いちき串木野市 エネルギー経費負担軽減支援給付金(令和8年度)
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目的
いちき串木野市内に事業所を有する中小企業者や個人事業者に対して、エネルギー価格高騰による経済的負担を軽減し、経営の安定と事業継続を支援するために給付金を支給します。電気代や燃料費等のコスト上昇が経営に与える影響を緩和することで、地域経済の活力を維持し、事業者が困難な状況を乗り越えて活動を継続できるよう後押しを図ります。
申請スケジュール
申請は窓口への持参または郵送で行うことができます。申請期限を過ぎると受け付けられませんので、余裕を持って準備を進めてください。
- 申請書類の準備
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随時
申請に必要な書類(様式第1号、確定申告書の写し、通帳の写し等)を準備してください。
- 様式の入手場所:市ホームページからダウンロード、または水産商工課、市民生活課、商工会議所、商工会等で配布しています。
- 主な必要書類:確定申告書類の写し、事業所の所在地確認書類、本人確認書類、従業員数が分かる書類など(詳細は公募要領をご確認ください)。
- 申請期間(受付)
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- 公募開始:2026年08月24日
- 申請締切:2026年10月23日
以下のいずれかの方法で提出してください。
- 窓口申請:串木野庁舎2階 特設窓口(平日 9:00〜16:30 ※祝日除く)
- 郵送申請:2026年10月23日の当日消印有効。〒896-8601 いちき串木野市昭和通133番地1 水産商工課あて
- 市による審査
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申請受理後
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。内容に不備や確認事項がある場合、追加資料の提出を求めることがあります。
- 給付金の交付(振込み)
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- 交付決定通知:審査完了後に郵送
審査が完了し、給付が決定された後、指定の口座へ振り込まれます。
- 振込みに先立ち、市から「決定通知書」が郵送されます。振込予定日は通知書にてご確認ください。
- 申請書類の不備等がある場合は、2週間以上かかる場合があります。
対象となる事業
「いちき串木野市エネルギー経費負担軽減支援給付金事業」は、世界的なエネルギー価格の高騰により経営に影響を受けている事業者に対し、その負担を軽減し、安定的な経営と事業継続を後押しするために、いちき串木野市が実施する支援策です。
■エネルギー経費負担軽減支援給付金
エネルギー価格高騰の影響を受けている市内事業者の経営安定と事業継続を支援することを目的としています。
<給付金の主要な対象要件>
- 中小企業基本法上の中小企業者または小規模事業者、あるいはこれと同等と認められる者
- 医療法人の場合は従業員数300人以下
- 個人事業者は全収入の2分の1以上が事業収入であること(一部農業者等を除く)
- いちき串木野市内に本社・本店(法人)または事業実態(個人)を有すること
- 市内で3ヶ月以上の事業を営んでおり、かつ今後1年以上事業を継続する意欲があること
<給付金額(1対象者につき)>
- 個人事業者:一律 20,000円
- 法人(従業員数1~4人):20,000円
- 法人(従業員数5~9人):30,000円
- 法人(従業員数10~19人):50,000円
- 法人(従業員数20~49人):100,000円
- 法人(従業員数50~99人):150,000円
- 法人(従業員数100人~):200,000円
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和8年8月24日から令和8年10月23日まで
- 方法:持参または郵送(消印有効)
加算給付
●加算1 農業・林業者向け加算
市内に住所または事業所を有し、認定農業者または林業を営む法人を対象に50,000円を加算。
●加算2 漁業者向け加算
市内に住所を有し、指定の漁協支所に所属する正・准組合員を対象に50,000円を加算(准組合員は漁業実績等の条件あり)。
▼補助対象外となる事業(不適当な者)
交付要件の「ウ.以下のいずれにも該当しないこと」および留意事項に基づき、以下の事業者は対象外となります。
- 反社会的勢力に関わる者。
- いちき串木野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、または同条第2号に規定する暴力団員。
- 風俗営業等に関連する事業者。
- 性風俗関連特殊営業または当該営業にかかる接客業務受託営業を行う個人・法人。
- 税金を滞納している者。
- 市税等の滞納がある場合。
- 市長が不適当と判断する者。
- 補助金の趣旨や目的に照らして不適当な場合。
- 虚偽の申請を行った者。
- 虚偽が判明した場合は給付金の返還を命じられることがあります。
補助内容
■基本給付額
<個人事業者>
20,000円
<法人(従業員数別)>
| 従業員数 | 給付額 |
|---|---|
| 1~4人 | 20,000円 |
| 5~9人 | 30,000円 |
| 10~19人 | 50,000円 |
| 20~49人 | 100,000円 |
| 50~99人 | 150,000円 |
| 100人以上 | 200,000円 |
■特例措置
●C 加算(農業・林業)
<加算額>
50,000円
<対象要件>
- 農業:いちき串木野市内に住所を有し、認定農業者であること。申請日以後も営農を継続する意欲があること。
- 林業:いちき串木野市内に事業所を有し、林業を営む事業者(法人)であること。
●D 加算(漁業)
<加算額>
(記載なし)
<対象要件>
- いちき串木野市内に住所を有すること
- 鹿児島県漁業協同組合羽島支所、串木野支所、串木野市島平支所、市来支所のいずれかに所属する正組合員または准組合員であること
- 准組合員の場合は、令和7年1月1日から同年12月31日までの期間に漁業(水揚げ)の実績が30回以上あり、かつ申請日以後も漁業を継続する意欲があること
対象者の詳細
中小企業者または小規模事業者であること
中小企業基本法第2条に規定される「中小企業者」または「小規模事業者」、あるいはこれらと同等と認められる者が対象です。業種により以下の基準が適用されます。
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製造業その他の業種
資本金3億円以下 または 従業員300人以下、(うち小規模事業者:従業員20人以下) -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下、(うち小規模事業者:従業員5人以下) -
小売業
資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、(うち小規模事業者:従業員5人以下) -
サービス業
資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、(うち小規模事業者:従業員5人以下) -
医療を主たる業種とする法人
従業員数が300人以下であること -
個人事業者(フリーランス含む)
全収入(一時収入等を除く)の2分の1以上が事業収入であること(特定の一次産業従事者を除く)
市内での事業実態と継続意欲
いちき串木野市内に事業の拠点があり、一定期間の事業実績と継続の意思があることが求められます。
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法人
本社または本店の所在地が市内にあること -
個人事業者
市内での事業実態が確認できること -
事業期間・継続要件
申請時点において市内で3ヶ月以上の事業を営んでいること、今後1年以上事業の継続に取り組む意欲があること
特定の事業者(農業・林業・漁業者)
以下の条件を満たす事業者は、加算要件の対象となる可能性があります。
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農業・林業者
市内に住所を有し、農業を営む認定農業者(営農継続の意欲があること)、市内に事業所を有し、林業を営む法人 -
漁業者
市内に住所を有し、鹿児島県漁業協同組合の羽島・串木野・串木野市島平・市来のいずれかの支所に所属する正組合員または准組合員、准組合員は、令和7年1月1日〜12月31日の期間に漁業(水揚げ)実績が30回以上あること、申請日以後も漁業を継続する意欲があること
■給付対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、給付金の対象外となります。
- いちき串木野市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員
- 性風俗関連特殊営業または当該営業にかかる接客業務受託営業を行う者
- 市税等に滞納がある者
- 給付金の趣旨や目的に照らして、市長が不適当と判断する者
※1対象者とは法人単位を指します。個人事業者が複数の事業を営んでいる場合でも、対象者は1人として扱われます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shokan1/20230724.html
- いちき串木野市 公式サイト
- https://city.ichikikushikino.lg.jp/
本給付金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、申請書類を郵送または持参で提出する必要があります。申請期間は令和8年8月24日から10月23日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。