公募中 掲載日:2025/10/17

足立区 令和7年度 省エネルギー対策工場設備更新補助金(製造業・認可工場)

上限金額
2万円
申請期限
2026年03月13日
東京都|足立区 東京都足立区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

足立区内で3年以上事業を営む製造業の中小企業者を対象に、省エネ性能の高い生産機器への更新費用や省エネ診断費の一部を補助します。工場の消費電力削減と温室効果ガス排出量の10%以上の削減を促すことで、事業者の脱炭素化を促進し、区内全体の低炭素社会への転換を図ることを目的としています。

申請スケジュール

足立区の「省エネルギー対策工場設備更新補助金」には、「省エネ診断費補助金」「省エネルギー対策工場設備更新補助金(設備本体)」の2つのフェーズがあります。
いずれも予算に限りがあり、申請の先着順(受理順)で助成が終了となるため、早めの手続きと区のホームページでの予算執行状況確認が推奨されます。
事前相談(必須)
  • 相談受付期間:2025年04月01日〜2025年11月28日

設備更新の前に、足立区環境部生活環境保全課への来所相談が必須です。事前に電話予約を行い、相談表や工場の案内図・配置図などを持参してください。環境確保条例に基づく変更手続きについても説明を受けます。

省エネ診断の受診
2026年3月上旬まで

国等の委託機関による省エネ診断を受けます。設備更新補助金の申請には、この診断により10%以上のCO2削減が見込まれることの証明が必要です。

省エネ診断費補助金の申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月13日
  • 診断費用の全額(上限2万円)が補助対象です。
  • 診断書の写しや領収書などを添えて区の窓口へ申請します。
  • 審査後、「交付決定通知書」が届いたら速やかに交付請求を行います。
設備更新補助金の認定申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年11月28日

設備購入・契約の前に認定申請を行う必要があります。10%以上のCO2削減効果がわかる診断書や見積書を提出します。申請後に区が書類審査と必要に応じて現状確認の現場調査を行います。

審査結果(認定)の通知
申請から約3週間後

審査を経て「認定通知書」が発行されます。この通知書を受け取る前に発注・契約・支払いを行った経費は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから事業を開始してください。

機器の発注・導入・支払い
認定通知の受理後

認定通知に基づき、機器の購入・設置を行います。支払いは銀行振込など、履歴が客観的に証明できる方法で行ってください。クレジットカードやポイント支払いは対象外となる場合があります。

交付申請・現場調査
導入・支払い完了後速やかに

全ての機器の設置と支払いが完了したら、実績報告を兼ねた交付申請書を提出します。その後、区の職員が現地を訪問し、機器の稼働状況や工場全体の規制基準遵守状況を調査します。

補助金の確定・交付
  • 最終交付時期:2026年03月

現場調査後に「交付決定通知書」が届きます。請求書を提出することで、指定の金融機関口座に補助金(100万円〜500万円、補助率1/2以内)が振り込まれます。

対象となる事業

エネルギーを大量に消費する工場を区内で営む中小企業者に対し、脱炭素化を促進するための支援を目的としています。具体的には、省エネ性能の高い生産機器への更新費用の一部を補助することで、工場の消費電力等の削減と温室効果ガス(CO2)排出量の削減を促し、足立区全体の低炭素社会への転換に貢献することを目指しています。

■省エネルギー対策工場設備更新補助金

足立区内の製造業者が環境負荷低減と事業所の省エネルギー化を進めるための設備更新を支援します。

<補助の対象者>
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
  • 対象工場の事業が、日本標準産業分類における製造業であること
  • 足立区内で3年以上同一の事業を継続して営む個人または法人であること
  • 設置工場が、初回認可日から1年以上経過している「認可工場」であること
  • 住民税、事業税、法人住民税等の税金に滞納がないこと
  • 国や地方公共団体等から類似の補助金を既に受けていない、または受ける見込みがないこと
  • 当該年度において、本補助金の申請を既に行っていないこと
  • 大企業による実質的な支配や経営への参画がないこと(発行済株式の保有割合等の規定あり)
<補助の対象となる設備(生産機器)>
  • 省エネ診断書に具体的に記載されている生産機器であること
  • 新しい生産機器への更新により、CO2削減効果が10%以上見込めること
  • 更新前の生産機器と同種の生産機器に更新すること
  • 更新する生産機器を、5年以上継続して足立区内で使用する見込みがあること
  • 過去に本要綱に基づき交付決定を受けた生産機器でないこと
<補助金の内容>
  • 省エネ診断費:補助上限額 2万円(補助率 全額)
  • 生産機器の購入費:補助下限額 100万円、補助上限額 500万円(補助率 2分の1以内)

▼補助対象外となる事業

以下の費用や要件に該当する事業・経費については、補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる経費
    • 消費税
    • 生産機器の設置費用
    • 手形、小切手、クレジットカードでの支払い、または法定通貨以外での購入費
    • 補助金交付限度額が決定する日より前に支出した購入費
    • 機器本体の購入に関係しない費用(例:周辺機器、パソコンなど)
    • その他、申請に関する経費
  • 事業者の属性・状況による対象外事由
    • 特定の大企業による実質的な支配や経営への参画がある場合
    • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
    • 反社会的勢力、暴力団員または暴力団と関係がある者

補助内容

■1 省エネ診断費の補助

<補助対象となる費用>

更新を予定している生産機器に関して記載がある省エネ診断にかかる費用

<補助割合と上限額>
項目内容
補助割合全額
補助上限額2万円
端数処理100円未満切り捨て
<申請要件>
  • 省エネ診断書に当該生産機器に関する記載があること
  • 二酸化炭素(CO2)削減効果の有無にかかわらず申請可能
<申請期間>

令和7年4月1日から令和8年3月13日まで

■2 生産機器購入費の補助

<補助対象となる費用>

生産機器の機器本体の購入費(購入費が200万円以上の場合に限る)

<補助割合と金額>
項目内容
補助割合2分の1以内
下限額100万円
上限額500万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<申請要件>
  • 生産機器の更新による二酸化炭素(CO2)の削減効果が10%以上見込めること
  • 更新前の生産機器と同種の生産機器に更新すること
  • 更新後の生産機器を5年以上継続して足立区内で使用する見込みがあること
  • 過去にこの補助金制度に基づき交付決定を受けている生産機器ではないこと
<申請期間>

令和7年度の受付は令和7年11月28日をもって終了

■補助対象外となる費用(共通事項)

<対象外経費>
  • 消費税
  • 設置費用
  • 手形、小切手、クレジットカード、または法定通貨以外のクーポン、ポイント等で支払われた購入費
  • 補助金交付限度額が決定する日より前に支出された購入費
  • 周辺機器やパソコンなど、機器本体の購入に関係しない費用
  • その他、申請に関する経費

対象者の詳細

申請者の具体的な要件

足立区内に工場(認可工場)を構える中小製造業者であり、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 中小企業者であること
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
  • 製造業を営んでいること
    対象工場の事業が、日本標準産業分類における製造業に該当すること
  • 起業からの期間
    足立区内で製造業を営んでおり、起業してから3年以上経過していること
  • 工場認可の状況
    「環境確保条例」に基づき、初回の認可を取得してから1年以上経過している工場であること
  • 機器の継続使用
    補助対象の更新機器を、今後5年以上足立区内で使用すること

補助対象となる機器・取り組みの要件

以下の条件を満たす機器の「更新」が対象です。新規設置は対象外となります。

  • CO2削減効果
    省エネ診断により、生産設備の更新で10%以上のCO2削減が見込まれること
  • 省エネ診断書への記載
    省エネ診断書に当該生産機器に関する記載があること

■補助対象から除外される事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 大企業によって実質的に支配・影響を受けている事業者(みなし大企業)
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、またはその関連団体
  • 暴力団、暴力団員、または代表者や役員に暴力団員が該当する者
  • 日本国憲法を暴力で破壊することを主張する政党・団体、または無差別大量殺人行為を行った団体

みなし大企業の詳細:
・発行済株式総数等の2分の1以上を単独の大企業が保有
・発行済株式総数等の3分の2以上を複数の大企業が保有
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員・職員が兼務
・大企業が経営に実質的に参画している場合

【重要】事前相談が必須です
申請前に足立区生活環境保全課公害規制係への事前相談(予約制)が必要です。代表者または従業員の出席がない場合は、再相談となることがあります。

受付期間:令和7年4月1日~11月28日(先着順)
※詳細は足立区ホームページをご確認いただくか、公害規制係(03-3880-5304)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo-hozen/hojyokin.html
足立区公式サイト
https://www.city.adachi.tokyo.jp/
よくある質問Q&Aサイト
https://www.adachi-faq.jp/
足立区公式LINE
https://lin.ee/DE2R575
足立区公式X (旧Twitter)
https://twitter.com/adachi_city
足立区公式Facebook
https://www.facebook.com/adachi.city
動画deあだち (YouTube公式チャンネル)
https://www.youtube.com/user/cityadachi

電子申請システムやjGrantsのURLに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はWord形式で提供されており、ダウンロードして使用する形式です。受付期間は令和7年4月1日から令和8年3月13日までです。

お問合せ窓口

足立区役所 生活環境保全課 公害規制係
TEL:03-3880-5304
FAX:03-3880-5604
受付窓口
足立区役所 南館 11階
生活環境保全課南館11階にある生活環境保全課窓口へお越しください
本補助金の申請には事前相談が必須(電話予約が必要)。事前相談の際には必ず営業者または事業所の責任者が来庁する必要がある。書類提出は代理人でも可能だが委任状が必要。補助金の変更・取り下げを行う場合も連絡が必要。
足立区代表電話
TEL:03-3880-5111
補助金に関する問い合わせ以外
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。