品川区:令和8年度エンジニア確保支援事業助成(採用手数料の補助)
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目的
品川区内の中小製造業者や情報サービス業者等を対象に、人材紹介会社等を通じてエンジニアを採用する際の手数料の一部を助成します。本事業では、採用後の定着を図るため、社内アンケートに基づいた職場環境の整備も支援要件に含まれています。優秀な技術者の確保と定着を促進することで、区内企業の競争力向上と持続的な事業成長を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 申請期間
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- 公募開始:2026年05月07日
- 申請締切:2026年12月28日
必要事項の入力および書類のアップロードを行ってください。予算上限に達した場合は期間内でも終了します。
- オンライン申請(推奨)
- 窓口持ち込み・郵送も可
- 書類審査・事前ヒアリング
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申請から2週間〜1カ月程度
区職員および商工相談員等による審査が行われます。原則として申請者の事務所への訪問ヒアリングが実施されます。
- 助成金交付決定
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申請から約1.5カ月後
審査を経て助成金の交付が決定されます。通知される額は「上限額」であり、最終的な支払額は実績報告後の検査により確定します。
- 社内アンケートの実施・事業実施
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交付決定後、速やかに実施
全従業員の8割以上(5人未満は全員)を対象とした社内アンケートを実施します。アンケート結果に基づき、職場環境改善等の取り組みを実行してください。
- 助成事業実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月12日
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。支払いが完了している場合は、期限を待たず迅速に提出することが推奨されています。
- 助成金交付確定・支払
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の審査および完了検査を経て助成額が確定し、事業者からの請求に基づき支払いが行われます。
- フォローアップ支援
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助成金交付後
アンケート結果に基づく取り組みの実行など、事業成果を定着させるための支援が継続されます。
対象となる事業
品川区内の中小企業が人材不足の解消と人材の定着を目的として、新たにエンジニアや技術者を採用する際にかかる費用の一部を助成する事業です。
■エンジニア確保支援事業助成
品川区内の中小企業(個人事業主を含む)が、人材紹介会社などを利用してエンジニアや技術者を採用し、雇用契約を締結した場合に、その人材紹介手数料の一部を助成します。また、採用後の定着促進に向けた取り組みが必須となります。
<助成対象者>
- 品川区内に本社または主な事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること
- 中小製造業者(資本金3億円以下または従業員300人以下、かつ製造が主目的)
- 中小情報サービス業者(資本金3億円以下または従業員300人以下、かつ情報サービスが主目的)
- 製造業または情報サービス業を営む個人事業者
- 法人事業税・都民税等の滞納がないこと
<助成対象となるエンジニアの職種例>
- 情報通信:プログラマー、ソフトウェア開発者、システムエンジニア、WEBデザイナー、データサイエンティスト等
- 製造:研究開発、設計開発、生産・製造技術、品質管理、プロダクトデザイン、メンテナンス等
- 理工系の教育機関で専門技術を習得した新卒者
<助成対象経費・助成額>
- 人材紹介会社等に支払った人材紹介手数料(消費税込み)
- 令和8年4月から令和8年12月までに就業開始する採用者に係る費用
- 助成限度額:最大50万円
- 助成率:1/2以内
- 1社につき同一年度内に1回(エンジニア1人分)まで
<必須要件(人材定着の取り組み)>
- 従業員向け社内アンケートの実施(従業員数の約8割からの回答が必要)
- アンケート結果に基づく具体的な人材定着の取り組みの実行
- 令和9年3月31日までの取り組み完了および2月26日までの実績報告
<申請期間と方法>
- 期間:令和8年5月7日(木)から令和8年12月28日(月)午後5時まで(先着順、予算到達で終了)
- 方法:原則オンライン申請(品川区電子申請サービス)
▼補助対象外となる事業・経費・事業者
以下の項目に該当する事業者、経費、または状況の場合は助成の対象外となります。
- 不適当な事業者
- みなし大企業(大企業による支配や役員兼務がある企業)
- 民事再生法または会社更生法による申立てを行っている企業
- 風俗営業等の規制対象である企業
- 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する企業
- 令和6年度および令和7年度の両年度において、本助成事業の対象となっている事業者
- 対象外となる経費・採用形態
- 人材紹介会社等のウェブサイトへの求人広告掲載利用料(掲載のみで紹介手数料が発生しないもの)
- エンジニアとしての業務が未経験の方を採用した場合の手数料(専門教育を受けた新卒者を除く)
- 令和9年3月31日までに支払いが完了しない費用
- 採用者が申請時および実績報告時に既に退職している場合
- 二重受給・重複制限
- 品川区および他の公的機関(国、都道府県、市区町村など)から、同一の内容(経費)で助成金を受けている場合
補助内容
■エンジニア確保支援事業助成
<1. 助成事業の概要と目的>
品川区内の中小企業が人材紹介会社等を利用してエンジニアを採用(雇用契約を締結)した場合に、支払った人材紹介手数料の一部を助成します。令和8年度からは、人材定着を目的とした「社内アンケート実施」および「取組の実行」が新たな要件となりました。
<2. 助成金額>
- 助成限度額:最大50万円
- 助成率:1/2
- 交付回数:1社につき同一年度内では1回限り(エンジニア1人分)
<3. 助成対象となる事業者の業種・規模要件>
| 業種要件 | 資本金の額もしくは出資の総額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 中小製造業者 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 中小情報サービス業者 | 3億円以下 | 300人以下 |
<対象外となる事業者(主な要件)>
- みなし大企業(大企業が実質的に経営に参画している場合)
- 税金(法人事業税、法人都民税、住民税等)の滞納がある場合
- 品川区に対する使用料等の債務滞納がある場合
- 国、都、他市区町村等から同一経費で助成を受けている場合
- 令和6年度および令和7年度の両年度で本助成の実績がある場合
- 風俗営業等の規制対象、または暴力団関係者である場合
<4. 助成対象となるエンジニア・職種>
- 対象者:令和8年4月1日以降に採用し、雇用契約を締結した者
- 情報通信系職種:プログラマー、SE、ネットワークエンジニア、WEBデザイナー、データサイエンティスト等
- 製造系職種:研究開発、設計開発、生産・製造技術、品質管理、メンテナンス等
- 備考:理工系教育機関で専門技術を習得した新卒者も対象。ただし、申請・報告時に退職している場合は対象外。
<5. 助成対象経費>
- 対象経費:人材紹介会社等に支払った人材紹介手数料(消費税を含む)
- 対象期間:令和8年4月から12月までの期間に就業が開始されるもの
- 支払要件:令和9年3月31日までに支払いが完了していること
- 対象外:求人広告掲載料のみの費用、エンジニア未経験者の採用手数料(理工系専門習得者除く)
<6. 令和8年度からの新要件(人材定着促進)>
- 社内アンケート実施:全従業員数の約8割以上(5人未満は全員)の回答が必要
- 結果に基づく取組:休暇制度充実や研修実施など、人材定着に向けた具体的取組の実行
- 完了期限:令和9年3月31日までに取組を完了させ、実績報告を行うこと
対象者の詳細
助成金を申請できる企業・個人事業者(申請者)
品川区内に事業所を有する中小企業または個人事業者で、以下の要件を満たす必要があります。
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1 基本的な要件
中小企業基本法に規定する中小企業(個人事業者を含む)であること、品川区内に本社または主な事業所を有する法人、もしくは品川区内に事業所を有する個人事業者であること、品川区内で引き続き1年以上事業を営んでいること(申請締切日基準) -
2 事業内容に関する要件
製造業者:資本金3億円以下または従業員300人以下で、登記目的欄等で製造業であることが確認できること、情報サービス業者:資本金3億円以下または従業員300人以下で、情報サービス業(ソフトウェア開発、インターネット附随サービス業等)であることが確認できること、個人事業者:上記の製造業または情報サービス業を営んでいること
助成対象となるエンジニア
人材紹介会社等を利用して採用されたエンジニアで、以下の条件に該当する方が対象です。
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就業および雇用の条件
令和8年4月から令和8年12月までの期間に就業を開始すること、今後も継続して雇用していく意向があること(退職済みの場合は対象外) -
対象となる職種(一例)
情報通信系:プログラマー、ソフトウェア開発者、NWエンジニア、SE、WEBデザイナー等、製造系:研究開発、設計開発、生産・製造技術、品質管理、プロダクトデザイン、メンテナンス等 -
専門技術・経験の要件
理工系の教育機関(大学・高校・専門学校等)で専門技術を習得した新卒エンジニア、既卒の未経験者の場合、理工系の教育機関で専門技術を習得していること(卒業証明書が必要な場合あり)
■助成対象外となる事業者
以下のいずれかの事項に該当する場合は、本助成金を申請することができません。
- みなし大企業(大企業が実質的に経営に参画している場合)
- 法人事業税、法人都民税、住民税等の滞納がある場合
- 品川区への使用料等の債務支払いを滞納している場合
- 他の公的機関から同一内容(経費)で既に助成を受けている場合
- 令和6年度および令和7年度の両年度で本助成事業の対象となっている場合
- 民事再生法または会社更生法による申立てを行っている場合
- 風俗営業等の規制対象である場合
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する場合
みなし大企業の定義:
・一つの大企業が株式等の1/2以上を所有
・複数の大企業が株式等の2/3以上を所有
・役員の半数以上が大企業の役員・職員の兼務、等
※助成金の交付は、1社につき同一年度内につき1回(エンジニア1人分)までとなります。
※エンジニアとしての実務未経験者を採用した場合、理工系教育機関での習得がない場合は原則対象外です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/soshikikarasagasu/sangyokasseikatanto/joseikin/2273.html
- 品川区地域産業振興課 中小企業支援サイト
- https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/index.html
- 品川区ホームページ
- https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
- 品川区電子申請サービス(令和8年度エンジニア確保支援事業助成)
- https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=4374
- エンジニア確保支援事業助成 申請様式ダウンロードページ
- https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/jinnzai/2274.html
原則としてオンライン申請となります。募集要項には申請要件や対象経費、よくある質問に相当する詳細な情報が網羅されているため、申請前に必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。