新潟県三条市:デジタル化推進補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
三条市内の中小企業者に対し、バックオフィス業務の効率化に資するデジタルツールの導入経費を補助します。生産性向上や事業収益性の強化を図ることで、最終的に従業員の賃上げ環境を整備することを目的としています。専門家の指導に基づいた戦略的なソフトウェアやハードウェアの導入を支援し、地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 申請書の提出
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- 公募開始:2026年05月13日
- 申請締切:2026年12月28日
三条市経済部商工課へ、指定の申請書類(様式第1号、事業計画書、見積書の写し等)を持参または郵送にて提出してください。提出先は「〒955-8686 三条市旭町2-3-1」です。法人の場合は定款や登記事項証明書、個人事業主の場合は確定申告書の写し等が必要となります。
- 審査及び補助決定
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随時審査
提出された書類に基づき書面審査が行われます。採択が決定されると「三条市デジタル化推進補助金交付決定通知書」が送付されます。
※注意:交付決定を受ける前に発注した経費は補助対象外となります。必ず通知を受けてから発注・契約を行ってください。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
デジタルツールの導入(発注・納品・支払い)を進めてください。もし事業内容や予算総額に大きな変更が生じる場合は、実行前に「変更等申請書(様式第4号)」を提出し、承認を得る必要があります。変更が生じる可能性がある場合は、速やかに商工課へ相談してください。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」、収支決算書、および支払いを証明する領収書等の写しを提出してください。提出期限は「事業完了後30日以内」または「2027年2月26日(金)」のいずれか早い方(必着)となります。期限を過ぎると補助金の交付ができなくなるため、厳守してください。
- 補助金額の確定及び支払い
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報告書提出から順次
提出された実績報告書の審査を経て、最終的な補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。その後、指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。なお、事業完了後には導入効果調査への協力が必要な場合があります。
対象となる事業
三条市が中小企業者の生産性向上と事業収益性向上を支援するために設けられた補助金制度です。デジタルツールの導入にかかる経費を補助することで、賃上げ環境の整備促進も目指しています。
■三条市デジタル化推進補助金
中小企業者がデジタルツールを導入することを通じて、業務の生産性および事業収益性を向上させる事業を支援します。
<補助対象者>
- 三条市内に事業所を有していること
- 製造業、卸売業、その他市長が適当と認める業種に属する事業を営んでいること
- 納期限の到来した市税を完納していること
<補助対象事業の要件>
- 中小企業者の生産性及び事業収益性の向上に資するデジタルツールを導入する事業であること
- 専門家等からの指導を受け、事業計画において「一定の戦略性」が明確に示されていること
<補助対象経費>
- ソフトウェア(バックオフィス業務の効率化に貢献する専用サービス等の導入費用、利用料)
- ハードウェア(ソフトウェア導入に際して必要となるPC、タブレット等の端末導入費用)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:50万円
<補助事業実施期間・申請期間>
- 申請受付期間:令和8年5月13日(水)から令和8年12月28日(月)まで
- 実績報告期限:事業完了後30日以内、または令和9年2月26日(金)までのいずれか早い方
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や事業、または不正が認められる場合は補助対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税相当額。
- 補助金の交付決定前に発注した経費。
- 他の市、国、県その他の機関の制度による補助金交付を受けた、または受ける予定の経費。
- 補助対象事業以外の用途に供されるハードウェア
- 申請した事業目的以外の用途(例:勤怠管理目的で導入したが、販売管理や在庫管理でも利用する場合など)でも利用している場合、その部分は補助対象外となる可能性があります。
- 交付決定の取消し・返還対象となる事項
- 偽りや不正な手段による交付決定。
- 補助対象者の要件を満たさないことが判明した場合。
補助内容
■三条市デジタル化推進補助金
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3 |
| 上限額 | 50万円 |
<補助対象経費>
- ソフトウェア:バックオフィス業務の効率化に資する専用サービス等の導入経費(令和9年2月26日までに支払完了する利用料含む)
- ハードウェア:ソフトウェア導入に必要となる端末(タブレット、PC等。ただし専用用途に限る)
<補助対象外経費>
- 消費税および地方消費税相当額
- 他の補助制度(国、県、三条市内の他制度等)から既に交付を受けている、または受ける予定の経費
<補助対象者(要件)>
- 三条市内に事業所を有していること
- 製造業、卸売業、その他市長が適当と認める業種であること
- 市税をすべて完納していること
対象者の詳細
補助対象者の要件
三条市デジタル化推進補助金の補助対象者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であり、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。
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1 市内に事業所を有していること
三条市内に事業活動を行う拠点となる事業所を実際に有していること -
2 対象業種に属する事業を営んでいること
製造業、卸売業、その他市長が適当と認める業種 -
3 市税を完納していること
納期限の到来した市税を完納していること
補助要件の証明のため、法人であれば定款や登記事項証明書、個人事業主であれば開業届出書や直近の確定申告書第一表の写しなどの書類を提出する必要があります。
不明な点は、三条市経済部商工課(TEL 0256-34-5610)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/keizaibu/shokoka/yushi_hojo/20018.html
- 三条市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/index.html
- 三条市公式note
- https://sanjo-city.note.jp/
申請は郵送または持参で行う必要があり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。最新の情報は三条市の詳細ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。