公募中 掲載日:2026/08/18

木島平村ツキノワグマ誘引防止対策支援補助金(令和8年度)

上限金額
2万
申請期限
随時
長野県|木島平村 長野県木島平村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

木島平村内の住民や行政区を対象に、ツキノワグマによる人身被害や農作物被害を未然に防ぐための対策費用を補助します。クマを住宅地へ誘引する恐れのある柿や栗等の樹木の伐採や、樹木へのトタン巻きにかかる経費の一部を支援することで、クマが人里に近づくリスクを低減し、地域住民の安全確保と農業被害の軽減を図ります。

申請スケジュール

令和8年(2026年)4月1日から随時受付を開始します。この補助金は、クマを誘引する樹木(柿、栗、リンゴ等)の伐採やトタン巻きにかかる費用を支援するものです。予算額に達し次第、受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。
主な要件:木島平村内の放置された樹木であること、樹木の概ね100m以内に居住住宅があること、村税等を滞納していないことなどが条件となります。
申請書等の提出
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:予算額に達し次第終了

以下の書類を木島平村役場産業課へ提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 樹木の本数を証明する写真及び位置図
  • 補助対象経費に係る見積書の写し
  • 伐採等に関する同意書(様式第2号):所有者と申請者が異なる場合
村の審査・事業実施
交付決定通知後

村が申請書類を審査し、承認(交付決定)された後に事業を開始してください。承認前に着手した場合は補助対象外となるためご注意ください。

【補助内容】
・樹木の伐採(業者委託):1本当たり最大2万円(5本まで)
・トタン巻き(資材購入):最大2万円

実績報告書の提出
事業完了後速やかに

伐採等の作業が完了しましたら、以下の報告書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第4号)
  • 支払に係る領収書の写し
  • 事業の着手前及び完了後の写真
請求書の提出・交付
  • 交付決定通知:随時

村からの審査を経て補助金額が確定した後、交付請求書(様式第6号)を提出します。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

木島平村ツキノワグマ誘引防止対策支援補助金は、ツキノワグマによる人身被害や農作物への被害を未然に防ぐことを目的として、クマをおびき寄せる原因となる放置された果樹の伐採やトタン巻き対策を支援する事業です。

■ツキノワグマ誘引防止対策支援事業

木島平村内に放置されている果樹等の伐採およびトタン巻き対策を実施する事業です。

<補助対象となる活動と条件>
  • 対象樹木:木島平村内に放置されている柿、栗、リンゴ、その他村長が認める樹木
  • 対策内容:樹木の伐採等、またはトタン巻き
  • 住宅からの距離:伐採等を行う樹木の概ね100メートル以内に人が居住する住宅があること
  • 所有者の同意:申請者と樹木の所有者が異なる場合、事前に所有者の同意を得ること
<補助対象経費(樹木の伐採等)>
  • 樹木を専門業者などに委託して伐採するための委託料
  • 補助上限本数:1事業者あたり5本
  • 補助率:補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額:樹木1本当たり2万円
<補助対象経費(トタン巻き)>
  • 樹木にトタン巻きを行うための資材の購入費
  • 補助率:補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額:総額2万円
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から随時受け付け(ただし予算に達し次第終了)

▼補助対象外となる事業

以下の目的や経費については、本補助金の対象とはなりません。

  • 目的外利用とみなされる事業
    • 更新栽培(新しい作物の植え付け)を目的とした対策
    • 農地の保全を目的とした対策
  • 補助対象外となる経費
    • 伐採した樹木の搬出費
    • 伐採した樹木の処分費
  • 納税状況による制限
    • 村税等を滞納している者による事業

補助内容

■A 樹木の伐採等

<補助内容詳細>
項目内容
対象経費樹木を業者等に委託するための委託料
本数制限上限5本
補助率1/2(千円未満切り捨て)
補助上限額樹木1本当たり2万円
<対象経費の注意点>
  • 伐採した樹木の搬出費および処分費は対象外

■B トタン巻き

<補助内容詳細>
項目内容
対象経費樹木にトタン巻きを行うための資材の購入費
補助率1/2(千円未満切り捨て)
補助上限額総額2万円

■共通 補助要件・対象者・樹木

<補助対象の要件>
  • 事業が更新栽培や農地の保全を目的としたものでないこと
  • 伐採等を行う樹木の概ね100メートル以内に人が居住する住宅が存在すること
  • 申請者と所有者が異なる場合は、所有者の事前同意を得ていること
<補助対象者>
  • 樹木の所有者、または所有者の同意を得た個人・行政区
  • 木島平村の村税等を滞納していないこと
<補助対象となる樹木>
  • リンゴ
  • その他、村長が伐採等を必要と認める樹木(放置されているもの)

対象者の詳細

補助対象者(申請者の種別)

補助の対象となるのは、以下のいずれかに該当する個人または団体です。

  • 個人
    特定の個人が補助を申請することができます。
  • 行政区
    地域全体での対策を推進するため、行政区も補助対象として認められています。

補助対象者が満たすべき必須条件

上記の個人または行政区であることに加え、以下の二つの条件をいずれも満たす必要があります。

  • 1 樹木の所有または同意
    樹木の所有者であること、または所有者の同意を得ていること、所有者と申請者が異なる場合は、所定の「伐採等に関する同意書(様式第2号)」の提出が必要です。
  • 2 納税状況
    木島平村が課す村税等に滞納がないこと

対象となる樹木と事業の要件

補助金の交付を受けるには、樹木の種類や実施場所、目的に関する以下の要件を満たす必要があります。

  • 対象樹木
    木島平村内に放置されている柿、栗、リンゴの樹木、その他、村長が伐採等を必要と認めるもの
  • 場所・目的の要件
    伐採等を行う樹木の概ね100メートル以内に、人が居住する住宅が存在すること、クマ被害防止のための対策に限定されること(更新栽培や農地の保全を主目的とするものは不可)

■補助対象外となる事業

以下の目的で行われる事業は補助の対象外となります。

  • 更新栽培(新しい作物を育てること)を主目的とするもの
  • 農地の保全を主目的とするもの

あくまでツキノワグマによる人身被害や農作物被害を未然に防止する目的の対策が対象です。

※詳細およびご不明な点については、木島平村役場 産業課 農林係(TEL:0269-82-3111)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2026081200014/
木島平村公式サイト
https://www.vill.kijimadaira.lg.jp/
木島平村公式サイト(英語翻訳版)
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&u=https://www.vill.kijimadaira.lg.jp/
木島平村公式サイト(簡体字翻訳版)
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=zh-CN&u=https://www.vill.kijimadaira.lg.jp/
木島平村公式サイト(繁体字翻訳版)
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=zh-TW&u=https://www.vill.kijimadaira.lg.jp/
木島平村公式サイト(韓国語翻訳版)
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=ko&u=https://www.vill.kijimadaira.lg.jp/
Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
http://get.adobe.com/jp/reader/

本補助金は令和8年4月1日から随時受付を開始し、予算に達し次第終了します。電子申請には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。詳細は2026年8月20日公開の公式サイト内記事をご確認ください。

お問合せ窓口

木島平村役場 産業課 農林係
TEL:0269-82-3111
受付窓口
木島平村役場
産業課 農林係
木島平村ツキノワグマ誘引防止対策支援補助金に関する具体的なご質問やご相談を担当。申請手続きや対象要件など、詳細をご確認されたい場合は上記までご連絡ください。
木島平村役場
TEL:0269-82-3111
受付窓口
木島平村役場
木島平村役場全体への一般的なお問い合わせや代表連絡先。住所:〒389-2392 長野県下高井郡木島平村大字往郷914番地6
村への要望窓口
特定の要望や意見を伝えたい場合の専用窓口。ウェブを通じて村へ直接要望を伝えることが可能です。窓口:/contact/futa/
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。