横浜市 訪問介護等サービス提供体制確保支援補助金(令和8年度)
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目的
横浜市内の訪問介護事業所等に対し、利用者が安定してサービスを受けられる体制を維持するため、人材確保や経営改善に要する経費を補助します。具体的には、研修体制の構築、新人への同行指導、ヘルパーの常勤化促進、広報活動、経営コンサルティング等の幅広い取組を支援し、職員が安心して働き続けられる環境整備と事業運営の効率化を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ先:株式会社CTI情報センター(横浜市委託事業者) 050-5838-3674(平日9:00~17:00)
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月30日
- 申請締切:2026年12月28日
事業計画書等の交付申請書類一式を、横浜市委託事業者の株式会社CTI情報センターへ原則e-mailで提出してください。
- 第1号様式:補助金交付申請書
- 第2号様式:事業計画書
- 概算払い希望時は資金計画表等の追加書類が必要です。
- 審査・交付決定
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申請から随時
提出された申請内容を委託事業者が確認・審査します。適正と認められた場合、「第3号様式:交付決定通知書」が交付され、正式に補助事業の実施が承認されます。
- 事業実施・経費支払
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- 補助対象経費の期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
交付決定に基づき、事業計画に沿って事業を実施し、経費の支払いを行います。領収書や納品書などの証拠書類は、実績報告のために必ず保管しておいてください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
補助事業完了後、速やかに実績報告書と必要書類を提出してください。
- 第10号様式:補助金実績報告書
- 領収書等の証拠書類、各補助メニューに応じた添付書類
- 概算払いを受けた場合は、終了日の翌日から30日以内に「第11号様式:精算書」の提出が必要です。
- 確定通知・請求・交付
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確定通知受理後速やかに
提出された実績報告の審査後、「第12号様式:補助金交付額確定通知書」が交付されます。通知書を受理した後、第13号様式:補助金交付請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
横浜市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業は、訪問介護等サービスの利用者に必要なサービスを安定的に提供できるよう、訪問介護事業所等の人材確保体制の構築や経営改善に向けた取り組みを支援するために補助金を交付するものです。
■1 人材確保体制構築支援事業
訪問介護員の資質向上、定着促進、および事業環境の変化に対応するための人材確保に関する支援を行います。
<研修体制の構築の支援>
- 補助基準額:1事業所当たり10万円
- 対象経費:研修計画の作成や研修体制の構築、研修カリキュラムの作成・見直し、キャリアアップの仕組みづくりに要する費用
- 対象経費:介護職員初任者研修やスキルアップ研修の受講費用(講師謝金、教材費、外部研修参加費等)
<経験年数が短い訪問介護員等への同行支援>
- 補助基準額:30分未満1回2,500円、30分以上1回4,000円(1人につき30回まで)
- 対象経費:経験年数の長い訪問介護員が、経験の浅い訪問介護員等への同行指導を行う取組に要する経費
<周辺事業所の休廃止に伴うかかり増し経費への支援>
- 補助基準額:1事業所当たり30万円
- 対象経費:求人広告掲載費や面接会場費等の採用に係る経費
- 対象経費:新規採用した訪問介護員の研修受講経費、ユニフォームやタブレット等の購入経費
<補助対象期間・申請方法>
- 補助対象期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日までに要した経費
- 申請期間:令和8年4月30日から令和8年12月28日まで
- 提出先:株式会社CTI情報センター(横浜市委託事業者)へe-mailで提出
■2 経営改善支援事業
訪問介護等事業所の経営基盤強化や効率化、および人材・利用者確保に向けた広報活動を支援します。
<経営改善の支援>
- 補助基準額:1事業所当たり40万円
- 対象経費:経営改善に資するコンサルタント事業者等への委託費用、事務作業を行うための臨時職員雇用経費
<登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援>
- 補助基準額:常勤化する1人につき1月当たり10万円(最大3ヶ月)
- 対象経費:非常勤職員の常勤化に伴う賃金や社会保険料の差額経費
<小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援>
- 補助基準額:1事業者グループ当たり150万円
- 対象経費:人材募集・合同研修、システム共通化、物品調達の合理化(共同購入)、ICTインフラ整備等
<介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援>
- 補助基準額:1事業所当たり30万円
- 対象経費:ホームページの開設・改修、広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷費用
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業所、経費、および取り組みは補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる事業所
- 補助対象経費が発生した時点や申請時点で介護保険法に基づく指定がされていない場合。
- 事業所が休止・廃止されている場合。
- 法人の代表者や役員が暴力団員に該当する場合。
- 各補助メニューに共通する補助対象外経費
- 消費税及び地方消費税相当額。
- 補助対象経費の支払い等に係る各種手数料。
- 補助対象経費以外の経費と混同して支払いが行われており、区別が困難なもの。
- 国、他の自治体、または横浜市が実施するその他の補助を受けているもの(二重受給)。
- 各メニュー固有の補助対象外事項
- 研修体制の構築:PCやモニター等の備品、書籍購読費、研修受講者の交通費や宿泊費。
- 同行支援:運転等の移動のみを目的とする同行、介護保険外サービスの同行。
- 休廃止に伴う支援:集合住宅等(サ高住、有料老人ホーム等)の併設事業所。
- 経営改善:人材紹介会社や派遣会社に対して支払う紹介料等。
- 常勤化促進:訪問介護員以外の非常勤職員、単純な賃上げ、派遣ヘルパーの常勤雇用。
- 広報活動:訪問介護等以外を目的とする広報、支払区別が困難なもの、事業所名等を印字しただけの消耗品、紹介料・成功報酬、自社職員の給料部分。
補助内容
■1 人材確保体制構築支援事業
<(1) 研修体制の構築の支援>
- 補助基準額: 1事業所当たり10万円
- 補助対象経費: 資質向上や定着促進に資する研修計画の作成、研修体制の構築にかかる経費、スキルアップのための研修受講費など
- 留意事項: 外部研修参加費は対象だが、交通費・宿泊費は対象外。PC等の汎用備品、自社職員への講師手当・給与も対象外。
<(2) 経験年数が短い訪問介護員等への同行支援(補助基準額)>
| 区分 | 1回につき |
|---|---|
| 30分未満の同行支援 | 2,500円 |
| 30分以上の同行支援 | 4,000円 |
<(2) 同行支援の上限・対象>
経験年数の短いヘルパー1人につき、合計30回までが上限。対象は同行時点で勤務年数1年未満、または直近の勤務が3年以上前の方。
<(3) 周辺事業所の休廃止に伴うかかり増し経費への支援>
- 補助基準額: 1事業所当たり30万円
- 補助対象経費: 休廃止した周辺事業所の利用者を受け入れるための、新たな訪問介護員確保にかかる求人広告費、面接会場費、研修受講費、ユニフォームやタブレット購入費など
- 留意事項: 周辺とは概ね3km以内。集合住宅等併設事業所の休廃止は対象外。他メニューとの重複申請不可。
■2 経営改善支援事業
<(1) 経営改善の支援>
- 補助基準額: 1事業所当たり40万円
- 補助対象経費: コンサルタント事業者への委託費用、事務作業のための臨時職員雇用経費(人材紹介料等は対象外)
<(2) 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援>
- 補助基準額: 常勤化する登録ヘルパー等1人につき1月当たり10万円(最大3か月)
- 補助対象経費: 非常勤から常勤への雇用切替に伴う賃金・社会保険料の差額分
- 留意事項: 派遣ヘルパーの雇用や単純な賃上げは対象外。常勤化とは就業規則に定める常勤職員としての雇用を指す。
<(3) 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援>
- 補助基準額: 1事業者グループ当たり150万円
- 補助対象経費: 合同研修、一括採用、システムの共通化、共同購入、ICTインフラ整備などにかかる経費
- 留意事項: 社会福祉連携推進法人または小規模法人ネットワーク化実施法人の代表法人が申請を行う。
<(4) 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援>
- 補助基準額: 1事業所当たり30万円
- 補助対象経費: HP開設・改修、リーフレット・チラシ作成印刷などの広報活動費
- 留意事項: 訪問介護以外の募集目的は対象外。人材紹介会社への成功報酬、自社職員が作業する場合の手当・給与は対象外。
■特例措置
●共通 補助対象外となる経費の共通事項
<対象外の例>
- 消費税および地方消費税相当額
- 支払いにかかる各種手数料
- 他事業と区別が困難な経費
- 国や他の自治体から別途補助を受けているもの
●期間 補助対象期間
<対象期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに要した経費(申請期間前も対象)
対象者の詳細
■補助対象とならない具体的なケース
上記に該当する事業所であっても、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 補助対象経費が発生した時点において、介護保険法に基づく指定をまだ受けていない事業所
- 補助対象経費の発生時点、および申請時点で休止中またはすでに廃止されている事業所
- 法人の代表者または役員が暴力団員に該当する場合
- 横浜市外に所在する事業所(神奈川県内の他市を含む)
※事業所の廃止に関しては、年度内に法人変更により既存事業所を廃止し新たに事業所を設立するケースなどで、支払い完了まで法人が存続する予定であれば申請可能な場合があります。
【申請単位に関する留意事項】
原則として事業所ごとに申請を行うことが推奨されていますが、複数事業所分をまとめて申請することも可能です。その際、申請書(第1号様式)には「別紙事業所一覧のとおり(複数事業所申請)」と記載し、別途事業所ごとの詳細を記載した一覧を作成してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/houmonn.html
- 横浜市役所 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/
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