公募中 掲載日:2026/08/19

つがる市 住宅用太陽光発電・蓄電池導入支援補助金(令和8年度)

上限金額
35万
申請期限
2026年12月28日
青森県|つがる市 青森県つがる市 公募開始:2026/06/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

つがる市内に住所を有し、自ら所有・居住する住宅に設備を導入する方を対象に、家庭部門からの二酸化炭素排出量削減を図るため、自家消費型太陽光発電設備と蓄電池の導入費用の一部を補助します。本事業を通じて、再生可能エネルギーの普及と環境負荷の低減を支援します。なお、補助金を受けるには太陽光発電設備と蓄電池を同時に導入することが条件となります。

申請スケジュール

つがる市が実施する補助金は、先着順で受け付けられ、予算の範囲を超えた場合は期間内であっても受付が停止される場合があります。手続きには「様式第1号」などの指定書類の提出が必要であり、代理申請も可能です。
交付申請
  • 公募開始:2026年06月10日
  • 申請締切:2026年12月28日

「様式第1号 補助金交付申請書」や事業計画、設備のカタログ、見積書、シミュレーション資料などを提出します。代理申請(施工業者等)を行う場合は「様式第12号 委任状」が必要です。

審査・交付決定
申請受理後、順次

市による審査後、「様式第3号 補助金交付決定通知書」が送付されます。審査の過程で追加書類や補正を求められる場合があります。

工事契約・着手
交付決定通知後

原則として交付決定通知の受領後に契約・着手を行います。やむを得ない理由で事前に着手する場合は「様式第2号 事前着手届」の提出が必要ですが、認められるのは申請年度の4月1日以降の着手に限られます。

事業完了・実績報告
  • 実績報告最終締切:2027年01月31日

工事完了および代金支払いの完了後、30日以内または令和9年1月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第9号)や請求書(様式第11号)、施工写真、領収書などを提出してください。

確定通知・補助金交付
実績報告の審査後

市が実績報告を審査し、適合が認められれば「様式第10号 補助金交付額確定通知書」が通知され、指定された申請者本人名義の口座へ補助金が振り込まれます。

利用状況報告(交付後)
交付翌月から12ヶ月分

補助金交付後、12ヶ月分の利用状況(発電量・自家消費率等)を「様式第15号 太陽光発電自家消費率報告書」により報告する義務があります。提出がない場合は返還対象となる可能性があります。

対象となる事業

つがる市内における家庭部門からの二酸化炭素排出量削減を目指し、住宅に自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池を導入する費用の一部を支援するものです。

■令和8年度つがる市住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金

つがる市内に住所を有する方が、市内で自ら所有し居住する住宅(新築・既築戸建て)に「自家消費型太陽光発電設備」と「蓄電池」を導入する事業です。

<補助対象者の要件>
  • つがる市内に住所を有し、市内で自ら所有し居住する新築または既築の戸建て住宅に、太陽光発電設備(自家消費型)および蓄電池を導入する方
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団員等でないこと
  • 令和9年1月31日までに、補助対象設備の設置および代金の支払いを完了させ、実績報告書を提出できる方
<補助対象経費>
  • 工事費(直接工事費、間接工事費、付帯工事費)
  • 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け、撤去等)
  • 測量および試験費(調査、設計、工事監理等)
  • 設備費(太陽光パネル、架台、パワーコンディショナ、蓄電池本体等)
<補助事業実施期間>
  • 募集期間:令和8年6月10日から令和8年12月28日まで
  • 事業完了期限:令和9年1月31日まで
  • 実績報告期限:事業完了から30日以内、または令和9年1月31日のいずれか早いほう

▼補助対象外となる事業

以下の設備条件や経費項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 蓄電池単独での申請(太陽光発電設備と同時に導入しない場合)。
  • FIT制度・FIP制度の認定を取得する設備。
  • 中古品、PPA(電力販売契約)やリースによる導入設備。
  • J-クレジット制度への登録を行う設備。
  • 他の補助金の交付を受けている設備。
  • 停電時のみに利用する非常用予備電源を目的とした蓄電池。
  • 可搬式の蓄電池。
  • 補助対象外となる主な経費。
    • 公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料等(印紙代等)、振込手数料等。
    • 過剰な設備、予備設備、本事業以外で使用することを目的としたもの。
    • 既存設備の撤去、移設、処分のために要した費用。
    • 土地・建物の取得、賃貸、管理棟に要する費用。
    • 本事業と直接関係のない工事に要した費用。
    • 設備導入後に稼働させるための燃料費、その他のランニング費用。
    • 証拠帳票類が不備なもの、または補助対象経費と混同して支払われ区別が困難なもの。

補助内容

■1 自家消費型太陽光発電設備

<交付要件>
  • FIT制度・FIP制度の認定を取得しないこと
  • 発電した電力量の30%以上を住宅敷地内で自ら消費すること
  • 市内の住宅の屋根に設置されるものであること
  • 発電電力量等の計測器を設置すること
  • 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に定める遵守事項をすべて遵守すること
  • 商用化され、導入実績がある新品の設備であること(PPA・リースは対象外)
  • 他の法令または予算制度に基づき国の負担または補助を得ていないこと
<補助金額>

補助対象経費の実支出額または25万円のいずれか低い額以内の額(上限:5万円/kW)

■2 定置型蓄電池

<交付要件>
  • 新設する太陽光発電設備と同時に設置すること(単独設置は対象外)
  • 平常時において充放電を繰り返すことを前提としたもの(非常用予備電源でないこと)
  • 市内の住宅に設置される20kWh未満の蓄電池であること
  • 価格努力:12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)に努めること
  • 蓄電池部(1.0kWh以上)と電力変換装置等が一体のパッケージであること
  • 初期実効容量、定格出力、保証期間(10年以上)等の所定の性能表示・安全基準を満たすこと
  • 商用化され、導入実績がある新品の設備であること(PPA・リースは対象外)
<補助金額>

補助対象経費の実支出額の3分の1相当額、または35万円のいずれか低い額以内の額。ただし、蓄電池容量が14.1万円/kWhを超える場合は、蓄電容量に14.1万円/kWhを乗じた額の3分の1を上限とする。

■3 補助対象経費

<対象経費の内訳>
  • 工事費(本工事費:材料費・労務費・直接経費、間接工事費:共通仮設費・現場管理費・一般管理費、付帯工事費)
  • 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け、撤去、製作等)
  • 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
  • 設備費(設備・機器の購入、調整、据付等)

■4 補助対象外となる経費

<対象外経費の例>
  • 公租公課(消費税等)、官公署手数料、振込手数料
  • 過剰な設備、予備設備、目的外の設備
  • 既存設備の撤去、移設、処分費用
  • 土地・建物の取得、賃貸、管理費用
  • 本事業と直接関係のない工事費用
  • 稼働後の燃料費、ランニング費用
  • 証憑書類の不備や、他の経費と区別が困難な支払

対象者の詳細

補助対象者の要件

つがる市内に住所を有し、市内で自ら所有し居住する新築または既築の戸建て住宅に、自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池を導入する方が対象となります。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 居住と所有の要件
    つがる市内に住所を有すること、市内で自ら所有し、実際に居住している戸建て住宅(新築・既築問わず)に設備を導入すること
  • 納税および適格性
    市税の滞納がないこと、暴力団員等の反社会的勢力と関係がないこと
  • 事業実施期限
    令和9年1月31日(日)までに設置、支払い、実績報告書の提出を完了すること

導入設備に関する要件

補助対象となる設備は、商用化された新品(中古品不可)に限られ、以下の条件を満たす必要があります。

  • 自家消費型太陽光発電設備
    FIT制度やFIP制度の認定を取得しないこと、発電した電力量の30%以上を、当該住宅の敷地内で自ら消費すること
  • 蓄電池
    太陽光発電設備と同時に設置するものであること(単独設置は不可)、平常時において充放電を繰り返すもので、非常用予備電源でないこと、12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)のシステム価格に努めること
  • その他の設備要件
    J-クレジット制度への登録を行わないこと、他の補助金の交付を受けていないこと

代理申請について

販売・施工事業者が手続きを代行することが可能です。

  • 代理申請者の義務と制約
    個人情報保護法に従い適切に情報を取り扱うこと、不正が認められた場合は事業者名の公表や今後の代行禁止等の措置が取られること

■補助対象外となる事業者・形態

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。

  • 中古品の導入
  • PPA(電力販売契約)による導入
  • リースによる導入
  • 蓄電池単独での設置申請
  • 非常用予備電源(停電時のみ利用)としての蓄電池導入
  • FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を受ける場合

※法定耐用年数を経過するまでの間、温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行うことも認められません。

※その他、詳細な要件や手続きの流れについては、つがる市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/somu/energyseisakuka/eneseisaku/10939.html
つがる市役所 公式サイト(トップページ)
https://www.city.tsugaru.aomori.jp/index.html
つがる市縄文遺跡 公式ウェブサイト
https://jomon-tsugaru.jp/
青森県 太陽光蓄電池補助金 特設ページ
https://aomori-taiyoko.pref.aomori.lg.jp/residential/
住宅用:申請フォーム
https://forms.office.com/r/64Tw6ezdkw

つがる市が実施する補助金情報のほか、関連する青森県の特設ページやオンライン申請用のフォームが含まれています。

お問合せ窓口

青森県太陽光蓄電池補助金事務局(NPO法人循環型社会創造ネットワーク(通称:NPO法人 CROSS)内)
TEL:0178-51-8251
受付時間
平日の午前10時から午後5時まで
※令和8年12月29日から令和9年1月3日までの期間は受付対象外
主に補助金に関するご不明点や一般的なお問い合わせに対応しています。補助金に関する具体的な内容や申請手続きの不明点についてはこちらへご連絡いただくとスムーズです。
つがる市役所 総務部エネルギー政策課
TEL:0173-42-2111(代表)
FAX:0173-42-3069
受付窓口
つがる市役所 2階
総務部エネルギー政策課〒038-3192 青森県つがる市木造若緑61番地1
この記事や、つがる市役所の業務全般に関するお問い合わせを担当。一般的な市政に関するお問い合わせや、上記記事に関する全般的な質問はこちらへご連絡いただくとスムーズです。
つがる市役所 代表連絡先
TEL:0173-42-2111
FAX:0173-42-3069
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および12月29日から1月3日までの期間は閉庁
受付窓口
つがる市役所
〒038-3192 青森県つがる市木造若緑61番地1
ウェブサイトからメールフォームを通じて問い合わせることも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。