公募中 掲載日:2026/08/19

令和8年度 神奈川県EV普通充電設備整備費補助金

上限金額
15万
申請期限
2026年12月28日
神奈川県 神奈川県 公募開始:2026/04/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

神奈川県内の共同住宅の管理組合や事業者、月極駐車場の所有者等に対して、電気自動車(EV)の普及に不可欠な普通充電設備の整備費用を補助します。運輸部門の脱炭素化を促進するため、設備購入費や設置工事費の一部を支援することで、県内におけるEV充電環境の拡充を図ります。一戸建てを除く、マンションや事業所等への計画的な設備導入を後押しします。

申請スケジュール

神奈川県EV普通充電設備整備費補助金の申請にあたっては、設置工事の着工予定日の1か月以上前に申請を行う必要があります。また、予算額に達した場合は受付が締め切られるほか、予算終了時点で重複した場合は抽選(くじ引き)となる可能性があります。
交付申請
  • 公募開始:2026年04月30日
  • 申請締切:2026年12月28日

補助事業の着工予定日の1か月以上前に申請書類を提出してください。

  • 審査には通常1か月以上を要します。
  • 主な提出書類:見積書の写し、機器の仕様書、申請者の確認書類(法人は履歴事項証明書等)、土地の使用権原の確認書類など。
  • 見積書は材料費(品目、型式、単価等)と労務費の内訳が詳細に記載されている必要があります。
補助事業の実施(工事)
交付決定後〜

県の交付決定を受けた後、EV普通充電設備の設置工事(補助事業)に着手します。

  • 交付決定前に着工した事業は対象外となるため注意が必要です。
  • 交付決定後の補助額の増額はできません。
実績報告
事業完了後速やかに

補助事業(工事)が完了した後、実績報告書類一式を提出します。

  • 国の補助金等の交付決定通知書の写し(交付申請時に未提出の場合)や、リース契約書の写しなどが必要となる場合があります。
  • 提出書類の控えは必ず保管してください。
補助金の確定・交付
  • 交付決定通知:審査完了後

実績報告の審査を経て補助金額が確定し、指定の銀行口座へ振り込まれます。

  • 交付決定額から変更がない場合、入金通知は行われないため口座を確認してください。
  • 取得財産の処分制限:設置した設備は5年間、知事の承認なく処分(譲渡・廃棄等)することはできません。
  • 書類の保管:帳簿および証拠書類は事業完了年度の翌年度から10年間保存する義務があります。

対象となる事業

神奈川県が推進する「神奈川県運輸部門脱炭素推進事業」は、運輸部門における脱炭素化を促進することを目的として、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)の導入、および充電設備や水素ステーションの整備・運営に要する経費に対し補助金を交付するものです。

■1 神奈川県事業用等EV導入費補助金

EV(燃料の種類が「電気」である自動車)の導入を支援します。

■2 神奈川県EV急速充電設備整備費補助金

EVに充電するための急速充電設備を整備する事業が対象です。

■3 神奈川県EV普通充電設備整備費補助金

県内の共同住宅や事業所、月極駐車場、公共施設などにEV普通充電設備を整備する際の経費の一部を補助します。

<補助対象設備>
  • 普通充電設備(定格出力10kW未満)
  • 200V対応の充電用コンセント
  • 充電用コンセントスタンド
  • 経済産業省補助金の交付対象設備であること
  • 未使用品であること
<補助対象施設>
  • 共同住宅(マンション・アパート等)
  • 事業所の駐車場(従業員通勤用・業務用)
  • 月極駐車場(1か月単位以上の賃貸借契約)
  • 公共施設
<補助対象経費>
  • 設備費
  • 設置工事費(基礎・据付、電気配線、通信線、ブレーカー、掘削、建柱、デマンド工事等)
  • 図面作成費・現場監督等の労務費
<補助事業実施期間>
  • 申請受付期間:令和8年4月30日から令和8年12月28日まで
  • 事業完了期限:令和9年3月24日まで

■4 神奈川県乗用FCV導入費補助金

乗用燃料電池自動車(FCV)の導入を支援します。

■5 神奈川県商用FCV導入費・燃料費補助金

商用FCVの導入に加え、その運用にかかる燃料費も補助の対象となります。

■6 神奈川県FCフォークリフト導入費補助金

燃料電池式のフォークリフト導入を支援します。

■7 神奈川県水素ステーション整備費補助金

FCVに水素を供給するための水素ステーションの整備を支援します。

■8 神奈川県水素ステーション運営費補助金

整備された水素ステーションの運営にかかる経費を補助します。

▼補助対象外となる事業・費用

本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。

  • 補助対象外となる設備・施設
    • V2H充給電設備等(EVと建物の間で電力の充給電を行う設備)。
    • 一戸建ての住宅への設置。
    • 中古品および新古品。
  • 補助対象外となる経費
    • 将来の充電設備整備のための配管・配線費用。
    • EV普通充電設備の稼働試験費用。
    • 監視カメラ等の防犯システム費用。
    • 既存駐車スペースのアスファルト舗装費用(未舗装からの場合を除く)。
    • 既設EV充電設備の撤去・移設・処分費用。
    • 客先協議費、申請手続代行費。
  • 補助事業者(申請者)として認められない要件
    • 国および公共法人(事業所・月極駐車場の枠において)。
    • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けた者。
    • 破産・会社更生・民事再生手続の申立てがなされている者。
    • 県税その他の租税を滞納している者。
    • 債務超過の状況にあり、安定的かつ健全な財政能力を有しない者。

補助内容

■EV普通充電設備整備費補助

<補助上限額>
設備種別上限額(1基あたり)
普通充電設備・充電用コンセントスタンド150,000円
充電用コンセント100,000円
<補助金交付申請額の算出方法(普通充電設備または充電用コンセントスタンド)>
  • 補助対象経費(値引後、消費税及び地方消費税を除く)
  • 補助上限額(150,000円)
  • 補助対象経費から国の補助金等の金額を控除した額
  • ※上記3つのうち、最も低い額(千円未満切り捨て)
<補助金交付申請額の算出方法(充電用コンセント)>
  • 補助対象経費に3分の1を乗じた額
  • 補助上限額(100,000円)
  • 補助対象経費から国の補助金等の金額を控除した額
  • ※上記3つのうち、最も低い額(千円未満切り捨て)
<補助対象経費>
  • 設備費:EV普通充電設備の本体価格
  • 設置工事費:基礎・据付、電気配線、配管、ブレーカー工事、図面作成費、石綿事前調査費等

■特例措置

●PROFIT_EXCLUSION 利益等の排除(自社・関係会社からの調達)

<関係性ごとの利益等排除の算出方法>
調達先設備費の算定方法設置工事費の算定方法
補助事業者自身(自社)製造原価補助対象外
100%同一資本グループ企業製造原価(または売上総利益率を控除)売上総利益率を控除
補助事業者の関係会社製造原価+販管費(または営業利益率を控除)営業利益率を控除

対象者の詳細

事業所への設置の場合

事業所にEV普通充電設備を設置する際の補助対象者は、以下のいずれかに該当する者です。
※「運送事業等」を営まない個人事業者や個人は、事業所への設置においては対象外となります。

  • 1 法人
    EV普通充電設備の所有者となる法人
  • 2 「運送事業等」を営む個人事業者
    EV普通充電設備の所有者となる、特定の事業(運送事業等)を営む個人事業者

月極駐車場への設置の場合

月極駐車場にEV普通充電設備を設置する際の補助対象者は、以下のいずれかに該当する者に限ります。

  • 1 法人
    EV普通充電設備の所有者となる法人
  • 2 個人事業者
    EV普通充電設備の所有者となる個人事業者
  • 3 個人
    EV普通充電設備の所有者となる個人

特定のケース(リース・共同所有)

リース導入や共同所有の場合、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • リース事業者が申請する場合
    リース事業者と使用者(リース先)の双方が補助事業者となる共同体制をとること、リース事業者が申請・報告を行い、補助金の交付を受けること、補助金相当額をリース料の減額等により使用者に還元すること、リース契約期間が5年以上(財産処分制限期間)であること
  • 複数の者で共同所有する場合
    所有者全員が補助事業者となること、代表者一者が補助金の申請、報告、交付受領を代行すること

適格性に関する要件(誓約事項)

申請者は、安定的かつ健全な財政能力を有し、以下の誓約事項を満たす必要があります。

  • 信用・財務状況に関する要件
    過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと、過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと、破産法、会社更生法、民事再生法に基づく手続き開始の申立てがなされていないこと、債務超過の状況にないこと、県税その他の租税を滞納していないこと
  • 法令遵守等に関する要件
    神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと、土地及び建物の権原並びに土地の規制に関する法令を遵守すること

■補助対象外となる事業者・設備

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 公共法人(国及び法人税法第2条第5号に規定される公共法人)
  • 事業所設置における、特定の運送事業等を行わない個人事業者および個人
  • 月極駐車場の所有者専用として設置される設備(契約者の利用を目的としないもの)

注意:事業所設置の場合、リース事業者やリース先(使用者)であっても、運送事業等を営まない個人事業者や個人は補助対象に含まれません。

※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/normal-charge_r8.html
交付申請システム
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=120145&accessFrom=offerList
実績報告システム
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=120150&accessFrom=offerList

補助金の詳細情報や申請様式のダウンロードは公式ホームページから行えます。申請および実績報告は電子申請システムを利用可能です。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局 EV普通充電設備整備費補助担当
TEL:050-1784-5835
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時まで
※祝日および年末年始を除く、ただし、正午から午後1時までは除く
この補助金に関する審査事務等の一部は、神奈川県がヒューマンアカデミー株式会社に委託しています。そのため、電話で問い合わせをする際は、ヒューマンアカデミー株式会社の担当者が対応する可能性があります。
神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局 EV普通充電設備整備費補助担当
受付窓口
日本経済新聞社横浜支局ビル
神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局 EV普通充電設備整備費補助担当〒231-0005 横浜市中区本町1-2
提出部数は1部です。郵送の際には、レターパックなど、追跡が可能な方法を利用することが推奨されています。提出する書類一式については、必ず手元にコピーを保管しておくよう指示されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。