高知県特別高圧電気料高騰緊急支援給付金(令和8年度・第7期)
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目的
高知県内で特別高圧電力を使用する鉱工業者や商業施設の運営者、テナント事業者に対して、高騰する電気料金の負担を軽減するための給付金を支給します。電力使用量に応じた支援を行うことで、エネルギー価格高騰の影響を受ける事業者の安定した事業運営の継続を支え、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請方法は郵送またはオンライン(高知県電子申請サービス)の2通りがあります。申請期間内に必要な手続きを完了させてください。
- 制度の確認・対象判定
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随時
給付対象となる事業者の要件(鉱工業者、商業施設運営者、テナント事業者など)および、令和8年7月から9月までの電力使用量に対する支援であることを確認します。
- 大企業の場合は営業利益の減少条件等があります。
- 給付額の算定式に基づき、事前におおよその受給額を把握することをお勧めします。
- 必要書類の準備
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申請開始前まで
高知県庁ホームページから様式をダウンロードし、以下の書類を準備してください。
- 給付金交付申請書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- 特別高圧の電力使用量がわかる書類(請求書等の写し)
- 納税証明書または同意書
- 債権者登録申請書(振込先情報)
- ※大企業等は営業利益がわかる損益計算書が必要です。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年11月30日
以下のいずれかの方法で申請を完了させてください。
【郵送による申請】
令和8年11月30日の当日消印有効です。追跡可能な簡易書留等で郵送してください。
【オンライン申請】
「高知県電子申請サービス」より申請してください。添付ファイルの上限は20MBです。
オンライン申請URLはこちら
- 審査・交付決定・振込
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- 交付決定通知:審査完了後
事務局にて書類審査が行われます。要件を満たしていることが確認され次第、以下の流れで給付されます。
- 審査実施
- 交付決定通知の送付
- 指定口座への給付金振込
※具体的な審査期間や振込時期については、事務局(088-823-9541)へお問い合わせください。
対象となる事業
高知県内で特別高圧電力を使用している鉱工業者、商業施設の運営事業者、およびその商業施設に入居するテナント事業者に対して、高騰する電気料金の負担を軽減し、高知県内での事業運営を継続的に支援することを目的とする給付金事業です。
■高知県特別高圧電気料金高騰緊急支援給付金(第7期)
高知県内の事業所において特別高圧電力を受電・使用している事業者の安定を後押しします。
<給付対象者>
- 鉱工業者:日本標準産業分類表の「大分類C 鉱業、採石業、砂利採取業」および「大分類E 製造業」に該当する事業者
- 商業施設の運営事業者:小売電気事業者と電力需給契約を締結し、特別高圧電力を受電・使用している商業施設運営者
- 商業施設内のテナント事業者:商業施設運営者から電力供給を受け、月別の使用電力量に応じた電気料金を負担している事業者
- 大企業における追加条件:令和7年7月から令和8年6月の間の決算期において、営業利益額が前事業年度と比較して減少していること
<給付対象期間>
- 令和8年7月から令和8年9月までに特別高圧電力を使用した分
<給付額の算定方法>
- 給付額 = 給付金単価 × 給付対象期間の月ごとの特別高圧電力使用量の合計
- 給付金単価 = (1.8円/kWh(令和8年8月のみ2.3円/kWh))×(令和4年12月使用分における特別高圧のkWh単価/33.18円)
- 大企業の場合、上記算定式で得た値に2分の1を乗じた額(上限:0.9円/kWh、8月のみ1.2円/kWh)
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和8年10月1日から令和8年11月30日まで
- 申請方法:郵送(当日消印有効)またはオンライン(高知県電子申請サービス)
▼補助対象外となる事業
次に掲げる団体、またはそれに類する事業は給付の対象外です。
- 国
- 法人税法別表第1に規定する公共法人
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体
補助内容
■給付額の算定方法及び基準
<給付対象期間>
- 令和8年7月から令和8年9月まで
<算定式>
給付額 = 給付金単価 × 給付対象期間の月毎の特別高圧電力使用量の合計
<給付金単価の算出方法>
(基準単価) × (交付対象者の令和4年12月使用分における特別高圧のkWh単価 / 33.18円)
<基準単価>
| 区分 | 単価 |
|---|---|
| 通常月(7月・9月) | 1.8円/kWh |
| 令和8年8月 | 2.3円/kWh |
<給付金単価の上限額(大企業以外)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常月(7月・9月) | 1.8円/kWh |
| 令和8年8月 | 2.3円/kWh |
■特例措置
●B 大企業に関する給付額算定の特例
<算定方法の調整>
- 算定式で得た給付金単価に2分の1を乗じる
- 小数点第二位を四捨五入
<給付金単価の上限額(大企業)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常月(7月・9月) | 0.9円/kWh |
| 令和8年8月 | 1.2円/kWh |
<追加要件>
令和7年7月から令和8年6月の間の決算期において、営業利益額が前事業年度と比較して減少していること
対象者の詳細
給付金の対象者(3つの類型)
高知県内での事業運営を支援することを目的としており、以下の1~3のいずれかの類型に該当する事業者が対象となります。
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1 鉱工業を営む事業者
高知県内に事業所を構えていること、小売電気事業者と電力需給契約を直接締結して特別高圧電力を使用していること、日本標準産業分類表の大分類C「鉱業、採石業、砂利採取業」または大分類E「製造業」に該当する事業を営む者 -
2 商業施設を運営する事業者
高知県内において、小売電気事業者と電力需給契約を直接締結していること、特別高圧電力を受電して商業施設を運営していること -
3 商業施設内のテナント事業者
上記「2」の事業者が運営する商業施設に入居していること、施設運営者からの契約に基づき電力の供給を受けていること、受ける電力の月別の使用電力量が明確であること、使用電力量に見合った電気料金を負担していること
共通条件および大企業の要件
全ての事業者タイプに適用される共通条件と、大企業にのみ適用される追加条件は以下の通りです。
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全対象者に共通する条件(事業継続の意思)
申請日時点において高知県内で事業を営んでいること、給付金の受給後も高知県内で事業を継続する意思を有していること -
大企業に適用される追加条件
令和7年7月から令和8年6月の間に決算期のあった事業年度における当該事業所または商業施設の営業利益額が、前事業年度と比較して減少していること -
「大企業」の定義・範囲
中小企業基本法に規定される中小企業者以外の者、大企業が単独で発行済株式総数・出資総額の2分の1以上を所有・出資している場合、大企業が複数で発行済株式総数・出資総額の3分の2以上を所有・出資している場合、役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務している場合
■給付金の対象外となる組織・団体
テナント事業者であっても、以下の組織や団体は給付金の対象外となります。
- 国
- 法人税法別表第1に規定される公共法人
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体
※※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151401/2024021400210.html
- 高知県庁 公式ウェブサイト
- https://www.pref.kochi.lg.jp/
- 高知県電子申請サービス(特別高圧電気料高騰緊急支援給付金 第7期)
- https://apply.e-tumo.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=21184
- 高知県公式Facebook
- https://www.facebook.com/kochi.pref/
- 高知県公式X (旧Twitter)
- http://twitter.com/pref_kochi
- 高知県公式TikTok
- https://www.tiktok.com/@kochi_pref
- 高知県公式LINE
- https://page.line.me/kochi_kouhou
- 高知県公式YouTube
- http://www.youtube.com/channel/UC94L25cMSIF_RAAxx_3cGgg
- 高知県議会 公式サイト
- https://gikai.pref.kochi.lg.jp/
- 高知県警察本部 公式サイト
- https://www.police.pref.kochi.lg.jp/
- 高知県公安委員会 公式サイト
- https://www.kouaniinkai.pref.kochi.lg.jp/
申請期間は令和8年10月1日から令和8年11月30日までです。オンライン申請のほか、郵送による申請も可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。