公募中 掲載日:2026/08/18

春日井市 都市緑化推進事業補助金(屋上・壁面・生垣等の緑化支援)

上限金額
200万
申請期限
2026年12月28日
愛知県|春日井市 愛知県春日井市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

春日井市内の民有地において、市民や民間事業者が行う屋上や壁面、空地の緑化、生垣の設置などの事業に対し、その経費の一部を補助します。緑豊かな魅力あるまちづくりを推進し、都市景観の向上や環境改善を図ることを目的としています。植栽や灌水施設の整備など、多様な緑化活動を経済的に支援することで、市全体の緑化意識の向上と持続可能な環境保全を目指します。

申請スケジュール

本補助金は春日井市の緑化を推進するための制度です。申請前に必ず公園緑地課(市役所7階)への事前相談が必要です。また、手続きは直接持参のみ受け付けており、郵送は不可となっています。予算の上限に達し次第終了となるため、早めの相談・申請をお勧めします。
事前相談
随時(申請前必須)

補助金の申請を行う前に、必ず公園緑地課(市役所7階)へ相談してください。申請手続きを進めるための必須ステップです。

交付申請
  • 公募開始:毎年04月01日
  • 申請締切:毎年12月28日

必要書類を揃え、公園緑地課へ直接持参してください。

  • 提出先:公園緑地課(市役所7階)※郵送不可
  • 主な必要書類:交付申請書、事業計画書、位置図、図面、見積書の写し、着手前写真、維持管理に関する誓約書、市税完納証明書など
交付・不交付決定
審査後

市が書類審査を行い、結果を通知します。適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。不適当な場合は「不交付決定通知書」が送付されます。

緑化事業の実施
交付決定通知受領後

交付決定の内容に基づき、事業を実施してください。

  • 写真撮影:着手前・実施中・完了後の写真を同じ方向から撮影してください。
  • 領収書:レシート不可。宛名、日付、明細、押印があるものを保管してください。
  • 看板設置:施工箇所に「あいち森と緑づくり税」活用を示すA4サイズ以上の看板を設置してください。
完了報告
  • 最終締切日:03月10日

事業完了後30日以内、または毎年3月10日のいずれか早い日までに完了報告書を提出してください。

  • 提出書類:完了報告書、事業報告書、領収書(写し可)、実施状況写真、完了後の植栽平面図など
書類審査・補助金の確定
  • 確定通知:審査完了後

提出された書類の審査および現地調査を行います。内容が適合していれば補助金の額が確定し、「確定通知書」と「請求書」が送付されます。

補助金の請求
  • 最終提出期限:03月31日

送付された「補助金請求書」に必要事項を記入し、受領後10日以内(最終3月31日まで)に公園緑地課へ提出してください。期限を過ぎると交付を受けられないため厳守してください。

補助金の振込
請求書提出後

請求書の受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

春日井市を緑豊かな魅力的なまちにするため、市内で市民や民間事業者が行う緑化事業を支援することを目的としています。愛知県が推進する「あいち森と緑づくり事業」を活用し、緑化活動を積極的に応援するものです。

■1 屋上緑化・壁面緑化・空地緑化・駐車場緑化事業

建物の屋上、外壁、空地、または駐車場において行われる緑化事業です。

<規模>
  • 緑化面積が50平方メートル以上であること(壁面緑化は特定の算定式による)
<主な要件>
  • 事業が民有地の建物または敷地で行われること
  • 「公開性(一般開放や眺望可能等)」または「高中木の植栽(緑化面積の25%以上)」のいずれか1つ以上を満たすこと
<補助対象経費>
  • 樹木等、植栽基盤(土壌、軽量土、土壌改良材、防根層等)、灌水施設、園路整備に係る費用
  • 表示板の設置に係る費用
<補助限度額>
  • 屋上緑化事業・壁面緑化事業:1平方メートル当たり3万円を上限
  • 空地緑化事業:1平方メートル当たり1万5千円を上限
  • 駐車場緑化事業:1平方メートル当たり2万円を上限
  • (共通の総額上限は200万円)

■2 生垣設置事業

民有地の敷地境界等に生垣を設置する事業です。

<規模>
  • 生垣の延長が15メートル以上であること
<主な要件>
  • 事業が民有地の建物または敷地で行われること
  • 接道延長が50%以上あること
  • 1メートル当たり2本以上植栽され、かつ高さが0.9メートル以上であること
<補助対象経費>
  • 生垣設置に係る費用
  • 表示板の設置に係る費用
<補助限度額>
  • 生垣の延長1メートル当たり5千円を上限(総額上限200万円)

■3 民有樹林地活用型事業

既存の樹林地等を活用し、市民が利用できるように整備する事業です。

<規模>
  • 緑化面積が50平方メートル以上(既存の民有樹林地の場合は200平方メートル以上)であること
<主な要件>
  • 事業が民有地の建物または敷地で行われること
  • 一般に開放されているなどの公開性があること
<補助対象経費>
  • 園路整備、柵、ベンチ、自然解説板、案内看板に係る費用
  • 表示板の設置に係る費用
<補助限度額>
  • 緑化面積1平方メートル当たり1万円を上限(総額上限200万円)

■補助対象事業に共通する要件

すべての事業枠において、以下の条件をすべて満たす必要があります。

<共通要件>
  • 管理権限の有無:申請者が自身で管理する土地、または所有者の同意を得た土地であること
  • 定着性:土地等に定着しており、移動不可能なものであること
  • 着手時期:補助金の交付決定日以前に着手されていないこと
  • 目的外利用の禁止:営業を目的とした緑化事業ではないこと
  • 重複利用の禁止:過去に本補助金を受けたことがない土地であり、他の補助金を受けていないこと

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外、または補助対象経費から除外されます。

  • 植物の生育条件を満たさないもの
    • 植栽する個体の生育期間が2年未満しか見込めないもの。
  • 移動可能な施設
    • プランター等、土地に定着せず移動可能な緑化。
  • 法令等により義務付けられた範囲の緑化
    • 工場立地法や条例等に基づき義務付けられた緑化率相当分の緑化面積。
  • 公的支援の重複または不適当な工事
    • 春日井市の他の補助制度や、市以外の団体等からの補助金を受けている事業。
    • 都市計画上支障となるなど、市長が不適当と認める緑化工事。
    • 都市計画事業等による補償物件。
  • 最低交付額に満たない事業
    • 生垣設置事業以外:算定された補助金額が10万円未満の場合。
    • 生垣設置事業:算定された補助金額が3万円未満の場合。
  • 営業目的の事業
    • 緑化工法や緑化資材等の営業を目的とした緑化事業。

補助内容

■都市緑化推進事業補助金

<補助額の基本構成>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:200万円
  • 下限額:10万円(生垣設置事業については3万円)未満の場合は交付対象外
<事業別補助限度額>
事業内容補助限度額
屋上緑化事業緑化面積1㎡当たり3万円を上限
壁面緑化事業緑化面積1㎡当たり3万円を上限
空地緑化事業緑化面積1㎡当たり1万5千円を上限
駐車場緑化事業緑化面積1㎡当たり2万円を上限
生垣設置事業生垣の延長1m当たり5千円を上限
民有樹林地活用型事業緑化面積1㎡当たり1万円を上限
<主な共通要件>
  • 営業目的(資材販売等)の緑化ではないこと
  • 過去に同要綱に基づく補助を受けていない土地であること
  • 他の補助金と重複していないこと
  • 土地に定着し移動不可能であること(プランター等は不可)
  • 交付決定日以前に着手していないこと
  • 法令等の緑化義務がある場合、規定の緑化率に2%を加えた割合を上回っていること
<個別要件(面積・延長)>
  • 屋上・壁面・空地・駐車場:緑化面積50㎡以上
  • 生垣設置:延長15m以上かつ接道延長50%以上
  • 民有樹林地活用型:緑化面積50㎡以上(樹林地面積の4分の1以内)

■特例措置

●C 消費税等算定に関する特例

<消費税等を補助対象経費に含めることができる対象者>
  • 個人事業者ではない個人
  • 消費税法における納税義務者とならない事業者
  • 免税事業者
  • 簡易課税事業者
  • 国、地方公共団体(特別会計に限る)または消費税法別表第3に掲げる法人
  • 課税売上割合が低い等の理由から、返還を選択する事業者

対象者の詳細

補助対象者となるための具体的な要件

補助金の交付を受けることができる者は、補助金交付申請日が属する年度内に事業が完了する者であり、かつ以下の各号のいずれにも該当する必要があります。

  • 緑化施設の管理者であること
    緑化事業によって設置される緑化施設の管理者であることが原則です。、ただし、緑化施設の設置者と管理者が異なる場合でも、設置者が管理者との間で当該緑化施設の管理義務を負う旨の取り決めがなされている場合は、その設置者が補助対象者となることができます。
  • 土地・建物の所有者の承諾
    緑化施設の設置者と、緑化事業を行う土地または建物の所有者が異なる場合は、当該土地または建物の所有者から補助対象事業を行うことについて承諾を得ている必要があります。

■補助対象とならない者(欠格要件)

上記要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する者は補助金の交付を受けることができません。

  • 市税の滞納者
  • 暴力団関係者
  • 市長が不適当と認める者

市税の滞納者:春日井市の市税を滞納している個人や事業者。
暴力団関係者:「春日井市暴力団排除条例」に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
市長が不適当と認める者:その他、春日井市長が補助金交付の対象として不適当と認めた者。

※これらの条件は、春日井市が緑化推進事業を適切に進め、公正かつ公平な補助金交付を行うために設けられています。申請を検討する際には、詳細な条件をすべて確認することが重要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/machi/park/1024026.html
春日井市公式サイト
https://www.city.kasugai.lg.jp/

本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は春日井市役所公園緑地課の窓口へ直接持参する必要があります(郵送不可)。

お問合せ窓口

春日井市役所 建設部 公園緑地課 緑化担当
TEL:0568-85-6283
FAX:0568-83-2960
Email:koen@city.kasugai.lg.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
春日井市役所 7階
公園緑地課窓口
事前相談の必須: 申請を行う前には、必ず公園緑地課へご相談ください。事前相談を行わずに提出された申請書は受理されません。予算による受付終了: この補助金事業は愛知県の「あいち森と緑づくり事業」を活用して実施されているため、予算の上限に達した場合は、年度途中であっても申請受付が終了する可能性があります。申請期間: 令和8年度の申請受付期間は、令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(土日を除く)と定められています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。