福井県成長産業立地促進補助金(事業所等の新設・増設・雇用創出)
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目的
福井県内に事業所等を設置する企業に対し、建物や設備等の導入経費を補助することで、企業の立地を促進します。成長産業の誘致や研究開発機能の強化、高水準な雇用の確保を通じて、県の産業構造の高度化と地域経済の発展、県民生活の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助対象事業の指定申請
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事業着手前に申請
補助金の交付を希望する企業は、まず「補助対象事業指定申請書」および「事業所等設置計画書」を知事に提出し、補助事業としての指定を受ける必要があります。
- 土地建物取得契約等届出書:土地の購入や賃借に関する補助を希望する場合、指定申請書を提出する前に届出が必要です。
- 審査の結果、要件を満たしていると認められた場合に「指定企業」として通知されます。
- 事業着手・届出
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着手後速やかに
事業に着手した際は、速やかに「着手届出書」を提出します。
- 工事契約書や設備の発注書など、着手日が確認できる書類の写しを添付する必要があります。
- 事業開始・要件充足届出
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事業開始および要件充足時
指定を受けた事業を開始した場合、および補助要件を充足した場合には、それぞれ以下の届出を行います。
- 事業開始届出書:事業を開始した際に速やかに提出。プレスリリース等の証明書類を添付。
- 補助要件充足届出書:雇用要件などの補助要件を満たした際に速やかに提出。
- 交付申請・実績報告
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知事が定める提出期限まで
事業実績に基づき「補助金交付申請書兼実績報告書」を提出します。
- 土地建物の取得実績、新規雇用者数、投下固定資産総額などの詳細な実績を報告します。
- 本補助金は最長10年間にわたり分割して交付される場合があります。その場合、2年目以降も継続して交付申請を行う必要があります。
- 補助金の請求・交付
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- 交付決定通知:審査完了後
県による審査を経て補助金額が確定し、「額の確定通知」が届きます。
- 通知を受けた後、速やかに「補助金交付請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 状況により概算払いが行われることもあります。
対象となる事業
福井県への企業誘致や県内企業の成長を後押しすることを目的とし、新規に事業所等を立地・整備する企業や既存事業を拡大する企業を対象とした補助金事業です。
■1 一般的な産業分野
幅広い業種における主要生産品目の製造や、サービス提供に関する事業が対象となります。
<投下固定資産(対象)>
- 土地(購入または賃借)
- 建物(新設、増設、または賃借)
- 建物附属設備
- 機械・装置
- その他償却資産(構築物、車両・運搬具、工具・器具・備品)
■2 物流関連産業
流通加工を伴う物流や、自動化・省人化投資を伴う高度な物流施設が対象です。
<必要条件>
- 取扱荷物の種類や発送量(県内・県外別)の計画提出
■3 サテライトオフィス・AIデータセンター
オフィス業務、AI型データセンターとしての業務内容、売上計画や整備・運営費計画に基づく事業です。
■4 ホテル誘致促進枠
ブランド名、客室数、客室面積、平均客室単価などの詳細な計画が求められるホテル誘致事業です。
■5 地域経済牽引事業枠
県と連携し、地域経済を牽引する事業が該当します。県との協定や計画承認が重要視されます。
■6 特定成長枠・特定成長枠(特認)
国の特定重要物資に指定されている分野を対象とする枠です。
<対象分野>
- 半導体
- 蓄電池
- 先端電子部品
- 永久磁石
- 重要鉱物
雇用促進および地域振興に係る特例・加算措置
●A 給与加算(高水準)
給与水準に応じた加算評価措置。
●B UIターン者・子育て世帯雇用
UIターン者や子育て世帯の新規雇用に基づく加算措置。
●C 嶺南進出加算
嶺南地域への事業進出を奨励する「嶺南加算」および「事業活動費」の支援。
▼補助対象外・不採択および取消し事由
以下の要件を満たさない場合や、禁止事項に該当する事業は補助対象外となり、交付決定後であっても取消しや返還を命じられる場合があります。
- 税金を滞納している場合
- 国税、都道府県税、市区町村税を滞納していないことが必須条件です。
- 事業継続義務を遵守できない場合
- 事業開始日から10年、または補助金交付決定日から5年のいずれか遅い日までの間に、休止、廃止、または大幅な縮小を行う場合。
- 不適切な財産処分が行われた場合
- 知事の承認なく補助対象財産を目的外使用、譲渡、交換、貸付、または担保に供すること。
- 補助対象資産に根抵当権を設定すること(一律禁止)。
- 法令違反や不正行為がある場合
- 虚偽の申請その他不正な手段を用いた場合や、公序良俗に反する事業である場合。
補助内容
■A 投下固定資産額に対する補助
<補助率(投下固定資産額に応じて段階的に変動)>
| 投下固定資産額 | 補助率 |
|---|---|
| ~100億円 | 20% |
| 100億円超~200億円 | 5% |
| 200億円超 | 2% |
<補助上限額の例>
- 投下固定資産額100億円の場合:20億円
- 投下固定資産額450億円の場合:30億円
- 特定成長枠(特認)最大:120億円(投下固定資産額4,950億円の場合)
<補助対象資産>
- 土地、建物・建物附属設備、機械・装置、その他償却資産(構築物、車両・運搬具、工具・器具・備品など)
- 社宅、社員ファースト環境整備に要する費用
■B 事業活動費に対する補助
<補助内容>
- 補助率:10%から50%(新規雇用者数および補助対象経費の種類によって変動)
- 対象経費:製品搬送費(AIデータセンターは通信回線料)、工業用水道料、燃料費、電気料、土地や建物の賃借料など
■特例措置
●C 各種加算・オプション区分
<加算項目>
- 給与加算(高水準):新規雇用者の給与が東京都の各年齢別平均給与を上回る場合に適用
- UIターン者新規雇用:UIターン者を雇用した場合に適用
- 社宅建設費:社宅の建設費用を対象に加算
- 住居賃借料12ヶ月:UIターン者の住居賃借料12ヶ月分を対象に加算
- 社員ファースト環境整備:従業員のための環境整備費用を対象に加算
- 嶺南加算(嶺南進出):嶺南地域へ進出する場合に加算
<子育て世帯(UIターン者)雇用加算>
| 対象 | 加算額 |
|---|---|
| 中学3年生以下の子ども1人目 | 30万円 |
| 2人目以降(3人目まで) | 10万円ずつ |
対象者の詳細
企業に関する詳細情報
補助金の申請者または共同申請者である企業について、所在地や会社概要、事業計画、投資実績などの詳細情報が対象となります。
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基本情報・会社概要
所在地、企業名、代表者役職・氏名、設立年月日、資本金、業種、主要生産品目、日本国内の全拠点等の概要と全雇用者数、過去3カ年分の納税額 -
事業計画および実績
補助対象となる事業所等の名称・所在地、業種、主たる製品名、整備区分、契約日、事業着手/開始予定日、施設規模(敷地面積、延床面積等)、投下固定資産額(土地、建物、機械装置、社宅等)の区分別金額、補助区分とオプション(給与加算、UIターン雇用、社員ファースト環境等)の活用見込み、事業収支実績および計画(売上高、各段階利益)、エネルギー使用量(電力、上下水道、工業用水等) -
施策・プロジェクト連携等
地域経済牽引事業計画の承認情報等の関連施策との連携概要、特定重要物資分野(半導体、蓄電池等)への該当性および国補助金の採択情報
従業員に関する詳細情報
特に補助金の要件となる新規雇用者を中心に、雇用状況の全体像や個別の給与水準、属性(UIターン等)が対象となります。
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雇用状況の全体像
指定申請時および要件充足時の正社員数(うち県内者数)、新規雇用者数(うちUIターン者、子育て世帯のUIターン者数)、本社機能等に従事する人数(研究開発、本社機能の内訳)、雇用形態別人数(正社員、パート等、派遣労働者、協力社員等) -
個々の新規雇用者および支援
新規雇用者名簿(氏名、年齢、月額給与、三大都市圏平均給与等に基づく目標額との差額)、子育て世帯に対する具体的な支援内容(子育て世帯雇用補助を受ける場合) -
正社員の定義
期間を定めずに雇われている労働者であること、福井県内で勤務していること、補助対象事業所等において職務に従事していること
※申請にあたっては、各様式(第1号、第11号、第12号等)に基づき、投資内容や雇用計画を詳細に記載する必要があります。
※給与要件については、三大都市圏平均給与表等との比較において差額が0以上であることが求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://kigyoritti.pref.fukui.lg.jp/preferential/archives/1
- 福井県企業立地ガイド(公式サイト)
- https://kigyoritti-pref.fukui.lg.jp/
- 福井県しごと情報サイト
- https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/
- 福井ジョブカフェ
- https://www.fukui-jobcafe.com/
- 福井県移住定住情報サイト「ふくい移住ナビ」
- https://www.fukui-ijunavi.jp/
- 福井県観光連盟公式サイト(ふくいドットコム)
- https://www.fuku-e.com/
補助金の詳細や申請方法については、福井県産業労働部成長産業立地課(0776-20-0375)までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。