令和8年度 杉並区 介護職員・介護支援専門員居住支援手当事業補助金
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目的
杉並区内の介護保険サービス事業所を対象に、介護職員等の居住支援手当の支給に係る費用を補助します。住宅コストが高い地域特性や人材不足を踏まえ、勤続6年以上の介護職員やケアマネジャー等に対し月額1万円の手当を支給することで、処遇改善と人材の確保・定着を目的としています。社会保険料の事業主負担分も補助対象に含め、介護現場で働く方々の安定した生活と就業を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備(規程改定等)
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交付申請前まで
補助金を申請する前に、以下の準備を完了させる必要があります。
- 給与規程等の改定:就業規則または給与規程等に「杉並区介護職員・介護支援専門員居住支援手当」を創設し、労働基準監督署へ届け出てください。
- 記載内容の確認:規程には、要綱に準拠して支給すること、および具体的な支給額を明記する必要があります。
- 電子データの準備:申請に使用する就業規則等の写しをPDF等の電子データで用意してください。
- 補助金交付申請・請求
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
電子申請フォームより申請を行います。交付申請と同時に、補助金の請求手続きも並行して進められます。
- 配布されている「交付申請書等様式(Excel)」に必要事項を入力。
- Excelデータと準備した規程類をアップロードして送信。
※提出された書類は杉並区にて順次審査され、交付決定が行われます。
- 変更交付申請(必要な場合)
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- 変更申請受付開始:2027年01月04日
- 変更申請締切:2027年01月28日
当初の申請から職員数が増加し、交付決定金額を増額する必要がある場合などは、この期間に変更交付申請を行うことができます。
- 補助金支給
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- 支給開始:2027年06月01日
請求書の審査が完了した事業者から順次、補助金が支給されます。処理状況により着金時期が前後する場合があります。
- 実績報告・精算
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- 報告受付期間:2027年06月01日〜08月31日
補助事業(令和8年度の手当支給)完了後、実績報告書を提出します。これにより最終的な補助金額が確定し、概算支給額が確定額を上回っている場合は、差額を返納することになります。
対象となる事業
杉並区介護職員・介護支援専門員居住支援手当の支給に係る補助事業は、介護人材の確保と定着を支援することを目的としています。介護職員等の処遇改善のため、東京都の補助金交付決定を受けている事業者を対象に、居住支援手当の支給費用を補助します。
■杉並区介護職員・介護支援専門員居住支援手当の支給に係る補助事業
介護職の給与水準や地域特性による住宅コストの高騰を踏まえ、既存の給与体系に上乗せして手当を支給する取り組みを支援します。
<補助対象事業者>
- 令和8年度東京都介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金の交付決定を受けている法人であること
- 杉並区内で介護保険サービス事業所または介護施設を運営していること
<補助対象となる職員>
- 同一法人内で勤続6年以上の介護職員(役員を除く)
- 介護支援専門員(計画作成担当者を含む)
- 介護職員としての業務に係る実労働時間が週20時間以上または月80時間以上である役員
- 常勤・非常勤を問わず、所定労働時間が週20時間以上である直接雇用の職員
<補助対象経費>
- 居住支援手当支給経費(対象職員1人あたり月額1万円)
- 当該手当の支給に伴い事業者に納付義務が生じる社会保険料の雇用主負担相当分(手当支給経費の15%相当分)
<手当の支給方法・要件>
- 就業規則または給与規程等に「杉並区介護職員・介護支援専門員居住支援手当」を新たに規定すること
- 原則として各月ごとに支給すること
- 従業員10人未満で就業規則がない場合は労働条件通知書に明記すること
<補助対象となる事業所種別>
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
- 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護(各総合事業含む)
- (介護予防)訪問入浴介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護
- (介護予防)特定施設入居者生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護、居宅介護支援、介護予防支援
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
▼補助対象外となる事業
以下の法人、職員、または特定の支給形態や施設に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 不適格な法人
- 暴力団またはその関係者が法人代表者、役員、従業員等に該当する法人。
- 社会福祉法、老人福祉法、介護保険法またはこれらに基づく命令に違反する事実がある法人。
- 補助対象外の職員・職種
- 派遣社員や委託先の職員(直接雇用ではない者)。
- 人員配置基準上、「介護職員」または「介護支援専門員」として配置されていない職員。
- 理学療法士、看護師、事務職等の職種で、介護職員等との兼務による実労働時間が週20時間以上または月80時間未満の者。
- 配置義務がない事業種別において配置されている生活相談員等(例:グループホームの生活相談員)。
- 不適切な手当の支給・運用
- 既存の住宅手当などへの充当(新たな手当としての創設が必要)。
- 就業規則等の適用を受けない役員への支給(役員報酬での実質的支給が認められない場合)。
- 対象外の施設・重複受給
- 特定施設入居者生活介護事業所となっていない養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等。
- 「東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業」など、併用が認められない他の住宅支援事業に基づく補助金との二重受給。
補助内容
■杉並区介護職員・介護支援専門員居住支援手当事業補助金
<補助対象期間>
令和8年度中(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)に職員へ実際に支給された手当
<補助対象者>
- 介護支援専門員
- 介護職員(同一法人内勤続年数6年目以上、役員除く)
- 実労働時間要件(週20時間以上または月80時間以上)を満たす役員
- 法人による直接雇用であること
<補助対象経費>
- 杉並区介護職員・介護支援専門員居住支援手当の支給に係る経費
- 社会保険料の雇用主負担に係る経費相当分(手当支給経費×15%)
<補助基準額(1人あたり月額)>
| 対象区分 | 補助基準額 |
|---|---|
| 介護支援専門員 | 10,000円 |
| 勤続年数6年目以上の介護職員(役員除く) | 10,000円 |
| 実労働時間要件を満たす役員 | 10,000円 |
<補助率・算定方法>
- 補助率:10/10(全額補助)
- 補助対象経費と補助基準額を比較し、いずれか少ない方の額を適用
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<交付申請前の必須要件>
- 就業規則または給与規程等の改定(特定名称での手当創設と明記)
- 労働基準監督署への届け出
- 他の居住支援事業補助金との重複受給の禁止
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suginami.tokyo.jp/s040/26196.html
- 外国語通訳サービス
- https://suginamicity.qlicklinq.jp/
- 音声読み上げサービス
- https://app-eas.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8435&lang=ja_jp&readid=tmp_update,tmp_read_contents&url=
- 【交付申請】電子申請リンク
- https://logoform.jp/form/Y4gR/1546969
- 【請求】電子申請リンク(申請フォーム)
- https://logoform.jp/form/Y4gR/1603615
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/Y4gR/1316491
杉並区公式ホームページのトップページURLは特定できませんでしたが、各種申請フォームやサービスのURLが確認されました。詳細な申請書類や様式については、杉並区公式ホームページ内でページID「26196」を検索して確認してください。
お問合せ窓口
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