村山市 6次産業化に向けた施設整備・商品開発支援補助金(令和8年度)
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目的
村山市内で事業を行う農林水産業者や連携する商工業者に対し、地域農林水産物を活用した6次産業化を推進するための経費を補助します。加工施設や機器の整備、新商品の開発、販路開拓などを支援することで、農家の所得向上や雇用の創出、地域経済の活性化を図ることを目的としています。施設整備は上限50万円、商品開発等は上限20万円を補助し、経営の多角化と付加価値向上を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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随時(要確認)
事業を開始する前に、以下の書類を市長に提出し、交付申請を行う必要があります。
- 事業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- その他必要書類
※消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、あらかじめ減額して申請してください。
- 審査・交付決定通知
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申請後順次
市長が提出された申請書類を審査します。主な審査基準は以下の通りです。
- 事業計画の具体性・妥当性
- 経営の多様化・利益向上への寄与
- 地域への波及効果
適正と認められた場合、交付決定通知が行われます。
- 事業実施・計画変更
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交付決定後 〜 事業完了まで
交付決定後に事業を開始します。事業遂行中に以下の事項が発生する場合は注意が必要です。
- 計画変更:事業内容を変更する場合、原則として事前に「変更交付申請書」による承認が必要です(事業費2割以内の増減等、軽微な変更を除く)。
- 状況報告:市長から求められた場合、事業の遂行状況を報告する必要があります。
- 事業完了・実績報告
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- 実績報告期限:事業完了後10日以内または年度末
事業が完了した際は、速やかに実績報告書を提出してください。
- 事業実績書(様式第1号)
- 収支精算書(様式第2号)
- 財産管理台帳(施設整備の場合のみ)
- 証拠書類(領収書、通帳の写し、写真等)
- 補助金額の確定
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報告書審査後
市長が実績報告書を審査し、必要に応じて現地検査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し通知します。
※確定額が交付決定時と同額である場合、通知が省略されることがあります。
- 帳簿等の保管
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事業終了後 5年間
補助事業に係る帳簿および証拠書類は、当該年度の翌年度から5年間適切に保管する義務があります。
対象となる事業
村山市が実施している「6次産業化に向けた取組みへの補助事業」は、地域経済の活性化と農林水産業者の所得向上、雇用の創出を図ることを目的としています。令和4年3月に策定された「第2次村山市6次産業化推進ビジョン」に基づいています。
■1 村山市6次産業化施設整備等支援事業費補助金
6次産業化の取り組みに必要な施設や機器の整備にかかる費用を支援するものです。農林水産物の生産にとどまらず、加工・販売まで手掛ける「6次産業化」を推進するために、その基盤となる施設や設備の整備を支援します。
<補助対象事業>
- 加工施設:農林水産物を加工するための施設
- 産直施設:生産者が直接消費者に販売するための施設
- 農家レストラン:農家が自らの農産物を使った料理を提供する飲食店
- 農家民宿:農家が宿泊施設を運営し、農業体験などを提供する民宿
- グリーンツーリズム関連施設:農山漁村地域での滞在型余暇活動を促進するための施設
<補助対象経費>
- 施設建設費および付帯工事費
- 施設改築費および付帯工事費(ただし、建設・改築後の追加付帯工事は工事完了から1年以内に限られます)
- 資材、備品購入費
- 機器、設備取得費
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1に相当する額以内
- 上限額:50万円
- 算出された額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
■2 村山市6次産業化商品開発等支援事業費補助金
地域農林水産物を活用した6次産業化の具体的な取り組みにかかる費用を支援するものです。地域農林水産物の付加価値を高め、新たな商品開発や販路開拓を通じて地域活性化を目指すための取り組みを後押しします。
<補助対象事業>
- 加工品等のブラッシュアップ:既存商品の品質向上や改良
- 新商品の開発等:新たな加工品やサービスの企画・開発
- 販路開拓:新商品や既存商品の市場拡大に向けた取り組み
- 新たなグリーンツーリズムへの取り組み:地域の魅力を活かした新しい観光プログラムの企画・実施
- その他6次産業化事業として必要と認められる取り組み
<補助対象経費>
- 原材料費
- 機械装置等のレンタルリース経費
- 新メニューの開発に要する経費
- パッケージデザイン等の開発に要する経費
- 成分等の分析に要する経費
- 市場調査研究費
- 販売促進活動に要する経費
- 地域活性化につながるイベントの開発や試行
- その他必要と認められる経費
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1に相当する額以内
- 上限額:20万円
- 算出された額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
▼補助対象外となる事業
補助金の交付にあたっては、以下の要件を満たさない場合や制限に該当する場合は対象となりません。
- 市税などを滞納している申請者による事業。
- 同一年度内において既に1回本事業の補助金を受けている場合。
- 当該年度の翌年度における申請(連続した年度での受給は不可)。
- 消費税等相当額に関する制限。
- 補助対象経費に含まれる仕入れに係る消費税等相当額が明らかである場合は、その金額を減額して申請する必要があります。
- 事業計画が審査基準を満たさない場合。
- 具体性や妥当性が欠けるもの。
- 経営の多様化、拡大、利益向上に繋がらないもの。
- 地域への波及効果が期待できないもの。
補助内容
■1 村山市6次産業化施設整備等支援事業費補助金
<補助の対象となる主な事業内容>
- 加工施設
- 産直施設
- 農家レストラン
- 農家民宿
- グリーンツーリズム関連施設
<補助対象経費>
- 施設建設費および付帯工事費
- 施設改築費および付帯工事費(工事完了から1年以内に限る)
- 資材、備品購入費
- 機器、設備購入費
<補助金の額>
補助対象経費の2分の1に相当する額以内。50万円を超える場合の上限は50万円。千円未満の端数は切り捨て。
<補助対象者>
- 市内で事業を実施しようとする農林水産業者(個人および団体)
- 農林水産業者と連携して市内で事業を実施しようとする商工業者
- ※市税等を滞納していないこと
<補助の制限>
- 同一の補助事業者が受けられるのは同一年度内に1回まで
- 当該年度の翌年度は補助金の交付を受けることができません
■2 村山市6次産業化商品開発等支援事業費補助金
<補助の対象となる主な事業内容>
- 加工品等のブラッシュアップ(品質向上や改良)
- 新商品の開発等
- 販路開拓(新たな販売経路の確保)
- 新たなグリーンツーリズムへの取組み
- その他、6次産業化事業として必要と認められる取組み
<補助対象経費>
- 原材料費
- 機械装置等のレンタルリース経費
- 新メニューの開発に要する経費
- パッケージデザイン等の開発に要する経費
- 成分等の分析に要する経費
- 市場調査研究費
- 販売促進活動に要する経費
- 地域活性化につながるイベントの開発や試行
- その他必要と認められる経費
<補助金の額>
補助対象経費の2分の1に相当する額以内。20万円を超える場合の上限は20万円。千円未満の端数は切り捨て。
<補助対象者>
- 市内で事業を実施しようとする農林水産業者(個人および団体)
- 農林水産業者と連携して市内で事業を実施しようとする商工業者
- ※市税等を滞納していないこと
<補助の制限>
- 同一の補助事業者が受けられるのは同一年度内に1回まで
- 当該年度の翌年度は補助金の交付を受けることができません
対象者の詳細
補助対象者
第2次村山市6次産業化推進ビジョン(令和4年3月策定)に基づき、農家の所得向上、雇用の創出、地域の活性化を目的として、以下のいずれかに該当する個人、団体、事業者が対象となります。
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1 農林水産業者
市内で6次産業化事業を実施しようとする農林水産業者個人、市内で6次産業化事業を実施しようとする農林水産業者団体 -
2 農林水産業者と連携する商工業者
農林水産業者と連携し、市内で6次産業化事業を実施しようとする商工業者
■補助対象外となる要件
以下の条件を満たさない場合は、補助対象者として認められません。
- 市税等を滞納している者(市内に住所を有する者の場合)
補助金交付の公平性および適切な運用を確保するための基本的な条件として設定されています。
※本規定は、「村山市6次産業化施設整備等支援事業費補助金交付要綱」および「村山市6次産業化商品開発等支援事業費補助金交付要綱」に基づいています。
※詳細は各補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/nou_syou_kou/norin/nouringyoukannkeihoj/6jihojokin.html
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村山市の6次産業化支援事業には「施設整備等支援」と「商品開発等支援」の2種類の補助金があります。各申請様式はWord形式で提供されており、ダウンロードして使用する形式です。
お問合せ窓口
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