内容>

訪問事業に係る旅費について、早期に航空券等を申し込む必要が生じた場合、市長が特に認める場合に限り、交付申請前であっても当該旅費を対象経費に含めることが可能。

対象者の詳細

補助対象となる団体

恵庭市内を活動拠点とする市民団体等で、姉妹都市(山口県和木町)および友好都市(静岡県藤枝市)との市民の主体的な交流を促進し、産業、文化、スポーツ等の振興を目的として活動する団体が対象となります。

  • 1 経済・産業分野における団体
    農業、商工業、観光などの振興を目的とする団体、姉妹都市等への視察、特産品を活用した新商品開発のための訪問・受け入れ等
  • 2 教育・文化又はスポーツ分野における団体
    スポーツ少年団による交流試合・大会参加、文化団体によるイベントへの作品出展・交流活動等
  • 3 地域福祉分野における団体
    地域住民の福祉向上を目的とした活動を行う団体
  • 4 地域づくり活動分野における団体
    町内会など、地域の活性化や発展を目的とする団体

具体的な要件

補助金の申請にあたっては、以下の実体や目的が備わっている必要があります。

  • 活動拠点と実体
    恵庭市内を活動の拠点としていること、団体の規約、会則、構成員の名簿など、組織としての実体を有すること
  • 交流目的と人数
    「市民交流」「地域資源の活用」「子どもの交流」の促進を目的としていること、交流事業への参加人数が2人以上であること(1人の場合は対象外)

■補助対象外となる団体・事業

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助金の対象とはなりません。

  • 企業等が単独で、専ら自社の販路拡大や商取引を目的とする営利目的の事業
  • 先方の市民団体等との交流機会がなく、旅行の目的が観光のみである事業
  • 友人同士の集まりなど、団体としての明確な組織(規約・会則等)がないグループ
  • 1人のみで行う交流事業

※物産展等への出展は、市または市を含む実行委員会が主催するものに限定されます。
※営利目的であっても、姉妹都市交流や地域振興(特産品を使った新商品開発等)に明確に関わる場合は例外となる場合があります。

※申請時には「団体概要(様式第4号)」や「構成員の名簿」の提出が必要です。
※その他詳細は、恵庭市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/soumubu/somuka/shimaitoshi_yukotoshi_kokusaikoryu/1/2323.html
恵庭市公式サイト(トップページ)
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/index.html

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は必要書類をダウンロードし、恵庭市総務部総務課へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

恵庭市 総務部 総務課
TEL:0123-33-3131(内線:2211 または 2212)
FAX:0123-33-3137
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く平日
受付窓口
恵庭市役所
総務部 総務課所在地:〒061-1498 北海道恵庭市京町1番地。直接市役所を訪問して相談することも可能です。
恵庭市姉妹都市等交流促進事業費補助金については、提供された資料に多くのQ&Aが掲載されていますが、これら以外のご不明点や詳細な確認が必要な場合は、上記総務部総務課まで直接お問い合わせください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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