下仁田町 6次産業化支援事業補助金(令和8年度)
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目的
下仁田町内の農林業者や団体を対象に、町内産農林産物を活用した新たな加工品開発や、加工・販売までの一貫した「6次産業化」の取り組みを支援します。施設整備や商品開発、試作等に要する経費の一部を補助することで、農林業者の所得向上や経営規模の拡大、雇用の創出を図るとともに、地産地消と産品の高付加価値化を促進し、地域の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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随時(詳細は窓口へ確認)
補助金の交付を受けようとする方は、以下の書類を下仁田町長に提出してください。
- 下仁田町6次産業化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 6次産業化支援事業計画書(別紙1)
- 6次産業化支援事業収支予算書(別紙2)
- 団体の定款および規約(※個人の場合は不要)
- 見積書の写し
※具体的な申請期間については下仁田町農林課へ直接お問い合わせください。
- 審査・交付決定
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申請書提出後
町長が提出された書類を審査します。適当と認められた場合、「下仁田町6次産業化支援事業補助金交付決定通知書」(様式第2号)が送付されます。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき事業を開始してください。なお、事業内容に変更(中止、廃止)が生じる場合は、速やかに「変更(中止、廃止)承認申請書」(様式第3号)を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限(年度末最終期限):翌年度04月20日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 補助事業完了後30日以内
- 当該年度の次の年度の4月20日
【提出書類】
- 下仁田町6次産業化支援事業補助金実績報告書(様式第5号)
- 6次産業化支援事業実績書(別紙1)
- 6次産業化支援事業収支決算書(別紙2)
- 6次産業化支援事業請求書(別紙3)
- 領収書の写し
- 補助金の交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書に基づき補助金額が確定し、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
下仁田町の農林業者の所得向上、経営規模の拡大、そして雇用の創出を図ることを目的としています。町内で生産される農林産物の「地産地消」を促進し、新たな価値を付加する「6次産業化」の推進に必要となる経費を補助します。
■下仁田町6次産業化支援事業
下仁田町内で生産された農林産物を活用し、新たな加工品の開発から販売までを一貫して行う取り組みを支援します。
<補助対象事業の要件>
- 町内産農林産物の活用(下仁田町内で生産された農林産物を使用すること)
- 新たな加工品の開発(これまでにない新しい加工品を開発する活動)
- 加工から販売までの一貫した取り組み(製造、流通、販売を一貫して行う6次産業化に資する取り組み)
<補助対象者>
- 下仁田町に住所を有する農林業者
- 下仁田町に所在を置く集落営農組織等の地域営農団体
- 下仁田町に所在を置く農地所有適格法人
- その他町長が特に必要と認める者
<補助対象経費(施設整備に関する経費)>
- 補助対象事業に必要な施設の建設または改修に要する費用
- 新しい商品を開発するために必要な機械の導入費用
- 備品の借上げに要する費用
<補助対象経費(商品の開発及び試作に関する経費)>
- 補助対象事業を行うために外部へ委託する費用
- 商品の製造に必要な原材料や資材の購入費用
- 市場調査や販売戦略の分析に要する費用
- 商品のパッケージデザイン作成費用
- 試作品やサンプル商品を輸送するための費用
<補助率・補助上限額>
- 施設整備:補助対象経費の3分の1以内(上限50万円)
- 商品の開発及び試作:補助対象経費の2分の1以内(上限5万円)
- ※千円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、本補助金の交付対象とはなりません。
- 重複受給となる事業。
- 既に国や他の地方公共団体などが提供する別の補助金制度の対象となっている事業。
- 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けた者による、同一または類似の事業。
- 過去に交付を受けた時と同じ、あるいは類似する事業内容での再申請は認められません。
補助内容
■1 施設整備
<対象となる経費>
- 補助対象事業に必要な施設の建設または改修に要する経費
- 商品開発に伴う機械の導入に要する経費
- 備品の借上げに要する経費
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
■2 商品の開発及び試作
<対象となる経費>
- 補助対象事業のための委託に要する経費
- 商品に係る原材料および資材の購入に要する経費
- マーケティング調査や分析に要する経費
- パッケージデザインや商品サンプルの輸送費に要する経費
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 5万円 |
対象者の詳細
補助対象者
下仁田町内の農林業者の所得向上、経営規模および雇用の拡大、並びに地産地消の促進と農林産物の高付加価値化(6次産業化)を目的としています。補助金の交付を受けるには、以下のいずれかの要件に該当する必要があります。
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1 下仁田町に住所を有する農林業者
下仁田町内に生活の拠点を持つ個人の農林業者 -
2 下仁田町に所在を置く集落営農組織等の地域営農団体
集落営農組織やその他の地域営農団体など、地域ぐるみで取り組む団体 -
3 下仁田町に所在を置く農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人
農業を主な事業とし、一定の要件を満たす株式会社や農事組合法人など -
4 その他町長が特に必要と認める者
事業の趣旨に照らして特に必要と認められた個人や団体
■補助対象外となる事業・条件
以下に該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 他の制度等による補助の対象となった事業
※新たな加工品の開発から販売までを行う6次産業化に資する取り組みが対象となります。
※詳細については「下仁田町6次産業化支援事業補助金交付要綱」を必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。