公募中 掲載日:2026/08/19

令和8年度 神奈川県EV急速充電設備整備費補助金

上限金額
200万
申請期限
2026年12月28日
神奈川県 神奈川県 公募開始:2026/04/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

神奈川県内の個人事業者や法人、地方公共団体を対象に、電気自動車(EV)の普及に不可欠な急速充電設備の整備を支援します。県内における公共用等の急速充電設備を新規設置または入替える際の設備費および設置工事費の一部を補助することで、充電インフラの整備を促進し、持続可能なモビリティ社会の実現を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、e-kanagawa電子申請システムによるオンライン申請のみ受け付けています。予算額(1億4,000万円)に達し次第、受付終了となります。設置工事着工の1か月前までに申請が必要ですので、余裕を持って準備を進めてください。
お問い合わせ:神奈川県脱炭素戦略本部室 補助金審査事務局(050-1784-5835)
事前準備・交付申請の検討
設置工事着工の1か月以上前

EV急速充電設備の整備計画を策定します。設置工事に着工する日の1か月以上前に交付申請を行う必要があるため、早期の検討が不可欠です。あわせて、見積書の取得や土地の使用権原の確認書類、現地の写真撮影などの必要書類を準備します。

交付申請期間
  • 公募開始:2026年04月30日
  • 申請締切:2026年12月28日

「e-kanagawa電子申請システム」より申請を行います。予算額に達し次第終了となるため注意してください。

  • 主な必要書類:交付申請書、事業計画書、見積書の写し、仕様書、着工前写真、設計図面等
審査・交付決定
申請から通常1か月以上

県による書類審査が行われます。審査完了後、電子申請システムを通じて「交付決定通知」が届きます。この通知を受ける前に着工した事業は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから工事を開始してください。

補助事業の実施(設置工事)
  • 事業完了期限:2027年03月24日

交付決定の内容に従い、設備の設置・引渡し・代金支払いを完了させます。これら全てを2027年3月24日までに終える必要があります。

実績報告
  • 実績報告最終締切:2027年03月24日

事業完了(設置・引渡し・支払完了)の翌日から2か月以内、または2027年3月24日のいずれか早い日までに実績報告書を電子申請システムで提出します。

  • 必要書類:実績報告書、事業結果報告書、設置完了証明書、領収書の写し、振込先口座情報等
補助金額の確定・交付
実績報告から約1か月程度

県による実績報告の審査を経て補助金額が確定し、指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

神奈川県内における電気自動車(EV)の急速充電設備の整備を促進することを目的とし、新規(追加)または既存設備の入替によって公共用等のEV急速充電設備を整備する事業です。

■神奈川県EV急速充電設備整備費補助事業

県内の商業施設、宿泊施設、公共施設、事業所等に、定格出力50kW以上のEV急速充電設備を整備する取組を支援します。

<補助対象経費>
  • EV急速充電設備の整備に係る設備費
  • 設置工事費
  • ※補助事業者と特定の関係(100%同一資本のグループ企業等)にある会社から調達する場合は、利益等を除いた金額が対象
<補助対象設備・設置場所の主な要件>
  • 1基当たりの定格出力が50kW以上であること
  • 国の補助金(経済産業省補助金等)の交付対象となる設備であること
  • 未使用品であること(中古・新古品は不可)
  • 補助事業者が設置場所の使用権原を有していること
  • 公衆利用の確保(公道から自由に出入りでき、利用者を限定しないこと)
  • 充電場所を示す案内板を人目につきやすい場所に設置すること
  • 会員制利用の場合でも、非会員が利用可能であること
<補助事業実施期間>
  • 交付申請受付期間:令和8年4月30日(木)から令和8年12月28日(月)17時まで
  • 補助事業の着手予定日の1か月以上前に申請が必要

特例措置

●BUS-TAXI 路線バス・タクシー事業者等への要件緩和

路線バス事業、乗合タクシー事業、ハイヤー・タクシー事業を行う事業所が、運送事業用の車両のために整備する場合は、「公衆利用の確保」「利用制限の禁止」「案内板の設置」「会員制利用への対応」の4要件を満たす必要はありません。

▼補助対象外となる事業・費用

以下のいずれかに該当する事業者、事業形態、または経費については補助の対象外となります。

  • 補助対象から除外される事業者
    • 公共法人(法人税法第2条第5号に規定するもの)
    • 国または地方公共団体が単独で25パーセント以上出資する法人
  • 補助対象外となる事業の形態
    • 指定管理業務の範囲である事業で整備する設備
    • 特定の支払方法(相殺払い、電子手形、ファクタリング、割賦販売、ローン契約等)により整備する設備
  • 補助対象外となる主な費用
    • 他用途(充電設備以外)に利用するための部材費、労務費
    • 充電設備等の稼働試験、電気自動車等のレンタル費用
    • 非常用に設置する予備用コンセント、監視カメラ等の防犯システム、消火器等の防災設備
    • 既設駐車スペースのアスファルト舗装費用、既設物の撤去・移設・処分費用
    • 一般設備への電力供給を担う分電盤等の設計変更および幹線の変更費用
    • 一般管理費、現場管理費・共通仮設費の全部または一部
    • 写真管理費、客先協議費、申請手続代行費、除雪費、石綿(アスベスト)調査費用
    • その他知事が対象外と認める経費

補助内容

■EV急速充電設備整備事業

<補助対象者>
  • 個人事業者
  • 法人(管理組合法人を含む)
  • 県内地方公共団体
  • ※リースによる整備の場合はリース事業者と使用者の共同申請が必要
<補助対象設備>
  • 県内に新規(追加)または入替で整備する公共用等のEV急速充電設備
  • 経済産業省補助金等の交付対象設備であること
  • 未使用品であること
  • 公道から自由に出入りでき、利用者を限定しないこと
  • 非会員でも利用可能とすること
<補助対象経費>
  • EV急速充電設備の設備費
  • 設置工事費(基礎・据付、搬入、電気配線、通信線、配管、ブレーカー、掘削、小屋設置、防護部材、図面作成等)
<補助上限額(1基当たり)>
整備区分上限額
新規(追加)出力50kW以上200万円
入替100万円
<補助額の算定方法(以下のうち最も低い額・千円未満切捨て)>
  • 補助対象経費の3分の1
  • 整備方法の区分別の補助上限額
  • 補助対象経費から国の補助金等の金額を控除した額

■特例措置

●S1 公共交通事業者等に対する要件緩和の特例

<対象事業者>

路線バス事業、乗合タクシー事業、ハイヤー・タクシー事業

<緩和内容>
  • 公共用(不特定多数の利用)要件の免除
  • 設備要件のうち、案内板設置、非会員利用対応等の規定を適用除外

対象者の詳細

補助事業の対象となる主体

この補助金制度における主要な対象者は、EV急速充電設備の所有者となる以下の者です。

  • 法人
    管理組合法人を含む

特定の実施方法による要件

補助事業の実施方法によって、以下の追加要件を満たす必要があります。

  • 1 リースにより整備する場合
    EV急速充電設備の使用者(リース先)の同意を得ること、リース事業者と使用者(リース先)の両方が補助事業者となること、補助金相当額をリース使用者(リース先)に還元すること(リース料減額または現金支払)、リース契約期間が5年以上(財産処分制限期間)であること
  • 2 共有地に整備する場合
    土地の共有者全員の同意を得ること
  • 3 経費を複数事業者で負担する場合
    費用を負担する事業者全員の同意を得ること、関係する事業者全員が補助事業者となること、所有者となる者のいずれか一者が代表して申請および報告を行うこと

申請時に必要な記載事項

補助金申請の際には、以下の具体的な情報が求められます。

  • 申請者・代表者情報
    氏名または名称(フリガナ)、郵便番号および住所(所在地)、代表者の職・氏名(フリガナ)、生年月日・性別(個人事業者の場合)、連絡先(電話番号、メール、担当者名等)
  • 役員等情報(法人の場合)
    登記事項証明書に記載のある全役員の役職・氏名・フリガナ、役員の生年月日、性別、住所

■補助対象外となる事業者

以下の特定の主体は、本補助金の対象から除外されます。

  • 法人税法第2条第5号に規定される公共法人
  • 国または地方公共団体が単独で25パーセント以上出資する法人

※申請にあたっては、神奈川県警察本部への情報照会(暴力団排除条項)および設置場所情報の公表に関する同意が必要です。
※詳細は公募要領等の規定をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/quick-charge-r8.html
交付申請(e-kanagawa電子申請システム)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=121037&accessFrom=offerList
実績報告(e-kanagawa電子申請システム)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=121044&accessFrom=offerList
変更承認申請、中止・廃止承認申請(e-kanagawa電子申請システム)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=120695&accessFrom=offerList
財産処分承認申請(e-kanagawa電子申請システム)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=122108&accessFrom=offerLis
環境農政局脱炭素戦略本部室へのお問い合わせフォーム
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempString=SF0522
運輸部門補助に係る財産処分のページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/unyu_shobun.html
環境農政局 脱炭素戦略本部室のページ
https://www.pref.kanagawa.jp/div/0522/index.html
補助金の交付等に関する規則
https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/kanagawa-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=262358609&CALLTYPE=1&RESNO=11&UKEY=1650418490632
神奈川県庁のトップページ
https://www.pref.kanagawa.jp/index.html

申請様式や記載例は情報ページからダウンロード可能です。申請受付期間は令和8年4月30日から令和8年12月28日までとなっています。

お問合せ窓口

神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局 EV急速充電設備整備費補助担当
TEL:050-1784-5835
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時00分まで
※祝日および年末年始、正午12時00分から午後1時00分までの間(昼休憩)
この補助金に関する審査事務等の一部業務は、神奈川県から「ヒューマンアカデミー株式会社」に委託されています。そのため、お問い合わせの際には、委託先の担当者が対応する場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。