三条市 賃上げ・価格転嫁に向けた経営改善支援補助金(令和8年度)
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目的
三条市内の従業員1人以上を雇用する中小企業者に対し、エネルギーコストや人件費高騰に対応した持続的な賃上げを実現するため、専門家による経営改善指導の費用を補助します。原価計算の精度向上や適正な価格転嫁に向けた戦略策定などの取り組みを支援することで、収益構造の改善と構造的な賃上げ環境の整備を図り、地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
申請手続きをスムーズに進めるため、申請前に三条市経済部商工課へ相談することが推奨されています。事業内容が補助対象となるか、必要書類の確認などを行います。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年05月13日
- 申請締切:2026年12月28日
以下の書類を揃えて、三条市経済部商工課へ持参または郵送で提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支見込書
- 確定申告書写し(個人)または定款・登記事項証明書(法人)
- 見積書の写し
- 経営改善活動の内容を示す書類
※金額はすべて消費税等を除いた税抜き金額で記載してください。
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
提出された書類に基づき書面審査が行われます。採択されると「交付決定通知書」が文書で送付されます。
【重要】交付決定前に発注した経費は補助対象外となります。必ず通知を受けてから事業(発注等)を開始してください。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了
専門家等による経営改善活動(課題抽出・分析等)を実施します。事業内容や予算に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更等申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 事業実施報告書・収支決算書
- 成果物の写し(報告書・行動計画書等)
- 支払いが確認できる書類(領収書等)の写し
※期限までに提出がない場合、補助金は交付されません。領収書の宛名は申請者と同一名義である必要があります。
- 額の確定・補助金支払い
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実績報告書の審査後
報告書の審査後、最終的な補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
エネルギーコストや人件費などの高騰が続く中で、市内の中小企業者が持続的な賃上げを実現できるよう、価格転嫁に基づいた構造的な賃上げ環境整備に向けた取り組みを支援することを目的としています。
■1 賃上げ環境整備を目的とした経営管理体制構築事業
中小企業者の収益を改善し、賃上げが可能な経営環境を整備することを目的としています。
<具体的な取り組み>
- 原価計算の精度向上
- 収益性の低い事業(低採算事業)の特定
- 収益構造を改善するためのアクションプランの作成
<補助対象経費>
- 専門家等に支払う委託料(消費税および地方消費税相当額を除く)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 補助上限額:30万円(1,000円未満の端数切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和8年5月13日(水)から令和8年12月28日(月)まで
- 実績報告期限:事業完了後速やか、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い方
■2 適正価格転嫁に伴う賃上げを実現するための戦略策定事業
中小企業が事業活動において適正な価格転嫁を実現し、それが賃上げに繋がることを目的としています。
<具体的な取り組み>
- 自社の提供する製品やサービスの付加価値評価
- 適正な販売価格の算定
- 顧客ごとの交渉戦略の策定や指導
<補助対象経費>
- 専門家等に支払う委託料(消費税および地方消費税相当額を除く)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 補助上限額:30万円(1,000円未満の端数切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する経費や事業、または要件を満たさない場合は補助の対象外となります。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 三条市の他の制度、または国や県などの他の機関から補助金等の交付を受けた、または受ける予定がある経費。
- 予算の上限に達した後の申請。
- 補助対象者の要件を満たさない事業者による事業。
- 三条市内に事業所を有していない場合。
- 常時使用する労働者が0人の場合。
- 市税を完納していない場合。
- 暴力団排除に関する誓約事項に抵触する事業。
補助内容
■三条市経営改善支援補助金
<補助対象事業>
- 賃上げ環境整備を目的とした経営管理体制構築事業(原価計算の精度向上、アクションプラン作成など)
- 適正価格転嫁に伴う賃上げを実現するための戦略策定事業(付加価値評価、交渉戦略の策定など)
<補助対象経費>
- 専門家等(認定経営革新等支援機関または中小企業診断士)への委託料
<補助率および上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 4分の3 |
| 補助上限額 | 30万円 |
対象者の詳細
中小企業者
三条市内の事業者における持続可能な賃上げを実現することを目的として、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者のうち、以下の2つの要件を全て満たす事業者が対象となります。
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1 事業所の所在地と労働者数
三条市内に事業所を有していること、事業所において常時使用している労働者の数が1人以上いること(※労働基準法第116条第2項の規定により同法の規定を適用しない労働者は含みません) -
2 市税の完納状況
納期限が到来している三条市の市税を、すべて完納していること
■補助対象外となる事業者
要件を満たさない以下の場合は、本補助金の対象外となります。
- 三条市の市税に未納がある事業者
- 同居の親族のみを使用する事業における労働者など(労働者数のカウントから除外)
※本補助金は、中小企業者が専門家等の指導を通じて経営改善活動を行う費用を支援する制度です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/keizaibu/shokoka/yushi_hojo/20058.html
- 三条市公式ホームページ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/
- 三条市公式note
- https://sanjo-city.note.jp/
三条市経営改善支援補助金の申請は、郵送または持参による提出のみ受け付けており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請期間は令和8年5月13日から令和8年12月28日までですが、予算がなくなり次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。