鳥栖市地域こどもの生活支援強化事業(令和8年度)
紹介動画
目的
鳥栖市内の非営利団体等に対し、支援が必要なこどもを早期に発見し適切な支援へつなげることを目的として、こどもたちが安心して過ごせる居場所での食事提供や学習・遊び体験、生活用品の提供に係る活動経費を補助します。また、事業を継続するための備品購入費も支援対象とし、地域全体でこどもを支え、健全に成長できる環境づくりを推進します。
申請スケジュール
- 補助対象期間の確認
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)までに実施される、支援が必要なこどもを早期に発見し、適切な支援につなげるための事業(食事、体験、こども用品の提供など)が対象となります。
- 申請期間・書類提出
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- 公募開始:2026年08月13日
- 申請締切:2026年08月31日
土日祝日を除く平日の受付となります。以下の必要書類をこども育成課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 所要額調書(別紙1)
- 事業計画書(別紙2)
- 収支予算書(別紙3)
- 誓約書(別紙4)
- 団体概要書(定款・規約等)
- 会員名簿
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された申請書類に基づき、予算の範囲内で審査が行われます。交付が決定された場合は「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定〜随時
交付決定の内容に基づき事業を実施します。事業内容に変更が生じる場合や、事業を中止する場合は、速やかに変更承認・事業中止申請書(様式第2号)を提出してください。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:2027年03月31日
事業完了後20日以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
【提出書類】- 実績報告書(様式第3号)
- 所要額調書・事業報告書・収支決算書
- 領収書などの支出を証する書類(レシート等は品目・数量・単価が必須)
- 補助金の請求・交付
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実績報告承認後
実績報告が承認された後、補助金交付請求書(様式第5号)を提出してください。指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鳥栖市が実施する「鳥栖市地域こどもの生活支援強化事業」です。支援が必要なこどもを早期に発見し、適切な支援へとつなげることを目的としており、こどもたちが安心安全に気軽に立ち寄れる居場所を設け、食事や体験、こども用品の提供といった支援を行う団体に対して、その活動にかかる経費を助成するものです。
■1 食事や体験(学習機会、遊び体験)、こども用品の提供を行う事業
こどもたちに食事を提供したり、学習や遊びの機会を提供したりする活動。文房具や生理用品など、こどもの生活に不可欠な物品の提供も含まれます。
<補助金上限額>
- こどもが参加した日のみを対象とし、1日あたり1万円、年間最大30万円まで
<補助対象経費>
- 報償費
- 共済費
- 改修費
- 旅費
- 需用費(食糧費、印刷製本費、消耗品費、燃料費、光熱水費)
- 役務費(通信運搬費、保険料)
- 委託料
- 使用料及び賃借料
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
■2 こどもの居場所等の事業を継続するための備品購入等の事業
こどもの居場所事業を安定的に継続していくために必要な備品の購入にかかる費用が対象となります。
<補助金上限額>
- 1か所あたり最大30万円まで
<補助対象経費>
- 備品購入費
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や事業については、本事業の補助対象とはなりません。
- 補助対象団体の運営に係る経費。
- 恒常的な職員の人件費。
- 国や鳥栖市の他の補助金等と重複して助成を受けている事業。
- 利用者を事業実施主体である団体等の関係者に限定し、広く開かれていない事業。
- 営利を目的とした事業。
- 宗教的活動や政治活動を助長するおそれがある事業。
補助内容
■1 食事や体験(学習機会、遊び体験)の提供、こども用品の提供を行う事業
<補助対象経費>
- 報償費:活動に対する謝礼など
- 共済費:保険料など
- 改修費:施設の軽微な修繕など
- 旅費:活動に必要な交通費など
- 需用費:食糧費(食材費)、印刷製本費(資料作成)、消耗品費(文房具、生理用品等)、燃料費、光熱水費
- 役務費:通信運搬費、保険料(活動中の事故等)
- 委託料:外部への業務委託費
- 使用料及び賃借料:会場費、機材レンタル費用など
<補助金上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1日あたり | 1万円 |
| 年間 | 30万円 |
■2 こどもの居場所等の事業を継続するための備品購入等の事業
<補助対象経費>
- 備品購入費:活動に必要な机、椅子、調理器具などの備品
<補助金上限額>
1か所あたり30万円
■補助対象外経費・期間・留意事項
<補助対象とならない経費>
- 補助対象団体の運営に係る経費、恒常的に雇用されている職員の人件費
- 同一年度内に国や鳥栖市の他の補助金等を受けている事業の経費
- 補助対象事業のための寄附金やその他の収入(補助対象経費から控除される)
<事業実施期間>
令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで
<事業実施に関する留意事項>
- 連携の強化:学校や放課後児童クラブ等地域の関係機関との連携
- 適切な支援への繋ぎ:支援が必要なこどもを自治体・関係機関へ繋ぐ
- 長期休暇中の活動強化:夏休み・冬休み等の活動回数増加への努力
- 場所の確保と安全性:アクセスの良さと衛生環境・安全性の確保
- 食事提供時の配慮:食品衛生管理、食中毒予防、アレルギー対応、窒息事故防止、救急救命講習の受講
- 食材確保の協力:地域農家、食品会社、フードバンク等との協力
- 利用者の公平性:広くこどもたちが参加できる運営
- 非営利性:営利目的の禁止
- 中立性の確保:宗教的活動や政治的活動を助長するおそれのある事業の禁止
対象者の詳細
支援を受ける「こどもたち」(事業の直接的な受益者)
本事業は、支援が必要なこどもを早期に発見し、適切な支援につなげることを目的としています。支援活動の利用者は、団体等の関係者に限定せず、広く受け入れる運営が求められます。
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支援の必要性があるこども
生活面で何らかの支援を必要としていると判断されるこども、生活環境や学習機会、必要な物品の不足など、様々な困難を抱えるこども -
安心安全な居場所を求めるこども
食事の提供、学習機会、遊び体験、文房具や生理用品などの提供を必要とするこども -
事業実施における配慮事項
学校や放課後児童クラブ等と連携した早期把握、自治体や関係機関との適切な連携、食品衛生管理、食中毒予防、食物アレルギー、防火対策の徹底、窒息事故防止等の安全対策および救急救命の備え
補助対象となる「団体」(事業の実施主体)
以下の要件をすべて満たし、支援活動を公正、中立かつ効果的に実施できる民間団体等が対象となります。
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登録状況・活動拠点
鳥栖市市民活動団体に登録している団体、鳥栖市内で活動する非営利団体、ボランティア団体 -
活動実績の見込み
年度内に12日以上、かつ1回当たり2時間以上の活動予定があること、長期休暇期間(夏休み・冬休み等)の活動強化に努めること -
適格性・運営要件
鳥栖市の市税に係る徴収金(市税・延滞金等)を滞納していないこと、同一年度内に国や鳥栖市の他の補助金を受けていないこと、営利を目的としないこと、宗教的活動や政治活動を助長するおそれがないこと
■補助対象外となる団体
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、またはそれらと密接な関係を持つ団体は対象外です。
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者が属する団体
- 暴力団員を利用する目的を持つ者、または資金等を提供している者が関与する団体
※申請時にこれらに関する誓約書の提出が必要です。
※その他詳細は、鳥栖市ホームページの公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/9/111385.html
- 鳥栖市公式サイト
- https://www.city.tosu.lg.jp/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.tosu.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=9&inq=02&lif_id=111385
本補助金の申請は電子申請ではなく、必要書類をダウンロードして担当課(鳥栖市健康福祉みらい部こども育成課)へ直接提出する形式です。申請期間は令和8年8月13日から令和8年8月31日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。