さっぽろ連携中枢都市圏 令和8年度ものづくり企業就業環境向上補助金(第2次募集)
紹介動画
目的
さっぽろ連携中枢都市圏内の製造業や建設業を営む中小企業に対し、従業員の就業環境を改善するための設備導入費用を補助します。作業負荷の軽減や空調設備の導入、休憩室の改修などを支援することで、深刻な人手不足の解消と人材の確保・定着を図り、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。
申請スケジュール
詳細は公式ホームページより公募要領をご確認ください。
- 公募期間・申請準備
-
- 公募開始:2026年07月22日
- 申請締切:2026年09月03日 12:00
申請書類一式(正本1部、副本9部、USBメモリによる電子データ)を事務局へ提出してください。
- 提出方法:持参または郵便・宅配便(必着)
- 受付時間:平日 9:30~12:00 / 13:00~17:00
※申請前の事前相談が推奨されています。
- 審査期間(面接審査)
-
- 面接審査会:2026年09月11日
審査委員会による面接審査(プレゼンテーション)を実施します。申請者多数の場合は事前に書面審査を行う場合があります。
- 補助事業者決定・交付決定
-
- 交付決定通知:2026年09月下旬
審査結果に基づき補助事業者を決定し、メールにて交付決定通知書を送付します。採択予定数は6件程度です。
- 補助事業実施期間
-
- 事業完了期限:2027年02月26日
事業計画に基づき、設備の導入や就業環境の改善を実施します。経理書類(領収書・帳簿等)は5年間の保存義務があります。
- 実績報告・確定審査
-
- 事業完了届提出期限:2027年03月05日 12:00
事業完了後5営業日以内、または最終期限までに「事業完了届」を提出してください。その後、財団による確定審査(必要に応じて現地検査)が行われます。
- 補助金の請求・交付
-
- 補助金交付:2027年03月末頃
確定通知を受けた後、請求書を提出します。財団から指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
さっぽろ連携中枢都市圏内の中小ものづくり企業の人材確保・定着を支援することを目的とし、従業員がより働きやすい環境を整備するための投資を財政的に支援する事業です。
■令和8年度 ものづくり企業就業環境向上補助金
さっぽろ連携中枢都市圏内の製造拠点において、製造作業に従事する従業員の就業環境の改善・向上に資する設備等の導入や設置に取り組む事業を対象とします。原則として既に操業を開始している既存の工場等への導入・設置が前提となります。
<具体的な取り組み例>
- 作業負荷軽減:電動昇降式作業台、リフター台車、アシストスーツ、吊下げ式電動バランサ、搬送用コンベア等
- 温熱環境改善:業務用エアコン、スポットクーラー、空調服、遮熱設備、のれんカーテン等
- 空気・音・安全環境改善:集塵機、空気清浄機、防音パネル・カバー、セイフティライトカーテン、転倒防止設備、スマート照明システム等
- リフレッシュ環境の整備:トイレ、休憩室、更衣室の新設や拡張
<補助対象経費>
- 設備等の購入費用(運搬費含む)
- 設備等の据え付けや建物の工事費用
- 工事設計費用
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月26日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下の取り組みは補助対象外となりますのでご注意ください。
- 美化を主目的とするもの(例: 壁紙の張替など)。
- 老朽化設備の単なる更新。
- 店舗と兼用する設備の設置。
- 業務に直接関係しない福利厚生が主目的となる設備(例: 冷蔵庫、電子レンジ、給湯器、自動販売機、運動用器具、マッサージ機など)の設置。
- 過去に本補助金で採択された同一の計画や取り組み。
- 新設予定の工場や、申請後に稼働を予定している製造拠点への設備導入。
- 事業規模の拡大を目的とする設備導入。
補助内容
■製造業就業環境改善事業
<補助対象となる取組例>
- 重筋作業を軽減するための治具や機械の導入
- 冷房・暖房設備の導入
- 粉塵や騒音の低減対策機器の設置
- 作業の安全性を高める設備の導入
- トイレ・休憩室・更衣室の新設や拡張
<補助対象外となる取組例>
- 美化を主目的とした取組(例:壁紙の張替など)
- 老朽化設備の単なる更新
- 店舗と兼用する設備の設置
- 業務に関係しない福利厚生が主目的となる設備の設置
- 過去に本補助金に採択されたことがある同一の計画・取組
- 新設予定の工場や、申請後に稼働を予定している製造拠点への設備導入
- 事業規模の拡大を目的とする設備導入
<補助対象経費>
- 設備費(購入、運搬に要する経費)
- 工事費(据付、建物工事にかかる経費)
- 設計費(工事設計にかかる経費)
<補助対象外経費>
- 消費税及び地方消費税相当分
- 土地及び建物の購入または借上料等に係る経費
- 租税公課、水道光熱費
- 車両、事務機器、中古品、消耗品及び業務に関係しない福利厚生用設備
- 関連会社等(親会社・子会社等)からの調達経費
- 補助事業者の自社調達経費
- 振込手数料
- その他理事長が不適当と認める経費
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 150万円 |
| 補助率 | 1/2 |
<事業実施期間>
補助金交付決定の日から、令和9年2月26日(金)まで
対象者の詳細
基本的な対象者の定義と所在地要件
対象となる企業は、以下の地域および業種の要件をすべて満たす「中小企業等」である必要があります。
-
地域要件
「さっぽろ連携中枢都市圏」を構成する市町村の区域内に、本社(登記上の本店)と製造拠点の両方を有していること、圏域市町村:札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町 -
業種要件
日本標準産業分類における製造業(大分類番号E)、日本標準産業分類における建設業(大分類番号D)※ただし、工事で使用する資材の加工等を行うための常設の拠点を有するものに限定
企業の設立・経営状況に関する要件
以下の経営状態に関する要件を満たす必要があります。
-
設立期間・事業継続性
設立後1年以上経過していること、事業を継続して実施する見通しがあり、かつ事業を実施するために必要な経営資源や人材を有していること
「中小企業等」の詳細な定義
補助対象となる「中小企業等」は、以下のいずれかに該当する必要があります。
-
1 中小企業基本法に規定される中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であり、かつ圏域内に本社を有していること、※ただし、大企業が経営に実質的に関与する「みなし大企業」に該当する場合は対象外 -
2 中小企業団体の組織に関する法律に定められる組合等
同法第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、及び商工組合連合会であること、圏域内に主たる事務所を有し、かつ総組合員の2分の1以上が中小企業基本法に規定される中小企業者の要件を満たすこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの項目に該当する事業者は、補助対象外となります。
- 個人事業主
- 他制度との重複(同一内容で国、北海道、札幌市等の他の助成を受けている者)
- 市税を滞納している者
- 会社更生法や民事再生法等に基づく再生・更生手続き中の者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等を行う者
- 反社会的勢力との関係を有する者(役員、使用人等を含む)
- 政治資金規正法に規定する政治団体
- みなし大企業(同一の大企業が株式等の1/2以上を所有、または複数の大企業が2/3以上を所有、もしくは役員の1/2以上が大企業の役職員を兼ねている場合)
※これらの要件をすべて満たした中小企業等が、この補助金の対象となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://sec.or.jp/hanro-kakudai/subsidy/working-environment/
- 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 公式サイト
- https://www.sec.or.jp/
- 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 食・ものづくり産業振興部 公式サイト
- https://sec.or.jp/hanro-kakudai/
本補助金は電子申請システムやjGrantsによる申請には対応していません。提出は持参または郵送・宅配便のみ受け付けられます。公募期間は7月22日から9月3日12:00必着です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。