横浜市 小規模事業者店舗改修助成金(令和7年度)
目的
横浜市内の小規模事業者が、業務改善を目的として行う店舗等の新たな改修費用の一部を補助します。バリアフリー化やテイクアウト対応など、具体的な利便性向上やサービス強化に繋がる改修を支援することで、事業者の持続的な成長と市内経済の活性化を図ります。地域経済への貢献も重視し、原則として市内業者による施工を対象としています。
申請スケジュール
- 交付申請の事前確認
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随時(申請前)
正式な提出前に、交付申請書(第1号様式)、見積書、改修前の写真を提出し、内容の確認を受けます。
- 方法:Eメールまたは電子申請システム
- 連絡:概ね2~3日以内に担当者から折り返しがあります。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2025年11月28日
事前確認完了後、必要書類一式を提出します。予算に達し次第、募集終了となる場合があります。
- 提出方法:郵送、FAX、Eメール、電子申請、持参
- 必要書類:申請書、市内店舗継続確認書類、納税証明書、改修前写真、脱炭素取組宣言等
- 交付決定通知の受領
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審査後随時
書類審査を経て、助成金の交付または不交付の決定通知書が送付されます。内容に不服がある場合は、指定期日までに申請の取下げが可能です。
- 設備の購入(発注・施工・支払い)
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交付決定通知日以降
必ず交付決定通知日以降に、改修工事の発注、契約、施工、支払いを完了させてください。決定日前の契約は助成対象外となります。
- 実績報告書の事前確認
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事業完了後、速やかに
実績報告書(第8号様式)、領収書、改修後の写真を送付し、事前確認を受けます。
- 方法:Eメール(添付ファイル)
- 連絡:概ね2~3日以内に担当者から連絡があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2026年02月27日
事前確認後、正式な実績報告書一式を提出します。期限を過ぎると助成金が不交付となるため厳守してください。
- 必要書類:実績報告書、領収書の写し、改修後の写真(2〜3枚以上)等
- 交付額確定通知の受領
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実績報告受領から約3〜4週間
実績報告の審査(必要に応じて現地調査)後、最終的な交付額が確定し「交付額確定通知書」と「交付請求書」が送付されます。助成額は交付決定時の金額が上限となります。
- 請求書の提出と助成金の受領
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確定通知後、速やかに
請求書を提出します。適正な請求書の受理から概ね1ヶ月程度で指定口座に助成金が振り込まれます。
- 提出方法:郵送、FAX、Eメール(押印が必要な場合は郵送のみ)
対象となる事業
「小規模事業者店舗改修助成金」として、横浜市内で事業を営む小規模事業者が、業務改善を目的として行う店舗等の新たな改修にかかる経費の一部を助成するものです。この制度は、小規模事業者の成長を促進し、ひいては横浜市経済の活性化に資することを目的としています。
■小規模事業者店舗改修助成金
具体的に助成の対象となる事業には、以下のすべての要件を満たす必要があります。
<助成対象要件>
- 店舗所在地:改修を行う店舗等が横浜市内に所在していること(倉庫や社員専用の事務所等は含まれません)。
- 改修の性質:事業の用に直接供する店舗等の「新たな改修」であり、具体的な業務改善が見込まれるものであること。
- 発注先:原則として、横浜市内に本社等の主たる事務所を置く工務店等に発注すること。
- 契約・発注時期:助成金の交付決定通知日以降に契約(発注)したものであること。
- 申請回数:1事業者につき1申請までであること。
- 他制度との併用:同一の設備等において、横浜市および他の公的補助制度の交付決定や支払いを受けていないこと。
- 公序良俗:その他、公序良俗に反する等の市長が適当でないと認める事業ではないこと。
<助成対象となる店舗改修の具体例>
- 座敷席を掘りごたつに改修し、座りやすさを向上させることで来客数の増加を目指す。
- 店舗のバリアフリー化を進め、高齢者の来店を促進する。
- 顧客対応を強化するため、新たに相談カウンターを整備する。
- デリバリーサービスやテイクアウトに対応できるよう、専用の窓口を設置する。
▼補助対象外となる事業
助成対象とならない事業や経費も明確に定められています。
- 対象とならない店舗改修の例
- 新たな業務改善を伴わず、単に古い畳を新しく取り換えるなど、従来機能を復旧するだけの修繕。
- 建物の面積が増える増築工事や、耐震強度を増加させる改築工事。
- 椅子など、容易に持ち運びができ、他の目的に使用できる設備の購入。
- 処分を行う際に発生する公的機関に対する申請料・手数料。
- 老朽化や故障によるエアコンや冷蔵庫などの買い替え。
- 助成対象外となる経費
- 消費税および地方消費税相当額。
- リース取引におけるリース料、各種保証費用・保険料等。
- 補修用の資材、消耗品等(改修費用が1万円未満のものも含まれます)。
- 中古品のうち、複数の販売事業者から同等品の見積りが取得できないもの、個人から購入したもの、またはオークションでの購入品。
- 贈与や転売を目的とするもの。
- 通信運搬費(電話代、郵送料、インターネット利用料金等)や光熱費。
- 会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料(リースを含む)。
- スキルアップや能力開発のための研修参加費。
- 税務申告や決算書作成のための税理士、公認会計士等に支払う費用、訴訟等のための弁護士費用、金融機関等への振込手数料。
- 借入金などの支払利息および遅延損害金。
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費。
- 助成対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、助成対象経費との区別が難しいもの。
- 助成対象者と資本関係がある事業者、または親族等が代表者・役員として属する企業等に支払う経費。
補助内容
■小規模事業者店舗改修助成事業
<補助率および補助限度額>
- 補助率:助成対象経費の2分の1の額
- 補助限度額:20万円
- ※上記のうち、いずれか少ない額が交付されます。
- ※千円未満の端数は切り捨て、消費税相当額は対象外。
<補助の対象者(要件)>
- 店舗等が横浜市内にあること
- 店舗改修によって業務改善が見込まれること
- 申請年度の2月末日までに店舗等の改修を完了すること
- 市税および横浜市に対する債務の支払等に滞納がないこと
- 横浜市内の同一の店舗等で、同一事業を1年以上継続して行っていること
- 店舗で週4日以上対面営業し、継続的に事業を行っていること
- 横浜市が実施する「脱炭素取組宣言制度」に基づき、脱炭素化の取組を宣言していること
- 関連する法令及び条例等を遵守していること
<対象となる店舗改修の例>
- 座敷席を掘りごたつに改修し、座りやすくすることで、来客数を増やす。
<主な対象外経費>
- 改修費用(消費税を除く)が10,000円未満のもの
- リース取引によるもの
- 消耗品費、各種保証・保険料(延長保証など)
- 助成対象経費以外の経費と混同して支払われ、その区別が難しいもの
- 助成対象者と資本関係がある事業者や親族等への支払い
<申請期間>
令和7年4月1日から令和7年11月28日17時まで(予算額に達し次第終了)
対象者の詳細
助成金の対象となる事業者区分
横浜市内で事業を営む小規模事業者(フランチャイズチェーンの加盟店を含む)が対象です。以下の小規模事業者の定義および従業員数の基準を満たす必要があります。
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小規模事業者の定義
中小企業基本法第2条第5項に定められる小規模企業者であること、常時使用する従業員の数が20人以下であること、「商業」または「サービス業」に属する場合は、常時使用する従業員の数が5人以下であること、個人事業主も対象に含まれる -
常時使用する従業員に含まない者
会社役員、個人事業主本人およびその家族従業員(同一生計者で3親等内の親族)、日々雇用されている者、2ヶ月以内の期間を定めて雇用されている者、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用されている者、試用期間中の者
その他の応募要件
上記の事業者区分に加え、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
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店舗・事業の要件
店舗等が横浜市内に所在していること(倉庫や専用事務所等を除く)、横浜市内の同一店舗等で、同一事業を1年以上継続して行っていること、店舗で週4日以上対面営業を行い、継続的に事業を行っていること -
事業内容・実施の要件
店舗改修によって、業務改善が見込まれる事業であること(単なる原状回復は不可)、申請年度の2月末日までに店舗等の改修を完了すること、横浜市「脱炭素取組宣言制度」に基づき、脱炭素化の取組を宣言していること -
法令・コンプライアンス要件
市税および横浜市に対する債務の支払いを滞納していないこと、関連する法令および条例等を遵守していること、代表者や役員等が暴力団または暴力団員に該当しないこと、その他、市長が助成対象として適当でないと認める者ではないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、小規模事業者として認められず、助成金の対象外となります。
- 特定の風俗営業等および性風俗関連特殊営業を行っている事業者
- みなし大企業(大企業と実質的に同等の支配関係にある事業者)
- 政治活動・宗教活動を主たる事業として行う団体
- 1事業者につき2回目以上の申請(1事業者につき1申請まで)
- 過去に本事業の助成金を受給したことがある事業者
【みなし大企業の判定基準】
・一つの大企業が発行済み株式総数または出資総額の1/2以上を所有または出資している場合
・複数の大企業が発行済み株式総数または出資総額の2/3以上を所有または出資している場合
・役員の半数以上を大企業の役員または社員が兼務している場合
※詳細については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/syogyo/tenpo/jyoseikin/20220405154500427.html
- 横浜市役所 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/
- 事前相談申込フォーム(横浜市電子申請・届出システム)
- https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/68b7a41d-f6e1-4bcd-bb3f-ecef2f3a2f2e/start
- 交付申請(本申請)フォーム(横浜市電子申請・届出システム)
- https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/fce607bb-0e83-484d-a5b0-0456f4b423ad/start
- 横浜市チャットボット
- https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
- 横浜市役所 多言語サイト(English)
- https://en.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市役所 多言語サイト(中文简体)
- https://cn.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市役所 多言語サイト(한글)
- https://ko.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市役所 多言語サイト(中文繁體)
- https://tw.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市役所 多言語サイト(Espanol)
- https://es.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市役所 多言語サイト(Portugues)
- https://pt.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市役所 多言語サイト(ภาษาไทย)
- https://th.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市役所 多言語サイト(Tiếngviệt)
- https://vi.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市役所 多言語サイト(नेपाली)
- https://ne.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市役所 フィーチャーフォンサイト
- http://m.city.yokohama.lg.jp/
小規模事業者店舗改修助成金の申請期限は令和7年11月28日17時まで(必着)ですが、予算に達し次第終了する可能性があります。本申請の前に電子申請システム等での事前相談が必須です。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。