三条市海外販路開拓支援補助金(令和8年度)
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目的
国内市場の縮小等、厳しい事業環境下にある三条市内の中小企業者を対象に、新たな販路として海外市場の開拓に挑戦するための経費を補助します。専門家の指導を受けながら行う海外市場調査や見本市への出展を支援することで、企業の業績改善や賃上げ環境の構築を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年05月14日
- 申請締切:2026年12月28日
必要書類を一式揃えて、三条市経済部商工課へ提出してください。郵送の場合は期間内必着となります。
- 三条市海外販路開拓支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・収支見込書
- 見積書及び明細書の写し
- 海外展示会等のパンフレット
- 直近3年間の帳簿の写し
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき書面審査が行われます。採択の可否および交付決定額は、文書(交付決定通知書)にて申請者へ通知されます。
※注意:交付決定前に発注した経費は補助対象外となります。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
補助事業(海外販路開拓)を実施します。内容や予算に変更が生じる場合は、事前に「変更等申請書」を提出し、承認を得る必要があります。必ず事前に商工課へ相談してください。
- 実績報告書の提出
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- 最終実績報告締切:2027年02月26日
事業完了後30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 事業実施報告書・収支決算書
- 支払いが確認できる書類(領収書等)の写し
- 事業の実績、成果を取りまとめた資料
- 補助金額の確定・支払い
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の内容を審査し、最終的な補助金額を確定します。確定通知後に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
三条市が実施している「海外販路開拓支援補助金」は、国内市場の縮小という厳しい事業環境下にある市内の中小企業者が、新たな販路として海外市場の開拓に挑戦するのを支援することを目的とした事業です。この支援を通じて、市内中小企業者の業績改善や賃上げ環境の構築を図ることを目指しています。
■海外販路開拓支援補助金
専門家等の指導を受けながら中小企業者が行う、海外販路開拓のための取り組みを支援します。
<補助対象事業>
- 海外市場調査:現地に渡航し、直接実施する海外市場調査
- 海外見本市出展:自社製品や自社技術の販路開拓を目的として、不特定多数のバイヤーとの商談が見込める海外の見本市や展示会等への出展(※オンライン開催を除く)
<補助対象経費>
- 市場調査等に係る専門家に対する謝金
- 海外渡航費、海外宿泊費
- 会場借上費
- 展示装飾・設営費
- 広告宣伝費
- 通訳・翻訳費
- 通信運搬費
- 委託費
- その他、海外販路開拓に必要な経費であって市長が適当と認めるもの
<補助対象者要件>
- 市内に事業所を有していること
- 直近3年間にわたって海外で自社製品または自社技術による継続した売上を計上していないこと
- 市税を完納していること
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:75万円
<申請受付期間>
- 令和8年5月14日(木曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(※予算がなくなり次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費は補助の対象となりません。
- 継続した海外売上の実績がある場合
- 直近3年間で継続した直接輸出の実績がある場合(越境ECサイトでの海外発送などを含む)
- 国内のバイヤーや代理店と契約して直近3年間で継続した間接輸出の実績があり、かつ申請者が主体的に行っている場合
- 国外のバイヤーや代理店との契約があり、直近3年間で継続した直接輸出の実績がある場合
- 補助対象外となる事業内容
- オンライン開催の海外見本市・展示会等への出展
- 単に海外販路開拓に関するセミナーを受講しただけで、個別具体的な指導等を受けていない場合
- 補助対象外となる経費
- 公租公課(消費税及び地方消費税等)
- 振込手数料
- 交付決定前に発注した経費
- 海外で販売する輸出品に係る輸送費(※展示品と販売品が混在し、輸送費が不可分である場合も含む)
- 国・県・他市町村等の公的制度との重複
- 他の市の制度、国、県その他の機関の制度により補助金の交付を受けた、または受ける予定の経費
補助内容
■海外販路開拓支援補助金
<補助対象となる中小企業者>
- 市内に事業所を有していること
- 直近3年間において、海外で自社製品または自社技術による継続した売上を計上していないこと(一時的な売上等は対象となり得るが、継続的な直接・間接輸出実績がある場合は対象外)
- 市税を完納していること
<補助の対象となる事業内容>
- 海外市場調査(現地に実際に渡航して実施するもの)
- 海外見本市出展(不特定多数のバイヤーとの商談が見込めるもの。オンライン開催は対象外)
<補助の対象となる経費>
- 専門家に対する謝金
- 海外渡航費(航空券等)
- 海外宿泊費
- 会場借上費(ブースや会議室等)
- 展示装飾・設営費
- 広告宣伝費
- 通訳・翻訳費
- 通信運搬費(国際輸送費等)
- 委託費
- その他市長が適当と認める経費
<補助率および補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 75万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<主な注意事項>
- 申請前に専門家等(NICO、JETRO等)の指導を受ける必要がある
- 消費税及び地方消費税等は補助対象外
- 振込手数料は補助対象外
- 国や県、他の三条市の制度との重複受給は不可
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
国内市場の縮小という厳しい事業環境下において、新たな販路として海外市場の開拓に挑戦する中小企業者を支援することを目的としています。次の3つの要件を全て満たしていることが必要です。
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1 市内に事業所を有していること
三条市内に事業活動の拠点がある必要があります。 -
2 海外での継続した売上を計上していないこと
市長が別に定める期間(直近3年間)にわたって、海外で自社製品または自社技術による継続した売上を計上していないことが条件です。 -
3 市税を完納していること
納期限の到来した市税を全て納めている必要があります。
補助対象となる中小企業者の定義
本補助金における「中小企業者」および関連用語の定義は以下の通りです。
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中小企業者の定義
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者 -
自社製品・自社技術
自社製品:申請者自身が企画、開発または製造し、自らのブランド名で市場に提供する製品、自社技術:申請者が自己で保有する個々の基本的な技術
補助対象になり得るケース(一時的な売上)
以下のような、継続的ではない一時的な海外売上がある場合は、補助対象者として認められる可能性があります。
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一時的・スポット的な輸出等
海外の展示即売会などに出展し、瞬間的に売上を計上したことがある場合、スポット(単発)で海外からの注文があり、輸出したことがある場合
■補助対象外となるケース
直近3年間で継続的な海外売上があると判断される以下の場合は、補助対象外となります。
- 直近3年間で継続した直接輸出の実績がある場合(越境ECサイト経由等を含む)
- 国内のバイヤーや代理店と契約して直近3年間で継続した間接輸出の実績があり、かつ申請者が「主体的」に行っている場合(輸出することが明確に取り決められている等)
- 国外のバイヤーや代理店との契約があり、直近3年間で継続した直接輸出の実績がある場合
- 暴力団または暴力団員と関係がある場合
※申請時に暴力団排除に関する誓約書の提出が必要です。
※「主体的」な間接輸出の判断は、補助対象者要件チェックリスト等に基づき行われます。
※補助対象者要件チェックリストの全ての項目を満たしていても、提出書類に基づき総合的に判断されるため、不交付となる場合があります。
※詳細は三条市経済部商工課へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/keizaibu/shokoka/yushi_hojo/20059.html
- 三条市公式ホームページ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/index.html
- 三条市ナビ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/sanjonavi/index.html
- 三条市公式note
- https://sanjo-city.note.jp/
申請受付期間は令和8年5月14日から令和8年12月28日までですが、予算がなくなり次第終了します。本補助金は電子申請システムを利用せず、書類の郵送または持参による申請が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。