公募中 掲載日:2026/08/19

令和8年度 神奈川県FCフォークリフト導入費補助金

上限金額
500万
申請期限
2026年12月28日
神奈川県 神奈川県 公募開始:2026/04/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

神奈川県内に事業所を持つ法人や個人事業者等に対して、燃料電池(FC)フォークリフトの導入費用の一部を補助します。運輸部門における脱炭素化を強力に推進し、地球温暖化対策の一環として環境負荷の低い次世代交通システムへの転換を図ることを目的としています。環境省の補助金と併用することで、事業者の初期費用負担を軽減し、クリーンな物流環境の構築を支援します。

申請スケジュール

神奈川県FCフォークリフト導入費補助金は、車両の導入(事業着手)前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。申請から決定までには1ヶ月以上の期間を要するため、余裕を持ったスケジュールを計画してください。申請は郵送のみで受け付けています。
交付申請書の提出
  • 公募開始:2026年04月30日
  • 申請締切:2026年12月28日

補助事業の着手予定日(車両の引渡し・代金の支払完了など)の1ヶ月以上前に提出してください。予算額に達した場合は、期間内でも締め切られることがあります。

  • 提出書類:交付申請書、役員等氏名一覧表、本人確認書類、環境省補助金の申請書類写し等
  • 提出方法:特定記録郵便など追跡可能な方法による郵送(持込不可)
審査・交付決定通知
申請から1ヶ月以上

県による審査が行われます。審査には通常1ヶ月以上かかります。内容が適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。

注意:交付決定日より前に車両の引渡しや代金の支払いを行った場合は、補助対象外となります。

車両導入(事業実施)
  • 事業完了期限:2027年03月24日

交付決定後に、車両の引渡し、代金の支払い、車両導入手続きを完了させてください。

  • 事業完了の定義:車両の引渡しおよび代金の支払いがすべて完了した状態を指します。
  • 期限:2027年(令和9年)3月24日までにすべての手続きを完了させてください。
実績報告書の提出
  • 最終提出締切:2027年03月24日

事業完了(最後の手続きが終わった日)の翌日から2ヶ月以内、または2027年3月24日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 提出書類:実績報告書、環境省補助金の実績報告書写し、車両賃貸借契約書(リースの場)、振込先通帳の写し等
補助金の交付
実績報告書の審査後

提出された実績報告書が審査され、補助要件に適合していると認められた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

神奈川県が運輸部門における脱炭素化を推進するために実施している「神奈川県運輸部門脱炭素推進事業費補助金」の対象となる補助事業です。地球温暖化対策の一環として、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)といった次世代自動車の導入、およびそれらを支える充電・水素供給インフラの整備・運営を支援することを目的としています。

■ア 電気自動車(EV)関連事業

「電気」を燃料とする自動車(EV)の導入や、その普及を支える充電インフラの整備を支援します。

<補助事業の種類>
  • 事業用等EVを導入する事業(神奈川県事業用等EV導入費補助金)
  • EV急速充電設備を整備する事業(神奈川県EV急速充電設備整備費補助金)
  • EV普通充電設備を整備する事業(神奈川県EV普通充電設備整備費補助金)

■イ 燃料電池自動車(FCV)関連事業

「圧縮水素」を燃料とする自動車(FCV)やフォークリフトの導入、およびその運用を支援します。

<補助事業の種類>
  • 乗用FCVを導入する事業(神奈川県乗用FCV導入費補助金)
  • 商用FCVを導入し、運用する事業(神奈川県商用FCV導入費・燃料費補助金)
  • FCフォークリフトを導入する事業(神奈川県FCフォークリフト導入費補助金)
<FCフォークリフト導入事業の要件>
  • 対象者:県内に事業所を有する法人・個人事業者、またはこれらへのリース事業者(補助金相当額をリース料から減額することが要件)
  • 対象車両:一般販売されている新車(県内で使用されるもの)
  • 特記事項:環境省が採択した執行団体が交付する環境省補助金の交付申請を行っていること

■ウ 水素ステーション関連事業

FCVへの水素供給を可能にする水素ステーションの整備および安定的な運営を支援します。

<補助事業の種類>
  • 水素ステーションを整備する事業(神奈川県水素ステーション整備費補助金)
  • 水素ステーションを運営する事業(神奈川県水素ステーション運営費補助金)

▼補助対象外となる事業

補助金の趣旨や適正な執行の観点から、以下の事業や経費、および特定の状況にある事業者は補助の対象外となります。

  • 車両販売業者の販売促進活動(展示・試乗等)に使用される車両(FCフォークリフト関連)。
  • 補助対象外となる経費・処理。
    • 消費税及び地方消費税。
    • 補助額と国からの補助金等の合計額が、補助対象経費を超える場合の超過分。
    • 自社調達や関係会社からの調達に含まれる利益等相当分(利益等排除)。
  • 不適切な財務状況や法令違反等がある事業者の申請。
    • 過去2年以内の銀行取引停止処分や、直近6か月以内の不渡手形・小切手の発行。
    • 破産・会社更生・民事再生手続の申立てがなされている場合。
    • 資産に対する差し押さえや競売開始決定がなされている場合。
    • 県税その他の租税を滞納している場合。
    • 神奈川県の指名停止期間中、または地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する場合。

補助内容

■神奈川県FCフォークリフト導入費補助金

<補助金の決定基準>
項目内容
補助上限額1台あたり5,000,000円
補助率1/2
補助対象経費環境省補助対象経費(A) - 一般的なエンジン車両導入額(B)
<補助金交付申請額の算出プロセス>
  • 1. 補助対象経費(C=A-B)を算出
  • 2. 補助対象経費に2分の1を乗じた額(D)を算出
  • 3. (D)と上限額5,000,000円(E)のいずれか低い額を適用
  • 4. 千円未満を切り捨てて申請額を決定
<補助事業者の要件>
  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
  • 過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと
  • 破産手続、会社更生、民事再生の申立てがなされていないこと
  • 資産に対し差押命令や競売開始決定がなされていないこと
  • 安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過でないこと)
  • 県税その他の租税を滞納していないこと
  • 神奈川県の指名停止期間中でないこと
  • 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと

■特例措置

●PROFIT_EXCLUSION 利益等の排除(調達先に応じた補助対象経費の算定)

<調達先別算定基準>
調達先補助対象経費の取扱い
補助事業者自身(自社調達)製造原価をもって補助対象経費とする
100%同一資本のグループ企業製造原価以内である証明があれば取引価格。不可の場合は売上総利益を排除
その他の関係会社製造原価+販管費以内である証明があれば取引価格。不可の場合は営業利益を排除

対象者の詳細

補助事業者

本補助金の「補助事業者」とは、以下のいずれかの条件を満たし、かつ環境省補助執行団体が交付する補助金(環境省補助金)の交付申請を行った者となります。

  • 1 法人または個人事業者
    神奈川県内に事業所を有する法人(国および法人税法に規定する公共法人を除く)、神奈川県内に事業所を有する個人事業者
  • 2 リース事業者
    法人または個人事業者にリースするために導入する者、リース料の算定において補助金相当額を減額・還元することが要件、転リース契約の場合、リース事業者と転リース事業者の双方が対象

補助事業者に求められる共通要件

補助事業者は、補助事業の適正な遂行のため、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 財政的な健全性
    過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと、過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと、破産、会社更生、民事再生の申立てがなされていないこと、債務不履行による仮差押命令や競売開始決定がなされていないこと、債務超過の状況になく、安定的かつ健全な財政能力を有すること、県税その他の租税を滞納していないこと
  • 法令遵守と反社会的勢力排除
    神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと、神奈川県暴力団排除条例の対象に該当しないこと(警察本部への照会への同意が必要)

リース契約における使用者

リース契約によって導入する場合、車両を実際に使用する「使用者」も以下の条件を満たす必要があります。

  • 使用者の定義と資格
    原則として中途解約禁止のリース契約で車両を使用する者、神奈川県内に事業所を有する法人(国・公共法人除く)または個人事業者であること、補助事業者と同様の財政能力や法令遵守(暴力団排除条例への同意)が求められる
  • 共同申請
    使用者の同意を得て、リース事業者と使用者が共同で補助事業者となる必要がある

■補助対象外となる事業者・車両

以下の条件に該当する事業者または車両は、補助金の対象外となります。

  • 国および法人税法に規定する公共法人
  • 神奈川県内に事業所を有しない法人・個人事業者
  • 銀行取引停止処分や租税滞納がある事業者
  • 神奈川県暴力団排除条例の対象に該当する者
  • 車両販売業者が販売促進活動(展示・試乗等)に使用する車両

※リース契約の場合、リース事業者だけでなく使用者についても暴力団排除条例に関する警察への照会が行われます。

※詳細は神奈川県が提供する公募要領を必ずご確認ください。
※補助金の申請および報告は、原則として環境省補助金の交付申請を行った者が実施します。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/fcfl-r8.html
神奈川県公式サイト(トップページ)
https://www.pref.kanagawa.jp/index.html
環境農政局 脱炭素戦略本部室 公式サイト
https://www.pref.kanagawa.jp/div/0522/index.html

本補助金の申請は郵送のみで受け付けており、電子申請システム(jGrants等)は利用できません。予算がなくなり次第終了となるため、申請前に必ず公式サイトで最新の受付状況を確認してください。

お問合せ窓口

神奈川県脱炭素戦略本部室運輸グループ FCフォークリフト導入費補助金担当
TEL:045-210-4133
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始は除きます。正午(12:00)から午後1時(13:00)まではお昼休憩のため、受付時間外となります
受付窓口
神奈川県脱炭素戦略本部室運輸グループ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。